内閣委員会

2019-04-11 参議院 全118発言

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会議録情報#0
平成三十一年四月十一日(木曜日)
   午前十時十分開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月九日
    辞任         補欠選任
     小野田紀美君     山東 昭子君
     自見はなこ君     有村 治子君
 四月十日
    辞任         補欠選任
     有村 治子君     猪口 邦子君
     石井 準一君     進藤金日子君
     山東 昭子君     今井絵理子君
     榛葉賀津也君     礒崎 哲史君
 四月十一日
    辞任         補欠選任
     猪口 邦子君     藤末 健三君
     進藤金日子君     佐藤  啓君
     野上浩太郎君     森屋  宏君
     礒崎 哲史君     古賀 之士君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         石井 正弘君
    理 事
                藤川 政人君
                和田 政宗君
                牧山ひろえ君
                矢田わか子君
    委 員
                猪口 邦子君
                今井絵理子君
                岡田  広君
                佐藤  啓君
                進藤金日子君
                豊田 俊郎君
                野上浩太郎君
                藤末 健三君
                舞立 昇治君
               三原じゅん子君
                森屋  宏君
                難波 奨二君
                礒崎 哲史君
                木戸口英司君
                古賀 之士君
                竹内 真二君
                西田 実仁君
                清水 貴之君
                田村 智子君
   国務大臣
       国務大臣
       (国家公安委員
       会委員長)    山本 順三君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        宮崎 一徳君
   政府参考人
       内閣官房情報通
       信技術(IT)
       総合戦略室次長  矢作 友良君
       内閣府大臣官房
       審議官      松尾 浩道君
       警察庁交通局長  北村 博文君
       金融庁総合政策
       局参事官     中村  修君
       法務大臣官房審
       議官       保坂 和人君
       国土交通省自動
       車局次長     島  雅之君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出
 )
    ─────────────
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石井正弘#1
○委員長(石井正弘君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る九日、小野田紀美さん及び自見はなこさんが委員を辞任され、その補欠として山東昭子さん及び有村治子さんが選任されました。
 また、昨日、榛葉賀津也君、山東昭子さん、有村治子さん及び石井準一君が委員を辞任され、その補欠として礒崎哲史君、今井絵理子さん、猪口邦子さん及び進藤金日子君が選任されました。
    ─────────────
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石井正弘#2
○委員長(石井正弘君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 道路交通法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室次長矢作友良君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石井正弘#3
○委員長(石井正弘君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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石井正弘#4
