内閣委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和元年六月六日(木曜日)
午前十時二分開会
─────────────
委員の異動
六月四日
辞任 補欠選任
石川 博崇君 西田 実仁君
六月五日
辞任 補欠選任
佐藤 啓君 野上浩太郎君
山東 昭子君 宮本 周司君
豊田 俊郎君 猪口 邦子君
六月六日
辞任 補欠選任
石井 準一君 進藤金日子君
野上浩太郎君 中西 哲君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石井 正弘君
理 事
藤川 政人君
和田 政宗君
相原久美子君
矢田わか子君
委 員
有村 治子君
石井 準一君
猪口 邦子君
岡田 広君
進藤金日子君
中西 哲君
舞立 昇治君
三原じゅん子君
宮本 周司君
牧山ひろえ君
木戸口英司君
榛葉賀津也君
竹内 真二君
西田 実仁君
清水 貴之君
田村 智子君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(少子化
対策)) 宮腰 光寛君
副大臣
内閣府副大臣 左藤 章君
厚生労働副大臣 大口 善徳君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 安藤 裕君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 村田 斉志君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
政府参考人
内閣官房内閣人
事局人事政策統
括官 植田 浩君
内閣官房内閣人
事局人事政策統
括官 長屋 聡君
内閣府大臣官房
審議官 三浦健太郎君
法務大臣官房審
議官 筒井 健夫君
厚生労働大臣官
房審議官 田畑 一雄君
厚生労働大臣官
房審議官 八神 敦雄君
厚生労働大臣官
房審議官 諏訪園健司君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正
化等を図るための関係法律の整備に関する法律
案(第百九十六回国会内閣提出、第百九十八回
国会衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時二分開会
─────────────
委員の異動
六月四日
辞任 補欠選任
石川 博崇君 西田 実仁君
六月五日
辞任 補欠選任
佐藤 啓君 野上浩太郎君
山東 昭子君 宮本 周司君
豊田 俊郎君 猪口 邦子君
六月六日
辞任 補欠選任
石井 準一君 進藤金日子君
野上浩太郎君 中西 哲君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石井 正弘君
理 事
藤川 政人君
和田 政宗君
相原久美子君
矢田わか子君
委 員
有村 治子君
石井 準一君
猪口 邦子君
岡田 広君
進藤金日子君
中西 哲君
舞立 昇治君
三原じゅん子君
宮本 周司君
牧山ひろえ君
木戸口英司君
榛葉賀津也君
竹内 真二君
西田 実仁君
清水 貴之君
田村 智子君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(少子化
対策)) 宮腰 光寛君
副大臣
内閣府副大臣 左藤 章君
厚生労働副大臣 大口 善徳君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 安藤 裕君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 村田 斉志君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
政府参考人
内閣官房内閣人
事局人事政策統
括官 植田 浩君
内閣官房内閣人
事局人事政策統
括官 長屋 聡君
内閣府大臣官房
審議官 三浦健太郎君
法務大臣官房審
議官 筒井 健夫君
厚生労働大臣官
房審議官 田畑 一雄君
厚生労働大臣官
房審議官 八神 敦雄君
厚生労働大臣官
房審議官 諏訪園健司君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正
化等を図るための関係法律の整備に関する法律
案(第百九十六回国会内閣提出、第百九十八回
国会衆議院送付)
─────────────
石
石井正弘#1
○委員長(石井正弘君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石川博崇君、佐藤啓君、山東昭子さん及び豊田俊郎君が委員を辞任され、その補欠として西田実仁君、野上浩太郎君、宮本周司君及び猪口邦子さんが選任されました。
また、本日、野上浩太郎君が委員を辞任され、その補欠として中西哲君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石川博崇君、佐藤啓君、山東昭子さん及び豊田俊郎君が委員を辞任され、その補欠として西田実仁君、野上浩太郎君、宮本周司君及び猪口邦子さんが選任されました。
また、本日、野上浩太郎君が委員を辞任され、その補欠として中西哲君が選任されました。
─────────────
石
石井正弘#2
○委員長(石井正弘君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局人事政策統括官植田浩君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局人事政策統括官植田浩君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
石井正弘#4
○委員長(石井正弘君) 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
和
和田政宗#5
○和田政宗君 自由民主党・国民の声の和田政宗でございます。
