農林水産委員会

2019-04-09 参議院 全119発言

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会議録情報#0
平成三十一年四月九日(火曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月二十六日
    辞任         補欠選任
     進藤金日子君     石井 準一君
     藤木 眞也君     山崎 正昭君
 三月二十七日
    辞任         補欠選任
     里見 隆治君     矢倉 克夫君
 三月二十八日
    辞任         補欠選任
     石井 準一君     進藤金日子君
     山崎 正昭君     藤木 眞也君
     矢倉 克夫君     里見 隆治君
 四月八日
    辞任         補欠選任
     平野 達男君     三木  亨君
     山田 俊男君     馬場 成志君
 四月九日
    辞任         補欠選任
     礒崎 陽輔君     藤末 健三君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         堂故  茂君
    理 事
                上月 良祐君
                藤木 眞也君
                田名部匡代君
                紙  智子君
    委 員
                礒崎 陽輔君
                岩井 茂樹君
                進藤金日子君
                高野光二郎君
                野村 哲郎君
                馬場 成志君
                藤末 健三君
                三木  亨君
                小川 勝也君
                鉢呂 吉雄君
                藤田 幸久君
                徳永 エリ君
                森 ゆうこ君
               佐々木さやか君
                里見 隆治君
                儀間 光男君
   国務大臣
       農林水産大臣   吉川 貴盛君
   副大臣
       農林水産副大臣  高鳥 修一君
   大臣政務官
       農林水産大臣政
       務官       高野光二郎君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        大川 昭隆君
   政府参考人
       総務大臣官房審
       議官       沖部  望君
       農林水産大臣官
       房総括審議官   光吉  一君
       農林水産省消費
       ・安全局長    新井ゆたか君
       農林水産省食料
       産業局長     塩川 白良君
       農林水産省生産
       局長       枝元 真徹君
       農林水産省政策
       統括官      天羽  隆君
       林野庁長官    牧元 幸司君
       水産庁長官    長谷 成人君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○農林水産に関する調査
 (食料自給率に関する件)
 (家畜伝染病対策に関する件)
 (米政策に関する件)
 (商業捕鯨再開に関する件)
 (豚コレラをはじめとする家畜伝染病対策に関
 する決議の件)
○特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改
 正する法律案(内閣提出)
    ─────────────
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堂故茂#1
○委員長(堂故茂君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、山田俊男君及び平野達男君が委員を辞任され、その補欠として馬場成志君及び三木亨君が選任されました。
    ─────────────
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堂故茂#2
○委員長(堂故茂君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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堂故茂#3
○委員長(堂故茂君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に藤木眞也君を指名いたします。
    ─────────────
