小西洋之の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○小西洋之君 ありがとうございます。
 今事務局が紹介していただいた資料なんですが、七ページ、八ページに付けております。七ページが四十一年の衆議院議長の下の調査会、次の八ページが五十七年の調査会でございまして、それぞれ今読み上げてくれたところに下線を引いております。
 すなわち、議員が受け取る歳費というのは報酬であると。実費弁償というのは、昔、パートタイムで議員をやっていた時代に、別に収入があるんだから実際働いた分だけもらえばいいじゃないかということが、かつて大昔、ほかの国などではあったわけでございますが、我が国は憲政史上同じ額であり、かつ報酬であるということがこういう実務の上でも確立しているわけでございます。
 じゃ、報酬とは何かですが、私の資料の四ページで、議員たる職務に相当する金額というふうにされているところでございます。そうすると、五ページをおめくりいただきまして、言わずもがなでございますが、我々参議院議員というのは、その職務の前提たる地位で衆議院と同等であるだけならず、その職務においても、憲法及び国会法などで、国会のこうした質問権あるいは表決権、全く同じ権限、職責を負っている。
 また、参議院議員と衆議院議員が同じ仕事をしているものがございます。両院協議会、そして私も実はメンバーなんですが、裁判官弾劾裁判所でございます。居並ぶ大先輩の下で若輩の私が入れていただいているんですけれども、弾劾裁判所へ行くと法廷がございます。まだ私座ったことございませんけれども、法廷に並んでいる裁判官たる国会議員、裁判員で報酬に差がある。じゃ、最高裁の大法廷で報酬に差があるのか、裁判官の間にということで、長官は上ですけれども、あるわけでございまして、国民から見ても、また裁判当事者から見ても、また三権分立の下の国会の在り方としても非常に課題が多いのではないかということ。
 また、参議院は緊急集会など、過去発動した例もございますけれども、衆議院にない役割を担い、かつ我々は半分の人数で同じ法案を処理しておりますので、歳費を参議院議員が衆議院議員よりも下げなければいけない、それが許されるという正当性というのはなかなか見出し難いということではないかということでございます。
 続いて、元々この四十九条の趣旨でございますけれども、資料の四番でございますけれども、先ほどの八ページでございますかね、のところでまた別の表現でこの報酬の趣旨を述べておりますけれども、国会議員がその地位にふさわしい生活を維持するための報酬と。これはどういうことかといいますと、国民の参政権を保障する趣旨だというふうに四十九条は言われているところでございます。そうすると、国民から見て同じ権限、同じ国民代表である国会議員になろうとしたときに、なぜ参議院の歳費だけ少ないのか、それで、国民の参政権という観点で、果たして憲法上の法的な正当性が見出せるのかという課題があるわけでございます。
 以上、思い付いたものを記載させていただいたもので、実は細かいことを言うともっといろいろ出てまいります。いろいろ出てまいります。出てまいりますのですが、私なりの結論としては、歳費の額に差を付けることは四十九条に違反するほかないと思うところでございます。
 五ページ、学説を御紹介させていただいております。宮澤俊義先生、芦部信喜先生、これはもう御存じのとおり、戦後憲法学の泰斗でございます。戦後の通説の憲法学を作られた方々ですけれども、その教科書において、根拠が憲法に見出せない以上、許されないと解すべき、すなわち違憲であると。その下は只野先生、これは今の憲法学の大御所の方でございますけれども、両議院の議員が歳費を受けるとしていることからしても許されないと解されるというふうにしているところでございます。
 そこで、先ほどの七ページの衆議院の調査会の資料を御覧いただきたいんですけれども、七ページ、ちょっとこれ横にしていただきまして、一番右端の調査会の座長のお名前が実は宮澤俊義先生でございます。自分の教科書で歳費に差を付けることは違憲であるというふうにおっしゃられている方でございます。メンバーには元衆議院の事務総長、そして、線を引いている佐藤功先生というのは日本国憲法を作るときの実務を担われた方でございまして、続く八ページの五十七年のところにも佐藤功先生参加されておりますけれども、四十一年の佐藤達夫先生と同じく、後に法制局長官なども務められたまさに重鎮中の重鎮の方でございます。五十七年の調査会には衆参の事務総長、元事務総長も参加されているということで、歳費に差額に差を付けるということは、明らかに国会のこれまでの歳費の議論の積み重ねにも反するということでございます。