では、早速質問に入っていきたいというふうに思っております。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るというようなことが法律の案でございますけれども、この法改正の意義について、まず大臣の見解を聞きたいというふうに思います。
この発言だけを見る →では、早速質問に入っていきたいというふうに思っております。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るというようなことが法律の案でございますけれども、この法改正の意義について、まず大臣の見解を聞きたいというふうに思います。
宮
宮腰光寛#6
○国務大臣(宮腰光寛君) 今回の法案は、平成二十八年五月施行の成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づき、成年後見制度を利用している方々の人権が尊重され、不当に差別されないよう、いわゆる欠格条項を適正化することを目的としております。
多くの欠格条項の存在により、同程度の判断能力であっても、成年後見制度を利用している人のみが各種の資格、職種等から一律に排除され、能力を発揮する機会が失われていることが問題となっております。
今回の改正によりまして、成年後見制度を利用していることを理由として一律に排除するのではなく、各資格、職種等にふさわしい能力の有無を個別的、実質的に審査し、判断する仕組みとすることで、誰もがその能力を発揮し、社会参加できるための第一歩になるものと考えております。
この発言だけを見る →多くの欠格条項の存在により、同程度の判断能力であっても、成年後見制度を利用している人のみが各種の資格、職種等から一律に排除され、能力を発揮する機会が失われていることが問題となっております。
今回の改正によりまして、成年後見制度を利用していることを理由として一律に排除するのではなく、各資格、職種等にふさわしい能力の有無を個別的、実質的に審査し、判断する仕組みとすることで、誰もがその能力を発揮し、社会参加できるための第一歩になるものと考えております。
和
和田政宗#7
○和田政宗君 ありがとうございます。
では、欠格条項の見直しの関係についてまず聞いていきたいというふうに思っております。
個別審査規定についてですけれども、本法律案による改正によって多くの資格等で個別審査規定が新設されることになり、審査基準の実態、各資格、職種の信頼性を担保しつつ、本人の能力に応じたきめ細やかな審査を行う必要があるというふうに考えますけれども、これについてはどうでしょうか。
この発言だけを見る →では、欠格条項の見直しの関係についてまず聞いていきたいというふうに思っております。
個別審査規定についてですけれども、本法律案による改正によって多くの資格等で個別審査規定が新設されることになり、審査基準の実態、各資格、職種の信頼性を担保しつつ、本人の能力に応じたきめ細やかな審査を行う必要があるというふうに考えますけれども、これについてはどうでしょうか。
宮
宮腰光寛#8
○国務大臣(宮腰光寛君) 今回の法案におきましては、成年被後見人等に係る欠格条項を設けている各制度について、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定、個別審査規定へと適正化することとしております。
議員御指摘の、個別審査規定の整備や運用に関しましては、それぞれの法律を所管する府省庁において、各資格等の性質や業務の実態等を勘案し、資格等に対する信頼性を確保しつつ、本人の能力を適正に審査、判断できるよう適切な対応がなされるものと考えております。また、その際には、今回改正の趣旨や、障害者権利条約、障害者差別解消法等を踏まえ、必要な環境整備や合理的配慮の在り方と併せて検討されることが必要と認識しております。
内閣府といたしましても、個別審査規定の整備や運用が適切になされるよう各府省庁に要請を行ったところでありますけれども、今後、法改正後にも改めて各府省庁に要請を行い、周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →議員御指摘の、個別審査規定の整備や運用に関しましては、それぞれの法律を所管する府省庁において、各資格等の性質や業務の実態等を勘案し、資格等に対する信頼性を確保しつつ、本人の能力を適正に審査、判断できるよう適切な対応がなされるものと考えております。また、その際には、今回改正の趣旨や、障害者権利条約、障害者差別解消法等を踏まえ、必要な環境整備や合理的配慮の在り方と併せて検討されることが必要と認識しております。
内閣府といたしましても、個別審査規定の整備や運用が適切になされるよう各府省庁に要請を行ったところでありますけれども、今後、法改正後にも改めて各府省庁に要請を行い、周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
和
和田政宗#9
○和田政宗君 この法改正に当たりまして、法律の専門家を始めとして、現場の運用を始めとして、行政書士の方々なども中心にお話を実は聞きました。
その中でこういった意見がございまして、将来的に再度欠格条項が設けられることに対する懸念というような意見がございました。これは、成年後見制度の創設等が行われた平成十一年の法改正の際、併せて欠格条項の見直しが行われたわけですけれども、当時、百五十八あった欠格条項は百十六に減少したものの、その後は各省庁による見直しがほとんど行われずに二百程度にまで増加したという経緯がございます。
将来的に欠格条項が再度増えることのないよう、関係省庁等への周知を徹底する必要性があるという意見もございますが、これについてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →その中でこういった意見がございまして、将来的に再度欠格条項が設けられることに対する懸念というような意見がございました。これは、成年後見制度の創設等が行われた平成十一年の法改正の際、併せて欠格条項の見直しが行われたわけですけれども、当時、百五十八あった欠格条項は百十六に減少したものの、その後は各省庁による見直しがほとんど行われずに二百程度にまで増加したという経緯がございます。
