山本順三の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(山本順三君) お答えをいたしたいと思います。
道路交通法第七十一条第五号の五では、自動車等の走行中に、携帯電話などの無線通話装置を通話のために使用し、又はカーナビやスマートフォンなどの画像表示用装置に表示された画像を注視することが禁止されているということでございます。
自動車等の走行中の携帯電話使用等につきましては、これまでその危険性について警察庁のウエブサイトに掲載いたしましたり、あるいはまた関係事業者と連携して広報を実施するなど周知に努めてきたところでございます。
平成二十九年に内閣府政府広報室が実施した運転中の携帯電話使用に関する世論調査によれば、あなたは運転中にスマートフォンなどの携帯電話を手に持って通話をしたり、その画面をじっと見たりすると処罰される可能性があることを知っていましたかというような、そういう問いに対しまして、八六・三%が知っていたというふうに回答をされたところでございます。
したがって、国民の多くは自動車等の走行中に携帯電話使用等が禁止されていることを知っているものと認識をしておりますけれども、こうしたことを踏まえまして、携帯電話を使用しながら運転する行為は重大な交通事故につながり得る危険な行為であるということについて、引き続き、積極的な広報啓発に努めてまいりたいというふうに思っております。