消費者問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和元年五月二十九日(水曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
五月二十三日
辞任 補欠選任
自見はなこ君 尾辻 秀久君
五月二十八日
辞任 補欠選任
福島みずほ君 難波 奨二君
森本 真治君 青木 愛君
佐々木さやか君 三浦 信祐君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 宮沢 洋一君
理 事
太田 房江君
徳茂 雅之君
三原じゅん子君
斎藤 嘉隆君
田名部匡代君
委 員
青木 一彦君
小野田紀美君
尾辻 秀久君
堂故 茂君
中川 雅治君
福岡 資麿君
三木 亨君
渡邉 美樹君
難波 奨二君
宮沢 由佳君
青木 愛君
森 ゆうこ君
熊野 正士君
竹谷とし子君
三浦 信祐君
片山 大介君
山口 和之君
大門実紀史君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全)
) 宮腰 光寛君
副大臣
内閣府副大臣 左藤 章君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
政府参考人
内閣府消費者委
員会事務局長 二之宮義人君
消費者庁政策立
案総括審議官 高田 潔君
消費者庁審議官 橋本 次郎君
消費者庁審議官 小林 渉君
消費者庁審議官 高島 竜祐君
文部科学大臣官
房審議官 矢野 和彦君
厚生労働大臣官
房生活衛生・食
品安全審議官 宮嵜 雅則君
農林水産大臣官
房生産振興審議
官 菱沼 義久君
経済産業省商務
情報政策局商務
・サービス政策
統括調整官 江崎 禎英君
参考人
独立行政法人国
民生活センター
理事 宗林さおり君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す
る調査
(訪問購入(訪問買取り)に関する消費生活相
談の実態に関する件)
(ゲノム編集技術応用食品及び食品添加物に係
る表示に関する件)
(食品安全におけるリスクコミュニケーション
に関する件)
(食品ロス削減に向けた取組への支援策に関す
る件)
(消費者行政新未来創造オフィスの今後の在り
方に関する件)
(預託商法に係る法制度等見直しの必要性に関
する件)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
─────────────
委員の異動
五月二十三日
辞任 補欠選任
自見はなこ君 尾辻 秀久君
五月二十八日
辞任 補欠選任
福島みずほ君 難波 奨二君
森本 真治君 青木 愛君
佐々木さやか君 三浦 信祐君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 宮沢 洋一君
理 事
太田 房江君
徳茂 雅之君
三原じゅん子君
斎藤 嘉隆君
田名部匡代君
委 員
青木 一彦君
小野田紀美君
尾辻 秀久君
堂故 茂君
中川 雅治君
福岡 資麿君
三木 亨君
渡邉 美樹君
難波 奨二君
宮沢 由佳君
青木 愛君
森 ゆうこ君
熊野 正士君
竹谷とし子君
三浦 信祐君
片山 大介君
山口 和之君
大門実紀史君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全)
) 宮腰 光寛君
副大臣
内閣府副大臣 左藤 章君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
政府参考人
内閣府消費者委
員会事務局長 二之宮義人君
消費者庁政策立
案総括審議官 高田 潔君
消費者庁審議官 橋本 次郎君
消費者庁審議官 小林 渉君
消費者庁審議官 高島 竜祐君
文部科学大臣官
房審議官 矢野 和彦君
厚生労働大臣官
房生活衛生・食
品安全審議官 宮嵜 雅則君
農林水産大臣官
房生産振興審議
官 菱沼 義久君
経済産業省商務
情報政策局商務
・サービス政策
統括調整官 江崎 禎英君
参考人
独立行政法人国
民生活センター
理事 宗林さおり君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す
る調査
(訪問購入(訪問買取り)に関する消費生活相
談の実態に関する件)
(ゲノム編集技術応用食品及び食品添加物に係
る表示に関する件)
(食品安全におけるリスクコミュニケーション
に関する件)
(食品ロス削減に向けた取組への支援策に関す
る件)
(消費者行政新未来創造オフィスの今後の在り
