総務委員会

2019-05-09 参議院 全313発言

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会議録情報#0
令和元年五月九日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月二十五日
    辞任         補欠選任
     長峯  誠君     塚田 一郎君
     松川 るい君     松下 新平君
     杉  久武君     若松 謙維君
 五月八日
  委員島田三郎君は逝去された。
 同日
    辞任         補欠選任
     又市 征治君     宮沢 由佳君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         秋野 公造君
    理 事
                中西 祐介君
                森屋  宏君
                江崎  孝君
                小林 正夫君
                石川 博崇君
    委 員
                太田 房江君
                古賀友一郎君
                柘植 芳文君
                塚田 一郎君
                二之湯 智君
                松下 新平君
                溝手 顕正君
                山崎 正昭君
                山下 雄平君
                山田 修路君
                杉尾 秀哉君
                難波 奨二君
                宮沢 由佳君
                吉川 沙織君
                森本 真治君
                若松 謙維君
                片山虎之助君
                山下 芳生君
   国務大臣
       総務大臣     石田 真敏君
   副大臣
       総務副大臣    佐藤ゆかり君
   大臣政務官
       総務大臣政務官  國重  徹君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        小野  哲君
   政府参考人
       消費者庁政策立
       案総括審議官   高田  潔君
       総務大臣官房総
       括審議官     安藤 英作君
       総務省国際戦略
       局長       吉田 眞人君
       総務省情報流通
       行政局長     山田真貴子君
       総務省情報流通
       行政局郵政行政
       部長       巻口 英司君
       総務省総合通信
       基盤局長     谷脇 康彦君
       総務省サイバー
       セキュリティ統
       括官       竹内 芳明君
       財務省主計局次
       長        神田 眞人君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○電波法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
 議院送付)
○電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣
 提出、衆議院送付)
    ─────────────
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秋野公造#1
○委員長(秋野公造君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
 議事に先立ち、一言申し上げます。
 本委員会委員島田三郎君は、昨八日、逝去されました。誠に哀悼痛惜に堪えません。
 ここに、皆様とともに謹んで黙祷をささげ、哀悼の意を表しまして、御冥福をお祈り申し上げたいと存じます。
 黙祷。
   〔総員起立、黙祷〕
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秋野公造#2
○委員長(秋野公造君) 黙祷を終わります。御着席願います。
    ─────────────
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秋野公造#3
○委員長(秋野公造君) 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、杉久武君、松川るい君、長峯誠君及び又市征治君が委員を辞任され、その補欠として若松謙維君、松下新平君、塚田一郎君及び宮沢由佳君が選任されました。
 なお、島田三郎君の逝去に伴い一名欠員となっております。
    ─────────────
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秋野公造#4
