吉川浩民の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。
 現行法上、マイナンバーカードや公的個人認証は住民票を基礎としておりますため、国外に転出して住民票が消除された方は利用できないこととなっております。
 今回の改正におきましては、国外転出者について、海外に行っても消除されない戸籍の付票、これを基礎といたしますことでマイナンバーカードや公的個人認証の利用を可能とし、国外転出者のオンラインでの確実な本人確認やそれを基にした様々な行政手続を実現しようとするものでございます。
 マイナンバーカード、公的個人認証を国外で利用するための手続につきましては、国外転出時には最終住所地市町村で行っていただくことが可能でございますが、国外転出後につきましては、国内に住所を有する方と同等の厳格な本人確認が必要でございますため、戸籍の付票を管理する本籍地市町村において厳格な本人確認を受けていただくこととしております。

発言情報

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発言者: 吉川浩民

speaker_id: 28689

日付: 2019-05-23

院: 参議院

会議名: 内閣委員会