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堂故茂#4
○委員長(堂故茂君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 農林水産に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務大臣官房審議官沖部望君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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堂故茂#5
○委員長(堂故茂君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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堂故茂#6
○委員長(堂故茂君) 農林水産に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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上月良祐#7
○上月良祐君 茨城県の自由民主党、上月良祐です。
 今日は、主として豚コレラの関係につきまして、お時間をいただきましたので質疑をさせていただきたいと思います。茨城、もう飼養頭数で六位、そして飼養戸数でいうと三位という養豚業が大変盛んな県の一つでございます。私は、南九州に赴任していた経験もありますので、しっかり畜産業を守らなきゃいけない、育てなきゃいけないという気持ちで、是非とも今日の質疑をさせていただきたいと思っております。
 まず、先日、中国から持ち込まれた畜産物というか加工品からアフリカ豚コレラの生きたウイルスが初めて見付かったとお聞きをしました。違法な持込み事例というのはもう九万件を超えるということでたくさんある、そしてそれがここ五年間で見ると一・六倍、大変たくさん増えているということであると聞いておりますが、今回の持込みが水際で阻止されたわけですが、その状況、どこの空港で、どんな状況だったか、自主的に申告されたケースなのかどうかも含めて教えていただきたいと思います。
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新井ゆたか#8
○政府参考人(新井ゆたか君) 先般、中国から我が国に持ち込まれた豚肉製品のうち、本年一月十二日に中部空港で収去されました二件の豚肉ソーセージから生きたウイルスが分離され、実際に感染力を持つアフリカ豚コレラが我が国の水際まで到達していることが明らかになったところでございます。
 このうち一件目は、上海から到着いたしました旅客が持ち込んだ豚肉ソーセージでございまして、税関職員が摘発をしております。二件目は、青島から到着した旅客が持ち込んだ同じく豚肉ソーセージでございまして、家畜防疫官が口頭質問により摘発したものでございます。いずれも、残念ながら自主的な申告によるものではございません。
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上月良祐#9
○上月良祐君 自主的な申告ではないということなんですね。そういう意味では、もちろんまずは自主的に申告していただけるようにしっかり告知をする。危機感というんでしょうか、我々の方がちゃんと危機感を持って入国者に対してそれを周知するということが大変重要だと思っております。
 ちなみに、近隣諸国での現在の最新の状況がどんな状況なのか、拡大しているんだかどうなんだか、対策がどうなっているんだかというようなことについて、分かる範囲で教えてください。
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新井ゆたか#10
○政府参考人(新井ゆたか君) お答え申し上げます。
 昨年八月に、アジアで初めて中国におきましてアフリカ豚コレラが確認されました。中国国内では、本年四月五日までの間に、二十一省四自治区四直轄市におきまして百四十五の発生事例が報告されているところでございます。これに加えまして、本年一月にはモンゴル、二月にはベトナム、さらには三月にはカンボジアにおいて発生が報告されているところでございまして、アジアにおける発生が拡大している状況でございます。
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上月良祐#11
○上月良祐君 拡大しているということだということでございます。
 実際にウイルスが入ってきてしまって、現実に畜産基盤が壊れていくというような状況は考えたくもないんです。でも、行政とか政治に関わる者は、やっぱりそういうことになっちゃいけないという意味で真剣にそのことを危惧して、真剣に対応しないといけないというふうに思っております。