○委員長(秋野公造君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 電波法の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁政策立案総括審議官高田潔君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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秋野公造#5
○委員長(秋野公造君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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秋野公造#6
○委員長(秋野公造君) 電波法の一部を改正する法律案及び電気通信事業法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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松下新平#7
○松下新平君 自由民主党の松下新平です。
 本日の議題となりました電波法の一部を改正する法律案及び電気通信事業法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
 まず、電波法案について随時質問をしてまいりたいと思います。
 電波は有限希少な国民共有の財産であり、電波を有効利用していくことが重要であることは言うまでもございません。その趣旨は、電波法の第一条において、「電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。」とはっきりと規定されています。電波法は、昭和二十五年に制定されて以来、累次の改正が行われてきていますが、いずれもこの目的を達成するために、様々な技術革新、いわゆるイノベーションに対応して、必要な制度的対応が行われたと理解しております。
 また、電波は、これからの我が国の経済成長のエンジンであるとともに、政府が目標としている新たな社会であるソサエティー五・〇の実現に向けた基盤として必要不可欠なものでもあります。
 例えば、総務省において開催された電波有効利用成長戦略懇談会の有識者の提言では、我が国の全産業に占める電波関連産業の割合について、二〇一五年時点で約四%であったものが二〇四〇年に一二%、約三倍になると推計されています。金額ベースでは、二〇一五年時点では三十六兆円であるのに対し、二〇四〇年時点では百十二兆円にも達すると推計されており、我が国の社会、経済にとって電波の重要性が一層高まっていくことが示されています。
 このように、社会のあらゆる場面において電波利用が進み、その結果、様々な社会的課題の解決に電波が利用されるようになることは明らかでありますが、これはまさにソサエティー五・〇、すなわち、新たな技術をあらゆる産業や社会全体に取り入れてイノベーションを創出し、一人一人のニーズに合わせる形で社会的課題を解決する新たな社会の実現に電波が大きな役割を果たすということにほかなりません。
 このような点を踏まえ、今回の電波法改正が有限希少な国民共有の財産である電波の有効利用に資するものであり、我が国の社会経済の発展にとって意義あるものかどうかといった観点から、電波法の一部を改正する法律案について質問をしてまいります。
 今回の電波法改正の大きなポイントの一つは、電波利用料の総額が六百二十億円から七百五十億円に大幅に増額されていることにあります。これは、5Gの実現、高度化やIoTの普及拡大を見据えた政策経費を賄うためと理解していますが、電波利用料制度は、必要な政策経費を賄うため免許人全体でその経費を負担する制度であります。
 そこで、まず最初に、今回、電波利用料を財源として実施する施策が真に5GやIoTの普及に資するものであって、免許人の負担増に見合うものなのかという観点から幾つか伺いたいと思います。
 まず、今後、5Gを使った新たなサービスが次々に行われるようになり、政府が目標としているソサエティー五・〇が実現するようになれば、周波数の需要は爆発的に増大することとなるため、これに適切に対応することが必要であります。増大する周波数の需要に対応するために最も重要なことは、限りある国民の資源である電波を一層有効に利用できるようにすることであります。総務省では、これまで電波利用料を使って電波の有効利用に資する様々な取組を行ってきており、今後もしっかりと取り組んでいくものと思います。
 そこで、質問いたします。周波数の需要が増大する中で電波の一層の有効利用を推進するため、電波利用料を活用してどのような施策を講じていくのでしょうか。
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谷脇康彦#8
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。
 周波数が逼迫している状況の中で新たな周波数の需要に応えるためには、周波数の効率的な利用や周波数の共同利用の促進などに取り組んでいく必要がございます。このため、例えば様々な無線システムの電波の利用状況を正確に把握するとともに、時間や場所ごとに電波の空きをリアルタイムに見付け出し、5G等の新たな無線システムに利用可能とする技術の開発などを実施するため、本事業に係る所要経費を本年度の電波利用料予算に新たに計上したところでございます。
