小林渉の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。
 今委員御指摘のように、特定の商品について勧誘の要請を受けて訪問する場合であっても、訪問した際に、その他の物品について勧誘をすることや、勧誘を受ける意思の有無を確認することは禁止されております。このような規制に違反した場合には、行政処分としての業務停止命令や指示の対象となり得るものでございます。

発言情報

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発言者: 小林渉

speaker_id: 15347

日付: 2019-05-29

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会