筒井健夫の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(筒井健夫君) 民法上、後見人及び後見監督人の報酬につきましては、個別の事案に応じ家庭裁判所の判断において定められるものとされております。
 委員から御指摘がありましたような意見があることは承知しておりまして、第三回の成年後見制度利用促進専門家会議における最高裁判所の報告によりますと、後見人等への報酬の在り方について最高裁判所と専門職団体との間で議論がされており、今後、後見人等が行った具体的事務の内容に応じて報酬額を決定するという基本的な方向性に基づき各家庭裁判所が検討を進めることにつきましては、専門職団体からも一定の理解が示されたとのことでございます。もっとも、最高裁判所の報告によりますと、専門職団体から後見人等が行う事務の内容やその評価の方法等について様々な意見が出されており、いまだ共通認識は形成されていない状況にあるとのことでございます。
 このように、今後は各家庭裁判所において、以上のような最高裁判所と専門職団体との議論の状況等も踏まえ、後見事務の内容に応じた報酬の在り方について更に検討が行われるものと承知しておりますが、法務省といたしましても、利用者がメリットを実感できる制度の運用を進める観点から充実した検討が行われることを期待しているところでございます。

発言情報

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発言者: 筒井健夫

speaker_id: 2018

日付: 2019-06-06

院: 参議院

会議名: 内閣委員会