政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成三十一年四月二十四日(水曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
四月十七日
辞任 補欠選任
小川 克巳君 佐藤 啓君
北村 経夫君 舞立 昇治君
渡邉 美樹君 山東 昭子君
四月十八日
辞任 補欠選任
仁比 聡平君 山下 芳生君
四月二十三日
辞任 補欠選任
石井 浩郎君 上月 良祐君
佐藤 啓君 朝日健太郎君
舞立 昇治君 滝沢 求君
浜野 喜史君 柳田 稔君
石井 章君 山口 和之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 渡辺 猛之君
理 事
岡田 直樹君
松村 祥史君
森屋 宏君
山本 一太君
難波 奨二君
足立 信也君
西田 実仁君
委 員
足立 敏之君
朝日健太郎君
石井 準一君
石井 正弘君
こやり隆史君
上月 良祐君
山東 昭子君
滝沢 求君
徳茂 雅之君
中西 健治君
中西 哲君
二之湯 智君
西田 昌司君
小川 勝也君
小西 洋之君
那谷屋正義君
青木 愛君
羽田雄一郎君
柳田 稔君
河野 義博君
新妻 秀規君
三浦 信祐君
中山 恭子君
山口 和之君
井上 哲士君
山下 芳生君
伊波 洋一君
国務大臣
総務大臣 石田 真敏君
副大臣
総務副大臣 鈴木 淳司君
大臣政務官
総務大臣政務官 古賀友一郎君
財務大臣政務官 宮島 喜文君
事務局側
事務次長 岡村 隆司君
常任委員会専門
員 小野 哲君
常任委員会専門
員 青木勢津子君
法制局側
第一部長 川崎 政司君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 馬場竹次郎君
総務省自治行政
局選挙部長 大泉 淳一君
総務省総合通信
基盤局電気通信
事業部長 秋本 芳徳君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法
律及び公職選挙法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
四月十七日
辞任 補欠選任
小川 克巳君 佐藤 啓君
北村 経夫君 舞立 昇治君
渡邉 美樹君 山東 昭子君
四月十八日
辞任 補欠選任
仁比 聡平君 山下 芳生君
四月二十三日
辞任 補欠選任
石井 浩郎君 上月 良祐君
佐藤 啓君 朝日健太郎君
舞立 昇治君 滝沢 求君
浜野 喜史君 柳田 稔君
石井 章君 山口 和之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 渡辺 猛之君
理 事
岡田 直樹君
松村 祥史君
森屋 宏君
山本 一太君
難波 奨二君
足立 信也君
西田 実仁君
委 員
足立 敏之君
朝日健太郎君
石井 準一君
石井 正弘君
こやり隆史君
上月 良祐君
山東 昭子君
滝沢 求君
徳茂 雅之君
中西 健治君
中西 哲君
二之湯 智君
西田 昌司君
小川 勝也君
小西 洋之君
那谷屋正義君
青木 愛君
羽田雄一郎君
柳田 稔君
河野 義博君
新妻 秀規君
三浦 信祐君
中山 恭子君
山口 和之君
井上 哲士君
山下 芳生君
伊波 洋一君
国務大臣
総務大臣 石田 真敏君
副大臣
総務副大臣 鈴木 淳司君
大臣政務官
総務大臣政務官 古賀友一郎君
財務大臣政務官 宮島 喜文君
事務局側
事務次長 岡村 隆司君
常任委員会専門
員 小野 哲君
常任委員会専門
員 青木勢津子君
法制局側
第一部長 川崎 政司君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 馬場竹次郎君
総務省自治行政
局選挙部長 大泉 淳一君
総務省総合通信
基盤局電気通信
事業部長 秋本 芳徳君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法
律及び公職選挙法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
─────────────
渡
渡辺猛之#1
○委員長(渡辺猛之君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、小川克巳君、渡邉美樹君、北村経夫君、仁比聡平君、浜野喜史君、石井章君及び石井浩郎君が委員を辞任され、その補欠として山東昭子君、山下芳生君、柳田稔君、山口和之君、上月良祐君、朝日健太郎君及び滝沢求君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、小川克巳君、渡邉美樹君、北村経夫君、仁比聡平君、浜野喜史君、石井章君及び石井浩郎君が委員を辞任され、その補欠として山東昭子君、山下芳生君、柳田稔君、山口和之君、上月良祐君、朝日健太郎君及び滝沢求君が選任されました。
─────────────
渡
渡辺猛之#2
○委員長(渡辺猛之君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
渡
渡
渡辺猛之#4
○委員長(渡辺猛之君) 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
小
小西洋之#5
○小西洋之君 立憲民主党・民友会・希望の会の小西洋之でございます。
我が会派は、ただいま審議にかかりました国会議員の選挙等の執行経費の法案、また公選法の法案には賛成でございます。その上で、関連質問を御用意させていただいているんですが、ちょっと時間の関係上、先に、今、議運委員会の方に付託をされております歳費の削減法案のことについて少しお伺いさせていただきたいというふうに思います。
この法案でございますけれども、様々各会派の中で問題意識を持たれているものとは存じますが、今日はこの倫選特の場で、尊敬する先輩、同僚議員の皆様に、ふだんの対安倍総理とは違う本来の私のキャラクターで、どうか渡辺委員長を始め皆様からしっかりと御指導いただけるように、そうした質疑を頑張らせていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。
資料を配付をさせていただいております。後でちょっと触れさせていただきますけれども、この法案でございますが、実は、戦後の憲法学を代表するような先生方から、衆議院議員の歳費はそのままで参議院の歳費だけ減額する、つまり両議院メンバーの間に差を付けるということは憲法に違反するのではないかということをはっきり憲法の教科書などに書かれているんですが、参議院法制局に伺いますが、参議院法制局はこの法案の歳費の減額措置は憲法に違反しないというふうに考えているのでしょうか。
この発言だけを見る →我が会派は、ただいま審議にかかりました国会議員の選挙等の執行経費の法案、また公選法の法案には賛成でございます。その上で、関連質問を御用意させていただいているんですが、ちょっと時間の関係上、先に、今、議運委員会の方に付託をされております歳費の削減法案のことについて少しお伺いさせていただきたいというふうに思います。
この法案でございますけれども、様々各会派の中で問題意識を持たれているものとは存じますが、今日はこの倫選特の場で、尊敬する先輩、同僚議員の皆様に、ふだんの対安倍総理とは違う本来の私のキャラクターで、どうか渡辺委員長を始め皆様からしっかりと御指導いただけるように、そうした質疑を頑張らせていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。
資料を配付をさせていただいております。後でちょっと触れさせていただきますけれども、この法案でございますが、実は、戦後の憲法学を代表するような先生方から、衆議院議員の歳費はそのままで参議院の歳費だけ減額する、つまり両議院メンバーの間に差を付けるということは憲法に違反するのではないかということをはっきり憲法の教科書などに書かれているんですが、参議院法制局に伺いますが、参議院法制局はこの法案の歳費の減額措置は憲法に違反しないというふうに考えているのでしょうか。
川
川崎政司#6
○法制局参事(川崎政司君) お答えいたします。
私ども参議院法制局は、議員の依頼を受け、依頼者側の判断に基づいて、法律案の立案等を行っているところでございます。歳費減額のための歳費法改正法案につきましても、依頼議員の判断を前提に、依頼者側の立場に立って、立案したものでございます。
そのような立場を離れまして、参議院法制局として一定の判断をお示しするのは適切ではなく、お尋ねの点につきましては、国会の審議において議論され、判断されるべき問題であると考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →私ども参議院法制局は、議員の依頼を受け、依頼者側の判断に基づいて、法律案の立案等を行っているところでございます。歳費減額のための歳費法改正法案につきましても、依頼議員の判断を前提に、依頼者側の立場に立って、立案したものでございます。