 このような取組を通じまして、二〇二〇年以降の5G等の普及のために必要な周波数の確保に努めてまいりたいと考えております。
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松下新平#9
○松下新平君 電波の逼迫により新サービスの芽が摘まれるといったことは避けなければなりません。そうしたことにならないように、今御答弁いただいたような周波数の共同利用についてしっかり取り組んでいただきたいと思います。
 このように、周波数の共同利用などにより、限りある国民の資源である電波をいかに効率的、効果的に利用できるようにするかという視点も重要でありますが、それと併せて、国民一人一人がいかに安心、安全に電波を利用できる環境を整備していくかという視点も欠かすことはできません。
 電波利用料を使って今年度から取組を強化している政策がサイバーセキュリティー関係であります。あらゆるものがインターネットにつながることにより便利で快適な生活を提供するIoTサービスが広まりつつありますが、IoT機器は一般的にセキュリティーが脆弱で、かつ数も多いことから、IoTサービスが本格化していく中でサイバー攻撃の格好の温床となりやすい状況にございます。
 そこで、質問いたします。電波を使用するIoT機器のセキュリティー対策が重要であると考えておりますが、電波利用料を活用してどのように取り組んでいく考えでしょうか。
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竹内芳明#10
○政府参考人(竹内芳明君) お答えいたします。
 近年、あらゆるものがネットワークに接続されるインターネット・オブ・シングス、いわゆるIoTの利用が急速に拡大しており、電波の適正な利用を確保するためにはIoT機器に係るセキュリティーの強化を図ることが不可欠となっております。情報通信研究機構の調査によれば、インターネット上のサイバー攻撃パケットは年々増加しており、特にIoT機器を狙ったものは二〇一七年に約五四%と過半数を占めるに至っております。また、諸外国においては、セキュリティー対策が不十分なIoT機器を踏み台とした大規模なサイバー攻撃により、社会経済に深刻な被害を発生させた事例もございます。
 このような状況を踏まえまして、電波利用料を活用し、情報通信研究機構がサイバー攻撃に悪用されるおそれのある国内のIoT機器を調査し、インターネットプロバイダーを通じ、利用者に対してパスワードの設定変更等の注意喚起を行う取組、NOTICEを本年二月より実施しております。
 今後とも、関係省庁とも連携しつつ、こうした取組を通じ、IoT機器のセキュリティー対策の向上と利用者のセキュリティー意識の向上を図り、もって電波の適正な利用の確保につながるよう取り組んでまいります。
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松下新平#11
○松下新平君 サイバーセキュリティーの確保は、攻撃する側と攻撃される側の間の言わばイタチごっこで終わりがありません。総務省においては、常に最新の状況に目配りし、内閣官房を始めとする関係省庁と綿密に連絡しつつ、IoT機器のサイバーセキュリティー確保に努めてもらいたいと思います。
 サイバーセキュリティー確保と同様に、国民一人一人の安心、安全な暮らしを守るという意味で、今回の電波法改正においては新たに二つの電波利用料の使途が追加されています。そのうちの一つは地上基幹放送等の耐災害性強化の支援で、もう一つは太陽フレア等による影響の観測や分析等であります。
 昨年も西日本豪雨や北海道胆振東部地震など様々な自然災害が起こったことを踏まえれば、電波利用料により事業者の耐災害性の強化を支援することは理解できますが、もう一つの太陽フレア等による影響というのはぴんとこないところもございます。確かに、今後衛星による高い精度の観測技術などを使った様々なサービスが提供されるようになると思いますが、一般には分かりにくいと思います。
 そこで、質問いたします。太陽フレアの影響などの分析の重要性が高まっていると思いますが、今回の改正に盛り込まれた施策の具体的な内容は何でしょうか。
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吉田眞人#12
○政府参考人(吉田眞人君) お答え申し上げます。
 太陽表面での爆発現象でございます太陽フレアが発生をいたしますと、電波の伝わり方に影響が生じる場合がございます。これによりまして、人工衛星やあるいは地上の無線局の機能に障害を引き起こすおそれも生じるということでございます。様々な分野での電波利用が拡大する中、通信、放送などの無線システムの安定的な運用の確保が一層重要となっておりますことから、今回、太陽フレアの影響分析を行ういわゆる宇宙天気予報など、電波の伝搬の異常の観測、予報などに関わります事務を電波利用料の使途に追加するものでございます。
 それで、具体的には、宇宙天気予報につきまして、休日を含めました二十四時間の有人運用の実現などによりまして観測体制を強化をするほか、予報の精度向上のための研究等を行うこととしておるところでございます。
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松下新平#13