○委員長(石井正弘君) 道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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豊田俊郎#5
○豊田俊郎君 おはようございます。自由民主党の豊田俊郎でございます。
 道路交通法改正案に関する質問を何点かしたいというふうに思います。
 国会議員になりまして、秘書を雇うというか、雇用をいたしまして、実は、私の家にマニュアルの車、いわゆるギアの付いた車があるんですけど、家で、秘書が来まして、その車ちょっとどかしてくれと、こう言ったんですけれども、いや、僕はこの車運転できませんで、運転できない、要するにノークラッチの車しか運転したことないんですね、ですからそのマニュアルの車が操作できないと。おまえ、じゃ、免許証は持っているのかと言ったら、いや、持っていますと言うんですけれども、時代はどんどん移り変わっていくんだなと。
 今回のこの改正でございますけれども、まだ見たことのない状況下での法整備ということになるのかなと、大変空想の世界で議論をするような、そんなイメージすら覚えたわけでございますけれども、審議に入る前に、自動車をめぐる情勢について確認をしておきたいというふうに思います。
 昨年の四月に日本自動車工業会が発表した二〇一七年度乗用車市場動向調査によると、車を保有していない十代から二十代の社会人などのうち、車を購入したくないと考える層が五割を超えたとのことでありました。若者の車離れが言われて久しい昨今ですが、近年における運転免許の取得者数はどのように推移しているのでしょうか。警察庁にお伺いをいたします。
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北村博文#6
○政府参考人(北村博文君) お答えをいたします。
 運転免許を有していない者で新たに免許を取得した者の数は、過去五年間で、平成二十六年が百二十一万二千七百六十三人、平成二十七年が百二十一万五千九百二十六人、平成二十八年が百二十一万六千六百三十五人、平成二十九年が百二十一万五千六百六十二人、平成三十年が百十八万四千四百六十四人となってございまして、平成二十六年から平成二十九年までが百二十一万人台で推移し、昨年は約三万人少ない百十八万人台となってございます。
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豊田俊郎#7
○豊田俊郎君 今の数字を聞きますと、今後、我が国における若年層の人口は減少傾向にあるわけでありまして、加齢により免許を、運転をやめる方も増えることが予想されますが、人々の生活において自動車は今後とも重要な役割を担っていると考えられます。
 私は、昨年でございますけれども、建設機械メーカーのコマツという会社があるんですけど、油圧ショベルなどの建機や農機の遠隔操縦、自動運転を行う実証実験を実際に見てまいりました。センサーによる地形計測やAIを用いた画像分析などの先進技術を使って無人運転を行う様子を間近に見せていただいたんですけど、非常に感銘を受けました。
 産業界の人手不足等も勘案すれば、こうした自動運転技術の導入は積極的に進めていくべきであり、政府が高度自動運転システムに関わる走行環境の整備を図るための法整備を進めようとしていることは誠に時宜にかなったものであると思われます。
 そこで、今回の道路交通法改正案を提出された目的や意義について、大臣に改めて御説明を願います。
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山本順三#8
○国務大臣(山本順三君) お答えを申し上げます。
 自動運転につきましては、その技術上の安全性が十分に確保されることにより、運転者のミスに起因する交通事故の削減や交通渋滞の緩和に資するものと考えられております。また、自動運転車による新たな移動サービスが国民の生活や物流の新しい足となることで、人々の暮らしの基盤を支えるものとなることも期待をされておるところでございます。
 昨年六月に決定された官民ITS構想・ロードマップ二〇一八では、自動運転に関する技術開発の進展等を前提に、二〇二〇年を目途にいわゆるレベル3の自動運転システムについての走行環境の整備を図る旨が示されているところでございます。
 また、現在、実験施設や全国各地の公道で自動運転の技術の実用化に向けた多くの実証実験が行われておりまして、国内外のメーカーにおいては二〇二〇年を目途に、いわゆるレベル3の自動運転システムを備えた自家用の自動運転車を実用化する目標を掲げて技術開発が進められているところでもございます。
 今回の道路交通法の改正は、このような背景の下、道路運送車両法の改正と相まって、いわゆるレベル3の自動運転車が安全に道路を走行することができるよう道路交通法の規定を整備するものでございます。
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豊田俊郎#9