そのような立場を離れまして、参議院法制局として一定の判断をお示しするのは適切ではなく、お尋ねの点につきましては、国会の審議において議論され、判断されるべき問題であると考えております。
以上でございます。
小
小西洋之#7
○小西洋之君 今、第一部長が答弁いただいた前半は、この月曜日に決算委員会で長野法制局長から一言一句、私、会議録手元にありますが、同じことを答弁していただいております。依頼者側の判断に基づいて、依頼議員の判断を前提に、依頼者側の立場に立って立案したということでありまして、ですので、この法案の憲法適合性については、我々国会議員の論理的な追求をとにかくしっかりしなければいけないということであろうと思います。
では、ちょっとその憲法問題の前に、歳費に差を付けるということについてのちょっと周辺のことを確認したいんですが、参議院の事務局に伺いますが、憲政史上、両議院の歳費を差を付けたということがありますでしょうか。
この発言だけを見る →では、ちょっとその憲法問題の前に、歳費に差を付けるということについてのちょっと周辺のことを確認したいんですが、参議院の事務局に伺いますが、憲政史上、両議院の歳費を差を付けたということがありますでしょうか。
岡
岡村隆司#8
○参事(岡村隆司君) お答えいたします。
昭和二十二年に国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律が制定されて以降、両議院の議員歳費月額に差異が設けられたことはございません。
また、帝国議会当時につきましては、全ての法改正についての資料を持ち合わせておりませんが、議会制度百年史によりますと、旧議院法第十九条において両院議員に共通の歳費額を定めていたとされており、差異が設けられた事実は確認できませんでした。
以上でございます。
この発言だけを見る →昭和二十二年に国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律が制定されて以降、両議院の議員歳費月額に差異が設けられたことはございません。
また、帝国議会当時につきましては、全ての法改正についての資料を持ち合わせておりませんが、議会制度百年史によりますと、旧議院法第十九条において両院議員に共通の歳費額を定めていたとされており、差異が設けられた事実は確認できませんでした。
以上でございます。
小
小西洋之#9
○小西洋之君 私の配付資料の二ページを御覧いただきたいんですが、今答弁いただいた議院百年史のものでございます。上から三つ目の段で議員というのがございまして、帝国議会における衆議院議員、また貴族院議員にあっても歳費には差がなかったということでございます。
ちょっと私の方から諸外国の例、口頭で御報告を申し上げますが、国会図書館に調査をお願いいたしましたけれども、G20の加盟国で、選挙ですね、イギリスなどと違って選挙で議員を選んでいる公選制の国において、実質的に法的な差異があるのはメキシコだけでございます。イタリアも今、僅か数千円か数万円の差があるんですが、これは法令上は同じ金額になっているということでございます。ちなみに、メキシコは上院議員が多いんですけれども、州代表の法的性格があるという一定の特殊性が認められるということであろうかというふうに思うところでございます。
では、これの憲法との関係について、私の資料、一番初めに憲法の条文を付させていただきまして、ページ番号の三ページを御覧いただきたいんですけれども、これは私が作らせていただいた、本件に関する憲法問題の、済みません、四ページでございますね、大変失礼いたしました、先ほどの百年史は三ページでございました。
この四ページ以降の資料でございますが、憲法論点について私なりにまとめさせていただいたもので、ちなみに先ほどの川崎部長に、参議院法制局として何か、専門家として憲法論上何か課題ありますかというと、いや、特にないと思いますというようなことはおっしゃってはいただいているところでございます。
もう大先輩の皆様に言わずもがなではございますが、まず一ページの条文を御覧いただきますと、四十九条という条文で、両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受け取るということになっているところでございます。続く前文でございますけれども、国民の厳粛な信託、そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、これは人民の人民による人民のための政治という理念、考え方を具体化したものというふうに言われておりますが、そこに書かれているところで、その権力は国民の代表者、この国民の代表者は当然衆参議員を指すわけでございます。衆参議員は、主権者である国民によって、国民の厳粛な信託を受ける、それが我が国の代表民主制であり、国民主権の在り方であるというふうにしているところであります。
では、その次の四十一条以下の条文でございますが、国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。四十二条、国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。つまり、二つのハウスで構成されるものが国会であると。その次の四十三条、その両ハウスは、全国民を代表する選挙された議員、メンバーでこれを組織する。つまり、国会というのは、同じ国民代表である衆参議員が構成し組織する、そういう機関であるというふうにされているというところでございます。
以上のことをまとめますと、四ページの、私の資料の二番、検討というところの(1)、また(2)のところでございますけれども、(2)のところ、すなわち、参議院議員は全国民を代表する議員たる地位において衆議院議員と同等であり、また、国権の最高機関である国会の構成組織員としての地位も衆議院議員と同等とされているというふうになるわけでございます。
ちょっと先に読み上げさせていただきますと、したがってでございますが、この憲法前文や国会法に関する四十一条から四十三条の規定を考えると、参議院議員の歳費を衆議院議員よりも劣後させることは、参議院議員の国民の代表者としての厳粛な信託を受ける地位、参議院議員の全国民を代表する地位、参議院議員の国権の最高機関である国会の構成組織員たる地位について、衆議院のそれと同等であることと根本的に矛盾し、憲法の定める代表民主制及び二院制の原理を変容させるものではないかということでございます。
具体的に、ここの何を変容させるか。私なりの理解なんですけれども、まず、国民の側から見ると、憲法の前文にあるように、同じ代表者を選んでいる。じゃ、何のために国民は選んでいるかというと、憲法の前文にありますけれども、その福利は国民がこれを享受する、憲法十三条の個人の尊厳を始めとする国民の自由と権利を保障し、より豊かな生活、人生を、幸福追求権を実現するために国会議員を選んでいるんだと。
じゃ、その選んだ国会議員の歳費は誰が払っているかというと、四十九条に国庫より支出というふうにありますので、国民が払っていると。つまり、主権者国民が同じ代表者で選んだ衆議院、参議院議員に対して、国民から見て、えっ、なぜ国会の法律で違う歳費にしてしまうんだろうと。それはなかなか、代表民主制と国民主権の原理の在り方からすると、国民から見てもまずなかなか理解が難しいのではないかということでございます。
二つ目なんですけれども、二院制の原理を変容というふうに申し上げておりますが、じゃ、ここで参議院法制局に質問ですけれども、二院制の趣旨というのは一般にどのように言われているでしょうか。
この発言だけを見る →ちょっと私の方から諸外国の例、口頭で御報告を申し上げますが、国会図書館に調査をお願いいたしましたけれども、G20の加盟国で、選挙ですね、イギリスなどと違って選挙で議員を選んでいる公選制の国において、実質的に法的な差異があるのはメキシコだけでございます。イタリアも今、僅か数千円か数万円の差があるんですが、これは法令上は同じ金額になっているということでございます。ちなみに、メキシコは上院議員が多いんですけれども、州代表の法的性格があるという一定の特殊性が認められるということであろうかというふうに思うところでございます。
では、これの憲法との関係について、私の資料、一番初めに憲法の条文を付させていただきまして、ページ番号の三ページを御覧いただきたいんですけれども、これは私が作らせていただいた、本件に関する憲法問題の、済みません、四ページでございますね、大変失礼いたしました、先ほどの百年史は三ページでございました。
