吉川沙織の発言 (総務委員会)
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○吉川沙織君 今申し上げましたのは、このアナログの同報系防災行政無線をデジタル化していくときに地方の負担が重くて、こういったことにこそ電波利用共益事務と、無線局全体の受益に資するとみなすことができるかと思いますし、その規定も電波法に明記されていて、わざわざ前回、事業が終わったのに残しているという答弁を総務省の局長からいただいています。
防災に資するような形でこそかなうのではないかという思いで伺いましたけれども、規制改革実施計画に書かれた項目で、最後、これは衆議院でも出ていない項目ですが、調査・研究等用端末利用の迅速化に関する規定の整備のところで、今回、我が国の技術基準に相当する技術基準を満たす一定の条件の下、技適を取得していなくても、新サービスの実験等について百八十日間を超えない範囲で行うことができることとされています。
実施状況を踏まえて、今は百八十日になっていますけれども、実施してみて、これがやっぱり変えた方がいいんじゃないかということになれば見直すこともあり得るのかどうかだけお答えいただければと思います。