○豊田俊郎君 実証実験が各地で行われているということでございますけれども、実際私も映像でしか見たことがないんですけど、大臣は既に乗車なさったということも伺っておりますけれども、まさにまだまだ国民的な立場からすればなかなか想像の世界でしかないということだろうというふうに思います。
 そんな中で、法案を読ませていただいたんですけど、その中で幾つかお聞きをしたいことがございますので、その件についてお聞きをしたいというふうに思います。
 今回の改正案は、条件付運転自動化となる自動運転、今大臣おっしゃったレベル3の自動運転車に対応するものであります。しかし、レベル3の車は、自らの意思で運転の全操作を行う通常の車と違い、自動運転中に、自分の意思とは関係なく、自動運行装置からの要請に応じて直ちに運転者本人による運転に移行せざるを得ない場面があると承知をいたしておるところでございます。
 このような場合ですけれども、円滑に運転操作を引き継ぐことができるよう、レベル3の車を利用する運転者に対しては、通常の運転技能に加えて、自動運転システム特有の操作や挙動における留意点などについて事前に何らかの形で十分な説明がなされる必要があると思いますが、どのような形で周知徹底を図ることを考えておるのか、伺いをしたいというふうに思います。
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島雅之#10
○政府参考人(島雅之君) お答えいたします。
 二〇二〇年目途で実用化が期待されております自動運転車は、いつでもどこでも制限なく安全な自動運転を行える技術水準にはまだないというふうに見込まれることから、安全性確保のためには、その性能に応じまして、速度でございますとかルートでございますとか天候、時間等の走行環境条件を設定し、使用される走行環境を制限することが重要だと考えてございます。
 委員御指摘のとおり、安全確保のためには自動車ユーザーが正しい理解に基づき適切に自動運転車を使用することが重要でございまして、この観点から、走行環境条件の内容や、条件内でのみ自動運行装置が使用できることをユーザーに周知することが必要だと認識してございます。
 また、国土交通省におきましては、交通政策審議会の下に設置されました学識経験者等から構成されます自動運転等先進技術に係る制度整備小委員会が本年一月に取りまとめました報告書におきましても、使用者等が走行環境条件や、その走行環境条件内にある場合のみ自動運転システムを使用できることなどを確実に把握できる仕組みを検討すべきというふうにされたところでございます。
 このため、国土交通省としましては、自動運転車の使用者がシステムの使用方法でございますとか走行環境条件の範囲でございますとか機能限界、システムによる運転の継続が困難になった場合の運転の引継ぎが必要になるといったことなどを理解ができますよう、自動車メーカー等に対しまして、販売店を通じました周知徹底でございますとかオーナーズマニュアルへの記載等について働きかけてまいりたいと思っております。
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豊田俊郎#11
○豊田俊郎君 いつでもどこでも誰でもということになりますと、これは相当時間を要するのかなと、そんな思いで今の答弁聞かせていただいたんですけど、自動運行装置の使用条件を満たすか否かのその判断基準、ここのことについてお伺いをしたいというふうに思います。
 自動運行装置を使用して自動車を運転する場合の運転者の義務についてでございますけれども、設置される第七十一条四の二では、自動運行装置の使用条件を満たさない場合には当該自動車は運転してはならないこととしております。第百十九条では、これに違反した場合、三か月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処することとされております。
 自動運行装置の使用条件については道路運送車両法に基づいて別途国土交通省が設定することとなりますが、国土交通省では、道路条件、一般道路とか高速道路とか道路条件などのほか、気候条件、天気が雨なのか晴れなのか台風なのか、この気候条件などを設定することを想定していると伺っておるところでございます。
 今回の改正案では、第百十九条第二項により、過失によって自動運行装置を使用した場合の罰則も定められておりますが、特に天候などの気象条件や、渋滞中か否かなど、使用条件を満たしている状況の中、判断が難しい場合も考えられると思います。
 警察庁では、運転者が使用条件内か条件外かをどのように判断するものと想定しているのでしょうか。過失犯の処罰規定も設けられた理由と併せてお聞かせをいただきたいというふうに思います。
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北村博文#12
○政府参考人(北村博文君) お答えをいたします。
 委員御指摘のとおり、今回の道路交通法改正におきましては、自動運行装置を備えている自動車の運転者は、その自動運行装置の使用条件を満たさない場合にはそれを使用して自動車を運転してはならないという規定を設けております。また、罰則についても御指摘のとおりでございます。