この四ページ以降の資料でございますが、憲法論点について私なりにまとめさせていただいたもので、ちなみに先ほどの川崎部長に、参議院法制局として何か、専門家として憲法論上何か課題ありますかというと、いや、特にないと思いますというようなことはおっしゃってはいただいているところでございます。
もう大先輩の皆様に言わずもがなではございますが、まず一ページの条文を御覧いただきますと、四十九条という条文で、両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受け取るということになっているところでございます。続く前文でございますけれども、国民の厳粛な信託、そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、これは人民の人民による人民のための政治という理念、考え方を具体化したものというふうに言われておりますが、そこに書かれているところで、その権力は国民の代表者、この国民の代表者は当然衆参議員を指すわけでございます。衆参議員は、主権者である国民によって、国民の厳粛な信託を受ける、それが我が国の代表民主制であり、国民主権の在り方であるというふうにしているところであります。
では、その次の四十一条以下の条文でございますが、国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。四十二条、国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。つまり、二つのハウスで構成されるものが国会であると。その次の四十三条、その両ハウスは、全国民を代表する選挙された議員、メンバーでこれを組織する。つまり、国会というのは、同じ国民代表である衆参議員が構成し組織する、そういう機関であるというふうにされているというところでございます。
以上のことをまとめますと、四ページの、私の資料の二番、検討というところの(1)、また(2)のところでございますけれども、(2)のところ、すなわち、参議院議員は全国民を代表する議員たる地位において衆議院議員と同等であり、また、国権の最高機関である国会の構成組織員としての地位も衆議院議員と同等とされているというふうになるわけでございます。
ちょっと先に読み上げさせていただきますと、したがってでございますが、この憲法前文や国会法に関する四十一条から四十三条の規定を考えると、参議院議員の歳費を衆議院議員よりも劣後させることは、参議院議員の国民の代表者としての厳粛な信託を受ける地位、参議院議員の全国民を代表する地位、参議院議員の国権の最高機関である国会の構成組織員たる地位について、衆議院のそれと同等であることと根本的に矛盾し、憲法の定める代表民主制及び二院制の原理を変容させるものではないかということでございます。
具体的に、ここの何を変容させるか。私なりの理解なんですけれども、まず、国民の側から見ると、憲法の前文にあるように、同じ代表者を選んでいる。じゃ、何のために国民は選んでいるかというと、憲法の前文にありますけれども、その福利は国民がこれを享受する、憲法十三条の個人の尊厳を始めとする国民の自由と権利を保障し、より豊かな生活、人生を、幸福追求権を実現するために国会議員を選んでいるんだと。
じゃ、その選んだ国会議員の歳費は誰が払っているかというと、四十九条に国庫より支出というふうにありますので、国民が払っていると。つまり、主権者国民が同じ代表者で選んだ衆議院、参議院議員に対して、国民から見て、えっ、なぜ国会の法律で違う歳費にしてしまうんだろうと。それはなかなか、代表民主制と国民主権の原理の在り方からすると、国民から見てもまずなかなか理解が難しいのではないかということでございます。
二つ目なんですけれども、二院制の原理を変容というふうに申し上げておりますが、じゃ、ここで参議院法制局に質問ですけれども、二院制の趣旨というのは一般にどのように言われているでしょうか。
川
川崎政司#10
○法制局参事(川崎政司君) お答えいたします。
日本国憲法が採用する公選型の第二院の役割に着目した二院制の意義ということでございますが、一般的には、抑制、均衡、補完といったことが挙げられております。すなわち、多様な民意の反映、慎重かつ公正な審議の確保、第一院が解散等で活動不能となった場合の第二院の補充的役割などが、その意義・趣旨とされているところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →日本国憲法が採用する公選型の第二院の役割に着目した二院制の意義ということでございますが、一般的には、抑制、均衡、補完といったことが挙げられております。すなわち、多様な民意の反映、慎重かつ公正な審議の確保、第一院が解散等で活動不能となった場合の第二院の補充的役割などが、その意義・趣旨とされているところでございます。
以上でございます。
小
小西洋之#11
○小西洋之君 ありがとうございました。
今、法制局が答弁いただいた二院制の趣旨、抑制、均衡、多様な民意、あるいは第一院の補完、緊急集会などはまさにそれであるわけでございますけれども、ちょっとその文脈で考えさせていただきたいんですけれども。
例えば、その前に。失礼いたしました。今、二院制の変容含めてちょっと申し上げさせていただきますが、条文で二ページに四十九条と五十一条というものを付けておりますが、失礼いたしました、条文の一ページのところにあります五十条と五十一条です、大変失礼いたしました。四十九条と並んで国会議員の憲法による身分保障の条文と言われているものでございますけれども、五十条はいわゆる不逮捕特権でございます。五十一条は、国会の中でのこうした演説などについては、民事責任、刑事責任が全て免責されるという条文でございます。
この五十条や五十一条も、四十九条と同じく両議院の議員としか書いてありません。仮に同じ憲法の中で、両議院の議員という文言について、四十九条については差を認めるということをいたしますと、こうした五十条や五十一条、法律によって差を認めてもいいのではないかという誤った主張を招いてしまうところでございます。四十九条は確かに法律の定めるところにより歳費というふうに書いておりますが、憲法で歳費の金額を決めることができないのは明らかでございますので、ここによる法律の定めるところというのは、これは法技術的な意味しかないということでございますので、そうした憲法そのものが、二院制そのものが危なくなるのではないか、あるいは代表民主制そのものが危なくなるのではないかということがございます。
先ほどの二院制の、じゃ、運用の変容というところにちょっと戻らせていただきまして、ちょっと早口で申し上げますが、もうこれは尊敬する先輩、同僚の皆様が、衆議院との関係で参議院の存在意義を国民のためにしっかり発揮するために、例えば、法案についての十分な審議時間を確保していくこと、あるいは、閣法について参議院に提出する法案というのを、意義のある法案をなるべくきちんと参議院にも出すということを常に毎回交渉をいただいていること。あるいは、衆参の委員会で大臣の出席が重なってしまったときには、是非、石田大臣は参議院の方にお越しいただきたいと、そういう交渉をしているということ。
また、五十九条の二項に、法案について三分の二以上で再可決がございますけれども、これはなかなか発動していただいては困ると、それはもう参議院の存在そのものに関わる問題ではないかということを常に闘ってきてくださっております。また、両院協議会やあるいは国家基本政策委員会などの合同審査会においても、しっかり対等な立場で御議論をしてくださっているというところでございます。
ところが、先ほど申し上げましたように、国民から見て同じ代表なのかどうか分からなくなる、あるいは憲法上見てもなぜ歳費に差額が付くのか分からなくなるというようなことをすると、こうした衆参の二院制におけるそれぞれのハウスの均衡、あるいはその補完関係、あるいは慎重審議といったものが場合によってはおかしくなってしまうのではないかというふうに考えてしまうところではございます。
また、議長や副議長まで差を付けますと、例えば、外交の式典などで、じゃ、衆議院の議長と参議院の議長がどちらがおもてなしをするんだ、外務官僚なんかは非常に気にするこのプロトコールといった問題なども大丈夫なのであろうか。下手をすると、開会式を参議院でやっておりますけれども、そうしたこともどうなんだとか、参議院の不要論にまでつながりかねないようなことも十分に考えられる。
また、これ安保国会のときに、お名前は控えますが、当時の政府関係者の方が、安保法制を九月中に採決をするんだというようなことをおっしゃって、当時のお亡くなりになった鴻池委員長が、参議院は衆議院の下部機関でも政府の下請機関でもないと。それについて、その政府の関係者の方は、大変不適切な発言をいたしましたと陳謝されているところでございます。