方に関する件)
(預託商法に係る法制度等見直しの必要性に関
する件)
─────────────
宮
宮沢洋一#1
○委員長(宮沢洋一君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、自見はなこ君、福島みずほ君、佐々木さやか君及び森本真治君が委員を辞任され、その補欠として尾辻秀久君、難波奨二君、三浦信祐君及び青木愛君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、自見はなこ君、福島みずほ君、佐々木さやか君及び森本真治君が委員を辞任され、その補欠として尾辻秀久君、難波奨二君、三浦信祐君及び青木愛君が選任されました。
─────────────
宮
宮沢洋一#2
○委員長(宮沢洋一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府消費者委員会事務局長二之宮義人君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
宮
宮
宮沢洋一#4
○委員長(宮沢洋一君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に独立行政法人国民生活センター理事宗林さおり君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に独立行政法人国民生活センター理事宗林さおり君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
宮
宮
宮
宮沢由佳#7
○宮沢由佳君 立憲民主党・民友会・希望の会の宮沢由佳です。今日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
まず、バイオプラスチックの表示について伺います。
大臣、バイオプラスチックと聞くと、どのようなイメージを持たれるでしょうか。
この発言だけを見る →まず、バイオプラスチックの表示について伺います。
大臣、バイオプラスチックと聞くと、どのようなイメージを持たれるでしょうか。
宮
宮腰光寛#8
○国務大臣(宮腰光寛君) バイオプラスチックにつきましては、環境省や経済産業省を中心に議論が行われているものと承知をいたしております。
イメージということでありますが、例えばG20などプラスチック問題が国際的にも注目を集める中、海洋環境への影響低減など循環システムの中に組み込まれることで、プラスチックの3Rの問題、あるいは枯渇性資源の問題、地球温暖化の問題、海洋プラスチックごみの問題などで効能を発揮し得るものというふうに考えております。
この発言だけを見る →イメージということでありますが、例えばG20などプラスチック問題が国際的にも注目を集める中、海洋環境への影響低減など循環システムの中に組み込まれることで、プラスチックの3Rの問題、あるいは枯渇性資源の問題、地球温暖化の問題、海洋プラスチックごみの問題などで効能を発揮し得るものというふうに考えております。
宮
宮沢由佳#9
○宮沢由佳君 ありがとうございます。
一般的に環境に良いイメージがあるバイオプラスチックですが、その中には生分解性プラスチックもあればバイオマスプラスチックもあります。それぞれ生まれた背景も性質も違い、全てが自然に返るわけではありません。また、この生分解性プラスチック、バイオマスプラスチックには国際的な統一基準がなく、関係団体の基準があるだけです。
現在のバイオマスプラスチックに関する表示について、どのように表示していますか。経済産業省、お答えください。
この発言だけを見る →一般的に環境に良いイメージがあるバイオプラスチックですが、その中には生分解性プラスチックもあればバイオマスプラスチックもあります。それぞれ生まれた背景も性質も違い、全てが自然に返るわけではありません。また、この生分解性プラスチック、バイオマスプラスチックには国際的な統一基準がなく、関係団体の基準があるだけです。
現在のバイオマスプラスチックに関する表示について、どのように表示していますか。経済産業省、お答えください。
江
江崎禎英#10
○政府参考人(江崎禎英君) お答えをいたします。
ただいま御指摘のとおり、バイオマスプラスチック及び生分解性プラスチックにつきまして、この表示に関して国際的な統一ルールはございません。そして、我が国では日本バイオプラスチック協会がそれぞれの識別表示制度、これを運用しているところでございます。