 自動運行装置の使用条件でございますけれども、これは装置の種類ごと、要は車種ごとに国土交通大臣が付するということになってまいりますが、委員御指摘のとおり、例えば高速道路上という条件であれば自明というものもありますれば、渋滞あるいは天候といいましたように運転者にとりまして必ずしも判断が容易ではないという条件もあるところでございます。
 いわゆるレベル3の自動運転におきましては、自動運行装置がこの使用条件の外となるという場合、また自動運行装置が故障したというような場合には、運転者に対しまして音声、光あるいは振動などによりまして引継ぎを要請するというシステムとなってございます。
 今回の道路交通法の改正におきましては、自動運行装置の使用条件外の使用を禁止しているところでございますが、その使用条件の内か外かということは自動運行装置からの引継ぎの要請を通じて運転者は判断することができるということになると考えてございます。この場合におきまして、引継ぎの要請に気付いて使用条件外であるということを承知した上で、なお自動運行装置を使用する場合、こちらを処罰の対象としておりますが、それに加えまして、漫然と運転しているというような場合に、引継ぎの要請があったにもかかわらず、これに気付かないで結果的に使用条件外で自動運行装置を使用すると、してしまうという場合も考えられるということでございまして、それが御指摘の過失犯処罰規定を設けました理由でございます。
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豊田俊郎#13
○豊田俊郎君 大変難しい判断になるんではないかなと、レベル3の車ということの中での対応。これがレベル4、またレベル5ということになってくると、またいろんな対応が必要になってくるんではないかなというふうに思います。
 少し視点を変えまして、次に運転免許証の自主返納、運転経歴証明書についてお伺いをいたしたいと思います。
 これまでの道路交通法の改正により、身体機能の低下などを自覚した場合に運転免許証を自主返納できることとし、自主返納により身分証明書がなくなってしまうとの懸念に対応するため、希望者に運転経歴証明書を交付する制度が導入されています。
 高齢化が進んでいく中において、自動車の運転を行うことが難しくなる方が増えていくことが想定されています。高齢ドライバーによる交通事故防止の観点から、身体機能の低下等により運転が難しくなった方については交通事故に至る前に免許を自主返納していただくことが必要となる場合があり得る、起こると考えております。
 平成二十九年に警察庁の有識者会議において取りまとめられた高齢運転者交通事故防止対策に関する提言では、高齢運転者の交通事故防止に向けて取り組むべき方策の一つとして自主返納の促進が掲げられ、更なる広報啓発活動の強化、運転免許証がなくても高齢者が安心して暮らせる環境の整備などを進めていくとされております。
 そこで、現在の自主返納の件数、運転経歴証明書の交付件数、また高齢者の免許保有者に関わる返納率について、数字があれば御答弁を願いたいというふうに思います。加えて、今回措置される運転経歴証明書に関する規定の整備により自主返納の促進がどのような効果があるとお考えか、併せてお伺いをしたいと思います。
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北村博文#14
○政府参考人(北村博文君) お答えをいたします。
 まず、自主返納に関してお答えを申し上げます。
 平成三十年中の運転免許証の自主返納の件数でございますが、四十二万一千百九十件でございました。このうち、七十五歳以上の高齢運転者の方の自主返納件数は二十九万二千八十九件でございました。平成二十九年末に七十五歳以上の運転免許保有者数、これで先ほどの数字を割り算をいたしますと、その比率は五・四%となってございますので、七十五歳以上の運転免許を持っていらっしゃる方のうち五・四%の方がこの一年間で免許証を自主返納されたという形になります。
 次に、運転経歴証明書につきましてお答えを申し上げます。
 平成三十年中の運転経歴証明書の交付件数は三十五万八千七百四十件でございました。このうち、七十五歳以上の方への交付件数でございますが、二十四万四千七百二十六件でございました。
 次に、今回の運転経歴証明書に関する道路交通法の改正に関連いたしましてお答えを申し上げます。
 今回の道路交通法の改正では、これまで自主的に免許証を返納した自主返納者のみが運転経歴証明書を受けられるという現在の制度を改めまして、運転免許証を更新しなかった方についてもこの運転経歴証明書を受けることができるようにしているところでございます。自主返納という形を取らなくても、すなわちわざわざ自主返納をしなくても運転経歴証明書を受けられるようにするということになりますので、運転免許証を更新することなくそのまま失効させるという形で運転から離れるという選択を促す効果があるというように考えてございます。