 豚コレラが封じ込められないような状況でアフリカ豚コレラへの対応など、私は到底不可能だというふうに思っております。そういう意味で、アフリカ豚コレラは、後でもお話ししますけど、水際のところをしっかりまずやってほしいし、豚コレラについても改めて気持ちを引き締めて対応していただきたいということをまず冒頭お願いをしておきたいと思います。
 それから、改めてこれもお聞きしたいんですが、地元の本当に業界の皆さんが、うちも茨城空港というのがありまして、結構たくさん中国からのお客様も来ていただいているんです。主要七空港に比べれば確かに少し少ないですけれども、富士山空港に次いで多い、地方空港ではかなり多い。そして、そこは大畜産地帯でもあるんです。そういう意味で、大変厳しい、心配する声を聞かせていただいております。
 まず、家畜伝染病、豚コレラ等、その防疫体制において、国と県と、まあ市町村もあるのかもしれませんが、農家と、どんな責任があるのかということを改めて教えてください。
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新井ゆたか#12
○政府参考人(新井ゆたか君) 家畜伝染病の防疫対応につきましては、日頃から現場を十分に把握していないとできないものであるということでございますので、迅速かつ的確な防疫体制を実施できるよう、国と自治体等につきまして、あらかじめ役割分担を明確にしておく必要がございます。
 このため、家畜伝染病予防法におきましては、家畜伝染病の発生抑制、拡大阻止に向けまして、飼養衛生管理の遵守徹底を含む防疫方針の策定等は国が責任を持って行いまして、防疫方針に即した具体的な措置は都道府県が中心となって迅速に行うという役割分担を定めているところでございます。
 生産者につきましては、農林水産大臣が定める飼養衛生管理基準に基づき、疾病の発生等に備えた埋却地の確保等の準備や患畜等の早期発見、通報などを義務付けているところでございます。
 このような役割分担によりまして、生産者と行政機関が緊密に連携し、実効ある防疫体制を構築しているところでございます。
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上月良祐#13
○上月良祐君 まず各主体がきちんと動いて、きちんと働いてそれぞれの役割を果たすということが全ての出発点だというふうに思います。その上で、義務や責任はきちんと受け止めていたとしても、経験が足りないことはあり得るんだと思うんです。
 国の場合は、何度も何度も、いろんな県で起こったり、いろいろな別の、豚コレラでなくてもほかの家畜伝染病を経験したりして、こういうときはこうしなきゃいけないというのは国にはノウハウがあるかもしれないですけれども、きちんと阻止ができていて起こったことがもう何十年もないような県だってあるかもしれません。認識はしていても経験やノウハウが足りないから、そういった県は的確にというか迅速に動けないようなケースもひょっとしたらあるかもしれないという意味で、きちんとまず現場のことは県だということを責任を分かってもらった上で、足りないノウハウとかアドバイスとか、そういったことはしっかり国が補っていただきたいというふうに思っておりますので、そのことをまずは改めてお願いをしたいと思います。行政が、特に自治体がちゃんと動かないと、結果的には地域の経済、農林水産業が壊れちゃうことになりますので、そのことをまずお願いしたいと思います。
 それから、飼養衛生管理基準についてちょっとお尋ねしたいんですが、これは農家の責任というんでしょうか義務というんでしょうか、農家のことについてお聞きしたいんですが、飼養衛生管理基準というのは法的な位置付けはどういうものになっているか、それから、その飼養衛生管理基準を守っていなかった場合にどんな罰則規定とかペナルティーがあるのかということを教えてください。
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新井ゆたか#14
○政府参考人(新井ゆたか君) 飼養衛生管理基準につきましては、家畜伝染病予防法第十三条の三に定めがございます。十三条の三の二項に、飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、当該飼養衛生管理基準に定めるところにより、当該家畜の飼養に係る衛生管理を行わなければならないということになっておりまして、家畜の所有者の義務になっているところでございます。
 一方、都道府県は、自治事務といたしまして、毎年家畜の所有者が報告する家畜の飼養に係る衛生管理の状況を把握するとともに、適正な衛生管理を確保するため、必要な場合には家畜伝染病予防法第十二条の五、十二条の六に基づきまして、それぞれ指導及び助言、勧告、命令などができることになっているところでございます。
 先ほど、済みません、十三条と申し上げましたが、十二条の三の間違いでございます。
 さらに、最終的には、家畜の所有者がこの命令に従わなかった場合には、同法第六十六条の第二号によりまして三十万円以下の罰金が科せられるということでございます。
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上月良祐#15
