小西洋之の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○小西洋之君 私の配付資料の二ページを御覧いただきたいんですが、今答弁いただいた議院百年史のものでございます。上から三つ目の段で議員というのがございまして、帝国議会における衆議院議員、また貴族院議員にあっても歳費には差がなかったということでございます。
ちょっと私の方から諸外国の例、口頭で御報告を申し上げますが、国会図書館に調査をお願いいたしましたけれども、G20の加盟国で、選挙ですね、イギリスなどと違って選挙で議員を選んでいる公選制の国において、実質的に法的な差異があるのはメキシコだけでございます。イタリアも今、僅か数千円か数万円の差があるんですが、これは法令上は同じ金額になっているということでございます。ちなみに、メキシコは上院議員が多いんですけれども、州代表の法的性格があるという一定の特殊性が認められるということであろうかというふうに思うところでございます。
では、これの憲法との関係について、私の資料、一番初めに憲法の条文を付させていただきまして、ページ番号の三ページを御覧いただきたいんですけれども、これは私が作らせていただいた、本件に関する憲法問題の、済みません、四ページでございますね、大変失礼いたしました、先ほどの百年史は三ページでございました。
この四ページ以降の資料でございますが、憲法論点について私なりにまとめさせていただいたもので、ちなみに先ほどの川崎部長に、参議院法制局として何か、専門家として憲法論上何か課題ありますかというと、いや、特にないと思いますというようなことはおっしゃってはいただいているところでございます。
もう大先輩の皆様に言わずもがなではございますが、まず一ページの条文を御覧いただきますと、四十九条という条文で、両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受け取るということになっているところでございます。続く前文でございますけれども、国民の厳粛な信託、そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、これは人民の人民による人民のための政治という理念、考え方を具体化したものというふうに言われておりますが、そこに書かれているところで、その権力は国民の代表者、この国民の代表者は当然衆参議員を指すわけでございます。衆参議員は、主権者である国民によって、国民の厳粛な信託を受ける、それが我が国の代表民主制であり、国民主権の在り方であるというふうにしているところであります。
では、その次の四十一条以下の条文でございますが、国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。四十二条、国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。つまり、二つのハウスで構成されるものが国会であると。その次の四十三条、その両ハウスは、全国民を代表する選挙された議員、メンバーでこれを組織する。つまり、国会というのは、同じ国民代表である衆参議員が構成し組織する、そういう機関であるというふうにされているというところでございます。
以上のことをまとめますと、四ページの、私の資料の二番、検討というところの(1)、また(2)のところでございますけれども、(2)のところ、すなわち、参議院議員は全国民を代表する議員たる地位において衆議院議員と同等であり、また、国権の最高機関である国会の構成組織員としての地位も衆議院議員と同等とされているというふうになるわけでございます。
ちょっと先に読み上げさせていただきますと、したがってでございますが、この憲法前文や国会法に関する四十一条から四十三条の規定を考えると、参議院議員の歳費を衆議院議員よりも劣後させることは、参議院議員の国民の代表者としての厳粛な信託を受ける地位、参議院議員の全国民を代表する地位、参議院議員の国権の最高機関である国会の構成組織員たる地位について、衆議院のそれと同等であることと根本的に矛盾し、憲法の定める代表民主制及び二院制の原理を変容させるものではないかということでございます。
具体的に、ここの何を変容させるか。私なりの理解なんですけれども、まず、国民の側から見ると、憲法の前文にあるように、同じ代表者を選んでいる。じゃ、何のために国民は選んでいるかというと、憲法の前文にありますけれども、その福利は国民がこれを享受する、憲法十三条の個人の尊厳を始めとする国民の自由と権利を保障し、より豊かな生活、人生を、幸福追求権を実現するために国会議員を選んでいるんだと。
じゃ、その選んだ国会議員の歳費は誰が払っているかというと、四十九条に国庫より支出というふうにありますので、国民が払っていると。つまり、主権者国民が同じ代表者で選んだ衆議院、参議院議員に対して、国民から見て、えっ、なぜ国会の法律で違う歳費にしてしまうんだろうと。それはなかなか、代表民主制と国民主権の原理の在り方からすると、国民から見てもまずなかなか理解が難しいのではないかということでございます。
二つ目なんですけれども、二院制の原理を変容というふうに申し上げておりますが、じゃ、ここで参議院法制局に質問ですけれども、二院制の趣旨というのは一般にどのように言われているでしょうか。