 また、今回の改正によりまして、運転経歴証明書の交付申請先が住所地の公安委員会に変更いたしますので、このことは、自主返納した後で引っ越し、転居をしたという方が運転経歴証明書を入手するのに簡便になるという効果もあるものと考えてございます。
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豊田俊郎#15
○豊田俊郎君 七十五歳以上のうち五・四%の方がこの返納の手続ということですけど、まあ数字的にこれが多いのか少ないのかということは議論の余地がないというふうに思いますけれども、数字を見る限りは一定の人たちがこういう行動に出ていることがうかがえるわけでございますけれども。
 実は、自治体では、免許を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた方を対象に優遇措置を設けております。例えば、私の住む千葉県でございますけれども、自治体や公共交通機関の乗車時の運賃割引、また一部スーパーでの荷物配送サービスの優遇措置などが利用可能となっております。自主返納に関して自治体で行われている優遇措置としてほかにどのようなものがあるのか、把握されているのであれば教えていただきたい。
 また、自主返納の促進のためには、自治体が行っている優遇措置について広報啓発を進め、高齢ドライバーに公共交通機関が利用しやすくなるなどといったメリットを認識していただく必要があるのではないかと考えております。警察庁の取組についてお伺いをしたいというふうに思います。
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北村博文#16
○政府参考人(北村博文君) お答えをいたします。
 運転免許証を返納しやすい環境の整備を図るということは大変重要な課題であると認識いたしております。都道府県警察におきましては、このような自主返納者への支援措置、これは自治体が行っているものもございますし、民間の事業者が行っているものもございますが、自治体、また民間事業者に対しまして、そうした支援措置が充実したものとなるように働きかけを行っているところでございます。
 具体的な自主返納者への支援につきましては、都道府県警察、都道府県、市町村等の自治体、また交通安全協会、民間事業者、あるいはこれらが連携をするというような様々な形で行われているところでございまして、具体例を幾つか申し上げますと、委員御指摘のバス、タクシーなどの交通機関の割引、反射材などの交通安全グッズの贈呈、商品購入時の割引、施設入場料の割引、廃車費用の優遇、定期預金金利の優遇など、官民で様々な支援が行われているところでございます。
 また、委員御指摘のとおり、これら支援について広報啓発を行うことも重要でございますので、警察におきましては、自治体、民間事業者等の支援内容をホームページに掲載しておりますほか、広報用パンフレットを作成するなどして地元の方々の周知に資するように努めているところでございます。
 今後とも、自主返納者の支援の拡充、また周知につきまして積極的に取り組んでまいりたいと考えてございます。
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豊田俊郎#17
○豊田俊郎君 各自治体ではいろんな取組を行っていると。そうですか、定期預金の金利の優遇措置を講じている自治体もあるんですか。また詳しく教えていただければというふうに思います。
 最後の質問になりますけれども、先ほど述べましたとおり、運転経歴証明書は身分証明書がなくなってしまう懸念に対応したものであります。運転免許証や運転経歴証明書は身分証明書としての利用が広く行われております。
 一方では、現在、身分証明書として利用可能なマイナンバーカードが導入され、政府はその普及を進めていると承知をいたしておるところでございます。
 マイナンバーカードの普及を進める立場から運転免許証とマイナンバーカードを統合するとの声も上がっているのかどうか。この辺は声もあるというふうに私自身は感じていますが、その検討状況、また課題について、あればお伺いをしたいというふうに思います。
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北村博文#18
○政府参考人(北村博文君) 運転免許証とマイナンバーカードの統合という意見があるということは承知いたしております。
 しかしながら、運転免許証には、マイナンバーカードに記載されております本人の氏名、住所、生年月日というような情報のほかにも、運転免許証の交付年月日、運転免許証の有効期間、運転免許の種類、運転免許の条件などが表示されているところでございます。このような運転免許証の記載事項を確認することができるということで、交通違反あるいは交通事故があったその現場におきまして、警察官は容易に交通取締りの対象となった者あるいは交通事故を引き起こした者の運転免許の有無でありますとか運転免許の条件というものを現場で確認することができるということになってございます。