○上月良祐君 ペナルティーの方について、罰則はお聞きしたんですが、例えば補償の措置があると思うんですが、そういった場合にペナルティーとかがあるのではないかと思うんですが、それはいかがでしょうか。
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新井ゆたか#16
○政府参考人(新井ゆたか君) お答え申し上げます。
 家畜伝染病予防法の規定に基づきまして、発生農家に対しまして、殺処分された家畜の評価額の全額が手当金として交付されるということが原則になっております。ただし、家畜の伝染病疾病の発生の予防又は蔓延を防止するために必要な措置を講じなかった者に対しては、交付すべき手当金の全部若しくは一部を交付しないこととされておりまして、具体的には、家畜の飼養衛生管理の状況、早期通報の実施状況、蔓延防止措置等に対する協力の状況等を総合的に勘案をいたしまして、手当金審査会の意見を聴いた上で決定をしているところでございます。
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上月良祐#17
○上月良祐君 そういうペナルティーもあり得るということで、よく分かりました。
 飼養衛生管理基準を満たさない生産者が例えば何かそういう問題を起こしてしまって、それで例えばその県の豚の革がどこかの国へ輸出ができなくなるというようなこともあるわけですね。そういった場合に、出荷できなくなる人に対して補償がないようなケースもあるんでしょう。だから、そういう場合に、例えば不法行為責任を問われるようなケースだってあるかもしれない、そういうことはないにこしたことはないけれども。だから、なりわいとして、業としてやっている以上は、まずは農家もやっぱりしっかりやっていただく。そこがどれぐらいか分からないのは、それは県がしっかり指導もしないといけないということだと思います。
 モグラたたきのようになってしまってはやっぱりいけないので、まずは現場の農家にも飼養衛生管理基準という、これは法的な義務があると先ほどお話がありましたので、そこのところは守っていただけるようにきちっと県の方が現場に徹底する。一年に一回見に行くという話もありましたので、そういったことがまず全ての前提として大変重要だと思うんですけど、ここについて副大臣の御意見お聞かせください。
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高鳥修一#18
○副大臣(高鳥修一君) 上月委員にお答えをいたします。
 家畜の伝染性疾病の発生を予防するためには、日頃から適切な飼養衛生管理を徹底することが重要であることから、家畜伝染病予防法に基づきまして、農林水産大臣が飼養衛生管理基準を定め、家畜の所有者に対しその遵守を義務付けているところでございます。飼養衛生管理基準を遵守していない者につきましては、都道府県知事が家畜伝染病予防法の規定による指導及び助言、勧告及び命令を行うこととなっております。
 しかしながら、今般の豚コレラ発生におきましては、飼養衛生管理基準の徹底がなされていない事例があったことから、疾病の発生リスクが高いと考えられる地域の養豚場につきまして、県の家畜防疫員に加え、農林水産省及び養豚専門の獣医によりまして、飼養衛生管理基準の遵守状況の確認と改善指導を繰り返し実施しているところでございます。
 また、発生農場の疫学調査等で得た知見を生かしまして、全国の養豚場について国も都道府県から提出されたチェックシートを活用し、飼養衛生管理基準の遵守状況の再確認と改善の指導を進めておりまして、四月五日時点で二十九府県二千五十五農場について確認が済んだところでございます。
 今後とも、家畜の所有者による飼養衛生管理基準の遵守が徹底されるよう取り組んでまいりたいと考えております。
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上月良祐#19
○上月良祐君 ありがとうございました。是非それはお願いしたいと思うんです。
 それで、僕は、何も全部厳しく厳しく、もうむちゃくちゃに厳しくやってくれと言うつもりはないんです。ちょっとしたミスもあるかもしれないけれども、それはちゃんと指導して直してもらうとか、そういった面で丁寧さも忘れずに、しかししっかり、例えば中小企業で物づくりをしているところが廃液をもう垂れ流すなんということはしませんよね。そんなことをしたら自分のところに、会社に責任があるぞということをもう分かっているんだと思うんです。でも、その飼養衛生管理基準を守らないでウイルスをまき散らかしてしまったら同じようなことなので、そんなことをされたら困ると。だから、善意の方でちょっとチョンボがあったりすることもあるかもしれないから、丁寧に、しかししっかり指導していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 それから、防疫措置を行う自治体の側への財政措置についてちょっとお聞きしたいんです。これ、総務省から来られていますので、お願いします。
