筒井健夫の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(筒井健夫君) 御指摘ありましたとおり、後見人による不正を防止するために、家庭裁判所におきましては、親族後見人などが高額の財産を管理する事案では、日常的な生活を営むのに必要な金銭は預貯金等として管理し、それ以外の金銭は信託財産として信託銀行等に預け、その引き出しには家庭裁判所の発行する指示書を必要とするという後見制度支援信託の活用を促しているものと承知しております。
この後見制度支援信託の利用は、不正防止という観点からは有効ではあるものの、一部の金融機関の一部の店舗でしか取り扱っていないために、何か相談したいときに不安であることでありますとか、それまで取引のなかった金融機関と取引を始めるのに抵抗感があるといった問題点も指摘されているところでございます。
御紹介ありました後見制度支援預貯金につきましては、このような指摘も踏まえて、成年後見制度利用促進基本計画に従い、後見制度支援信託に並立、代替する制度として検討が開始されたものでございまして、平成三十年三月に、金融機関団体、各金融機関による自主的な勉強会であります成年後見における預貯金管理に関する勉強会が取りまとめた報告書におきまして、金融機関によって導入が比較的容易と考えられる預貯金に関する仕組みがモデル化して提示されたところでございます。現在、この後見制度支援預貯金は後見制度支援信託と並んで活用されつつありまして、今後、報告書の成果が様々な形で応用され、不正事案の発生の防止に役立つことが記載されているところでございます。