武内良樹の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(武内良樹君) お答え申し上げます。
国際開発金融機関に対する出資には国会の授権が必要となるところでございますが、その授権の方式には、法律に出資の限度額を規定する法律方式と予算総則において限度額を規定する予算方式とがあり、世銀グループへの出資は法律方式となっているところでございます。
これは、世銀グループに所属する機関への増資については、その規模、世界全体の経済協力における重要性等に鑑み、増資の都度、限度額を明記した法律を国会に提出し、国会の審議を経た上で国会の授権を行う。他方、地域的な国際開発金融機関への出資については、その地域性、増資の頻度に鑑み、当初の出資は法律によるが、二回目の出資については予算により行うとの昭和五十六年四月九日の衆議院大蔵委員会の理事会、昭和六十年六月六日の参議院の大蔵委員会の理事会の了解事項に基づいているところでございます。