進藤金日子の発言 (農林水産委員会)
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○進藤金日子君 ありがとうございます。
これ、新たな制度を創設しないということになりますと、既存の制度の中で根拠法が違うものを選んでいかないといけないということになるんだろうというふうに思います。そうなりますと、どちらの法に基づいてこの事業を実施すればいいのか、現場、非常に悩むケースがあると思いますが、例えば、本法案に基づき実施する防災工事というのを、所有者不明等の要因によって土地改良事業でため池防災工事実施するのが困難なため池、これは、この今の土地改良の中では非常に難しいと。ただ、今回の法案でやりますといろいろな規定がありますから、特例は、特例というのは裁定だとかいろいろありますから、そっちでやった方がいいんだと。
まさに所有者不明等の要因によって土地改良事業でため池工事の工事を実施するのが困難なため池について本法案での基づく事業を実施する、こういったような理解でよろしいのかどうか、お聞かせ願いたいと思います。