高鳥修一の発言 (農林水産委員会)
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○副大臣(高鳥修一君) 上月委員にお答えをいたします。
家畜の伝染性疾病の発生を予防するためには、日頃から適切な飼養衛生管理を徹底することが重要であることから、家畜伝染病予防法に基づきまして、農林水産大臣が飼養衛生管理基準を定め、家畜の所有者に対しその遵守を義務付けているところでございます。飼養衛生管理基準を遵守していない者につきましては、都道府県知事が家畜伝染病予防法の規定による指導及び助言、勧告及び命令を行うこととなっております。
しかしながら、今般の豚コレラ発生におきましては、飼養衛生管理基準の徹底がなされていない事例があったことから、疾病の発生リスクが高いと考えられる地域の養豚場につきまして、県の家畜防疫員に加え、農林水産省及び養豚専門の獣医によりまして、飼養衛生管理基準の遵守状況の確認と改善指導を繰り返し実施しているところでございます。
また、発生農場の疫学調査等で得た知見を生かしまして、全国の養豚場について国も都道府県から提出されたチェックシートを活用し、飼養衛生管理基準の遵守状況の再確認と改善の指導を進めておりまして、四月五日時点で二十九府県二千五十五農場について確認が済んだところでございます。
今後とも、家畜の所有者による飼養衛生管理基準の遵守が徹底されるよう取り組んでまいりたいと考えております。