これによりますと、まずバイオマスプラスチックにつきましては、二五%以上のバイオマス由来のプラスチックを含む製品、これに対してバイオマスプラマークというロゴの表示を認めているところでございます。このバイオマスプラマークにつきましては、事業者の求めに応じまして、四段階、四つの段階でどの程度のバイオマス由来成分が含まれているかを併記することも可能となっているところでございます。
同様に、生分解性プラスチックにつきましては、六か月以内に六〇%以上の生分解性を示すという基準をクリアした樹脂から作られた製品に対してグリーンプラマークというロゴ表示を認めているところでございます。ただし、グリーンプラマークにつきましては、具体的な生分解の条件などが併記された表示とはなっておりません。
以上です。
この発言だけを見る →ただいま御指摘のとおり、バイオマスプラスチック及び生分解性プラスチックにつきまして、この表示に関して国際的な統一ルールはございません。そして、我が国では日本バイオプラスチック協会がそれぞれの識別表示制度、これを運用しているところでございます。
これによりますと、まずバイオマスプラスチックにつきましては、二五%以上のバイオマス由来のプラスチックを含む製品、これに対してバイオマスプラマークというロゴの表示を認めているところでございます。このバイオマスプラマークにつきましては、事業者の求めに応じまして、四段階、四つの段階でどの程度のバイオマス由来成分が含まれているかを併記することも可能となっているところでございます。
同様に、生分解性プラスチックにつきましては、六か月以内に六〇%以上の生分解性を示すという基準をクリアした樹脂から作られた製品に対してグリーンプラマークというロゴ表示を認めているところでございます。ただし、グリーンプラマークにつきましては、具体的な生分解の条件などが併記された表示とはなっておりません。
以上です。
宮
宮沢由佳#11
○宮沢由佳君 ありがとうございます。
先週、私は環境委員会でこの件について質問してきました。バイオプラスチックには様々なものがあり、廃棄時の処理方法によってはマイクロプラスチック化する可能性もあるとのことでした。この点、環境省は、用途や素材等にきめ細やかに対応したバイオプラスチックのロードマップを策定すると言っています。
バイオプラスチックは、地球温暖化対策やマイクロプラスチック対策に有効なプラスチックです。しかし、その管理や分解方法を適切に行わなければ、かえってマイクロプラスチック化するおそれがあります。
消費者にとっての情報源は、製品に記載のある表示です。環境省のロードマップ策定と並行して、消費者庁においてもバイオプラスチックの表示について検討されるべきと考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →先週、私は環境委員会でこの件について質問してきました。バイオプラスチックには様々なものがあり、廃棄時の処理方法によってはマイクロプラスチック化する可能性もあるとのことでした。この点、環境省は、用途や素材等にきめ細やかに対応したバイオプラスチックのロードマップを策定すると言っています。
バイオプラスチックは、地球温暖化対策やマイクロプラスチック対策に有効なプラスチックです。しかし、その管理や分解方法を適切に行わなければ、かえってマイクロプラスチック化するおそれがあります。
消費者にとっての情報源は、製品に記載のある表示です。環境省のロードマップ策定と並行して、消費者庁においてもバイオプラスチックの表示について検討されるべきと考えますが、いかがでしょうか。
高
高田潔#12
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
プラスチック資源循環戦略の案の策定には消費者庁も参画しており、この中では、バイオプラスチックについて、環境・エシカル的側面等を整理しつつ、用途や素材等にきめ細かく対応したバイオプラスチック導入ロードマップを策定することが明記されております。
消費者庁といたしましては、今後のロードマップの策定に当たりまして、消費者の自主的、合理的な商品選択を可能とする観点から関係省庁と連携して取り組んでまいります。
この発言だけを見る →プラスチック資源循環戦略の案の策定には消費者庁も参画しており、この中では、バイオプラスチックについて、環境・エシカル的側面等を整理しつつ、用途や素材等にきめ細かく対応したバイオプラスチック導入ロードマップを策定することが明記されております。
消費者庁といたしましては、今後のロードマップの策定に当たりまして、消費者の自主的、合理的な商品選択を可能とする観点から関係省庁と連携して取り組んでまいります。