○松下新平君 我々の社会経済活動に電波が深く関わるようになったことで太陽フレアといった新たな脅威への対応が必要になったと言えます。今後、電波はますます我々の社会経済活動に深く関わるようになるにつれ、また新たな脅威への対応が必要になるだろうが、総務省においては、引き続きそうした脅威に迅速に対応し、電波の円滑な利用が妨げられることのないようにしてほしいと思います。
 今回、電波利用料を財源として行おうとしている施策の重要性はよく分かりました。しかし、ソサエティー五・〇の時代において必要な施策は今後ますます増えるのではないでしょうか。その財源を賄うために更なる電波利用料の増額を行うとすれば、免許人にとって過度な負担ともなりかねません。一方で、電波利用料については、歳出額が歳入額を下回った場合、その差額については、電波法上、後年度に活用できることになっています。その差額については、平成二十九年度時点で一千億円近くまで積み上がっています。
 そこで、質問いたします。電波の有効利用を図るため様々な取組が必要になることが想定されますが、その財源を賄うため電波利用料の歳入歳出差額を活用していくべきではないかと思うんですが、いかがですか。
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谷脇康彦#14
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。
 過去の歳入と歳出の差額につきましては、必要があると認められるときは、後年度に予算の定めるところにより電波利用料の歳出に充てるものとされているところでございます。
 今回の電波利用料の増額の主な要因でございます高速な5Gを支える光ファイバー網の整備への支援等につきましては、来年以降の5Gの本格的サービス提供の開始に向けまして継続的かつ計画的に取り組む必要があるため、毎年度の電波利用料の収入により着実に賄えるようにすることが適当だと考えてございます。
 委員御指摘の歳入と歳出の差額の活用につきましては、総務省としても取り組むべき重要な課題であると考えてございます。このため、今後も、免許人の負担に配慮しつつ、電波の有効利用を図る取組に対し、その緊急性や必要性なども勘案し適切に活用できるよう、関係省庁と検討をしてまいりたいと考えてございます。
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松下新平#15
○松下新平君 電波利用料は、無線局の免許人が電波利用の共益費用として支払うものであります。この趣旨を踏まえて、是非前向きに電波利用料の歳入歳出差額の活用を考えていただきたいと思います。
 次に、今回の改正のもう一つの大きなポイントである経済的価値を踏まえた周波数の割当て制度の導入について質問いたします。
 これまでの携帯電話の周波数の割当てにおいては、電波を使うサービスが全国くまなく提供されるようにすることとか、MVNOにも開放して、利用者がより安くサービスの提供を受けられるようにすることといった指標を使って割当てを受ける事業者を決定してきましたが、今回、新たに周波数の経済的価値を踏まえた評価額を割当ての指標として追加することとしています。
 今回の改正では、経済的価値を踏まえた周波数の割当て制度を導入することとしておりますが、どのように電波の有効利用につなげるのか、またなぜこのタイミングで導入するのか、伺います。
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谷脇康彦#16
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。
 今回の法案で導入をする新たな割当て制度でございますけれども、携帯電話用の周波数の割当てにおきまして、周波数の経済的価値に係る評価額を事業者に申請していただき、またその額を納付していただくことによって各事業者にとっての当該周波数の経済的な価値を明らかにし、またその価値に見合う電波の効率的、効果的な利用を促すものでございます。
 また、携帯電話は、現在非常に逼迫している周波数帯域を排他的に使用していることに加えまして、先月十日には5Gの周波数割当てが行われまして、今後も携帯電話事業者には多くの周波数が割り当てられる見込みでございます。
 このため、携帯電話につきましては、従来以上に電波の有効利用を図ることが特に必要になっていることから、今回の制度を導入することとしたものでございます。
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松下新平#17
○松下新平君 周波数の経済的価値を指標とすることで、電波の有効利用について新たな視点から審査できるようにしたということは分かりました。
 今後、それぞれの具体的な指標や配点については個別の割当てのときに決めることとなると思いますが、経済的価値に関する配点比率が他の項目に比べて高くなり過ぎると、実質的にこの項目のみで割当て先が決まってしまいます。
 そこで、質問いたします。経済的価値を踏まえた周波数の割当て制度において、経済的価値に係る評価額の配点比率はどのようになるのでしょうか。
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谷脇康彦#18
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。