 国からは、国庫負担金ですね、補助金じゃないです、国庫負担金が出るようなことになっています。補助金もあるのかもしれません。その補助裏のところにどんな措置がなされているのかということ、地財措置についてお答えください。
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沖部望#20
○政府参考人(沖部望君) お答え申し上げます。
 岐阜県、愛知県等におきましては、豚コレラの感染拡大を防止するための対策等に取り組んでおりまして、そのための多額の財政需要が生じていると伺っております。
 これらの地方団体における対策経費のうち、国の負担金等を受けて実施する疾病蔓延防止対策等に要する経費につきましては地方負担の八割、その対策に関連して地方単独事業として実施する対策に要する経費につきましては地方負担の五割を特別交付税により措置することとしております。
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上月良祐#21
○上月良祐君 ありがとうございます。
 これは市町村も関係するんですね。市町村に協力依頼とかもします。県はずうたい大きいからまだいいんですよ。ただ、市町村はやっぱり小さな市町村も関わってきますので、例えば百万円とかというと、国の予算から見ると小さく見えるんだけど、市町村には物すごい大きな負担ですから。
 対策しているときにそれがあるからと思って対策が手が緩むことはないと思いますけれども、やはりそういうものがしっかり支えているんだということをきちんと言っていただきたいと思うし、今のでも、かかる裏負担が国庫負担裏でも八割でしょう。そうすると超過負担出るんですよ。これもすごく重要なところでして、だから、特交で今八割、五割というのはルール分だと思いますけれども、特殊財政事情というのもあるのでしっかりそこは見ていただいて、よく現場の声を聞く、これが特交の意味ですから、しっかり対応していただきたいと思います。
 それから、もう一つすごく重要なことで総務省に是非お願いしておきたいことがあるんです。
 それは、発生したら、財政措置、国が負担金、補助金出したときにその裏、財政措置すりゃいいやというんじゃ私は駄目だと思うんです。総務部局というのは、やっぱり司令塔でもありますから、首長に直結している部局でもあるんですよ。そこの姿勢って物すごく重要でして、そういう意味では、農林水産部局との連携をちゃんと総務部局に取ってもらうように、そして首長との関係をしっかり支えてもらうようにお願いしたいと思うんです。財政措置だけしておけばいいやというんじゃ総務省の意味ないんで、しっかり地域をマネジメントする中で、地域の経済が壊れかねないことですから、これは。
 なので、しっかりその担当部局との間を、総務部局をしっかり指導というんでしょうか、指導と今言わないのかもしれませんが、連絡調整していただきたいというふうに思いますので、是非よろしくお願いをいたしたいと思います。
 それから、野生イノシシへのワクチンのことについてお聞きしたいと思います。
 大分たってきておりますので、どんな状況になっているか、効果が出始めているのか、ちょっと教えてください。
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新井ゆたか#22
○政府参考人(新井ゆたか君) 経口ワクチンの散布は、一年間を三期に分けまして計六回実施することとしております。その一回目の散布が、三月二十四日から四月二日にかけまして愛知県及び岐阜県の豚コレラに感染した野生イノシシが確認された地域で行ったところでございます。
 散布後に行いました調査によりますと、野生イノシシにより摂取等されたワクチンは散布したうちの六割から七割に上ったというふうに推計されているところでございます。
 我が国におきます野生イノシシへの経口ワクチンの使用は初めての試みであることでございますから、今後も専門家の意見を聞いて工夫しながら一年間散布を行い、経口ワクチンの効果を検証した上で、二年目以降の散布の在り方について判断してまいりたいと考えております。
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上月良祐#23
○上月良祐君 摂取割合が六、七割とおっしゃったかな。最初は、イノシシというのはそういうものを警戒するからこんなことをやったって食べないんじゃないかとかと言われたこともありました。それに比べれば、それなりに餌に食べてくれているようでありますが、それがワクチンとしてどう効果を出すのかというのは、何クールかやられるんでしょうから、しっかり見て検証しながらやっていっていただきたいというふうに思います。これも結構コストの掛かることではありますけれども、実際に防疫措置となり、補償措置というんでしょうか、殺処分して負担金を出すということになればもう桁違いにたくさんのお金が出ていくことになりますので、きちんと予防という意味でしっかりやっていただきたいというふうに思います。
