江崎禎英の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(江崎禎英君) お答えをいたします。
ただいま御指摘のとおり、バイオマスプラスチック及び生分解性プラスチックにつきまして、この表示に関して国際的な統一ルールはございません。そして、我が国では日本バイオプラスチック協会がそれぞれの識別表示制度、これを運用しているところでございます。
これによりますと、まずバイオマスプラスチックにつきましては、二五%以上のバイオマス由来のプラスチックを含む製品、これに対してバイオマスプラマークというロゴの表示を認めているところでございます。このバイオマスプラマークにつきましては、事業者の求めに応じまして、四段階、四つの段階でどの程度のバイオマス由来成分が含まれているかを併記することも可能となっているところでございます。
同様に、生分解性プラスチックにつきましては、六か月以内に六〇%以上の生分解性を示すという基準をクリアした樹脂から作られた製品に対してグリーンプラマークというロゴ表示を認めているところでございます。ただし、グリーンプラマークにつきましては、具体的な生分解の条件などが併記された表示とはなっておりません。
以上です。