豊田俊郎の発言 (内閣委員会)

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○豊田俊郎君 いつでもどこでも誰でもということになりますと、これは相当時間を要するのかなと、そんな思いで今の答弁聞かせていただいたんですけど、自動運行装置の使用条件を満たすか否かのその判断基準、ここのことについてお伺いをしたいというふうに思います。
 自動運行装置を使用して自動車を運転する場合の運転者の義務についてでございますけれども、設置される第七十一条四の二では、自動運行装置の使用条件を満たさない場合には当該自動車は運転してはならないこととしております。第百十九条では、これに違反した場合、三か月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処することとされております。
 自動運行装置の使用条件については道路運送車両法に基づいて別途国土交通省が設定することとなりますが、国土交通省では、道路条件、一般道路とか高速道路とか道路条件などのほか、気候条件、天気が雨なのか晴れなのか台風なのか、この気候条件などを設定することを想定していると伺っておるところでございます。
 今回の改正案では、第百十九条第二項により、過失によって自動運行装置を使用した場合の罰則も定められておりますが、特に天候などの気象条件や、渋滞中か否かなど、使用条件を満たしている状況の中、判断が難しい場合も考えられると思います。
 警察庁では、運転者が使用条件内か条件外かをどのように判断するものと想定しているのでしょうか。過失犯の処罰規定も設けられた理由と併せてお聞かせをいただきたいというふうに思います。

発言情報

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発言者: 豊田俊郎

speaker_id: 5785

日付: 2019-04-11

院: 参議院

会議名: 内閣委員会