中西祐介の発言 (総務委員会)
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○中西祐介君 幾つか事例を伺っておりますと、この総務省からの通知を無視したような形で幾つかの自治体がこの基準を大幅に破った形で運用しているということがあります。ほとんどの自治体が頑張って地域の魅力の中でこの制度を使おうとしている中で、とにかく全体を萎縮させないような形での運用を是非お願いを申し上げたいというふうに思います。
同じ高知県の話題で併せて伺いたいと思いますが、平成二十九年六月に、人口約四百人の高知県大川村というところがあります、議員の定数が六人でございますが、地方自治法第九十四条に基づく村総会の設置を検討するということを表明したことは、これは全国的に話題になったところでございます。
その大川村でございますが、様々な議論をその後もされ、この三月の定例会におきまして、議員の兼業規制に該当しない法人などを明確化するということの条例を議員提案をされ、全会一致で可決をされたところであります。
地方自治法の規定で請負関係にある個人、団体との関わりが禁じられていて、なり手不足の一因になっているという指摘はあるわけでございますが、議会運営の公正な保障、あるいは、それから事務執行の適正の確保といった地方自治法の趣旨は尊重されつつも、小さな村においては、大都市と異なって厳密な兼業規制の下で議員のなり手を確保するというのは非常に難しい、これがもう実情でございます。
過疎地域における人口減少の状況も踏まえまして、議会の解散や村民総会まで検討した切実で悲痛な思いを背負いながら、何とか村の存続のために御努力をされている大川村及び議会に対しまして、是非とも温かい言葉とともに、総務省のこの条例に関する見解を伺いたいというふうに思います。