山本順三の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(山本順三君) おっしゃるとおり、今回の福井県の事例につきましてはいろいろな反響がございまして、私もその様々な動画も見せていただきました。
その中で、まず押さえておかなければならないことは、道路交通法第七十一条の第一号から第五号の五までにおいては、運転者の遵守事項として、携帯電話を使用しないこととか、あるいはまた、通学通園バスの側方を通過するときには徐行して安全を確保するなどを定めておりまして、これに加えて、同条第六号において、各地域における道路上の危険を防止し、交通の安全を図るため、各都道府県の公安委員会が運転者の遵守事項を定めることができるというふうにされておるところでまずございます。
この規定を受けまして、一部の都道府県の公安委員会規則では、運転者の遵守事項として、運転操作に支障を及ぼすおそれのある衣服を着用して車両を運転することを禁止する旨が規定されていると承知をしておりますけれども、このような行為を禁止するかどうか、禁止するとしてどのように規定するかということにつきましては、各都道府県警察においてそれぞれ適切に判断し、また対応すべきものであるというふうに考えております。
なお、衣服に関する運転者の遵守事項の定める規定を設けていた福井県警察では、この規定につきまして改善の余地がないかどうか検討した結果、これを削除したものと、このように伺っておりまして、福井県警察の対応につきましては、本年三月、警察庁から同様の規定を有する他の県警察にも連絡して情報の共有ということに努めているところでございます。