 それから、感染拡大の背景として、養豚団地とかというふうに豚舎の集合化をしたり、肥料や重機、ふん尿処理施設の共同化という経営の効率化ということが、これはこれで一方で養豚業が生き残っていくために大変重要だと思いますけれども、一方で、そういうふうに集団化したらば、防疫体制の観点からはかなりやっぱり気を付けて今までより加重に対応していってもらわないといけないということもあるんだというふうに思うんです。
 感染拡大を、その集団化あるいは共同化の一方で、そういう飼養衛生管理基準の見直しとか徹底、こういったものは大変重要だと思うんですけど、これは政務官にお考えをお伺いしたいと思います。
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高野光二郎#24
○大臣政務官(高野光二郎君) 御質問ありがとうございます。
 養豚団地は、施設の設備の効率的な活用による生産コストの削減等により経営が効率化される反面、人や車両の出入りが増える機会など、家畜疾病の交差汚染が生じるリスクが一般の農場より高いということがございます。
 愛知県の二例目及び四例目として愛知県田原市で発生が確認された事例では、発生農場と共同で施設や車両等を利用していることから、養豚団地内を同一の農場としてみなし、団地内のほかの養豚場で飼養する全ての豚を疑似患畜と判定して防疫措置を講じたところでございます。
 養豚団地における交差汚染を防ぐ観点からは、先月開催した第六回拡大豚コレラ疫学調査チーム検討会において、複数農家が同一地域内で施設や車両等を共同で利用する場合には、日頃から事務所の入退場、車両の運行経路、堆肥置場の利用時間等に関するルールをあらかじめ決めるなど、より厳正な衛生上の管理措置が必要であると指摘をされたところでございます。
 このような指摘も踏まえまして、養豚団地における飼養衛生管理の注意点の県に対する指導を通じて、上月委員からも御指摘をいただいたとおり、施設や設備の利用状況に見合った防疫体制の構築を進めてまいりたいと考えております。
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上月良祐#25
○上月良祐君 大規模化も大変重要だと思います。効率化も大変重要だと思っておりますが、一方で、こういったときにはそれが裏目に出ることもある、逆目に出ることもあり得るんだという、何というんでしょうか、まさに防御の姿勢に立って、慎重サイドに立って、国は分かっていても県が分かっていないと駄目なので、現場を預かっている県にしっかりそのことを伝えていただいて、現場の対応をしていただけるようにお願いいたしたいと思います。
 それから、感染拡大防止のために人や車両やそれからイノシシなどの動物の出入り、細心の注意を払う、網を、ネットを張るとかというふうに言われていますけど、イノシシは網で防げると思うんですけど、猫とかネズミとか、そういった小動物についてどんなふうに豚舎管理をしていけばいいのか。あるいは、もうちょっと広げて放牧まで考えるとなかなか難しいような気がするんだけど、そこはどんなふうに考えればいいか、局長にお聞きしたいと思います。
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新井ゆたか#26
○政府参考人(新井ゆたか君) 野生動物による病原体の侵入を防止するためには、飼養衛生管理基準におきまして、給餌施設や飼料の保管場所にネズミ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないようにすること、死亡した家畜が野生動物に荒らされないように保管すること等を既に規定しているところでございます。この基準を遵守するためには、農場周辺の除草や木の伐採などの環境整備、畜舎における防鳥ネットやネズミ返しの設置、ネズミの駆除といった取組を行うことが効果的と考えております。
 このため、現在、岐阜県及び愛知県で行っております飼養衛生管理状況の再確認と改善指導、それから、全国の都道府県から提出されたチェックシートによる遵守事項の確認に当たりましても、ネズミ等の小動物の侵入防止対策についても確認をいたしまして、必要な指導を行っているところでございます。
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上月良祐#27
○上月良祐君 ありがとうございます。
 それで、小動物の徹底って、これ本当難しいと思うんですよ。放牧まで考えたら、豚じゃないけれども本当に難しいと思うんです。これ、無理なことをやれと言っても無理なので、畜産業をやめろということになっちゃいけませんから、やっぱりハード面と併せて、結局、早期発見、健康管理を徹底したり、早期に発見して通報してもらうとかというソフト面が大変重要だと思いますので、そういったことを併せて是非徹底していただきたいと思います。
 大臣にお聞きしたいんですが、これからいよいよゴールデンウイークが近づいてまいりました。訪日外国人も今本当にどんどん増えていると。さらに、外国人研修生、実習生に加えまして、新しく労働者としても入ってくるということもあります。