宮
宮沢由佳#13
○宮沢由佳君 ありがとうございます。
まずは環境省などで大きくバイオプラスチック、生分解性、バイオマスプラスチックの基準を明確にした後、消費者の手に渡るバイオプラスチック表示に関しては消費者にとって分かりやすいものにしてほしいと思います。
また、今は原料として使用することが少なくなっていると聞いていますが、トウモロコシやパームヤシなど、バイオマスプラスチックに第一世代の原料を使用してきました。原料栽培のために世界で貴重な森林が伐採され、畑になっている可能性もあります。消費者が環境に優しい原料のプラスチックを選択するためにも、しっかりと原料成分も表示すべきだと考えます。
また、成分表示だけでなく、きちんと使用済プラスチックを処理するために、洗濯表示のように取扱表示をしてはいかがでしょうか。例えば、バイオマスプラスチック、主成分何々、何%、分解性は四〇%、土中一年、水中分解はされない。又は、生分解性プラスチックの主成分は何々、何%、分解性は一〇〇%、土中、水中六か月など。そうすれば、消費者は、これは土に埋めても安心、これは分解まで長時間掛かるので自治体のプラスチックごみ回収に回そうなど、選択が可能になります。
この提案、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →まずは環境省などで大きくバイオプラスチック、生分解性、バイオマスプラスチックの基準を明確にした後、消費者の手に渡るバイオプラスチック表示に関しては消費者にとって分かりやすいものにしてほしいと思います。
また、今は原料として使用することが少なくなっていると聞いていますが、トウモロコシやパームヤシなど、バイオマスプラスチックに第一世代の原料を使用してきました。原料栽培のために世界で貴重な森林が伐採され、畑になっている可能性もあります。消費者が環境に優しい原料のプラスチックを選択するためにも、しっかりと原料成分も表示すべきだと考えます。
また、成分表示だけでなく、きちんと使用済プラスチックを処理するために、洗濯表示のように取扱表示をしてはいかがでしょうか。例えば、バイオマスプラスチック、主成分何々、何%、分解性は四〇%、土中一年、水中分解はされない。又は、生分解性プラスチックの主成分は何々、何%、分解性は一〇〇%、土中、水中六か月など。そうすれば、消費者は、これは土に埋めても安心、これは分解まで長時間掛かるので自治体のプラスチックごみ回収に回そうなど、選択が可能になります。
この提案、いかがでしょうか。
高
高田潔#14
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。
消費者が、身の回りの商品がどのように生産されたものであるか、またその商品を選択することが社会、環境にどのような影響を及ぼすかをよく考えた上で選択、行動することができる社会の構築は重要なことと考えております。
バイオプラスチックに係る現状の表示制度は日本バイオプラスチック協会が運用していると承知しておりますが、その上で、一般論として申し上げれば、商品にどのような原材料が含まれているかどうかや商品使用後の適切な処理方法といった情報は消費者に分かりやすく伝わることが望ましいと認識しております。
この発言だけを見る →消費者が、身の回りの商品がどのように生産されたものであるか、またその商品を選択することが社会、環境にどのような影響を及ぼすかをよく考えた上で選択、行動することができる社会の構築は重要なことと考えております。
バイオプラスチックに係る現状の表示制度は日本バイオプラスチック協会が運用していると承知しておりますが、その上で、一般論として申し上げれば、商品にどのような原材料が含まれているかどうかや商品使用後の適切な処理方法といった情報は消費者に分かりやすく伝わることが望ましいと認識しております。
宮
宮沢由佳#15
○宮沢由佳君 ありがとうございます。
私は、マイクロプラスチック削減には、内陸部から、河川の上流から対策しなければならないと、これまで環境委員会でも何度も訴えてきました。管理や処分方法によっては、内陸部のマイクロプラスチック発生源ともなり得る業務用バイオプラスチックも、消費者が使うプラスチックと同様に課題があります。
例えば、生分解性農業用マルチシートに関しても、同様に、農業従事者や農業団体などユーザーにとって取扱いまで含めた分かりやすい表示にしてほしいと思いますが、農林水産省、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →私は、マイクロプラスチック削減には、内陸部から、河川の上流から対策しなければならないと、これまで環境委員会でも何度も訴えてきました。管理や処分方法によっては、内陸部のマイクロプラスチック発生源ともなり得る業務用バイオプラスチックも、消費者が使うプラスチックと同様に課題があります。