ですので、やはり二院制、全く対等の権限、憲法が定める予算審議、予算採決の優越などの例を除いては、全く対等のハウスの関係をおかしくしてしまうのではないかという問題意識があるわけでございます。
私のペーパーの四ページの一番(2)の下、すなわち、参議院や参議院議員が、国民及び衆議院との関係によって、良識の府どころか、二等院、二等国会議員となることを意味する。非常に厳しい言葉ですが、正直、格下議員とか格下院とか書こうかと思ったんですが、やはり国会に出す文書としては不適切だと思いまして。ただ、実際そのように思われてもしようがない。と申しますのは、歳費削減の法案は衆議院議員、衆議院で採決されるものでございますので、彼らが我々に対して、我々以下の報酬でいいんだという判断をすることになるわけでございます。
では、こうした民主主義や二院制との関係の問題に加えて、そもそもこの歳費って一体何かということからも憲法に関する問題を指摘させていただきたいと思います。
四ページの(3)でございますけれども、事務総局に聞きますが、歳費の法的な性質についてはどのように考えられているでしょうか。
この発言だけを見る →今、法制局が答弁いただいた二院制の趣旨、抑制、均衡、多様な民意、あるいは第一院の補完、緊急集会などはまさにそれであるわけでございますけれども、ちょっとその文脈で考えさせていただきたいんですけれども。
例えば、その前に。失礼いたしました。今、二院制の変容含めてちょっと申し上げさせていただきますが、条文で二ページに四十九条と五十一条というものを付けておりますが、失礼いたしました、条文の一ページのところにあります五十条と五十一条です、大変失礼いたしました。四十九条と並んで国会議員の憲法による身分保障の条文と言われているものでございますけれども、五十条はいわゆる不逮捕特権でございます。五十一条は、国会の中でのこうした演説などについては、民事責任、刑事責任が全て免責されるという条文でございます。
この五十条や五十一条も、四十九条と同じく両議院の議員としか書いてありません。仮に同じ憲法の中で、両議院の議員という文言について、四十九条については差を認めるということをいたしますと、こうした五十条や五十一条、法律によって差を認めてもいいのではないかという誤った主張を招いてしまうところでございます。四十九条は確かに法律の定めるところにより歳費というふうに書いておりますが、憲法で歳費の金額を決めることができないのは明らかでございますので、ここによる法律の定めるところというのは、これは法技術的な意味しかないということでございますので、そうした憲法そのものが、二院制そのものが危なくなるのではないか、あるいは代表民主制そのものが危なくなるのではないかということがございます。
先ほどの二院制の、じゃ、運用の変容というところにちょっと戻らせていただきまして、ちょっと早口で申し上げますが、もうこれは尊敬する先輩、同僚の皆様が、衆議院との関係で参議院の存在意義を国民のためにしっかり発揮するために、例えば、法案についての十分な審議時間を確保していくこと、あるいは、閣法について参議院に提出する法案というのを、意義のある法案をなるべくきちんと参議院にも出すということを常に毎回交渉をいただいていること。あるいは、衆参の委員会で大臣の出席が重なってしまったときには、是非、石田大臣は参議院の方にお越しいただきたいと、そういう交渉をしているということ。
また、五十九条の二項に、法案について三分の二以上で再可決がございますけれども、これはなかなか発動していただいては困ると、それはもう参議院の存在そのものに関わる問題ではないかということを常に闘ってきてくださっております。また、両院協議会やあるいは国家基本政策委員会などの合同審査会においても、しっかり対等な立場で御議論をしてくださっているというところでございます。
ところが、先ほど申し上げましたように、国民から見て同じ代表なのかどうか分からなくなる、あるいは憲法上見てもなぜ歳費に差額が付くのか分からなくなるというようなことをすると、こうした衆参の二院制におけるそれぞれのハウスの均衡、あるいはその補完関係、あるいは慎重審議といったものが場合によってはおかしくなってしまうのではないかというふうに考えてしまうところではございます。
また、議長や副議長まで差を付けますと、例えば、外交の式典などで、じゃ、衆議院の議長と参議院の議長がどちらがおもてなしをするんだ、外務官僚なんかは非常に気にするこのプロトコールといった問題なども大丈夫なのであろうか。下手をすると、開会式を参議院でやっておりますけれども、そうしたこともどうなんだとか、参議院の不要論にまでつながりかねないようなことも十分に考えられる。
また、これ安保国会のときに、お名前は控えますが、当時の政府関係者の方が、安保法制を九月中に採決をするんだというようなことをおっしゃって、当時のお亡くなりになった鴻池委員長が、参議院は衆議院の下部機関でも政府の下請機関でもないと。それについて、その政府の関係者の方は、大変不適切な発言をいたしましたと陳謝されているところでございます。
ですので、やはり二院制、全く対等の権限、憲法が定める予算審議、予算採決の優越などの例を除いては、全く対等のハウスの関係をおかしくしてしまうのではないかという問題意識があるわけでございます。
私のペーパーの四ページの一番(2)の下、すなわち、参議院や参議院議員が、国民及び衆議院との関係によって、良識の府どころか、二等院、二等国会議員となることを意味する。非常に厳しい言葉ですが、正直、格下議員とか格下院とか書こうかと思ったんですが、やはり国会に出す文書としては不適切だと思いまして。ただ、実際そのように思われてもしようがない。と申しますのは、歳費削減の法案は衆議院議員、衆議院で採決されるものでございますので、彼らが我々に対して、我々以下の報酬でいいんだという判断をすることになるわけでございます。
では、こうした民主主義や二院制との関係の問題に加えて、そもそもこの歳費って一体何かということからも憲法に関する問題を指摘させていただきたいと思います。
四ページの(3)でございますけれども、事務総局に聞きますが、歳費の法的な性質についてはどのように考えられているでしょうか。
岡
岡村隆司#12
○参事(岡村隆司君) お答えいたします。
歳費の性格については、報酬とする説と実費弁償とする説の二つの考え方があります。
衆議院における議員歳費等に関する調査会の昭和四十一年の答申によれば、議員の歳費は、全国民の代表たる国会議員がその重要な職責を遺憾なく遂行することについての報酬であるとされております。また、衆議院における議員関係経費等に関する調査会の昭和五十七年の答申によれば、議員の歳費は、国会議員がその地位にふさわしい生活を維持するための報酬として受けるものであるとされております。
以上でございます。
この発言だけを見る →歳費の性格については、報酬とする説と実費弁償とする説の二つの考え方があります。
衆議院における議員歳費等に関する調査会の昭和四十一年の答申によれば、議員の歳費は、全国民の代表たる国会議員がその重要な職責を遺憾なく遂行することについての報酬であるとされております。また、衆議院における議員関係経費等に関する調査会の昭和五十七年の答申によれば、議員の歳費は、国会議員がその地位にふさわしい生活を維持するための報酬として受けるものであるとされております。
以上でございます。
小
小西洋之#13
○小西洋之君 ありがとうございます。
今事務局が紹介していただいた資料なんですが、七ページ、八ページに付けております。七ページが四十一年の衆議院議長の下の調査会、次の八ページが五十七年の調査会でございまして、それぞれ今読み上げてくれたところに下線を引いております。
すなわち、議員が受け取る歳費というのは報酬であると。実費弁償というのは、昔、パートタイムで議員をやっていた時代に、別に収入があるんだから実際働いた分だけもらえばいいじゃないかということが、かつて大昔、ほかの国などではあったわけでございますが、我が国は憲政史上同じ額であり、かつ報酬であるということがこういう実務の上でも確立しているわけでございます。
じゃ、報酬とは何かですが、私の資料の四ページで、議員たる職務に相当する金額というふうにされているところでございます。そうすると、五ページをおめくりいただきまして、言わずもがなでございますが、我々参議院議員というのは、その職務の前提たる地位で衆議院と同等であるだけならず、その職務においても、憲法及び国会法などで、国会のこうした質問権あるいは表決権、全く同じ権限、職責を負っている。
また、参議院議員と衆議院議員が同じ仕事をしているものがございます。両院協議会、そして私も実はメンバーなんですが、裁判官弾劾裁判所でございます。居並ぶ大先輩の下で若輩の私が入れていただいているんですけれども、弾劾裁判所へ行くと法廷がございます。まだ私座ったことございませんけれども、法廷に並んでいる裁判官たる国会議員、裁判員で報酬に差がある。じゃ、最高裁の大法廷で報酬に差があるのか、裁判官の間にということで、長官は上ですけれども、あるわけでございまして、国民から見ても、また裁判当事者から見ても、また三権分立の下の国会の在り方としても非常に課題が多いのではないかということ。
