小林渉の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。
 特定商取引法では、訪問購入事業者が、勧誘の要請をしていない消費者に対して、消費者の自宅など、法律でいいますと、事業者の営業所等以外の場所において勧誘し、又は勧誘を受ける意思を確認することを禁止しております。
 例えば、事業者が、逆に営業所等から消費者のお宅に電話をして勧誘を受ける意思の有無を確認したとしても、訪問してからその勧誘を行っていいですかということを積極的に尋ねて、相手方からまあいいですよという了承を取り付けるような場合は、法律に規定された勧誘の要請があったとは言えません。したがいまして、いわゆる不招請勧誘の禁止の適用がございます。
 つまり、真に消費者の側から勧誘の要請がなされたと認められる場合にのみ、消費者宅などで勧誘することが可能となるものでございます。

発言情報

speech_id: 119814536X00420190529_024

発言者: 小林渉

speaker_id: 15347

日付: 2019-05-29

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会