将来的に欠格条項が再度増えることのないよう、関係省庁等への周知を徹底する必要性があるという意見もございますが、これについてはいかがでしょうか。
宮
宮腰光寛#10
○国務大臣(宮腰光寛君) 今回の法案は、成年後見制度を利用している方々の人権が尊重され、不当に差別されないよう、いわゆる欠格条項を適正化することを目的とするものでありまして、今後、成年被後見人等に係る欠格条項を新たに設けることは、こうした法案の趣旨に照らして適当でないと考えております。
こうした考え方については、内閣府に設置されておりました成年後見制度利用促進委員会の議論の取りまとめにおきましても、各府省庁においては、本法案が成立して以降、新たに欠格条項を設けないよう留意することとされたところであります。
内閣府といたしましても、既に各府省庁に対し新たに欠格条項を設けないようお伝えしたところでありますが、法改正後にも改めて依頼、周知を行うこととしております。
なお、利用促進委員会の取りまとめでも言及されたとおり、その後継組織であり、厚生労働省に設置された成年後見制度利用促進専門家会議におきましても、今後しっかりと動向を注視していくことになるものというふうに考えております。
この発言だけを見る →こうした考え方については、内閣府に設置されておりました成年後見制度利用促進委員会の議論の取りまとめにおきましても、各府省庁においては、本法案が成立して以降、新たに欠格条項を設けないよう留意することとされたところであります。
内閣府といたしましても、既に各府省庁に対し新たに欠格条項を設けないようお伝えしたところでありますが、法改正後にも改めて依頼、周知を行うこととしております。
なお、利用促進委員会の取りまとめでも言及されたとおり、その後継組織であり、厚生労働省に設置された成年後見制度利用促進専門家会議におきましても、今後しっかりと動向を注視していくことになるものというふうに考えております。
和
和田政宗#11
○和田政宗君 ありがとうございます。
では、次に、成年後見制度自体についての論点を幾つかお聞きをしていきたいというふうに思います。
後見、保佐、補助の三類型のうち、保佐と補助の利用が少ないところがございますけれども、現状について政府の見解をお述べいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →では、次に、成年後見制度自体についての論点を幾つかお聞きをしていきたいというふうに思います。
後見、保佐、補助の三類型のうち、保佐と補助の利用が少ないところがございますけれども、現状について政府の見解をお述べいただきたいというふうに思います。
筒
筒井健夫#12
○政府参考人(筒井健夫君) お答えを申し上げます。
御指摘ありましたとおり、成年後見制度の利用状況を見ますと、平成三十年におきましても全体の利用の約八割が後見類型となっており、保佐、補助類型の利用の割合は少ない状況にございます。
その原因につきましては、そもそも保佐、補助の制度が十分に知られていないこと、それから、成年後見制度を利用するメリットが実感されていないため、本人の能力が著しく低下し、社会生活において大きな支障が生じないと制度が利用されないことなどが指摘されております。
この発言だけを見る →御指摘ありましたとおり、成年後見制度の利用状況を見ますと、平成三十年におきましても全体の利用の約八割が後見類型となっており、保佐、補助類型の利用の割合は少ない状況にございます。
その原因につきましては、そもそも保佐、補助の制度が十分に知られていないこと、それから、成年後見制度を利用するメリットが実感されていないため、本人の能力が著しく低下し、社会生活において大きな支障が生じないと制度が利用されないことなどが指摘されております。
和
和田政宗#13
○和田政宗君 であれば、そういったところの周知も含めて、せっかくの制度でございますので、そういったところが利用できる、それによって助かる方もいらっしゃるわけでございますから、その辺りはしっかりとやっていただければというふうに思います。
次に、専門職後見人、専門職後見監督人の報酬ですけれども、管理する資産額に応じて決定されるケースが多く、実務の量と比較して高額過ぎるのではないかというような、そういったケースもあるという意見がございますが、これについては見解はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →次に、専門職後見人、専門職後見監督人の報酬ですけれども、管理する資産額に応じて決定されるケースが多く、実務の量と比較して高額過ぎるのではないかというような、そういったケースもあるという意見がございますが、これについては見解はいかがでしょうか。
筒
筒井健夫#14
○政府参考人(筒井健夫君) 民法上、後見人及び後見監督人の報酬につきましては、個別の事案に応じ家庭裁判所の判断において定められるものとされております。
委員から御指摘がありましたような意見があることは承知しておりまして、第三回の成年後見制度利用促進専門家会議における最高裁判所の報告によりますと、後見人等への報酬の在り方について最高裁判所と専門職団体との間で議論がされており、今後、後見人等が行った具体的事務の内容に応じて報酬額を決定するという基本的な方向性に基づき各家庭裁判所が検討を進めることにつきましては、専門職団体からも一定の理解が示されたとのことでございます。もっとも、最高裁判所の報告によりますと、専門職団体から後見人等が行う事務の内容やその評価の方法等について様々な意見が出されており、いまだ共通認識は形成されていない状況にあるとのことでございます。
このように、今後は各家庭裁判所において、以上のような最高裁判所と専門職団体との議論の状況等も踏まえ、後見事務の内容に応じた報酬の在り方について更に検討が行われるものと承知しておりますが、法務省といたしましても、利用者がメリットを実感できる制度の運用を進める観点から充実した検討が行われることを期待しているところでございます。
