筒井健夫の発言 (内閣委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(筒井健夫君) ただいま委員から御指摘がありました障害者の権利に関する条約第十二条の二は、条文を御紹介いただきましたように、あらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認めると定めておりまして、ここで言う法的能力とは、我が国では権利能力、つまり、私法上の権利及び義務の帰属主体となることができる資格を指すものと理解しております。
 一方、同条約の十二条の三は、御紹介いただきましたように、締約国は障害者がその法的能力の行使に当たって必要とする支援を利用する機会を提供するための適当な措置をとると、こういう条文でございまして、ここで言う法的能力とは、我が国では行為能力、つまり、単独で有効に法律行為をすることができる法律上の地位又は資格をいうと理解されております。
 その上で、成年後見制度は、行為能力を制限して本人の支援を行うものでございますけれども、権利能力、つまり、権利義務の帰属主体となる資格を制限するものではございません。このため、成年後見制度は障害者の権利に関する条約第十二条の二に反するものではないと考えております。

発言情報

speech_id: 119814889X02220190606_033

発言者: 筒井健夫

speaker_id: 2018

日付: 2019-06-06

院: 参議院

会議名: 内閣委員会