森本真治の発言 (総務委員会)
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○森本真治君 国民民主党・新緑風会の森本真治でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
冒頭、私の方からも、この度の島田三郎先生の御逝去に際しまして心より哀悼の誠をささげたいと思います。当選同期でありますけれども、地方議会の大先輩でもあって、また隣県同士でありましたから、地域課題などについても大変力を貸していただいて、課題解決にも取り組んでいただきました。本当に公私共に御指導いただいた島田先生の、まさに地域を愛する、ふるさとを愛するその思い、しっかりと私も引き継いでいかなければならない、そういう思いを新たにさせていただきたいというふうに思います。
午後のトップバッターでございまして、法案の質疑にさせていただきたいというふうに思います。今般の電気通信事業法の改正案ですけれども、ちょっと改正内容に入る前に、この電気通信事業法そのものについてちょっとお伺いをしたいというふうに思います。
本法が制定されたのが昭和五十九年ということで、昭和六十年の通信の自由化、電電公社の民営化に合わせてこの法律が成立されたというふうに理解しております。まさに当時は固定電話の時代であって、固定電話の競争を促進させるための法律がこの法律、電気通信事業法だったというふうに理解をしております。その後、三十五年近くたちまして、時代はどんどんと進みまして、インターネット、携帯電話の時代があって、そして今ではブロードバンド、そしてスマートフォンの時代と、劇的に変化を遂げているわけでございます。
これは、電気通信、情報通信もそうですけれどもと言ってもいいですが、当初は通話が主体であったものが、この分野、現在はデータのやり取りが中心となってきている時代です。これまでもいろいろお話もあります、大臣も特に強調されております、これからの時代、ソサエティー五・〇、5Gの時代を迎えるに当たって、まさにコミュニケーションツールから、この電気通信分野というのは社会のまさに基盤の、社会基盤ですね、その根幹を成す重要な分野ということだと思います。そういう面では、この電気通信というもののそのものの在り方ということについてしっかりと定義付けもしていく必要もあろうかと思うんですね。
この間、累次の法改正ということで、時代の変化に合わせてきておりますけれども、私はやはりこれからの時代、もう昭和、平成が終わって、そして令和の時代となったこのときだからこそ、この電気通信の在り方そのものを根本的に考え直す時期、抜本的な改正であったり、場合によっては新法ですね、そういうことで明確化していく必要もあろうかというふうに思うんですけれども、これは総務省の見解ということでお伺いしたいと思います。