 携帯電話用の周波数の割当てにおける経済的価値に係る評価額の配点比率でございますけれども、周波数の特性などを勘案をいたしまして、意見募集や審議会の審議を経ることによりまして透明性を十分確保した上で、個別の割当て方針において具体的に定めることとしております。
 この点につきまして、昨年八月の有識者懇談会の報告書におきまして、既存の審査項目とのバランスを考慮することが必要である旨の提言が行われておりまして、現時点におきましては、経済的価値に係る評価額の配点比率につきましては、従来から評価項目としておりますカバー率やMVNO促進など、他の評価項目と同程度とすることを想定をしております。
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松下新平#19
○松下新平君 今回新たな制度を導入した趣旨を踏まえて、個別の割当ての際には、総務省において丁寧、公正、透明なプロセスを踏んだ上で手続を進めていただきたいと思います。
 今回の法改正の背景は、今年から全世界的に5Gの導入が始まることだと思います。先月、世界に先駆けて米国と韓国で5Gによるスマートフォン向けサービスが始まり、総務省においても先月四月十日に5Gの最初の割当てを行いました。
 こうした世界的な5G時代の幕開けの中で、総務省が5Gについてどのように考えているのか、幾つか質問いたします。まず、5Gというのは4Gと何が違うのか。諸外国でも、5Gをこれまでの携帯電話の単なる進化形というよりは全く別の新たなシステムと認識して、様々な戦略を打ち出しています。
 そこで、質問いたします。これまでの4Gと異なり、5Gはどのような分野で利活用が進むと考えていらっしゃいますか。
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佐藤ゆかり#20
○副大臣(佐藤ゆかり君) まず、答弁に先立ちまして、昨日、御逝去をされました島田議員に対しまして謹んで哀悼の意を表しますとともに、心から御冥福をお祈り申し上げたいと存じます。
 さて、お答えをさせていただきますが、第五世代移動通信システム、いわゆる5Gでございますけれども、この5Gは、高速道路や新幹線と同様に、地域の活性化、そして活力の向上を図るために不可欠な二十一世紀の基幹インフラと考えているところでございます。
 例えば、5Gは、二時間の映画を三秒でダウンロードできる超高速ということだけではなく、身の回りの多数のものが同時にネットワークにつながる多数接続、そしてまた遠隔地にあるロボット等の操作をスムーズに行える超低遅延といった特徴がございまして、様々な新しいサービスの創出が期待をされているところでございます。
 地方からも様々な産業分野で5Gの活用のアイデアが出てくるものと期待をしておりますが、例えば都市と同じような仕事あるいは建機の操作、こういったものが遠隔地でも可能となり、サテライトオフィスの設置等が進むこと、それから多数のセンサーの情報を活用しつつ遠隔制御による農業機械によって農作業を効率的にできる、そしてさらに、自宅で4K、8K映像を用いた専門医による遠隔診療が実現できるなどといったことが可能になると想定をされているところでございます。
 5Gの活用で地方でも働く場と生活のサービスが確保可能となりまして、現在の地方にとりましては最も必要な持続可能な地域社会が実現できるものと期待をしているところでございます。
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松下新平#21
○松下新平君 5Gが我が国の社会経済に大きなインパクトがあることは御説明のとおりだと思います。5Gが普及することによってより豊かな暮らしが実現することを期待したいと思います。
 5Gについては、今後更に周波数を割り当てることが必要になってくるのではないかと思いますが、今回の改正においては、経済的価値を踏まえた周波数の割当て制度により新たに生じる歳入について、ソサエティー五・〇の実現に資する施策に充当することとしています。ただ、ソサエティー五・〇の実現に資する施策というのは余りにも対象が広い印象であります。ソサエティー五・〇実現のためには、5Gは最も重要な要素の一つであり、その普及がとりわけ重要になります。
 そこで、質問します。経済的価値を踏まえた周波数の割当て制度による新たな収入の使途について、5Gの普及につながるような施策に充てるべきではないでしょうか。
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谷脇康彦#22
○政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。
 特定基地局開設料でございますけれども、これは、電波を用いたソサエティー五・〇の実現に資するため、電波を使用する高度情報通信ネットワークインフラの整備の促進、それからこのネットワーク上に流通する情報の活用による高付加価値の創出の促進、さらにこの高付加価値の活用によって社会的諸課題の解決の促進、こういった施策に充てることとしているところでございます。
 具体的には、予算編成の中で検討していくこととなろうかと存じますけれども、例えばテレワークや自動運転など、5Gの活用によって社会の諸課題を解決する仕組みの構築、その実現に必要となるビッグデータや高品質な映像等を伝送可能な5Gネットワークの整備やAI等を用いた情報処理システムの構築を促進するために必要な財政支援、実証実験、研究開発あるいは人材育成などを想定をしているところでございます。