例えば、生分解性農業用マルチシートに関しても、同様に、農業従事者や農業団体などユーザーにとって取扱いまで含めた分かりやすい表示にしてほしいと思いますが、農林水産省、いかがでしょうか。
菱
菱沼義久#16
○政府参考人(菱沼義久君) お答えいたします。
生分解性プラスチックの表示につきましては、日本バイオプラスチック協会が認定するグリーンプラ識別表示制度がございます。
農業用生分解性マルチシートにあっては、この製品を製造、販売する事業者で構成する普及団体においてグリーンプラマークがある商品のみを取り扱うこととしておりまして、農業者への表示の普及を図っているところであります。
さらに、この普及団体にあっては、表示の普及と併せて、農業用生分解性マルチシートが使用後に周辺に飛散しないよう、土壌中にしっかりすき込む旨の技術マニュアルを作成し、販売業者を通じて農業者への指導に努めているところであります。
農林水産省では、普及団体が作成した技術マニュアルに加えて、生分解性マルチの活用事例集を作成、公表しておりまして、グリーンプラマークの周知に努めるとともに、マルチシートが周辺に飛散しないよう指導の徹底を図っているところであります。
今後、プラスチック資源循環戦略などの策定、公表に合わせまして、農林水産省といたしましては、農業者に対して農業用使用済プラスチックの適正処理などに関する技術指導を発出することとしておりますが、この中で、委員御指摘の生分解性マルチの適正処理として収穫後速やかに土壌中へのすき込みの徹底について指導してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →生分解性プラスチックの表示につきましては、日本バイオプラスチック協会が認定するグリーンプラ識別表示制度がございます。
農業用生分解性マルチシートにあっては、この製品を製造、販売する事業者で構成する普及団体においてグリーンプラマークがある商品のみを取り扱うこととしておりまして、農業者への表示の普及を図っているところであります。
さらに、この普及団体にあっては、表示の普及と併せて、農業用生分解性マルチシートが使用後に周辺に飛散しないよう、土壌中にしっかりすき込む旨の技術マニュアルを作成し、販売業者を通じて農業者への指導に努めているところであります。
農林水産省では、普及団体が作成した技術マニュアルに加えて、生分解性マルチの活用事例集を作成、公表しておりまして、グリーンプラマークの周知に努めるとともに、マルチシートが周辺に飛散しないよう指導の徹底を図っているところであります。
今後、プラスチック資源循環戦略などの策定、公表に合わせまして、農林水産省といたしましては、農業者に対して農業用使用済プラスチックの適正処理などに関する技術指導を発出することとしておりますが、この中で、委員御指摘の生分解性マルチの適正処理として収穫後速やかに土壌中へのすき込みの徹底について指導してまいりたいと考えております。
宮
宮沢由佳#17
○宮沢由佳君 ありがとうございます。徹底にどうぞよろしくお願いします。
消費者がプラスチックごみの処分を間違わないように、安易にポイ捨てなどをしないように、処分方法をきちんと選択できる分かりやすい丁寧な表示をお願いしたいと思います。
これまでを聞いて、大臣の御感想を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →消費者がプラスチックごみの処分を間違わないように、安易にポイ捨てなどをしないように、処分方法をきちんと選択できる分かりやすい丁寧な表示をお願いしたいと思います。
これまでを聞いて、大臣の御感想を伺いたいと思います。
宮
宮腰光寛#18
○国務大臣(宮腰光寛君) 今ほどバイオプラスチックの表示の問題、委員取り上げておいでになったわけでありますが、これは基本的には業界団体が認証制度を運用していると理解をいたしております。一般論として申し上げれば、消費者への分かりやすい情報伝達というのは極めて重要でありまして、こうした取組が持続可能な社会の実現につながっていくものと考えております。
この点、例えば、先週の食品ロスの削減の推進に関する法律が参議院本会議で全会一致で成立を見たところでありますが、消費者自身が選択し、使用した商品をどのように利用し、そして処分すべきかなどについて、消費者の関心はかつてなく高まっているのではないかというふうに考えております。
