土屋品子の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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衆議院議員(土屋品子君) ただいま議題となりました食品ロスの削減の推進に関する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
 我が国においては、まだ食べることができる食品が年間六百万トン以上廃棄されていると推計されております。このような食品ロスは、食品関連事業者や消費者の負担、廃棄物処理に係る環境負荷、市町村の処理費用の増大などにつながります。
 食品ロスの削減は、国際的にも重要な課題となっており、また、世界には栄養不足の状態にある人々が多数存在する中で、とりわけ、大量の食料を輸入し、食料の多くを輸入に依存している我が国として、真摯に取り組むべき課題となっております。
 本案は、このような状況を踏まえ、食品ロスの削減を総合的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
 第一に、前文を設け、法律制定の趣旨を明記し、これを踏まえ、国民運動として食品ロスの削減を推進することを宣言しております。
 第二に、食品ロスの削減の定義として、まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組をいうものと規定しております。
 第三に、食品ロスの削減に関し、国、地方公共団体及び事業者の責務並びに消費者の役割を規定しております。
 第四に、食品リサイクル法等の法律に基づく食品廃棄物の発生の抑制等に関する施策を実施するに当たっては、この法律の趣旨及び内容を踏まえなければならないこととしております。
 第五に、国民の間に広く理解と関心を深めるため、十月を食品ロス削減月間として定め、特に十月三十日を食品ロス削減の日としております。
 第六に、政府は閣議決定により基本方針を定めることとし、また、都道府県及び市町村は推進計画を定めるよう努めなければならないこととしております。
 第七に、基本的施策として、普及啓発、食品関連事業者等の取組に対する支援、実態調査等の調査研究、フードバンク活動の支援等について規定しております。
 第八に、消費者及び食品安全担当の内閣府特命担当大臣を会長とする食品ロス削減推進会議を内閣府に設置し、基本方針の案の作成等を行うこととしております。
 なお、本法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
 以上が本案の提案の趣旨及び内容であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 土屋品子

speaker_id: 28254

日付: 2019-05-22

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会