農林水産委員会
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会
会議録情報#0
平成三十一年四月十八日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十六日
辞任 補欠選任
長峯 誠君 山田 俊男君
藤末 健三君 平野 達男君
四月十七日
辞任 補欠選任
山田 俊男君 小川 克巳君
佐々木さやか君 谷合 正明君
紙 智子君 山添 拓君
四月十八日
辞任 補欠選任
山添 拓君 紙 智子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 堂故 茂君
理 事
上月 良祐君
藤木 眞也君
田名部匡代君
紙 智子君
委 員
礒崎 陽輔君
岩井 茂樹君
小川 克巳君
進藤金日子君
高野光二郎君
野村 哲郎君
平野 達男君
小川 勝也君
鉢呂 吉雄君
藤田 幸久君
徳永 エリ君
森 ゆうこ君
里見 隆治君
谷合 正明君
儀間 光男君
山添 拓君
国務大臣
農林水産大臣 吉川 貴盛君
副大臣
内閣府副大臣 田中 良生君
農林水産副大臣 高鳥 修一君
大臣政務官
農林水産大臣政
務官 高野光二郎君
事務局側
常任委員会専門
員 大川 昭隆君
政府参考人
内閣官房内閣参
事官 山口 博之君
金融庁総合政策
局参事官 屋敷 利紀君
外務大臣官房審
議官 塚田 玉樹君
農林水産大臣官
房総括審議官 横山 紳君
農林水産省消費
・安全局長 新井ゆたか君
農林水産省生産
局長 枝元 真徹君
農林水産省経営
局長 大澤 誠君
農林水産省農村
振興局長 室本 隆司君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○農業用ため池の管理及び保全に関する法律案(
内閣提出、衆議院送付)
○理事補欠選任の件
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
四月十六日
辞任 補欠選任
長峯 誠君 山田 俊男君
藤末 健三君 平野 達男君
四月十七日
辞任 補欠選任
山田 俊男君 小川 克巳君
佐々木さやか君 谷合 正明君
紙 智子君 山添 拓君
四月十八日
辞任 補欠選任
山添 拓君 紙 智子君
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出席者は左のとおり。
委員長 堂故 茂君
理 事
上月 良祐君
藤木 眞也君
田名部匡代君
紙 智子君
委 員
礒崎 陽輔君
岩井 茂樹君
小川 克巳君
進藤金日子君
高野光二郎君
野村 哲郎君
平野 達男君
小川 勝也君
鉢呂 吉雄君
藤田 幸久君
徳永 エリ君
森 ゆうこ君
里見 隆治君
谷合 正明君
儀間 光男君
山添 拓君
国務大臣
農林水産大臣 吉川 貴盛君
副大臣
内閣府副大臣 田中 良生君
農林水産副大臣 高鳥 修一君
大臣政務官
農林水産大臣政
務官 高野光二郎君
事務局側
常任委員会専門
員 大川 昭隆君
政府参考人
内閣官房内閣参
事官 山口 博之君
金融庁総合政策
局参事官 屋敷 利紀君
外務大臣官房審
議官 塚田 玉樹君
農林水産大臣官
房総括審議官 横山 紳君
農林水産省消費
・安全局長 新井ゆたか君
農林水産省生産
局長 枝元 真徹君
農林水産省経営
局長 大澤 誠君
農林水産省農村
振興局長 室本 隆司君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○農業用ため池の管理及び保全に関する法律案(
内閣提出、衆議院送付)
○理事補欠選任の件
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堂
堂故茂#1
○委員長(堂故茂君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、藤末健三君、長峯誠君、佐々木さやか君及び紙智子君が委員を辞任され、その補欠として平野達男君、谷合正明君、山添拓君及び小川克巳君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、藤末健三君、長峯誠君、佐々木さやか君及び紙智子君が委員を辞任され、その補欠として平野達男君、谷合正明君、山添拓君及び小川克巳君が選任されました。
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堂
堂故茂#2
○委員長(堂故茂君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
農業用ため池の管理及び保全に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣参事官山口博之君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
堂
堂
堂故茂#4
○委員長(堂故茂君) 農業用ため池の管理及び保全に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
進
進藤金日子#5
○進藤金日子君 自由民主党・国民の声の進藤金日子でございます。
本日は、私の専門分野の一つでありますため池に関する法案に質問の機会をいただきまして、理事の皆様方、委員の皆様方に心から感謝申し上げたいというふうに思います。