 運転免許証とマイナンバーカードを統合するということになりますと、現在の運転免許証に記載されておりますそうした事項をマイナンバーカードの券面に併せて表示するということができるかどうかという問題がございまして、なかなか容易ではないという部分がございます。
 そうは申しましても、マイナンバーカード普及ということも必要でございまして、そうした観点から、警察におきましては、運転免許センターなどにおきまして、マイナンバーカード取得を促進するような広報というようなことにつきまして、関係省庁とも連携して進めてまいりたいと考えているところでございます。
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豊田俊郎#19
○豊田俊郎君 昨日のニュースでブラックホールの映像が、我々の、実際に、画面を通してですけれども、空想の世界が現実味を帯びてきたというニュースも流れておりましたけど、まさにこの自動運転、私たちが子供の頃出て読んでいた漫画本の世界、こういう世界がだんだん具現化に近づいてきている今の日本、世界の状況下だろうというふうに思います。
 時代に即した法整備というものは欠かせない、不可欠な要因だというふうに思いますので、更なる研さんを積んだ中で法の整備をきちっとしていくことが大事だということを述べさせていただいて、質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
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牧山ひろえ#20
○牧山ひろえ君 立憲民主党・民友会・希望の会の牧山ひろえです。
 本日は、道路交通法の一部を改正する法律案に対する質疑を担当させていただきます。よろしくお願いいたします。
 今回の改正案では、ドライバーが運転している際のスマホなどのながら運転、これを厳しくしています。電話が単なる通話のツールではなくて、アプリによってカーナビとしての機能、高いレベルで果たせるようになった現在ですけれども、自動車の運転と携帯の使用に関しては、こういうことになりましたので、よりしっかりとしたルール付けが必要になります。
 自動車の運転と携帯の使用に関しまして、運転中の携帯電話等の使用禁止と一口で言いますけれども、何が違反で何が違反でないか、ドライバーにとって極めて分かりづらいという問題がございます。通話や画像注視が罰則の対象となっていますけれども、処罰される注視は二秒以上というのが目安となっているそうです。また、手に持たなければ、携帯の画面を見ていても交通の危険を生じさせない限り罰則対象になっていないということですけれども、運転中の携帯電話の操作も単独では罰則の対象となっていないのが現状でございます。
 このような複雑な携帯電話に関するルールはどこまで周知されていると当局は認識されているでしょうか。
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山本順三#21
○国務大臣(山本順三君) お答えをいたしたいと思います。
 道路交通法第七十一条第五号の五では、自動車等の走行中に、携帯電話などの無線通話装置を通話のために使用し、又はカーナビやスマートフォンなどの画像表示用装置に表示された画像を注視することが禁止されているということでございます。
 自動車等の走行中の携帯電話使用等につきましては、これまでその危険性について警察庁のウエブサイトに掲載いたしましたり、あるいはまた関係事業者と連携して広報を実施するなど周知に努めてきたところでございます。
 平成二十九年に内閣府政府広報室が実施した運転中の携帯電話使用に関する世論調査によれば、あなたは運転中にスマートフォンなどの携帯電話を手に持って通話をしたり、その画面をじっと見たりすると処罰される可能性があることを知っていましたかというような、そういう問いに対しまして、八六・三%が知っていたというふうに回答をされたところでございます。
 したがって、国民の多くは自動車等の走行中に携帯電話使用等が禁止されていることを知っているものと認識をしておりますけれども、こうしたことを踏まえまして、携帯電話を使用しながら運転する行為は重大な交通事故につながり得る危険な行為であるということについて、引き続き、積極的な広報啓発に努めてまいりたいというふうに思っております。
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牧山ひろえ#22
○牧山ひろえ君 運転中の携帯禁止ということは多くの人は知っていると思うんですけれども、私が問題としているのは、禁止の中身、処罰される行為が具体的かつ正確に周知されているかどうかということなんですね。到底私は周知されているというふうには思えないです。
 ルール違反を減少させるには、大前提としてルールの周知が必要ですし、先ほど警察庁のウエブサイトの件がありましたけれども、どれだけの方が警察庁のウエブサイトを見て自分で調べているかといったら、余りいないんじゃないかなと思います。例えば、免許取得時や免許更新の際の違反者講習などで、こういったルールにつきましてもう少し分かりやすく、かつ時間を掛けて説明する必要があると思いますし、そういった方法で改善が必要なのではないかなと思います。