この発言だけを見る →委員から御指摘がありましたような意見があることは承知しておりまして、第三回の成年後見制度利用促進専門家会議における最高裁判所の報告によりますと、後見人等への報酬の在り方について最高裁判所と専門職団体との間で議論がされており、今後、後見人等が行った具体的事務の内容に応じて報酬額を決定するという基本的な方向性に基づき各家庭裁判所が検討を進めることにつきましては、専門職団体からも一定の理解が示されたとのことでございます。もっとも、最高裁判所の報告によりますと、専門職団体から後見人等が行う事務の内容やその評価の方法等について様々な意見が出されており、いまだ共通認識は形成されていない状況にあるとのことでございます。
このように、今後は各家庭裁判所において、以上のような最高裁判所と専門職団体との議論の状況等も踏まえ、後見事務の内容に応じた報酬の在り方について更に検討が行われるものと承知しておりますが、法務省といたしましても、利用者がメリットを実感できる制度の運用を進める観点から充実した検討が行われることを期待しているところでございます。
和
和田政宗#15
○和田政宗君 平成三十年における成年後見人等による不正報告件数が二百五十件であり、被害額はおよそ十一・三億円に上ります。近年は減少傾向であるものの、成年後見制度への信頼を揺るがしかねないという、これもそういう状況であるという意見がございますけれども、これについて政府はどのように考えますでしょうか。
この発言だけを見る →筒
筒井健夫#16
○政府参考人(筒井健夫君) ただいま委員から御紹介がありましたとおり、最高裁判所事務総局家庭局の調査結果によりますと、平成三十年に報告がされました後見人等による不正事例は二百五十件ありまして、その被害総額は約十一億三千万円であったものと承知しております。
本来、被後見人等の権利を守る立場であるはずの後見人等による不正は成年後見制度に対する信頼を損なうものであり、法務省といたしましても、これを防止することは極めて重要な課題であると考えております。
この発言だけを見る →本来、被後見人等の権利を守る立場であるはずの後見人等による不正は成年後見制度に対する信頼を損なうものであり、法務省といたしましても、これを防止することは極めて重要な課題であると考えております。
和
和田政宗#17
○和田政宗君 その認識の下、しっかりとこれは防止をしていかなくてはならない、こういった不正は行われてはならないというふうに思っておりますので対応をお願いしたいというふうに思っています。
不正の防止策としては後見制度支援信託、後見制度支援預金等の活用というものがございますけれども、現在の活用状況と、これらによる資産管理についての長所、短所について説明を願います。
この発言だけを見る →不正の防止策としては後見制度支援信託、後見制度支援預金等の活用というものがございますけれども、現在の活用状況と、これらによる資産管理についての長所、短所について説明を願います。
筒
筒井健夫#18
○政府参考人(筒井健夫君) 御指摘ありましたとおり、後見人による不正を防止するために、家庭裁判所におきましては、親族後見人などが高額の財産を管理する事案では、日常的な生活を営むのに必要な金銭は預貯金等として管理し、それ以外の金銭は信託財産として信託銀行等に預け、その引き出しには家庭裁判所の発行する指示書を必要とするという後見制度支援信託の活用を促しているものと承知しております。
この後見制度支援信託の利用は、不正防止という観点からは有効ではあるものの、一部の金融機関の一部の店舗でしか取り扱っていないために、何か相談したいときに不安であることでありますとか、それまで取引のなかった金融機関と取引を始めるのに抵抗感があるといった問題点も指摘されているところでございます。
御紹介ありました後見制度支援預貯金につきましては、このような指摘も踏まえて、成年後見制度利用促進基本計画に従い、後見制度支援信託に並立、代替する制度として検討が開始されたものでございまして、平成三十年三月に、金融機関団体、各金融機関による自主的な勉強会であります成年後見における預貯金管理に関する勉強会が取りまとめた報告書におきまして、金融機関によって導入が比較的容易と考えられる預貯金に関する仕組みがモデル化して提示されたところでございます。現在、この後見制度支援預貯金は後見制度支援信託と並んで活用されつつありまして、今後、報告書の成果が様々な形で応用され、不正事案の発生の防止に役立つことが記載されているところでございます。
この発言だけを見る →この後見制度支援信託の利用は、不正防止という観点からは有効ではあるものの、一部の金融機関の一部の店舗でしか取り扱っていないために、何か相談したいときに不安であることでありますとか、それまで取引のなかった金融機関と取引を始めるのに抵抗感があるといった問題点も指摘されているところでございます。
御紹介ありました後見制度支援預貯金につきましては、このような指摘も踏まえて、成年後見制度利用促進基本計画に従い、後見制度支援信託に並立、代替する制度として検討が開始されたものでございまして、平成三十年三月に、金融機関団体、各金融機関による自主的な勉強会であります成年後見における預貯金管理に関する勉強会が取りまとめた報告書におきまして、金融機関によって導入が比較的容易と考えられる預貯金に関する仕組みがモデル化して提示されたところでございます。現在、この後見制度支援預貯金は後見制度支援信託と並んで活用されつつありまして、今後、報告書の成果が様々な形で応用され、不正事案の発生の防止に役立つことが記載されているところでございます。
和
和田政宗#19
○和田政宗君 これも、利用する人がしっかりと利用しやすいというか、そこで悩んで結局利用しないということであったりですとか、苦難というか苦労というものがないようにしていただければというふうに思います。
次に、地域連携ネットワーク及びその中核機関の整備の促進について、三問ほど時間が許せば質問したいというふうに思います。