 このように、特定基地局開設料の使途につきましては、ソサエティー五・〇を実現するための基幹インフラである5Gの普及を供給面と需要面の両面から後押しするような施策が中心となるものと考えております。
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松下新平#23
○松下新平君 限られた予算内で5Gの普及を促進する観点から、総務省においては、しっかりと施策を精査し、5Gの普及を強力に進めていただきたいと思います。
 私は、ソサエティー五・〇実現が最も必要なのは、少子高齢化や労働力不足を始めとする我が国の課題が凝縮している地方においてではないかと思います。こうした地方に凝縮されている我が国の様々な課題を解決することが我が国の将来にとって非常に重要であると思います。そのためには、地方においていち早く5Gが提供されることになることが必須です。
 そこで、質問いたします。先日、全国を対象とした5Gの周波数割当てが行われましたが、地方における5Gの割当てについてはどのように行うつもりなのでしょうか。
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佐藤ゆかり#24
○副大臣(佐藤ゆかり君) お答えをいたします。
 委員御指摘のとおり、総務省におきましては、全国サービスの二〇二〇年の商用化に向けまして、四月十日に携帯電話事業者四者に対して我が国初の5Gの開設計画の認定を行ったところでございます。その際、開設計画の認定に当たりまして、各者に対して、二年以内に全都道府県でサービスを開始することを義務付けるということとともに、広範かつ着実な全国展開を求める条件というものを付したところでございます。
 このほか、総務省では、自治体や地域の企業など様々な主体が免許を取得して、工場内などの限られたエリアで独自の5Gシステムを構築できる、いわゆるローカル5Gについて制度化に向けた検討を行っているところでございます。
 具体的には、現在、ローカル5Gを実現するための技術的条件等について情報通信審議会で御審議をいただいておりまして、特に一部の帯域については速やかに制度化をして、年内にも免許申請を受け付けたいというふうに考えております。そのほかの帯域についても検討を急ぎまして、来年の夏には制度化を行う予定でございます。
 総務省といたしましては、携帯電話事業者によります5Gの全国でのエリア整備に加えて、多様な主体が5Gネットワークを自ら構築できますローカル5Gというものを推進いたしまして、全国各地で5Gが早期に利用できる環境を整えてまいりたいと考えております。
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松下新平#25
○松下新平君 ありがとうございました。地方においても5Gの早期に利用できるような割当てについて行われる見通しであることが確認できました。
 ただ、地方では、5Gはおろか、今の携帯電話もつながらない地域がまだございます。5Gは、それ自体で整備するというよりは、むしろ4Gなど既存の携帯電話ネットワークを活用しながら整備、運用するのが主流になると聞いております。
 そこで、質問します。地方における5Gの割当てのほか、利用者が全国で5Gを利用できるようにするため、携帯電話が現在でもつながらない地域の解消が必要だと思いますが、その解消をどのように図っていただくのでしょうか。
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佐藤ゆかり#26
○副大臣(佐藤ゆかり君) お答えいたします。
 携帯電話が国民に広く普及しております中で、国内のどこにいても携帯電話が利用できるようにするということは大変重要であると認識をいたしているところであります。
 このため、総務省では、補助事業によりまして携帯電話の基地局整備を支援し、携帯電話がいわゆるつながらないという、圏外の表示が出るというこの問題の解消に努めてまいったところでございます。しかしながら、委員御指摘のとおり、過疎地などの地理的に条件不利な地域では現在でも携帯電話が圏外となる地域というものが残っておりまして、こうした地域を解消していく必要があるわけでございます。
 このような状況の下で、本年四月に携帯電話事業者四者の5Gの開設計画を認定したところでございますが、その中で、一部の携帯電話事業者が二〇二三年度末までに現行の携帯電話サービスによってエリア外人口一・六万人を全て解消し、人口カバー率一〇〇%を達成するということとしております。これによりまして、現行の携帯電話サービスにつきましても、全国の居住地域での圏外の解消に一定のめどが立ったものと認識をいたしております。
 総務省としましては、居住地域の圏外の解消が可能な限り前倒しされるように支援を検討しますとともに、非居住地域においても、今後、観光振興や防災対策の観点などのニーズの高まりですとか、あるいは今後の5G需要の動向なども踏まえて、基地局整備の支援策について検討をしてまいる所存でございます。
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松下新平#27
○松下新平君 ありがとうございました。
