筒井健夫の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(筒井健夫君) お答え申し上げます。
平成二十九年三月に閣議決定されました成年後見制度利用促進基本計画におきましては、後見人による財産管理の側面のみを重視するのではなく、意思決定支援や身上保護の側面も重視した運用を行う必要があるとの考え方に基づき、本人の利益保護のために最も適切な後見人を選任することができるようにするための方策を検討することとされております。このような基本計画の趣旨を踏まえまして、最高裁判所において、弁護士、司法書士及び社会福祉士の各専門職団体との間で後見人等の選任の在り方等について議論を行ったものと承知しております。
その結果、後見人等の選任につきましては、事務処理をする上で必要な専門性の有無等も考慮した上で、後見人等となるにふさわしい親族等の身近な支援者がいる場合には、基本的にはこれらの支援者を後見人等に選任することが望ましいとの考え方等について認識の共有に至り、各家庭裁判所に対し情報提供を行ったものと承知しております。
法務省といたしましても、利用者が成年後見制度のメリットを実感し、その利用を促進するためには、本人の利益保護のために最も適切な後見人が選任されることが重要であると考えており、最高裁判所における取組もそのような趣旨で行われているものと受け止めております。