市民後見人や後見事務になじみの薄い親族後見人等を支えるために相談支援等を担う、いわゆる権利擁護センター、成年後見センター等の設置や、それらの機関を中核機関として構築する地域連携ネットワークによる支援が必要とされております。
平成三十年十月時点で、権利擁護センター等を設置済みの自治体は全体のおよそ二三%、中核機関は七十九、これは四・五%しか設置をされていないわけでございます。また、中核機関の設置予定時期についても未定とする自治体が全体の八割近くに上っております。
地域包括支援センター等既存の枠組みの利用、連携の在り方について、政府としてはどのように考えているか、答弁を願います。
この発言だけを見る →次に、地域連携ネットワーク及びその中核機関の整備の促進について、三問ほど時間が許せば質問したいというふうに思います。
市民後見人や後見事務になじみの薄い親族後見人等を支えるために相談支援等を担う、いわゆる権利擁護センター、成年後見センター等の設置や、それらの機関を中核機関として構築する地域連携ネットワークによる支援が必要とされております。
平成三十年十月時点で、権利擁護センター等を設置済みの自治体は全体のおよそ二三%、中核機関は七十九、これは四・五%しか設置をされていないわけでございます。また、中核機関の設置予定時期についても未定とする自治体が全体の八割近くに上っております。
地域包括支援センター等既存の枠組みの利用、連携の在り方について、政府としてはどのように考えているか、答弁を願います。
八
八神敦雄#20
○政府参考人(八神敦雄君) お答え申し上げます。
まず、厚生労働省といたしましては、二〇二五年をめどに、重度な要介護状態となっても可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステム、この構築を目指しておるところでございます。
今御指摘ございました権利擁護支援の地域連携ネットワーク及びその中核機関につきましては、地域の実情に応じて様々な方法で構築が進められるものであり、新たに一から必ずしも構築をする必要はないと考えております。例えば、各地域において取組が進められてきた地域包括ケアシステムの各関係機関等のネットワークの中に、まず連携が必要な家庭裁判所や法律専門職団体等の司法との連携を加えていくということも想定をしてございます。
このように、地域連携ネットワーク及び中核機関につきましては、地域の実情に応じて、地域包括ケアシステムなどの既存の資源、仕組みを活用しつつ、これらと有機的な連携を図り、柔軟に構築をしていただくように自治体に働きかけをしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →まず、厚生労働省といたしましては、二〇二五年をめどに、重度な要介護状態となっても可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステム、この構築を目指しておるところでございます。
今御指摘ございました権利擁護支援の地域連携ネットワーク及びその中核機関につきましては、地域の実情に応じて様々な方法で構築が進められるものであり、新たに一から必ずしも構築をする必要はないと考えております。例えば、各地域において取組が進められてきた地域包括ケアシステムの各関係機関等のネットワークの中に、まず連携が必要な家庭裁判所や法律専門職団体等の司法との連携を加えていくということも想定をしてございます。
このように、地域連携ネットワーク及び中核機関につきましては、地域の実情に応じて、地域包括ケアシステムなどの既存の資源、仕組みを活用しつつ、これらと有機的な連携を図り、柔軟に構築をしていただくように自治体に働きかけをしてまいりたいと考えております。
和
八
八神敦雄#22
○政府参考人(八神敦雄君) お答え申し上げます。
高齢化が進む中、地域におきましては、介護サービスが必要であったり、あるいは入院が必要であるにもかかわらず認知症により契約ができないといったケース、また消費者被害や虐待などの権利侵害のケース、こういった判断能力の低下などによる権利擁護ニーズ、これが増加をしてございます。こうした権利擁護のニーズに対応するためには、権利を擁護していく上で本人にとって最も適切な後見人等を選任するための家庭裁判所との連携が欠かせないというふうに考えてございます。
具体的には、中核機関等が家庭裁判所に対しまして、本人の意思をできるだけ丁寧に酌み取って、その生活を守り、権利を擁護していく最も適切な後見人等を推薦するといったことが大事だというふうに考えてございます。また、中核機関には、後見人が選任された後も、本人やその支援者、後見人とが円滑な人間関係を構築できるよう支援する、こういった機能も期待をされているところでございます。
このように、家庭裁判所が地域連携ネットワークに参画をする意義は、適切な後見人の選任、それから後見人の支援といったために日頃から中核機関との連携体制を整えるということにあるというふうに考えてございます。
今後、認知症高齢者の増加等によりまして権利擁護ニーズの更なる増大が見込まれるということから、こうした司法とも連携をした権利擁護支援の地域連携ネットワーク、これを全国で構築できるように取組を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →高齢化が進む中、地域におきましては、介護サービスが必要であったり、あるいは入院が必要であるにもかかわらず認知症により契約ができないといったケース、また消費者被害や虐待などの権利侵害のケース、こういった判断能力の低下などによる権利擁護ニーズ、これが増加をしてございます。こうした権利擁護のニーズに対応するためには、権利を擁護していく上で本人にとって最も適切な後見人等を選任するための家庭裁判所との連携が欠かせないというふうに考えてございます。
具体的には、中核機関等が家庭裁判所に対しまして、本人の意思をできるだけ丁寧に酌み取って、その生活を守り、権利を擁護していく最も適切な後見人等を推薦するといったことが大事だというふうに考えてございます。また、中核機関には、後見人が選任された後も、本人やその支援者、後見人とが円滑な人間関係を構築できるよう支援する、こういった機能も期待をされているところでございます。