 観光が、インバウンドが増えるのは大変有り難いことだと思います、日本経済にとって。そのために、観光基盤、道路とか外国語表記の案内とか、そういうこともしっかりやらなきゃいけないですけれども、先ほどの話と似たような話ですけど、インバウンドでたくさん入ってくるということは、防疫措置のところもやっぱりしっかりこれまで以上にやっていかないといけないということなんだと思うんです。そこが追い付いているのかというところをすごく危惧、実はしております。
 特にこれからゴールデンウイークですから、まずは行った日本人が帰ってくるわけですよ。そのときに、土とか踏んでいるときに、ちゃんとまずマットで消毒してもらったり、怪しいなというものを絶対持って入ってもらっちゃ困るので、ちゃんと申告してくださいと。申告さえしてくれたら、ちゃんと言って、振り分けて、駄目なものは駄目ですと言ってくれるわけなので、そういったことをまず日本人に徹底しないといけないというふうに思っています。
 それから、日本人の行った来たがすごく増える時期だから、何かで擦り抜けちゃうような、外国人の方が擦り抜けちゃわないようにしっかり見てもらわないといけないので、まずはやっぱり人員体制もしっかりしないといけないというふうに思います。入国の審査官なんかはやってくれているけど、防疫官、それから検疫探知犬ですね。茨城空港も大変たくさん来られているんですけど、デイリーで飛んでいますから大変たくさん来られているんですけど、探知犬はほとんど来てもらっていないんですね。そういったこともあって、そういったところとにかくしっかり取組をやっていただきたいんですが、大臣のお考えを教えてください。
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吉川貴盛#28
○国務大臣(吉川貴盛君) まず、探知犬のことについてお答えをさせていただきたいと思いますけれども、上月先生ももう十分に御承知のとおり、越境性動物疾病の侵入を防ぐためには、もう何といっても水際における対策が重要であろうかと思います。
 そこで、国際線が到着する空港や港において、これまで消毒マットによる入国者の徹底消毒を実施しておりますけれども、水際対策の更なる強化のために、広報キャンペーンの強化、海外向けSNS等の配信等によりまして広く内外に向けた持込禁止品の周知、さらには、検疫探知犬の増頭による到着便に対する探知活動の強化、家畜防疫官による旅客に対する口頭質問の強化、税関と連携した旅客の携帯品検査の強化など、今徹底的に行っております。
 これらの対策強化のために、家畜防疫官、検疫探知犬について、これまでも新たな航空便や指定港の増加といった動向に応じて増員、増頭を行ってきたところではありますけれども、具体的には、家畜防疫官につきましては、五年前と比べまして一・二倍の四百六十名であります。探知犬につきましては、五年前と比べまして二・四倍の三十三頭をそれぞれ配備するなど、水際体制の強化を進めてきております。
 これからも家畜防疫官や探知犬の増頭について更に検討を今進めておりますので、この探知犬も国内では一年間について十頭は養成できるという、そういったこともあります。探知犬だけでは駄目でございまして、ハンドラーも必要でございますので、そういった増頭ですとか、防疫官の増員ですとか、そういったこともしっかりと体制をつくっていかなければという考えであります。
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上月良祐#29
○上月良祐君 ありがとうございました。
 探知犬に定数はないんだと思うので、とにかく予算だと思いますから、ハンドラーは一人いれば何とかあれだと思うので、定数の問題はいろいろ難しい問題もあるのかもしれません。ただ、非常にやっぱりインバウンドの人が増えているということも現実ですから、そういった前提で是非ともしっかりやっていただきたいと思います。
 オーストラリアとかは、政務官のときに私、出張で、和牛の再解禁があったので行かせてもらいましたけれども、オーストラリアというのは入国のときの持込み大変厳しいと。言えばいいと。言ったら、これ駄目ですよと言われるけど、隠して持ち込もうとすると大変厳しい目に遭うよということを相当言われて、ある意味厳しく脅されてというか、そんな感じでいたんです。
 やっぱりそういうふうな印象を持ってもらうのは大変重要で、やっぱりちゃんと出さなきゃいけないなと思うようにしないと、隠しているものを全部見付けようと思ったってそれは無理なので、そういう意味では告知の仕方、警告の仕方というんでしょうか、それをしっかりやってもらうということも大変重要だと思います。
 予算も掛かるし大変だと思いますけど、そこは大臣始め皆さん方にしっかりやっていただけますように、これはお願いをいたしまして、私からの質問を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
 ありがとうございました。
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