舞立昇治の発言 (内閣委員会)

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○大臣政務官(舞立昇治君) お答えいたします。
 改正災害救助法についてでございますけれども、救助実施市である指定都市が迅速な被災者救済を実現するとともに、都道府県は指定都市以外の被災自治体への支援に注力することにより、地域全体の災害対応の底上げを図るものでございます。
 改正災害救助法は本年四月一日から施行されるため、同日の救助実施市の指定を目指しまして、現在、二月末時点の状況でございますが、仙台市、横浜市、川崎市、相模原市、神戸市、岡山市、北九州市、福岡市及び熊本市の九つの市から指定の申請書が提出されているところでございます。
 今後、内閣府といたしましては、各指定都市を包括する都道府県知事に対して意見を聴取することとしておりますが、内閣府におきまして各指定都市の申請書を確認しているところ、現在、都道府県との連携体制や必要な財政基盤の確保等について都道府県との調整はおおむね付いているものと承知しております。
 その上で、先生御指摘の仮に都道府県知事より否定的な意見が出た場合、また同意が得られない場合の対応についてでございますが、あくまで法令の規定にのっとって判断することとなります。
 具体的には、指定市からの申請に基づき指定をする際の基準といたしまして、内閣府令というものがございますが、この内閣府令の第二条におきまして具体的な基準が書かれております。四つほど書かれておりまして、一つ、当該申請市を包括する都道府県との連携体制を確保していること。二つ、円滑かつ迅速に救助を行うための必要な体制が整備されていること。三つ、円滑かつ迅速に救助を行うための必要な財政基盤を確保していること。四つ、救助に関する関係機関及び日本赤十字社その他の関係団体との連携体制を確保していること。この基準を満たしているかどうかということにつきまして審査していくことに、判断していくことになりますけれども、その際、都道府県が否定的な場合につきましては、都道府県及び指定都市双方から状況を確認いたしまして、内閣府としても必要な助言をするなど、丁寧な対応を図り、解決の方向を見出していきたいと考えております。
 以上です。

発言情報

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発言者: 舞立昇治

speaker_id: 28181

日付: 2019-03-12

院: 参議院

会議名: 内閣委員会