このように、家庭裁判所が地域連携ネットワークに参画をする意義は、適切な後見人の選任、それから後見人の支援といったために日頃から中核機関との連携体制を整えるということにあるというふうに考えてございます。
今後、認知症高齢者の増加等によりまして権利擁護ニーズの更なる増大が見込まれるということから、こうした司法とも連携をした権利擁護支援の地域連携ネットワーク、これを全国で構築できるように取組を進めてまいりたいと考えております。
和
和田政宗#23
○和田政宗君 これ、是非そのように進めていただければというふうに思います。
今答弁の中でも、本人の権利擁護、またそのニーズということをおっしゃっておりましたけれども、こういったことが高齢化社会を更に迎えていく中で多くなってくる可能性というものはあるわけでございます。後見人の選任も含めまして、これは、被後見人の方々、まさに本人というような答弁の内容でございましたけれども、その方々がしっかりと安心して暮らせる、権利が守られる、そういったことがこの法の重要な要素であるというふうに思いますので、今答弁をいただいた方向性でお願いをできればというふうに思っております。
最後にお聞きしたいのは、制度利用者本人に加えて、今関係者のお話も答弁の中でございました。本人の家族など関係者を支援する取組、これはもう必要なわけでございますけれども、その必要性について政府としてどのように捉えているか、改めて答弁を願います。
この発言だけを見る →今答弁の中でも、本人の権利擁護、またそのニーズということをおっしゃっておりましたけれども、こういったことが高齢化社会を更に迎えていく中で多くなってくる可能性というものはあるわけでございます。後見人の選任も含めまして、これは、被後見人の方々、まさに本人というような答弁の内容でございましたけれども、その方々がしっかりと安心して暮らせる、権利が守られる、そういったことがこの法の重要な要素であるというふうに思いますので、今答弁をいただいた方向性でお願いをできればというふうに思っております。
最後にお聞きしたいのは、制度利用者本人に加えて、今関係者のお話も答弁の中でございました。本人の家族など関係者を支援する取組、これはもう必要なわけでございますけれども、その必要性について政府としてどのように捉えているか、改めて答弁を願います。
八
八神敦雄#24
○政府参考人(八神敦雄君) お答え申し上げます。
御指摘ございましたように、本人に身近な家族などの関係者を支えるという取組は重要だと考えてございます。そのためにも、権利擁護支援の地域連携ネットワークとその中核機関の整備、大変重要だというふうに考えてございます。
後見人が日常的に本人を見守り、本人の意思や状況を継続的に把握し、適切に対応する体制として構築するチームをつくると。このチームの中には、福祉、医療関係者だけでなく、本人に身近な家族などの関係者も含まれております。家族などとともに、本人の意思をできるだけ丁寧に酌み取った意思決定の支援、身上保護を重視した支援をしていくということを想定をしてございます。
家族などが親族後見人の場合には、この地域連携ネットワーク及び中核機関が親族後見人等の日常的な相談に応じるということとともに、親族後見人が福祉、医療、地域などの関係者とともにチームとなって日常的に本人を見守り、適切に対応するといった体制をつくることができるように支援をするというものでございます。
また、本人を身近で支えてきた親族後見人が制度に対する理解不足のために結果的に不適切な金銭管理などを行わないようにするということのためにも、地域連携ネットワークの一翼を担う法律専門職団体は支援機能の一環として親族後見人に積極的に指導、助言を行うといったことも期待をされているところでございます。
この発言だけを見る →御指摘ございましたように、本人に身近な家族などの関係者を支えるという取組は重要だと考えてございます。そのためにも、権利擁護支援の地域連携ネットワークとその中核機関の整備、大変重要だというふうに考えてございます。
後見人が日常的に本人を見守り、本人の意思や状況を継続的に把握し、適切に対応する体制として構築するチームをつくると。このチームの中には、福祉、医療関係者だけでなく、本人に身近な家族などの関係者も含まれております。家族などとともに、本人の意思をできるだけ丁寧に酌み取った意思決定の支援、身上保護を重視した支援をしていくということを想定をしてございます。
家族などが親族後見人の場合には、この地域連携ネットワーク及び中核機関が親族後見人等の日常的な相談に応じるということとともに、親族後見人が福祉、医療、地域などの関係者とともにチームとなって日常的に本人を見守り、適切に対応するといった体制をつくることができるように支援をするというものでございます。
また、本人を身近で支えてきた親族後見人が制度に対する理解不足のために結果的に不適切な金銭管理などを行わないようにするということのためにも、地域連携ネットワークの一翼を担う法律専門職団体は支援機能の一環として親族後見人に積極的に指導、助言を行うといったことも期待をされているところでございます。
和
和田政宗#25
○和田政宗君 法というのは何かを規制するというところがございますけれども、今回はまさに人権擁護の観点からの法律であるわけでありまして、私は、こういった法律というものは必要であるならばもっとしっかりと整備をされていくべきであるというふうに思っております。
成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重されて、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されない、こういったことが必要であるというふうに思いますので、しっかりとこれは我々国会議員も考えて、政府側と手を携えてやっていかなくてはならないというふうに思っております。
時間が参りましたので、終わります。
