牧山ひろえの発言 (内閣委員会)

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○牧山ひろえ君 ありがとうございます。是非前向きに考えていただきたいと思います。
 違反したときはもう二度とこういうことを繰り返さないというふうに固く決意するんですけれども、時とともに記憶そして決意は薄れてくるものだと思うので、点数履歴に容易にアクセスできるということは、やっぱり違反時の決意を持続させるためにも役に立てるんではないかなと思います。
 去年の九月、福井県内で僧侶の衣服である僧衣姿で車を運転していた方が警察官に停止を求められていました。運転に支障を及ぼすおそれのある衣服の着用に当たるとして交通反則切符を切られたという、そういった事例、テレビ等で御覧いただいたと思いますが、この件につきましてはネット上でも賛否が飛び交って、僧侶は納得できないとして反則金の支払を拒否しています。結局、福井県警は、証拠不十分で違反事実が確認できなかったとしてこの件を送検しなかったんですね。
 道路交通法第七十一条第六号では、都道府県の公安委員会は必要に応じて運転者の厳守事項を定めることができる旨規定されており、福井県では道路交通法施行細則において、運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物又は衣服を着用して車両を運転することを禁止しているというふうに承知しております。しかし、この衣服についての規定を持つ都道府県というのは福井県合わせて全部で十五県しかないということが分かりまして、都道府県によって僧衣での運転の可否が異なるという可能性が出てくるわけです。
 本来、道路交通法上の規制の対応につきましては、地域差が生じることは混乱を招きかねないと思うんです。警察庁は、この件について何らかの統一的な指針を示すべきではないかなと思います。県をまたがって同じ衣服でずっと運転し続ける方だっていらっしゃるし、ここでは大丈夫で、ここでは大丈夫じゃないからということが起きると、非常に混乱が起きると思いますので、是非見解をお願いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 牧山ひろえ

speaker_id: 9631

日付: 2019-04-11

院: 参議院

会議名: 内閣委員会