緒方禎己の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(緒方禎己君) お答えいたします。
 現行の小型無人機等飛行禁止法は議員立法により制定されたものと承知しておりますが、同法の対象施設には国会議事堂や総理官邸、最高裁判所、政党事務所、原子力事業所など、民間の、民間の主体を含め様々なものがあるところでありますが、対象施設が行政機関のものであるか否かによって、それぞれの施設の管理者の行う同意の性質が変わるものではないと理解しております。
 今般の改正法案において追加される施設も含め、施設の管理者の行う同意、不同意は行政処分に当たらず、行政事件訴訟法の適用対象ではないものと認識しております。

発言情報

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発言者: 緒方禎己

speaker_id: 7379

日付: 2019-05-16

院: 参議院

会議名: 内閣委員会