この発言だけを見る →成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重されて、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されない、こういったことが必要であるというふうに思いますので、しっかりとこれは我々国会議員も考えて、政府側と手を携えてやっていかなくてはならないというふうに思っております。
時間が参りましたので、終わります。
相
相原久美子#26
○相原久美子君 立憲民主党の相原久美子でございます。
御記憶の方もいらっしゃるかなと思います。四十七年前、実は、有吉佐和子の「恍惚の人」というベストセラー、本当に衝撃でした。もう四十七年前にこういうことを予見してきた。あの状況を鑑みまして、実は今、高齢の認知症ばかりじゃなくて若年の認知症も多々生まれてきていると、こういう現状の中から、我々、家族の問題であったり自分自身の問題でもある、そういうことも考え合わせながら、この成年後見人制度というものにしっかりとやはり私たち自身が関わっていかなければならない、そんな思いで質問をさせていただきたいと思っております。
最高裁判所の報告によりますと、平成三十年の十二月の末、この時点における成年後見制度の利用者数、これが実は二十一万八千百四十二人、これは成年後見、保佐、補助、任意後見等々も合わせてなんですけれども、前年比よりも三・七%増となっています。
この制度が導入されてから十九年が経過しておりますけれども、厚生労働省が五月二十七日の成年後見制度利用促進専門会議に提出した参考資料では、パンフレットやウエブサイトを作成して制度の概要等を周知しているという現状が書かれております。そして、課題としては、知的障害、精神障害、認知症等の利用対象者の数に比べて成年後見制度の利用数が少ないこと、特に保佐、補助及び任意後見の利用が低調であることから、これらを含めた成年後見制度全体の更なる周知を図る必要があると記載されております。
周知も必要だろうとは思いますけれども、周知がされているにもかかわらず利用が伸びないとすると、その要因は別のところにあるんではないかと思います。この間の取組による制度の周知の徹底というのはどの程度進んでいると考えているのでしょうか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →御記憶の方もいらっしゃるかなと思います。四十七年前、実は、有吉佐和子の「恍惚の人」というベストセラー、本当に衝撃でした。もう四十七年前にこういうことを予見してきた。あの状況を鑑みまして、実は今、高齢の認知症ばかりじゃなくて若年の認知症も多々生まれてきていると、こういう現状の中から、我々、家族の問題であったり自分自身の問題でもある、そういうことも考え合わせながら、この成年後見人制度というものにしっかりとやはり私たち自身が関わっていかなければならない、そんな思いで質問をさせていただきたいと思っております。
最高裁判所の報告によりますと、平成三十年の十二月の末、この時点における成年後見制度の利用者数、これが実は二十一万八千百四十二人、これは成年後見、保佐、補助、任意後見等々も合わせてなんですけれども、前年比よりも三・七%増となっています。
この制度が導入されてから十九年が経過しておりますけれども、厚生労働省が五月二十七日の成年後見制度利用促進専門会議に提出した参考資料では、パンフレットやウエブサイトを作成して制度の概要等を周知しているという現状が書かれております。そして、課題としては、知的障害、精神障害、認知症等の利用対象者の数に比べて成年後見制度の利用数が少ないこと、特に保佐、補助及び任意後見の利用が低調であることから、これらを含めた成年後見制度全体の更なる周知を図る必要があると記載されております。
周知も必要だろうとは思いますけれども、周知がされているにもかかわらず利用が伸びないとすると、その要因は別のところにあるんではないかと思います。この間の取組による制度の周知の徹底というのはどの程度進んでいると考えているのでしょうか、お伺いいたします。
宮
宮腰光寛#27
○国務大臣(宮腰光寛君) 議員御指摘の制度の周知につきましては、平成二十八年五月に施行されました成年後見制度の利用の促進に関する法律におきましても、制度に対する国民の関心と理解を深め、制度利用を必要とする人に十分利用されるよう周知啓発のために必要な措置を講ずることとされているところでありまして、重要な課題の一つであると認識をいたしております。
このため、平成二十九年三月に閣議決定した成年後見制度利用促進基本計画では、パンフレット、ポスター等による制度周知を行うとともに、各地域において制度の周知啓発などの広報機能も備えた地域連携ネットワークの中核機関を整備することとしておりまして、現在、関係省庁等が連携して取組を推進しているところであります。
今回の欠格条項の見直しにつきましても、制度の利用を理由として一律に資格等から排除されることなく、誰もが能力を発揮して社会に参加する第一歩となる非常に重要なことであり、広く周知啓発を行う必要があると考えております。
今後、仮に本法案が成立した場合には、関係省庁や地方自治体に対して通知を行うとともに、成年後見制度の利用促進を担う関係省庁ともしっかりと連携をし、周知啓発に努めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →このため、平成二十九年三月に閣議決定した成年後見制度利用促進基本計画では、パンフレット、ポスター等による制度周知を行うとともに、各地域において制度の周知啓発などの広報機能も備えた地域連携ネットワークの中核機関を整備することとしておりまして、現在、関係省庁等が連携して取組を推進しているところであります。
今回の欠格条項の見直しにつきましても、制度の利用を理由として一律に資格等から排除されることなく、誰もが能力を発揮して社会に参加する第一歩となる非常に重要なことであり、広く周知啓発を行う必要があると考えております。
今後、仮に本法案が成立した場合には、関係省庁や地方自治体に対して通知を行うとともに、成年後見制度の利用促進を担う関係省庁ともしっかりと連携をし、周知啓発に努めてまいりたいというふうに考えております。