消費者庁といたしましては、消費者へ必要な情報が適時適切に伝わるよう、幅広い関係者と連携して情報発信等に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →この点、例えば、先週の食品ロスの削減の推進に関する法律が参議院本会議で全会一致で成立を見たところでありますが、消費者自身が選択し、使用した商品をどのように利用し、そして処分すべきかなどについて、消費者の関心はかつてなく高まっているのではないかというふうに考えております。
消費者庁といたしましては、消費者へ必要な情報が適時適切に伝わるよう、幅広い関係者と連携して情報発信等に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
宮
宮沢由佳#19
○宮沢由佳君 ありがとうございます。大臣、よろしくお願いいたします。
では次に、いわゆる押し買いと言われる訪問購入の実態について伺いたいと思います。
最初に、押し買い、訪問購入について御認識を伺います。
この発言だけを見る →では次に、いわゆる押し買いと言われる訪問購入の実態について伺いたいと思います。
最初に、押し買い、訪問購入について御認識を伺います。
左
左藤章#20
○副大臣(左藤章君) お答え申し上げます。
消費者の自宅等を訪問して物品を購入する訪問購入、いわゆる先生おっしゃる押し買いですね、については、強引な貴金属の買取り等に関する消費者からの相談が増加をしていることを背景に、特定商取引法の規制対象としての追加された取引類型でございます。これは二〇一三年二月より施行されております。
同法に基づき、訪問購入を行う業者には買取り時に書面の交付義務や不当な勧誘行為の禁止等の行為規制が課せられ、これに違反した場合には行政処分や罰則の対象になり得ます。また、同法は、いわゆるクーリングオフなどの民事ルールも定めておるところでございます。
この発言だけを見る →消費者の自宅等を訪問して物品を購入する訪問購入、いわゆる先生おっしゃる押し買いですね、については、強引な貴金属の買取り等に関する消費者からの相談が増加をしていることを背景に、特定商取引法の規制対象としての追加された取引類型でございます。これは二〇一三年二月より施行されております。
同法に基づき、訪問購入を行う業者には買取り時に書面の交付義務や不当な勧誘行為の禁止等の行為規制が課せられ、これに違反した場合には行政処分や罰則の対象になり得ます。また、同法は、いわゆるクーリングオフなどの民事ルールも定めておるところでございます。
宮
宮沢由佳#21
○宮沢由佳君 二〇一二年に改正、二〇一三年に施行されたということですが、つい先日、私の友達の母親がこの被害に遭いました。女性の方が来て、古着、どんな古いのでもいいから買い取りたいということで、かなりぼろぼろの古着を見せたところ、喜んで、ああ、これ、こういうものは外国で高く売れるんですということで、思わぬ高値、といっても数百円だと思うんですけれども、捨てようと思っていた古着が数百円になったので、また来ますと言われて気を良くしていたら、次にこわもての男性がやってきて、古着をまた出そうと思ったら、いや、貴金属あるだろうということで、いや、私はそんなに高い金属なんか持っていません、売るものもありませんと言ったんですけれども、家の中に上がり込んできて、とにかく見せるだけでもいいから見せろということで、ネックレスを結局奪われる同然に買っていかれてしまったということで、この方、消費者センターに連絡はしていないんですね、恥ずかしいと言って。やっぱり近所に知られたくないとか、自分の落ち度だから、もう二度とこういう人は入れないということで。
ただ、何がこのお母様にとって怖かったかというと、やっぱりそういう、田舎でとても、いつも玄関も開いているようなところなので、こんにちはといつも玄関に知らない間に野菜が置いてあったり、近所と非常に深い付き合いをしているようなお宅だったので、簡単に玄関に上がってこれるような状況の中でいい思いをさせておいて、次に怖い人が来て金品を請求していく。
そして、こういうことがあるのかなと思って私も調べたところ、法改正された二〇一三年は七千百六十件、全国でですね。その後、二〇一四年が七千八百二十件、二〇一五年が八千六百一件、二〇一六年が八千六百五十六件、二〇一七年が八千四百三十一件、昨年が少し減っていますが、まだ六千六百十九件ある。山梨県でも二〇一三年に五十件、二〇一四年に六十七件、最近では昨年四十五件。微妙に、昨年は少し下がっているんですけれども、決して少なくはない。また、相談件数もまだ六千六百件あるということです。