 電波に関わるイノベーションの動きが更に激しくなっていく中で、電波を安心、安全に利用できる環境を保ちつつ、国民一人一人がイノベーションの恩恵を受け、豊かな暮らしを送ることができるように、今後も時宜にかなった制度改正を進めていただきたいと思います。
 それでは次に、電気通信事業法の一部を改正する法律案について質問いたします。
 我が国では携帯電話契約数が一・七億件を超え、国民一人当たり一台は携帯を持つようになるなど、電気通信サービスは様々な社会経済活動の基礎であるとともに、国民にとって不可欠なコミュニケーションの手段となっています。私自身、日々の生活の中で携帯電話を始めとした通信サービスに接する場面がますます増加していることを痛感します。例えば、日々の買物をするにしてもネットスーパーや通販サイトを使ったり、映画やドラマを見るにもインターネットの動画配信サイトを閲覧したりすることが増えています。生活のあらゆる場面で通信が登場するようになってきました。また、災害発生時には携帯電話などの通信手段が重要なライフラインになるなど、今や通信サービスがなければ日々の生活は成り立たないとさえ言えます。
 このように、国民生活における通信サービスの重要性はますます増加しているため、通信サービスの多様性、料金、質といったことや、電気通信事業者や販売代理店の適切な業務運営がなされているかといったことは、これまで以上に国民生活に大きな影響を及ぼすことになっていると考えられます。したがって、通信サービスに関するルールの整備についても適時適切に行っていく必要があります。
 この点、電気通信事業法については、昭和六十年の制定以来、これまでも、公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護するという目的に沿って、時代の変化に応じて随時の見直しを行い、国民が安心して便利に配信サービスを使えるようなルールを整備してきたものと認識しています。今回の法改正についても、電気通信市場の変化などに応じて顕在化している様々な課題への対処を行うものと理解しております。
 そこで、まず、本法律案の全体像について質問いたします。
 現在、モバイル市場はMNO三社による寡占状態となっております。競争が不十分との指摘がなされています。また、通信サービスに関し総務省や国民生活センターに寄せられる苦情、相談の件数は、減少傾向にはあるものの、非常に高い水準で推移しており、更なる消費者利益の保護が重要な状況となっています。
 本法律案はこうした状況に対応するため所要のルール整備を行うものだと認識しており、その意義は大きいものがあると期待するところです。ただし、今回の法案に至った経緯から、一部では今回の法律改正はやや性急過ぎたのではないかといった心配の声も聞かれるところであります。
 そこで、お聞きします。今回の法改正をこの時期に行うこととした理由や背景は何でしょうか。また、我が国の国民にとって期待される効果は何でしょうか。
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國重徹#28
○大臣政務官(國重徹君) まず、島田議員の御逝去に心から哀悼の意を表したいと思います。
 委員の質問にお答えいたします。
 携帯電話などの電気通信サービスは、様々な社会経済活動の基礎であるとともに、国民にとって不可欠なコミュニケーションの手段となっていることから、総務省では、市場環境の変化などに応じて随時電気通信事業法の見直しを行い、競争の促進や利用者利益の保護を図っております。
 本法案は、本年一月の総務省の有識者会議におきまして、モバイル分野における通信料金と端末代金の完全分離の実現、期間拘束などの行き過ぎた囲い込みの是正、販売代理店に対する届出制度の導入、電気通信事業者及び販売代理店による自己の名称等を告げずに勧誘する行為等の抑止を実現するための制度の整備を早急に行う必要がある旨の提言がされたことを受けまして、今国会に提出することとしたものであります。
 本法案によりまして、モバイル市場の競争が促進され、通信料金の低廉化等が実現し、事業者及び販売代理店の一層の業務の適正化が確保され、更なる利用者利益の保護が図られるものと考えております。
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松下新平#29
○松下新平君 ありがとうございます。
 本法案によって実現される内容が我が国の国民にとってより有益なものとなるよう、その制度の詳細や運用の在り方についてはしっかりとした検討を行っていただくよう要請いたします。
 続きまして、本法案の個別の改正内容について伺っていきます。
 まずは、モバイル市場の競争の促進に関する規定について質問いたします。
 本法案には、モバイル市場の公正競争を促進するため、通信料金と端末代金の完全分離を図るための内容が含まれています。これは、本来は別々の商品である通信サービスと端末の料金が混在してしまい、利用者が何に対して幾ら払っているのかが分かりづらくなっている点を改善するため、料金面で通信サービスと端末を分離するものと理解しています。しかしながら、法案の内容が誤解され、今回の法案により、通信サービスの販売と端末の販売を同時に行うこと自体が禁止されるのではないかとの懸念の声が聞こえます。
 そこで、総務省に改めてお伺いしますが、通信料金と端末代金の完全分離の趣旨は何でしょうか。
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