相
相原久美子#28
○相原久美子君 実は、二〇一六年に、この内閣委員会で成年後見制度の利用の促進に関する法律案を審議いたしました。そのときに附帯決議が付されております。その附帯決議に基づいて、二点ほどお伺いしたいと思います。
まず一点目ですけれども、障害者の権利に関する条約第十二条の趣旨に鑑み、成年被後見人等の自己決定権が最大限尊重されるよう現状の問題点の把握に努め、それに基づき、必要な社会環境の整備について検討を行うこと。この点についてですけれども、現状の問題点というのをどのように把握してきたのか、そしてその解決のために必要な措置を行ってきたのか、そして環境の整備等々についてどのような検討を行ってきたのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →まず一点目ですけれども、障害者の権利に関する条約第十二条の趣旨に鑑み、成年被後見人等の自己決定権が最大限尊重されるよう現状の問題点の把握に努め、それに基づき、必要な社会環境の整備について検討を行うこと。この点についてですけれども、現状の問題点というのをどのように把握してきたのか、そしてその解決のために必要な措置を行ってきたのか、そして環境の整備等々についてどのような検討を行ってきたのか、お伺いしたいと思います。
八
八神敦雄#29
○政府参考人(八神敦雄君) お答え申し上げます。
ただいま御指摘ございました附帯決議に基づく問題点の把握、それに基づく社会環境の整備などにつきましては、成年後見制度を利用される当事者の方などにも御参加をいただきまして、当時、内閣府に設置されました成年後見制度利用促進委員会において精力的な議論が行われております。
こうした議論を踏まえまして、平成二十九年三月に閣議決定をされた成年後見制度利用促進基本計画におきましては、まず、問題点、現状の問題点といたしまして、一つは、近年、後見人による本人の財産の不正利用を防ぐという観点から親族よりも法律専門職などの第三者が後見人に選任されることが多くなっていますが、こうしたケースの中には意思決定支援や身上保護などの福祉的な視点に乏しい運用がなされているものもあるといったことや、また、制度の申立て動機を見ますと、預貯金の解約ですとか介護保険契約などが多く、また、先ほども御指摘ありました後見類型の利用者の割合が全体の約八〇%といった状況、こうした状況からは社会生活上の大きな支障が生じない限り制度が余り利用されていないことがうかがわれるといった指摘。また、三点目ですが、本人や親族、後見人への支援体制が十分に整備されておらず、事実上相談対応等を行っている家庭裁判所ではなかなか福祉的な観点から本人の最善の利益を図るために必要な助言を行うということが難しいといった問題点が指摘をされてございます。
こうした課題を踏まえまして、まず、現在、政府としましては、この基本計画に基づきまして、必要な社会環境の整備等についての取組を進めているところでございます。
具体的に申しますと、財産管理の側面だけではなく、本人の意思をできるだけ丁寧に酌み取ってその生活を守り、権利を擁護していく意思決定支援、身上保護の側面も重視をし、利用者がメリットを実感できる制度、運用への改善を進めると。また、全国各地域において権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築を図る。また、不正防止を徹底するとともに、利用しやすさとの調和を図ると。
こういった施策につきまして、成年後見利用促進専門家会議の御意見もいただきながら、最高裁判所や法務省等の関係機関と連携の上、総合的、計画的に推進をしてまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →ただいま御指摘ございました附帯決議に基づく問題点の把握、それに基づく社会環境の整備などにつきましては、成年後見制度を利用される当事者の方などにも御参加をいただきまして、当時、内閣府に設置されました成年後見制度利用促進委員会において精力的な議論が行われております。
こうした議論を踏まえまして、平成二十九年三月に閣議決定をされた成年後見制度利用促進基本計画におきましては、まず、問題点、現状の問題点といたしまして、一つは、近年、後見人による本人の財産の不正利用を防ぐという観点から親族よりも法律専門職などの第三者が後見人に選任されることが多くなっていますが、こうしたケースの中には意思決定支援や身上保護などの福祉的な視点に乏しい運用がなされているものもあるといったことや、また、制度の申立て動機を見ますと、預貯金の解約ですとか介護保険契約などが多く、また、先ほども御指摘ありました後見類型の利用者の割合が全体の約八〇%といった状況、こうした状況からは社会生活上の大きな支障が生じない限り制度が余り利用されていないことがうかがわれるといった指摘。また、三点目ですが、本人や親族、後見人への支援体制が十分に整備されておらず、事実上相談対応等を行っている家庭裁判所ではなかなか福祉的な観点から本人の最善の利益を図るために必要な助言を行うということが難しいといった問題点が指摘をされてございます。
こうした課題を踏まえまして、まず、現在、政府としましては、この基本計画に基づきまして、必要な社会環境の整備等についての取組を進めているところでございます。
具体的に申しますと、財産管理の側面だけではなく、本人の意思をできるだけ丁寧に酌み取ってその生活を守り、権利を擁護していく意思決定支援、身上保護の側面も重視をし、利用者がメリットを実感できる制度、運用への改善を進めると。また、全国各地域において権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築を図る。また、不正防止を徹底するとともに、利用しやすさとの調和を図ると。
こういった施策につきまして、成年後見利用促進専門家会議の御意見もいただきながら、最高裁判所や法務省等の関係機関と連携の上、総合的、計画的に推進をしてまいりたいと考えてございます。