また、参議院は緊急集会など、過去発動した例もございますけれども、衆議院にない役割を担い、かつ我々は半分の人数で同じ法案を処理しておりますので、歳費を参議院議員が衆議院議員よりも下げなければいけない、それが許されるという正当性というのはなかなか見出し難いということではないかということでございます。
続いて、元々この四十九条の趣旨でございますけれども、資料の四番でございますけれども、先ほどの八ページでございますかね、のところでまた別の表現でこの報酬の趣旨を述べておりますけれども、国会議員がその地位にふさわしい生活を維持するための報酬と。これはどういうことかといいますと、国民の参政権を保障する趣旨だというふうに四十九条は言われているところでございます。そうすると、国民から見て同じ権限、同じ国民代表である国会議員になろうとしたときに、なぜ参議院の歳費だけ少ないのか、それで、国民の参政権という観点で、果たして憲法上の法的な正当性が見出せるのかという課題があるわけでございます。
以上、思い付いたものを記載させていただいたもので、実は細かいことを言うともっといろいろ出てまいります。いろいろ出てまいります。出てまいりますのですが、私なりの結論としては、歳費の額に差を付けることは四十九条に違反するほかないと思うところでございます。
五ページ、学説を御紹介させていただいております。宮澤俊義先生、芦部信喜先生、これはもう御存じのとおり、戦後憲法学の泰斗でございます。戦後の通説の憲法学を作られた方々ですけれども、その教科書において、根拠が憲法に見出せない以上、許されないと解すべき、すなわち違憲であると。その下は只野先生、これは今の憲法学の大御所の方でございますけれども、両議院の議員が歳費を受けるとしていることからしても許されないと解されるというふうにしているところでございます。
そこで、先ほどの七ページの衆議院の調査会の資料を御覧いただきたいんですけれども、七ページ、ちょっとこれ横にしていただきまして、一番右端の調査会の座長のお名前が実は宮澤俊義先生でございます。自分の教科書で歳費に差を付けることは違憲であるというふうにおっしゃられている方でございます。メンバーには元衆議院の事務総長、そして、線を引いている佐藤功先生というのは日本国憲法を作るときの実務を担われた方でございまして、続く八ページの五十七年のところにも佐藤功先生参加されておりますけれども、四十一年の佐藤達夫先生と同じく、後に法制局長官なども務められたまさに重鎮中の重鎮の方でございます。五十七年の調査会には衆参の事務総長、元事務総長も参加されているということで、歳費に差額に差を付けるということは、明らかに国会のこれまでの歳費の議論の積み重ねにも反するということでございます。
川崎第一部長が衆議院で四十九条について、いや、法律の定めるところにというふうに書いてあるからというふうなことをおっしゃっているんですが、それはこういう国会の違憲論の宮澤先生が座長を務められて議論をまとめられたという経緯に照らしても、先ほど、参議院法制局としては主体的な判断をしていないという旨の答弁いただきましたけれども、余りちょっとよろしくない答弁ではなかったのかというふうに思うところでございます。
その上で、私の思いでございますが、こういう二院制や代表民主制の在り方に関わることでございますので、今、与党の先生方から法案提出という形で問題提起をしていただいているというところだと思うのですが、是非良識の名にふさわしい取組をいたしまして、何とかあるべき形で、じゃ、あるべき形といったときにどうなんだといったときに、実はこういうやり方をしなくても別のやり方ができると。
六ページをちょっと御覧いただきたいんですが、私なりの代替案でございまして、代替案の上には、議長間の差が付くのは三権分立に照らしてもおかしいですとか、あるいは石田大臣、衆議院の先生でいらっしゃいますけれども、参議院議員で大臣になられた方は、衆議院議員の大臣よりも元々もらう歳費が少ないわけでございます。歳費の少ない大臣の給料の差額分は行政から支払っていたことになるんですが、参議院や国会が払わない差額分を参議院の大臣たちは行政のお金で払っていただくという、ちょっと格好悪い、不思議なことがもう生じるところでございます。
代替策なんでございますけれども、いろいろ考えて三つあると思いまして、一つは衆参の議員の歳費を一緒に下げるということでございます。これだと憲法に違反しません。仮に、今、与党の先生方の案で約六・八億円ぐらいの減額をという、総額でですね、お考えのようだと承っておりますが、仮に衆議院の先生方も全国会議員で下げると、大体月額一万九千円ぐらいになります。今七・七万円参議院議員だけ下げるところが一万九千円になるということでございます。
ただ、一言、国会議員の数を増やす、六増我々は反対しましたけれども、国会議員の数を増やすのは憲法前文の国民に福利をもたらすためでございますので、国民にとっていいことをしているのになぜ下げるのかという根本議論はあろうかと思います。
対案でございますが、ちょっと時間が押してしまいましたので、二つ目ですけれども、戻したい方々が戻していただく。我々国会議員は国庫に対して寄附ができない、これ公選法の寄附禁止の規定があるんですが、平成二十二年に月割り制から日割り制に歳費の制度を将来変えることを見通して、これ適用除外を設けて、私も返しましたけれども、返した例がございます。こういうやり方をすればいいのではないかということと、あと、政党助成法でございます。
私、総務省で政党助成法を担当していたんですが、毎年一月に各政党に交付する金額決まりますが、それを年四回に分けて、年四回請求をしていきます、政党が。請求するときに、本来もらえるはずの額より少ない額を請求をすると。そうすると、その間の差額は国庫に戻るはずでございますので、ただ、一定所要の措置が必要でございますけれども、そうした案について、その後ろのページの方に付けさせていただいているところでございます。九ページでございます。
以上、済みません、これだけで終わってしまいましたけれども、ただ、本当に日本の民主主義と二院制の在り方に関わる本当に大事な問題だと思います。
最後に一言。私、二〇一〇年に参議院議員に当選させていただいた者でございますけれども、表ではなかなか言いませんが、私は、参議院こそ本当の立法府であるべきと、立法府としての営みあるいはその姿というものを国民に対して体現しているし、していくんだということに本当に誇りを持っておりました。国民の命やあるいは社会の在り方に係る重要な基本法は参議院によって作られたりしておりますし、本当にここにいらっしゃる先輩、同僚の皆さんによって、我々は立法府の役割を国民に果たしてきたところでございます。どうかしっかりと御指導を賜りまして、あるべき姿に参議院の姿を導いていただきますようにお願い申し上げまして、私の質疑とさせていただきます。
どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →今事務局が紹介していただいた資料なんですが、七ページ、八ページに付けております。七ページが四十一年の衆議院議長の下の調査会、次の八ページが五十七年の調査会でございまして、それぞれ今読み上げてくれたところに下線を引いております。
すなわち、議員が受け取る歳費というのは報酬であると。実費弁償というのは、昔、パートタイムで議員をやっていた時代に、別に収入があるんだから実際働いた分だけもらえばいいじゃないかということが、かつて大昔、ほかの国などではあったわけでございますが、我が国は憲政史上同じ額であり、かつ報酬であるということがこういう実務の上でも確立しているわけでございます。
じゃ、報酬とは何かですが、私の資料の四ページで、議員たる職務に相当する金額というふうにされているところでございます。そうすると、五ページをおめくりいただきまして、言わずもがなでございますが、我々参議院議員というのは、その職務の前提たる地位で衆議院と同等であるだけならず、その職務においても、憲法及び国会法などで、国会のこうした質問権あるいは表決権、全く同じ権限、職責を負っている。
また、参議院議員と衆議院議員が同じ仕事をしているものがございます。両院協議会、そして私も実はメンバーなんですが、裁判官弾劾裁判所でございます。居並ぶ大先輩の下で若輩の私が入れていただいているんですけれども、弾劾裁判所へ行くと法廷がございます。まだ私座ったことございませんけれども、法廷に並んでいる裁判官たる国会議員、裁判員で報酬に差がある。じゃ、最高裁の大法廷で報酬に差があるのか、裁判官の間にということで、長官は上ですけれども、あるわけでございまして、国民から見ても、また裁判当事者から見ても、また三権分立の下の国会の在り方としても非常に課題が多いのではないかということ。