 ルール設定につきましては、取り締まる側にとっての分かりやすさ、これが重要となってくると思います。二秒の注視といっても判定が極めて微妙で、取り締まられる側にとっても納得のいきづらいものじゃないかなと思うんです。人によって解釈が異なる曖昧さは、私はルールとして適切ではないと思っております。
 ここで質問ですが、運転中の携帯電話等の使用禁止という趣旨に近く、また簡素で分かりやすい基準が求められていますが、それにはやはり二秒間の注視などという分かりづらい時間を基準とする曖昧な動作ではなくて、現在は処罰要素となっていない携帯電話の操作そのものを基準の一つとして検討すべきではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
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山本順三#23
○国務大臣(山本順三君) 現在の道路交通法におきましては、画像表示用の装置について、装置を手で保持して、今おっしゃったように注視をすることが罰則の対象となっているところでございます。自動車の運転においては、運転者は前方や周囲の状況に注意を払ってハンドルやブレーキなどを確実に操作する必要がございます。この観点から、画像表示用装置を手で保持をして、表示された画像を注視することを禁止、処罰することは合理的であるというふうに我々考えておるところでございます。
 画像表示用装置の注視に代えて、操作に限定して処罰することとした場合でございますけれども、そのときには、画像表示用装置の操作はしないものの映像などを注視する行為が罰則の対象外となってしまうおそれがあり、交通の危険が生じるものというふうにも考えているところでもございます。
 なお、今回の罰則の引上げに伴いまして禁止処罰の対象となる携帯電話使用等の内容につきましては、改めて周知に努めてまいりたいと、このように思っているところでございます。
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牧山ひろえ#24
○牧山ひろえ君 繰り返しになりますけれども、やっぱりルールは簡素でなくてはいけないと思いますし、二秒間の注視といっても非常に曖昧な部分がありますので、やっぱりこれは改善して、私の提案を前向きに聞いていただければと思います。
 道路交通の安全ということに関連して、交通違反点数制度について次にお伺いしたいと思います。
 点数の回復があったり、一定期間無事故無違反の場合の特典があるなど極めて複雑な仕組みとなっておりますが、運転者が、現在自分の違反点数が何点ぐらいなのか、何点なのか、今までの違反経歴やあるいは事故経歴がどのようなものなのか御自身で把握しようとしても、実は簡単ではないんですね、簡単にはできないんですね。
 違反経歴を知るためには、例えば自動車安全運転センターにおいて運転記録証明書というものを発行してもらう必要があります。申請方法としましては、警察ですとか交番で申請書をもらって最寄りの郵便局から申込みを行うか、若しくは全国の自動車安全運転センターの受付で申込みをする必要があるんですね。時間と手間だけではなくて、これには手数料が掛かりますし、決して安くない手数料だというふうに聞いております。
 自分の違反点数が現在何点なのか、今までの運転経歴の中で自分がどれぐらいの頻度で違反してどの程度の違反をしたかということをその運転者がちゃんと自覚して認識すること、これはやっぱりその方の安全意識の向上につながると思うので、いかがかなと思います。当局の認識を是非お伺いしたいと思います。
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山本順三#25
○国務大臣(山本順三君) 委員御指摘のとおりでございまして、運転者が自らの交通違反の点数の状況とかあるいはまた違反、事故の状況を自覚することは運転者の安全意識の向上に資するものであると、このように我々も考えているところでございます。
 現在、運転免許の停止処分の直前の点数となった方に対しましては、書面により累積点数の通知が行われ、安全な運転を呼びかけているところでございまして、累積点数通知書というものが御本人に届くようになっております。
 また、自らの違反、事故等の記録や累積点数につきましては、今ほどお話があったとおり、各都道府県の自動車安全運転センターに申請することにより証明書が発行され、安全運転に活用されている運転記録証明書ということでございまして、それについて今ほどお話があったように、手数料が掛かる、あるいはまた手続が面倒である等々のお話があるということを今お伺いいたしましたけれども、我々としては、そういう制度がございますので、引き続き、警察や関係機関においてこうした制度の活用と周知に努めるように取り組んでまいりたいというふうに思っております。
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牧山ひろえ#26