また、相談には二つあるということで、被害予防のために、業者との契約を保留してその対応を相談する場合と、契約したとか被害に遭ったという相談もあるということなんですけれども、一番多いのは恐らく被害に遭ったということではないかと思うんですけれども、これも氷山の一角で、私の友人のお母さんのように、相談もしていない方もたくさんいるのではないかと思うんですけれども、実態はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →ただ、何がこのお母様にとって怖かったかというと、やっぱりそういう、田舎でとても、いつも玄関も開いているようなところなので、こんにちはといつも玄関に知らない間に野菜が置いてあったり、近所と非常に深い付き合いをしているようなお宅だったので、簡単に玄関に上がってこれるような状況の中でいい思いをさせておいて、次に怖い人が来て金品を請求していく。
そして、こういうことがあるのかなと思って私も調べたところ、法改正された二〇一三年は七千百六十件、全国でですね。その後、二〇一四年が七千八百二十件、二〇一五年が八千六百一件、二〇一六年が八千六百五十六件、二〇一七年が八千四百三十一件、昨年が少し減っていますが、まだ六千六百十九件ある。山梨県でも二〇一三年に五十件、二〇一四年に六十七件、最近では昨年四十五件。微妙に、昨年は少し下がっているんですけれども、決して少なくはない。また、相談件数もまだ六千六百件あるということです。
また、相談には二つあるということで、被害予防のために、業者との契約を保留してその対応を相談する場合と、契約したとか被害に遭ったという相談もあるということなんですけれども、一番多いのは恐らく被害に遭ったということではないかと思うんですけれども、これも氷山の一角で、私の友人のお母さんのように、相談もしていない方もたくさんいるのではないかと思うんですけれども、実態はいかがでしょうか。
小
小林渉#22
○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。
ただいま御紹介がありましたように、訪問購入に関する消費生活相談件数につきましては、平成二十五年度が七千二百件だったものが、ピーク時に少し増加しまして、直近の平成三十年度におきましては六千六百件の登録ということになっております。これらにつきましては、相談でございますので、訪問購入に関する相談として、例えば買取り業者のダイレクトメール等を見た消費者がその事業者の信用性を問い合わせる例など、勧誘や契約締結に至る前のものが含まれていることには留意する必要があると思います。
その上で、御質問の相談の点でございますけれども、平成三十年度の訪問購入に関する消費生活相談件数のうち、契約締結前の件数が約三千百件、それから契約締結後の相談が約三千三百件、あとの二百件につきましては相談時点が不明となっております。このように、一定程度の相談が契約締結後に行われているというのが実態でございます。
この発言だけを見る →ただいま御紹介がありましたように、訪問購入に関する消費生活相談件数につきましては、平成二十五年度が七千二百件だったものが、ピーク時に少し増加しまして、直近の平成三十年度におきましては六千六百件の登録ということになっております。これらにつきましては、相談でございますので、訪問購入に関する相談として、例えば買取り業者のダイレクトメール等を見た消費者がその事業者の信用性を問い合わせる例など、勧誘や契約締結に至る前のものが含まれていることには留意する必要があると思います。
その上で、御質問の相談の点でございますけれども、平成三十年度の訪問購入に関する消費生活相談件数のうち、契約締結前の件数が約三千百件、それから契約締結後の相談が約三千三百件、あとの二百件につきましては相談時点が不明となっております。このように、一定程度の相談が契約締結後に行われているというのが実態でございます。
宮
小
小林渉#24
○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。
特定商取引法では、訪問購入事業者が、勧誘の要請をしていない消費者に対して、消費者の自宅など、法律でいいますと、事業者の営業所等以外の場所において勧誘し、又は勧誘を受ける意思を確認することを禁止しております。