また、参議院は緊急集会など、過去発動した例もございますけれども、衆議院にない役割を担い、かつ我々は半分の人数で同じ法案を処理しておりますので、歳費を参議院議員が衆議院議員よりも下げなければいけない、それが許されるという正当性というのはなかなか見出し難いということではないかということでございます。
続いて、元々この四十九条の趣旨でございますけれども、資料の四番でございますけれども、先ほどの八ページでございますかね、のところでまた別の表現でこの報酬の趣旨を述べておりますけれども、国会議員がその地位にふさわしい生活を維持するための報酬と。これはどういうことかといいますと、国民の参政権を保障する趣旨だというふうに四十九条は言われているところでございます。そうすると、国民から見て同じ権限、同じ国民代表である国会議員になろうとしたときに、なぜ参議院の歳費だけ少ないのか、それで、国民の参政権という観点で、果たして憲法上の法的な正当性が見出せるのかという課題があるわけでございます。
以上、思い付いたものを記載させていただいたもので、実は細かいことを言うともっといろいろ出てまいります。いろいろ出てまいります。出てまいりますのですが、私なりの結論としては、歳費の額に差を付けることは四十九条に違反するほかないと思うところでございます。
五ページ、学説を御紹介させていただいております。宮澤俊義先生、芦部信喜先生、これはもう御存じのとおり、戦後憲法学の泰斗でございます。戦後の通説の憲法学を作られた方々ですけれども、その教科書において、根拠が憲法に見出せない以上、許されないと解すべき、すなわち違憲であると。その下は只野先生、これは今の憲法学の大御所の方でございますけれども、両議院の議員が歳費を受けるとしていることからしても許されないと解されるというふうにしているところでございます。
そこで、先ほどの七ページの衆議院の調査会の資料を御覧いただきたいんですけれども、七ページ、ちょっとこれ横にしていただきまして、一番右端の調査会の座長のお名前が実は宮澤俊義先生でございます。自分の教科書で歳費に差を付けることは違憲であるというふうにおっしゃられている方でございます。メンバーには元衆議院の事務総長、そして、線を引いている佐藤功先生というのは日本国憲法を作るときの実務を担われた方でございまして、続く八ページの五十七年のところにも佐藤功先生参加されておりますけれども、四十一年の佐藤達夫先生と同じく、後に法制局長官なども務められたまさに重鎮中の重鎮の方でございます。五十七年の調査会には衆参の事務総長、元事務総長も参加されているということで、歳費に差額に差を付けるということは、明らかに国会のこれまでの歳費の議論の積み重ねにも反するということでございます。
川崎第一部長が衆議院で四十九条について、いや、法律の定めるところにというふうに書いてあるからというふうなことをおっしゃっているんですが、それはこういう国会の違憲論の宮澤先生が座長を務められて議論をまとめられたという経緯に照らしても、先ほど、参議院法制局としては主体的な判断をしていないという旨の答弁いただきましたけれども、余りちょっとよろしくない答弁ではなかったのかというふうに思うところでございます。
その上で、私の思いでございますが、こういう二院制や代表民主制の在り方に関わることでございますので、今、与党の先生方から法案提出という形で問題提起をしていただいているというところだと思うのですが、是非良識の名にふさわしい取組をいたしまして、何とかあるべき形で、じゃ、あるべき形といったときにどうなんだといったときに、実はこういうやり方をしなくても別のやり方ができると。
六ページをちょっと御覧いただきたいんですが、私なりの代替案でございまして、代替案の上には、議長間の差が付くのは三権分立に照らしてもおかしいですとか、あるいは石田大臣、衆議院の先生でいらっしゃいますけれども、参議院議員で大臣になられた方は、衆議院議員の大臣よりも元々もらう歳費が少ないわけでございます。歳費の少ない大臣の給料の差額分は行政から支払っていたことになるんですが、参議院や国会が払わない差額分を参議院の大臣たちは行政のお金で払っていただくという、ちょっと格好悪い、不思議なことがもう生じるところでございます。
代替策なんでございますけれども、いろいろ考えて三つあると思いまして、一つは衆参の議員の歳費を一緒に下げるということでございます。これだと憲法に違反しません。仮に、今、与党の先生方の案で約六・八億円ぐらいの減額をという、総額でですね、お考えのようだと承っておりますが、仮に衆議院の先生方も全国会議員で下げると、大体月額一万九千円ぐらいになります。今七・七万円参議院議員だけ下げるところが一万九千円になるということでございます。
ただ、一言、国会議員の数を増やす、六増我々は反対しましたけれども、国会議員の数を増やすのは憲法前文の国民に福利をもたらすためでございますので、国民にとっていいことをしているのになぜ下げるのかという根本議論はあろうかと思います。
対案でございますが、ちょっと時間が押してしまいましたので、二つ目ですけれども、戻したい方々が戻していただく。我々国会議員は国庫に対して寄附ができない、これ公選法の寄附禁止の規定があるんですが、平成二十二年に月割り制から日割り制に歳費の制度を将来変えることを見通して、これ適用除外を設けて、私も返しましたけれども、返した例がございます。こういうやり方をすればいいのではないかということと、あと、政党助成法でございます。
私、総務省で政党助成法を担当していたんですが、毎年一月に各政党に交付する金額決まりますが、それを年四回に分けて、年四回請求をしていきます、政党が。請求するときに、本来もらえるはずの額より少ない額を請求をすると。そうすると、その間の差額は国庫に戻るはずでございますので、ただ、一定所要の措置が必要でございますけれども、そうした案について、その後ろのページの方に付けさせていただいているところでございます。九ページでございます。
以上、済みません、これだけで終わってしまいましたけれども、ただ、本当に日本の民主主義と二院制の在り方に関わる本当に大事な問題だと思います。
最後に一言。私、二〇一〇年に参議院議員に当選させていただいた者でございますけれども、表ではなかなか言いませんが、私は、参議院こそ本当の立法府であるべきと、立法府としての営みあるいはその姿というものを国民に対して体現しているし、していくんだということに本当に誇りを持っておりました。国民の命やあるいは社会の在り方に係る重要な基本法は参議院によって作られたりしておりますし、本当にここにいらっしゃる先輩、同僚の皆さんによって、我々は立法府の役割を国民に果たしてきたところでございます。どうかしっかりと御指導を賜りまして、あるべき姿に参議院の姿を導いていただきますようにお願い申し上げまして、私の質疑とさせていただきます。
どうもありがとうございました。
足
足立信也#14
○足立信也君 国民民主党の足立信也でございます。
小西議員の御高説を賜っていて、大臣もいつ質問が飛んでくるのか気が気じゃなかったという感じがしておりますが。
私、十五年たって、倫選特も長く委員としてやっておりますが、この執行経費に関しては、まあ三年に一回ですけれども、余り詳細にわたって今まで自分自身検討してこなかったので、今回はこのことのちょっと確認の意味も含めて、あるいは不確かな部分もあると思いますので、一つ一つ聞いていきたいなと、そのように思います。
まず、衆議院で、これ我が党の後藤祐一さんが質問をしていました。この条文の中にも、確かに施行期日について、二条、三条、それから附則のところ、附則第一条で、平成三十一年六月一日から施行するというふうに書かれています。当然のことながら、平成三十一年六月一日は存在しないわけでして、この新元号が発表された後にこの法案の審議が始まったわけですから、衆の段階で修正した方がよかったのではなかろうかなと、令和元年六月一日というふうにですね、そういう感覚を私も持ちました。
衆議院の議論では、内閣府の方から、改元のみを理由として改正は行わないと、そういうふうに政府で決定したと。それは聞いておりますが、議論の末に、個別に検討の上、改正しないことで支障を生ずる特別の事情がある場合は措置を講じていただくというふうに答弁もされているわけです。
私たちは、読み替えるということは、当然今までもそうしてきたわけですけれども、実際に令和元年に五月からなって、それ以降に期日のあるものはやっぱり書き換えた方がいいんではないかということで、明日かあさって衆議院にその書換えの法案を提出いたします。
ということで、まずお聞きしたいのは、衆の段階ですね、第一院のときに、ハウスのときに、この修正ということは、大臣としては、もう新元号は発表された後でしたからね、考えなかったというか、そこら辺の感じはどうだったんでしょうか。