 川崎第一部長が衆議院で四十九条について、いや、法律の定めるところにというふうに書いてあるからというふうなことをおっしゃっているんですが、それはこういう国会の違憲論の宮澤先生が座長を務められて議論をまとめられたという経緯に照らしても、先ほど、参議院法制局としては主体的な判断をしていないという旨の答弁いただきましたけれども、余りちょっとよろしくない答弁ではなかったのかというふうに思うところでございます。
 その上で、私の思いでございますが、こういう二院制や代表民主制の在り方に関わることでございますので、今、与党の先生方から法案提出という形で問題提起をしていただいているというところだと思うのですが、是非良識の名にふさわしい取組をいたしまして、何とかあるべき形で、じゃ、あるべき形といったときにどうなんだといったときに、実はこういうやり方をしなくても別のやり方ができると。
 六ページをちょっと御覧いただきたいんですが、私なりの代替案でございまして、代替案の上には、議長間の差が付くのは三権分立に照らしてもおかしいですとか、あるいは石田大臣、衆議院の先生でいらっしゃいますけれども、参議院議員で大臣になられた方は、衆議院議員の大臣よりも元々もらう歳費が少ないわけでございます。歳費の少ない大臣の給料の差額分は行政から支払っていたことになるんですが、参議院や国会が払わない差額分を参議院の大臣たちは行政のお金で払っていただくという、ちょっと格好悪い、不思議なことがもう生じるところでございます。
 代替策なんでございますけれども、いろいろ考えて三つあると思いまして、一つは衆参の議員の歳費を一緒に下げるということでございます。これだと憲法に違反しません。仮に、今、与党の先生方の案で約六・八億円ぐらいの減額をという、総額でですね、お考えのようだと承っておりますが、仮に衆議院の先生方も全国会議員で下げると、大体月額一万九千円ぐらいになります。今七・七万円参議院議員だけ下げるところが一万九千円になるということでございます。
 ただ、一言、国会議員の数を増やす、六増我々は反対しましたけれども、国会議員の数を増やすのは憲法前文の国民に福利をもたらすためでございますので、国民にとっていいことをしているのになぜ下げるのかという根本議論はあろうかと思います。
 対案でございますが、ちょっと時間が押してしまいましたので、二つ目ですけれども、戻したい方々が戻していただく。我々国会議員は国庫に対して寄附ができない、これ公選法の寄附禁止の規定があるんですが、平成二十二年に月割り制から日割り制に歳費の制度を将来変えることを見通して、これ適用除外を設けて、私も返しましたけれども、返した例がございます。こういうやり方をすればいいのではないかということと、あと、政党助成法でございます。
 私、総務省で政党助成法を担当していたんですが、毎年一月に各政党に交付する金額決まりますが、それを年四回に分けて、年四回請求をしていきます、政党が。請求するときに、本来もらえるはずの額より少ない額を請求をすると。そうすると、その間の差額は国庫に戻るはずでございますので、ただ、一定所要の措置が必要でございますけれども、そうした案について、その後ろのページの方に付けさせていただいているところでございます。九ページでございます。
 以上、済みません、これだけで終わってしまいましたけれども、ただ、本当に日本の民主主義と二院制の在り方に関わる本当に大事な問題だと思います。
 最後に一言。私、二〇一〇年に参議院議員に当選させていただいた者でございますけれども、表ではなかなか言いませんが、私は、参議院こそ本当の立法府であるべきと、立法府としての営みあるいはその姿というものを国民に対して体現しているし、していくんだということに本当に誇りを持っておりました。国民の命やあるいは社会の在り方に係る重要な基本法は参議院によって作られたりしておりますし、本当にここにいらっしゃる先輩、同僚の皆さんによって、我々は立法府の役割を国民に果たしてきたところでございます。どうかしっかりと御指導を賜りまして、あるべき姿に参議院の姿を導いていただきますようにお願い申し上げまして、私の質疑とさせていただきます。
 どうもありがとうございました。

発言情報

speech_id: 119814578X00320190424_013

発言者: 小西洋之

speaker_id: 27444

日付: 2019-04-24

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会