内藤尚志の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。
森林環境譲与税の使途につきましては、法律上、森林の整備に関する施策及び森林の整備の促進に関する施策と規定しているところでございます。森林環境譲与税の使途につきましては、この法律上の使途の範囲内で各地方団体において議会等を通じて適切に判断されるものと考えておりますけれども、各地方団体の森林環境譲与税の使途につきまして、毎年度インターネット等により公表することを義務付けることとしておりまして、適正な使途に用いられることが担保されるものと考えております。
総務省といたしましては、林野庁と連携いたしまして、事例の紹介や地方団体の相談に応じることを通じまして、森林環境譲与税が効果的な事業に活用され、税を御負担いただく国民の皆様に御理解を得られるよう取り組んでまいりたいと考えております。
なお、一般論として、地方自治法では、市町村の自治事務が法令に違反していると認められるときには、違反の是正又は改善のために必要な措置を講ずべきことを市町村に求めるように、国が都道府県に対して指示することができることとされているところでございます。