この発言だけを見る →小西議員の御高説を賜っていて、大臣もいつ質問が飛んでくるのか気が気じゃなかったという感じがしておりますが。
私、十五年たって、倫選特も長く委員としてやっておりますが、この執行経費に関しては、まあ三年に一回ですけれども、余り詳細にわたって今まで自分自身検討してこなかったので、今回はこのことのちょっと確認の意味も含めて、あるいは不確かな部分もあると思いますので、一つ一つ聞いていきたいなと、そのように思います。
まず、衆議院で、これ我が党の後藤祐一さんが質問をしていました。この条文の中にも、確かに施行期日について、二条、三条、それから附則のところ、附則第一条で、平成三十一年六月一日から施行するというふうに書かれています。当然のことながら、平成三十一年六月一日は存在しないわけでして、この新元号が発表された後にこの法案の審議が始まったわけですから、衆の段階で修正した方がよかったのではなかろうかなと、令和元年六月一日というふうにですね、そういう感覚を私も持ちました。
衆議院の議論では、内閣府の方から、改元のみを理由として改正は行わないと、そういうふうに政府で決定したと。それは聞いておりますが、議論の末に、個別に検討の上、改正しないことで支障を生ずる特別の事情がある場合は措置を講じていただくというふうに答弁もされているわけです。
私たちは、読み替えるということは、当然今までもそうしてきたわけですけれども、実際に令和元年に五月からなって、それ以降に期日のあるものはやっぱり書き換えた方がいいんではないかということで、明日かあさって衆議院にその書換えの法案を提出いたします。
ということで、まずお聞きしたいのは、衆の段階ですね、第一院のときに、ハウスのときに、この修正ということは、大臣としては、もう新元号は発表された後でしたからね、考えなかったというか、そこら辺の感じはどうだったんでしょうか。
石
石田真敏#15
○国務大臣(石田真敏君) この問題について、政府としては、四月一日に発表いたしました改元に伴う元号による年表示の取扱いについての関係省庁申合せというのがございます。これによりまして、五月一日の改元後も法案に含まれる平成三十一年の表示は有効であり、改元のみを理由とする改正は行わないものと取り扱うこととしておるわけでございます。
申合せでは、改元のみを理由とする改正を行わないことにより支障を生ずる特別の事情がある場合は、個別に検討の上、所要の措置をとるものとするとされておりまして、本法案につきましてはこのような特別の事情は認められないと考え、修正は行わなかったところでございます。
この発言だけを見る →申合せでは、改元のみを理由とする改正を行わないことにより支障を生ずる特別の事情がある場合は、個別に検討の上、所要の措置をとるものとするとされておりまして、本法案につきましてはこのような特別の事情は認められないと考え、修正は行わなかったところでございます。
足
足立信也#16
○足立信也君 我々の記憶にあるのは昭和から平成になったときで、これは昭和天皇御崩御という事態で行事に追われた感は否めないと思いますけれども、今回はやっぱり、生前退位でかなりの準備期間があって、しかも新元号の発表から実際に元号が変わるまでも一か月あるというような中で、やっぱり違った対応があってもいいのかなと、私自身はそう感じました。なので、平成のうちに令和のことをというのは余り良くないかもしれませんので、これが、元号が令和に変わった後に施行するような一括での法案提出を、先ほど申し上げたように、考えているわけでございます。
大臣個人の意見ということをお聞きするのはなかなか難しいとは思いますが、考えようによっては令和になってごく早期に一本目の施行される法案ということもありますし、大臣としてはそういう法案が提出されたとした場合に、いや、そうではないんだ、政府で決めたようにずっと平成のままの表記でいった方がいいんだ、あるいは変え得るものなら変えた方がいいのかなと、そこら辺の感じはどう思われていますか。
この発言だけを見る →大臣個人の意見ということをお聞きするのはなかなか難しいとは思いますが、考えようによっては令和になってごく早期に一本目の施行される法案ということもありますし、大臣としてはそういう法案が提出されたとした場合に、いや、そうではないんだ、政府で決めたようにずっと平成のままの表記でいった方がいいんだ、あるいは変え得るものなら変えた方がいいのかなと、そこら辺の感じはどう思われていますか。
石
石田真敏#17
○国務大臣(石田真敏君) 私は、先ほど答弁申し上げましたけれども、関係省庁の申合せにより、改元のみを理由として改正は行わないものと取り扱うこととしているわけでございまして、これは、この法律だけではなしに様々な分野に影響する課題だというふうに考えております。
そういうことから申し上げまして、私はこの申合せのように、改元のみを理由とする改正は行わないで、特にそのことに、行わないことによって支障を生ずる特別の事情がある場合は、個別に検討の上、所要の措置をとるものという方針で私はよいのではないかと考えております。
この発言だけを見る →そういうことから申し上げまして、私はこの申合せのように、改元のみを理由とする改正は行わないで、特にそのことに、行わないことによって支障を生ずる特別の事情がある場合は、個別に検討の上、所要の措置をとるものという方針で私はよいのではないかと考えております。
足
足立信也#18
○足立信也君 私どもは立法府として、ここは国民の皆さんに分かりやすくということで一括した法案の提出をやりますということで、皆さんも御議論をいただければと思います。
じゃ、第四条の、衆議院選挙と参議院選挙で投票所経費というのが約八千円ほど違ってきます。この理由といいますか、多くの方はお分かりでしょうが、どうしてこのような違いがずっとあるのかどうか。
この発言だけを見る →じゃ、第四条の、衆議院選挙と参議院選挙で投票所経費というのが約八千円ほど違ってきます。この理由といいますか、多くの方はお分かりでしょうが、どうしてこのような違いがずっとあるのかどうか。
大
大泉淳一#19
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。
投票所経費についての御質問でございます。
衆議院議員の総選挙につきましては、最高裁の裁判官の国民審査が行われるということに伴いまして、それも合わせて経費が計上されておりまして、参議院議員の通常選挙における基本額と比較して多くなっているところでございます。具体的に申しますと、国民審査の投票が増えるということでございますので、投票所に投票箱、投票記載台、表札等を搬送する経費が増えてまいりまして、その運搬費の分を衆議院議員の総選挙の方に多く計上しているということでございます。
この発言だけを見る →投票所経費についての御質問でございます。
衆議院議員の総選挙につきましては、最高裁の裁判官の国民審査が行われるということに伴いまして、それも合わせて経費が計上されておりまして、参議院議員の通常選挙における基本額と比較して多くなっているところでございます。具体的に申しますと、国民審査の投票が増えるということでございますので、投票所に投票箱、投票記載台、表札等を搬送する経費が増えてまいりまして、その運搬費の分を衆議院議員の総選挙の方に多く計上しているということでございます。
足
足立信也#20
○足立信也君 それは想像できることなんですが、では、補欠選挙等々があった場合、あるいは衆参同日選挙があった場合、この法案で提出されている参議院の経費、衆議院の経費はそのままプラスになるんですか。
この発言だけを見る →大
大泉淳一#21
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。
衆議院議員の総選挙と参議院議員の通常選挙が同日に行われるということは、なかなか、仮定の御質問でございますので、具体的な経費の取扱いについて言うことは難しいということで、お答えは差し控えさせていただくということにさせていただきたいと思います。
ただ、その上で現行の執行経費基準法につきまして申し上げますと、衆議院の総選挙と参議院の通常選挙など、異なる国政選挙が同時に行われる場合の経費の取扱いにつきましては、特段調整する規定は設けられておりません。また、過去に行われた両方の選挙をやったというときの実績を見てみますと、それぞれの選挙経費を通常どおり積算した額を予算計上したと承知しております。
また、補欠選挙につきましてですけれども、補欠選挙につきましては、執行経費基準法の第十七条に、補欠選挙の執行において事務費を減額するということができる規定がございまして、平成十九年に参議院議員の通常選挙と衆議院の補欠選挙が同時に行われた際には、この規定を踏まえまして、あらかじめ調整した事例があると承知しておるところでございます。