○牧山ひろえ君 運転者各自の安全意識の向上というだけではなくて、国民が自らの記録に安易にアクセスできないという現状もやはり問題だと思います。
 現在、運転免許はICカード化されており、マイナンバーの活用も進んできています。これらの技術も活用して、将来的には運転者一人一人が自らの交通違反点数記録に現在よりもより容易にアクセスできるように検討を行うべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。国家公安委員長、是非お願いします。
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山本順三#27
○国務大臣(山本順三君) 自動運転が具体的に我々の目の前で動き始めたという時代でありますから、今、牧山委員おっしゃるように、今後、いろんな時代に即応したいろんな対策を講じていく、その中ではより利便性を追求していくということも極めて重要であろうかとは思っております。このことについては、将来課題として勉強していきたいというふうに思っております。
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牧山ひろえ#28
○牧山ひろえ君 ありがとうございます。是非前向きに考えていただきたいと思います。
 違反したときはもう二度とこういうことを繰り返さないというふうに固く決意するんですけれども、時とともに記憶そして決意は薄れてくるものだと思うので、点数履歴に容易にアクセスできるということは、やっぱり違反時の決意を持続させるためにも役に立てるんではないかなと思います。
 去年の九月、福井県内で僧侶の衣服である僧衣姿で車を運転していた方が警察官に停止を求められていました。運転に支障を及ぼすおそれのある衣服の着用に当たるとして交通反則切符を切られたという、そういった事例、テレビ等で御覧いただいたと思いますが、この件につきましてはネット上でも賛否が飛び交って、僧侶は納得できないとして反則金の支払を拒否しています。結局、福井県警は、証拠不十分で違反事実が確認できなかったとしてこの件を送検しなかったんですね。
 道路交通法第七十一条第六号では、都道府県の公安委員会は必要に応じて運転者の厳守事項を定めることができる旨規定されており、福井県では道路交通法施行細則において、運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物又は衣服を着用して車両を運転することを禁止しているというふうに承知しております。しかし、この衣服についての規定を持つ都道府県というのは福井県合わせて全部で十五県しかないということが分かりまして、都道府県によって僧衣での運転の可否が異なるという可能性が出てくるわけです。
 本来、道路交通法上の規制の対応につきましては、地域差が生じることは混乱を招きかねないと思うんです。警察庁は、この件について何らかの統一的な指針を示すべきではないかなと思います。県をまたがって同じ衣服でずっと運転し続ける方だっていらっしゃるし、ここでは大丈夫で、ここでは大丈夫じゃないからということが起きると、非常に混乱が起きると思いますので、是非見解をお願いしたいと思います。
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山本順三#29
○国務大臣(山本順三君) おっしゃるとおり、今回の福井県の事例につきましてはいろいろな反響がございまして、私もその様々な動画も見せていただきました。
 その中で、まず押さえておかなければならないことは、道路交通法第七十一条の第一号から第五号の五までにおいては、運転者の遵守事項として、携帯電話を使用しないこととか、あるいはまた、通学通園バスの側方を通過するときには徐行して安全を確保するなどを定めておりまして、これに加えて、同条第六号において、各地域における道路上の危険を防止し、交通の安全を図るため、各都道府県の公安委員会が運転者の遵守事項を定めることができるというふうにされておるところでまずございます。
 この規定を受けまして、一部の都道府県の公安委員会規則では、運転者の遵守事項として、運転操作に支障を及ぼすおそれのある衣服を着用して車両を運転することを禁止する旨が規定されていると承知をしておりますけれども、このような行為を禁止するかどうか、禁止するとしてどのように規定するかということにつきましては、各都道府県警察においてそれぞれ適切に判断し、また対応すべきものであるというふうに考えております。
 なお、衣服に関する運転者の遵守事項の定める規定を設けていた福井県警察では、この規定につきまして改善の余地がないかどうか検討した結果、これを削除したものと、このように伺っておりまして、福井県警察の対応につきましては、本年三月、警察庁から同様の規定を有する他の県警察にも連絡して情報の共有ということに努めているところでございます。
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