山本順三の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(山本順三君) 現在の道路交通法におきましては、画像表示用の装置について、装置を手で保持して、今おっしゃったように注視をすることが罰則の対象となっているところでございます。自動車の運転においては、運転者は前方や周囲の状況に注意を払ってハンドルやブレーキなどを確実に操作する必要がございます。この観点から、画像表示用装置を手で保持をして、表示された画像を注視することを禁止、処罰することは合理的であるというふうに我々考えておるところでございます。
画像表示用装置の注視に代えて、操作に限定して処罰することとした場合でございますけれども、そのときには、画像表示用装置の操作はしないものの映像などを注視する行為が罰則の対象外となってしまうおそれがあり、交通の危険が生じるものというふうにも考えているところでもございます。
なお、今回の罰則の引上げに伴いまして禁止処罰の対象となる携帯電話使用等の内容につきましては、改めて周知に努めてまいりたいと、このように思っているところでございます。