この発言だけを見る →衆議院議員の総選挙と参議院議員の通常選挙が同日に行われるということは、なかなか、仮定の御質問でございますので、具体的な経費の取扱いについて言うことは難しいということで、お答えは差し控えさせていただくということにさせていただきたいと思います。
ただ、その上で現行の執行経費基準法につきまして申し上げますと、衆議院の総選挙と参議院の通常選挙など、異なる国政選挙が同時に行われる場合の経費の取扱いにつきましては、特段調整する規定は設けられておりません。また、過去に行われた両方の選挙をやったというときの実績を見てみますと、それぞれの選挙経費を通常どおり積算した額を予算計上したと承知しております。
また、補欠選挙につきましてですけれども、補欠選挙につきましては、執行経費基準法の第十七条に、補欠選挙の執行において事務費を減額するということができる規定がございまして、平成十九年に参議院議員の通常選挙と衆議院の補欠選挙が同時に行われた際には、この規定を踏まえまして、あらかじめ調整した事例があると承知しておるところでございます。
足
足立信也#22
○足立信也君 補欠選挙については、基本的にはそのまま衆と参の和であるけれども、減額はできるという規定があるということでしたね。
ということは、補欠選挙が加わって、衆議院選挙の補欠の部分あるいは参議院選挙のときに、ここは重複しているからその分は減額してもいいんではないかというと、項目は挙げられるんですか。できますか、今。
この発言だけを見る →ということは、補欠選挙が加わって、衆議院選挙の補欠の部分あるいは参議院選挙のときに、ここは重複しているからその分は減額してもいいんではないかというと、項目は挙げられるんですか。できますか、今。
大
大泉淳一#23
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。
この執行経費基準法の第十七条には、再選挙、補欠選挙及び国民審査の再選挙の執行に関する経費の額につきましては、この執行経費基準法の投票所経費などを含みます四条から九条まで、あるいは、具体的に言いますと十一条と十三条の三から第十五条の五までという規定が明示されておりまして、これにつきましては計算した額の三分の二以内の額というふうにするというふうに規定されておりますので、それに基づいてやっていくということでございます。
この発言だけを見る →この執行経費基準法の第十七条には、再選挙、補欠選挙及び国民審査の再選挙の執行に関する経費の額につきましては、この執行経費基準法の投票所経費などを含みます四条から九条まで、あるいは、具体的に言いますと十一条と十三条の三から第十五条の五までという規定が明示されておりまして、これにつきましては計算した額の三分の二以内の額というふうにするというふうに規定されておりますので、それに基づいてやっていくということでございます。
足
足立信也#24
○足立信也君 分かりました。
十分参考にされるべきだと思いますし、無駄に使われる部分はあってはならないと、そのように考えます。
超過勤務手当のことなんです。
今、働き方改革の議論をずっとしておりますが、当然のことながら、超過勤務、時間外手当ですね、二五%から五〇%の中で掛けていくというふうになるわけですが、この四条の九項、十項のところの、投票日の翌日が平日である場合は五万八千八百七十三円とか、投票日の翌日が休日である場合は六万三千九十一円とか、額があるじゃないですか、この意味がよく分からなかったんです。この意味が分からなかったので、これは何を意味をしているのかということをお答え願いたいと思います。
この発言だけを見る →十分参考にされるべきだと思いますし、無駄に使われる部分はあってはならないと、そのように考えます。
超過勤務手当のことなんです。
今、働き方改革の議論をずっとしておりますが、当然のことながら、超過勤務、時間外手当ですね、二五%から五〇%の中で掛けていくというふうになるわけですが、この四条の九項、十項のところの、投票日の翌日が平日である場合は五万八千八百七十三円とか、投票日の翌日が休日である場合は六万三千九十一円とか、額があるじゃないですか、この意味がよく分からなかったんです。この意味が分からなかったので、これは何を意味をしているのかということをお答え願いたいと思います。
大
大泉淳一#25
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。
基本的には、超過勤務手当は時間給掛ける時間数に応じた割増し率というもので計算されるものが基本でございますが、ここの第四条九項、十項につきましては、これは、投票が行われた日に開票を行わず、翌日に開票所へ送致する場合に、その投票箱の開披又は不正防止を目的としまして投票箱を監視するために宿直する職員に対する宿直のための手当を措置する加算規定でございますので、時間ではなく一回ということになっております。
具体的には、午後八時半から翌日午前八時半までの二名分の宿直手当でございまして、投票日が平日か休日か、また、投票日の翌日が平日か休日かによって、それぞれ場合を分けて九項、十項で定めているということになっております。
この発言だけを見る →基本的には、超過勤務手当は時間給掛ける時間数に応じた割増し率というもので計算されるものが基本でございますが、ここの第四条九項、十項につきましては、これは、投票が行われた日に開票を行わず、翌日に開票所へ送致する場合に、その投票箱の開披又は不正防止を目的としまして投票箱を監視するために宿直する職員に対する宿直のための手当を措置する加算規定でございますので、時間ではなく一回ということになっております。
具体的には、午後八時半から翌日午前八時半までの二名分の宿直手当でございまして、投票日が平日か休日か、また、投票日の翌日が平日か休日かによって、それぞれ場合を分けて九項、十項で定めているということになっております。
足
足立信也#26
○足立信也君 僕もそれ聞いて、見守りのための宿直手当だと、いや、びっくりして、ああ、なるほどなと。私も長年国立大学勤めておりましたけれども、当直あるいは宿直は一万円とか一万五千円とかそんな額でしたけど、六万円とか、あっ、二人分ですか、まあ結構いいなと。
じゃ、ついでにこの根拠はどこなんですか、金額の根拠。
この発言だけを見る →じゃ、ついでにこの根拠はどこなんですか、金額の根拠。
大
大泉淳一#27
○政府参考人(大泉淳一君) 一般的な人件費の根拠につきましては、先ほどそれぞれ、職員につきましては、選管職員の超過勤務の基礎である職員一名分の時間当たりには給与費の改定割合などが使われております。また、物件費につきましては、物価上昇率を反映したということになっております。
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足立信也#28
○足立信也君 済みません、今ちょっと急に聞いたのであれだと思いますが、また後で確認します。
そうした場合に、今、物価上昇のことがありました。このいろんな経費は消費者物価指数プラス一・二%を反映している、それはまあ理解できます。超過勤務手当の反映は、都道府県はゼロ%、市区町村はプラス一・五%というふうに聞いています。で、それを反映させたと。都道府県はゼロ%ということは変わらないということなんですが、この都道府県の超過勤務手当の反映ゼロ%というのは、この選挙全体で見た場合、どこにゼロ%って反映されるんですか、どこがゼロなんですか。
この発言だけを見る →そうした場合に、今、物価上昇のことがありました。このいろんな経費は消費者物価指数プラス一・二%を反映している、それはまあ理解できます。超過勤務手当の反映は、都道府県はゼロ%、市区町村はプラス一・五%というふうに聞いています。で、それを反映させたと。都道府県はゼロ%ということは変わらないということなんですが、この都道府県の超過勤務手当の反映ゼロ%というのは、この選挙全体で見た場合、どこにゼロ%って反映されるんですか、どこがゼロなんですか。
大
大泉淳一#29
○政府参考人(大泉淳一君) 都道府県の事務でございますので、投票所あるいは開票所などは関係なく、事務費という項目がありますので、そちらの方で見直すときにゼロ%を用いているということでございます。
それから、先ほど補欠選挙のところで、私、条文を引いておりましたけれども、一部言い間違いがございまして、十三条の三から十五条の五までと言ったのですが、十三条の三から第十五条までの規定ということに改めさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →それから、先ほど補欠選挙のところで、私、条文を引いておりましたけれども、一部言い間違いがございまして、十三条の三から十五条の五までと言ったのですが、十三条の三から第十五条までの規定ということに改めさせていただきたいと思います。