小西洋之の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○小西洋之君 ありがとうございました。
 今、法制局が答弁いただいた二院制の趣旨、抑制、均衡、多様な民意、あるいは第一院の補完、緊急集会などはまさにそれであるわけでございますけれども、ちょっとその文脈で考えさせていただきたいんですけれども。
 例えば、その前に。失礼いたしました。今、二院制の変容含めてちょっと申し上げさせていただきますが、条文で二ページに四十九条と五十一条というものを付けておりますが、失礼いたしました、条文の一ページのところにあります五十条と五十一条です、大変失礼いたしました。四十九条と並んで国会議員の憲法による身分保障の条文と言われているものでございますけれども、五十条はいわゆる不逮捕特権でございます。五十一条は、国会の中でのこうした演説などについては、民事責任、刑事責任が全て免責されるという条文でございます。
 この五十条や五十一条も、四十九条と同じく両議院の議員としか書いてありません。仮に同じ憲法の中で、両議院の議員という文言について、四十九条については差を認めるということをいたしますと、こうした五十条や五十一条、法律によって差を認めてもいいのではないかという誤った主張を招いてしまうところでございます。四十九条は確かに法律の定めるところにより歳費というふうに書いておりますが、憲法で歳費の金額を決めることができないのは明らかでございますので、ここによる法律の定めるところというのは、これは法技術的な意味しかないということでございますので、そうした憲法そのものが、二院制そのものが危なくなるのではないか、あるいは代表民主制そのものが危なくなるのではないかということがございます。
 先ほどの二院制の、じゃ、運用の変容というところにちょっと戻らせていただきまして、ちょっと早口で申し上げますが、もうこれは尊敬する先輩、同僚の皆様が、衆議院との関係で参議院の存在意義を国民のためにしっかり発揮するために、例えば、法案についての十分な審議時間を確保していくこと、あるいは、閣法について参議院に提出する法案というのを、意義のある法案をなるべくきちんと参議院にも出すということを常に毎回交渉をいただいていること。あるいは、衆参の委員会で大臣の出席が重なってしまったときには、是非、石田大臣は参議院の方にお越しいただきたいと、そういう交渉をしているということ。
 また、五十九条の二項に、法案について三分の二以上で再可決がございますけれども、これはなかなか発動していただいては困ると、それはもう参議院の存在そのものに関わる問題ではないかということを常に闘ってきてくださっております。また、両院協議会やあるいは国家基本政策委員会などの合同審査会においても、しっかり対等な立場で御議論をしてくださっているというところでございます。
 ところが、先ほど申し上げましたように、国民から見て同じ代表なのかどうか分からなくなる、あるいは憲法上見てもなぜ歳費に差額が付くのか分からなくなるというようなことをすると、こうした衆参の二院制におけるそれぞれのハウスの均衡、あるいはその補完関係、あるいは慎重審議といったものが場合によってはおかしくなってしまうのではないかというふうに考えてしまうところではございます。
 また、議長や副議長まで差を付けますと、例えば、外交の式典などで、じゃ、衆議院の議長と参議院の議長がどちらがおもてなしをするんだ、外務官僚なんかは非常に気にするこのプロトコールといった問題なども大丈夫なのであろうか。下手をすると、開会式を参議院でやっておりますけれども、そうしたこともどうなんだとか、参議院の不要論にまでつながりかねないようなことも十分に考えられる。
 また、これ安保国会のときに、お名前は控えますが、当時の政府関係者の方が、安保法制を九月中に採決をするんだというようなことをおっしゃって、当時のお亡くなりになった鴻池委員長が、参議院は衆議院の下部機関でも政府の下請機関でもないと。それについて、その政府の関係者の方は、大変不適切な発言をいたしましたと陳謝されているところでございます。
 ですので、やはり二院制、全く対等の権限、憲法が定める予算審議、予算採決の優越などの例を除いては、全く対等のハウスの関係をおかしくしてしまうのではないかという問題意識があるわけでございます。
 私のペーパーの四ページの一番(2)の下、すなわち、参議院や参議院議員が、国民及び衆議院との関係によって、良識の府どころか、二等院、二等国会議員となることを意味する。非常に厳しい言葉ですが、正直、格下議員とか格下院とか書こうかと思ったんですが、やはり国会に出す文書としては不適切だと思いまして。ただ、実際そのように思われてもしようがない。と申しますのは、歳費削減の法案は衆議院議員、衆議院で採決されるものでございますので、彼らが我々に対して、我々以下の報酬でいいんだという判断をすることになるわけでございます。
 では、こうした民主主義や二院制との関係の問題に加えて、そもそもこの歳費って一体何かということからも憲法に関する問題を指摘させていただきたいと思います。
 四ページの(3)でございますけれども、事務総局に聞きますが、歳費の法的な性質についてはどのように考えられているでしょうか。

発言情報

speech_id: 119814578X00320190424_011

発言者: 小西洋之

speaker_id: 27444

日付: 2019-04-24

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会