星野次彦の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。
 先日御指摘がございました、配付されております、OECDが経済の電子化に伴う課税上の課題に関するコンサルテーションペーパーということで複数の考え方も含めて公表しておりまして、経済界等の民間部門からも意見を聴取したところでございます。
 このコンサルテーションペーパーでは、解決策として二つの柱が提示をされております。一つ目が、市場国又はデジタルサービスのユーザーがいる国に多国籍企業の所得に対する課税権を配分するように国際課税原則を見直すものでございます。二つ目が、他国が多国籍企業の所得に低い税率しか課していない場合又は全て無税にしているといったような場合に、税源浸食を受けている国に課税権を認めるというものでございます。
 特にこの一つ目の柱につきまして詳しく申し上げますと、各国の非居住者たる企業に対する課税権の根拠、あと課税権の決定ルールをどうするかという、これはネクサス原則と呼んでおりますけれども、これと、課税対象の所得の算定及び配分を決める利益配分原則、これについて三つの案が出ております。
 一つ目がユーザーパーティシペーションというものでございまして、これはイギリスから提案されているんですけれども、検索エンジンやソーシャル・ネットワーク・サービスの使用といった電子化されたビジネスに対するユーザーの貢献、これに着目して、ユーザーの参加に根拠を求めるという考え方が一つ。それから二つ目が、これはアメリカが提案しているものですけれども、マーケティング活動ですとか、あと投資を行うことによって、例えば顧客基盤をつくるといったようなことで何らかの市場をつくっていく、そういうマーケティングによって発生した無形資産、これに着目するという考え方、マーケティングインタンジブルと呼ばれておりますけれども、その考え方が二つ目。それから三つ目が、インドなどの開発途上国が唱えておりますけれども、一定の売上高といった重要な経済的存在、これを認定するという、このいずれかの考え方又は複数の考え方を踏まえて改定することが検討をされております。
 今回公表された各提案につきまして、民間部門から出された意見も取り入れながら、日本も参加して、OECDを中心に更に検討を進めていくこととなっているところでございます。

発言情報

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発言者: 星野次彦

speaker_id: 5043

日付: 2019-03-28

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会