白川靖浩の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(白川靖浩君) お答えいたします。
 警備業法におきましては、警備業者が委託を受けた警備業務の提供行為の全部又は一部を他の警備業者に委託することにつきましては特段の規制はございません。
 一方、警備業務の実施の適正を図る必要があることから、警備業務を委託した警備業者に対しても、契約責任が明確化されるよう、警備業務の依頼者への書面の交付、営業所における書類の備付け等が義務付けられておりまして、警察におきましてはこうした義務の遵守をしっかり指導しているところでございます。
 今後とも、警備業務の実施の適正を図るため、警備業者に対し適切な指導を実施していく所存でございます。

発言情報

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発言者: 白川靖浩

speaker_id: 25011

日付: 2019-03-20

院: 参議院

会議名: 内閣委員会