例えば、事業者が、逆に営業所等から消費者のお宅に電話をして勧誘を受ける意思の有無を確認したとしても、訪問してからその勧誘を行っていいですかということを積極的に尋ねて、相手方からまあいいですよという了承を取り付けるような場合は、法律に規定された勧誘の要請があったとは言えません。したがいまして、いわゆる不招請勧誘の禁止の適用がございます。
つまり、真に消費者の側から勧誘の要請がなされたと認められる場合にのみ、消費者宅などで勧誘することが可能となるものでございます。
この発言だけを見る →特定商取引法では、訪問購入事業者が、勧誘の要請をしていない消費者に対して、消費者の自宅など、法律でいいますと、事業者の営業所等以外の場所において勧誘し、又は勧誘を受ける意思を確認することを禁止しております。
例えば、事業者が、逆に営業所等から消費者のお宅に電話をして勧誘を受ける意思の有無を確認したとしても、訪問してからその勧誘を行っていいですかということを積極的に尋ねて、相手方からまあいいですよという了承を取り付けるような場合は、法律に規定された勧誘の要請があったとは言えません。したがいまして、いわゆる不招請勧誘の禁止の適用がございます。
つまり、真に消費者の側から勧誘の要請がなされたと認められる場合にのみ、消費者宅などで勧誘することが可能となるものでございます。
宮
宮沢由佳#25
○宮沢由佳君 消費者が勧誘を受け入れた物品以外の物品について勧誘をすること、つまり、業者に不用品の買取りをお願いした場合に業者が突然貴金属まで買い取りたいと誘う行為は禁止されていると、国民生活センターの訪問購入心得にも記載されております。このような勧誘が行われた場合にはどのような処分、処罰になるのでしょうか。
この発言だけを見る →小
小林渉#26
○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。
今委員御指摘のように、特定の商品について勧誘の要請を受けて訪問する場合であっても、訪問した際に、その他の物品について勧誘をすることや、勧誘を受ける意思の有無を確認することは禁止されております。このような規制に違反した場合には、行政処分としての業務停止命令や指示の対象となり得るものでございます。
この発言だけを見る →今委員御指摘のように、特定の商品について勧誘の要請を受けて訪問する場合であっても、訪問した際に、その他の物品について勧誘をすることや、勧誘を受ける意思の有無を確認することは禁止されております。このような規制に違反した場合には、行政処分としての業務停止命令や指示の対象となり得るものでございます。
宮
小
小林渉#28
○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。
訪問購入規制の導入以降の国及び都道府県の行政処分件数でございますけれども、平成二十六年度に国が三件行っております。それから、二十八年度に国が三件、都道府県が二件、二十九年度に国が四件、都道府県が四件、そして三十年度に国が十一件、都道府県が四件となっております。
この発言だけを見る →訪問購入規制の導入以降の国及び都道府県の行政処分件数でございますけれども、平成二十六年度に国が三件行っております。それから、二十八年度に国が三件、都道府県が二件、二十九年度に国が四件、都道府県が四件、そして三十年度に国が十一件、都道府県が四件となっております。
宮
宮沢由佳#29
○宮沢由佳君 なかなか処分も少ないというところで、法の抜け穴を熟知した業者とのイタチごっこになっているという実態もあるかもしれません。
訪問購入の被害に対する予防法は、また都会と田舎では違うのかなとは思うんですけれども、県民生活センターの方に聞いたところ、もうとにかく鍵を掛ける、家には入れない、その人に会わない、これがもう徹底されればとおっしゃったんですけれども、先ほど私が申し上げたように、田舎でいつも玄関が開いていて誰でも来れるような、そういう状況ではなかなか対策もままならないのかと思います。
法改正から今日まで、被害を効果的に減らすことができた自治体はありますでしょうか。もしそれがあったら取組を教えていただきたいのですが。
この発言だけを見る →訪問購入の被害に対する予防法は、また都会と田舎では違うのかなとは思うんですけれども、県民生活センターの方に聞いたところ、もうとにかく鍵を掛ける、家には入れない、その人に会わない、これがもう徹底されればとおっしゃったんですけれども、先ほど私が申し上げたように、田舎でいつも玄関が開いていて誰でも来れるような、そういう状況ではなかなか対策もままならないのかと思います。
法改正から今日まで、被害を効果的に減らすことができた自治体はありますでしょうか。もしそれがあったら取組を教えていただきたいのですが。