本題に入る前に、昨日、二十例目の豚コレラの発生が岐阜県恵那市で確認されました。これはまさにゆゆしき事態でございます。本件につきましては、ちょうどもう、四月九日ですよ、九日に本委員会で決議をして、その後も与野党を問わず質疑を通じて再三対策の強化を、徹底強化を申し入れてきた中での発生であります。本当に言葉を失うという状況でございます。
ただ、これは気合で乗り切るとか関係者を厳しく怒る、叱責するとか、そういうことで終息するものではないんだろうというふうに思います。こういうときだからこそ沈着冷静に、みんなで英知を出し合いながら、時には冷徹に、そして毅然として必要な対策をスピーディーかつ強力に推進していくことが重要だというふうに考えております。
そうした中で、必ず議論になるのがワクチンの接種であります。このワクチンの接種の問題、吉川大臣にお尋ねしたいと思います。
今回の豚コレラ発生の状況や過去の家畜伝染病予防法改正の経緯等を踏まえまして、ワクチン接種に対する我が国の方針、これ明確に御答弁願いたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、私の専門分野の一つでありますため池に関する法案に質問の機会をいただきまして、理事の皆様方、委員の皆様方に心から感謝申し上げたいというふうに思います。
本題に入る前に、昨日、二十例目の豚コレラの発生が岐阜県恵那市で確認されました。これはまさにゆゆしき事態でございます。本件につきましては、ちょうどもう、四月九日ですよ、九日に本委員会で決議をして、その後も与野党を問わず質疑を通じて再三対策の強化を、徹底強化を申し入れてきた中での発生であります。本当に言葉を失うという状況でございます。
ただ、これは気合で乗り切るとか関係者を厳しく怒る、叱責するとか、そういうことで終息するものではないんだろうというふうに思います。こういうときだからこそ沈着冷静に、みんなで英知を出し合いながら、時には冷徹に、そして毅然として必要な対策をスピーディーかつ強力に推進していくことが重要だというふうに考えております。
そうした中で、必ず議論になるのがワクチンの接種であります。このワクチンの接種の問題、吉川大臣にお尋ねしたいと思います。
今回の豚コレラ発生の状況や過去の家畜伝染病予防法改正の経緯等を踏まえまして、ワクチン接種に対する我が国の方針、これ明確に御答弁願いたいと思います。
吉
吉川貴盛#6
○国務大臣(吉川貴盛君) ワクチン接種について御指摘と申しましょうか、御質問をいただきましたけれども、もう既に進藤委員御承知のとおりだと思いまするけれども、豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針におきましては、埋却を含む防疫措置の進捗状況、感染の広がり、周辺農場数、山や河川といった地理的状況を考慮して、発生農場における迅速な屠殺及び周辺農場の移動制限のみによっては感染拡大の防止が困難と考えられる場合には、蔓延防止のための緊急ワクチンの接種を決定するといたしているところでございます。
これまでの発生事例につきましては、疫学調査チームの報告等によれば、飼養衛生管理基準の遵守がなされていたとは言えない部分もあると指摘をされているため、まずは飼養衛生管理基準の遵守や早期発見等により、同病の発生予防及び蔓延防止を図っていくことが重要であると考えております。
ワクチンの接種につきましては、専門家の話も聞き、様々な角度から検討を重ねているところでもございまするけれども、今のところ、この接種を直ちに行う状況にあるとはまだ考えていないところでございます。仮に飼養豚へのワクチンを使用した場合でありまするけれども、再感染へのおそれからワクチン接種を止めるのに長期間を要すること、その間、生産者にはワクチン接種のための掛かり増しのコストが必要となることがございます。かつて我が国で、ワクチン接種の中止宣言から完全に中止するまで十年以上掛かったという経緯もございます。野外感染豚とワクチン接種豚との区別ができないことから接種豚のトレーサビリティーや移動制限等が必要になること、さらには風評被害が生ずる可能性もございます。そして、非清浄国となりますれば輸出入に影響が出る可能性がございます。さらには、農家の飼養衛生管理水準を向上しようとする意欲がそがれまして、アフリカ豚コレラ等の農場への侵入リスクが高まる可能性もあります。
以上のようなデメリットも考えられますが、加えて、ワクチン接種を行う場合にはこれらの影響を受ける可能性のある関係者間の合意形成が前提となります。そのために様々な今ことを想定をいたしながら考慮をしなければならないと思いますが、先ほど申し上げましたように、今のところはこういう状況にあるとは考えていないところでもございます。
この発言だけを見る →これまでの発生事例につきましては、疫学調査チームの報告等によれば、飼養衛生管理基準の遵守がなされていたとは言えない部分もあると指摘をされているため、まずは飼養衛生管理基準の遵守や早期発見等により、同病の発生予防及び蔓延防止を図っていくことが重要であると考えております。
ワクチンの接種につきましては、専門家の話も聞き、様々な角度から検討を重ねているところでもございまするけれども、今のところ、この接種を直ちに行う状況にあるとはまだ考えていないところでございます。仮に飼養豚へのワクチンを使用した場合でありまするけれども、再感染へのおそれからワクチン接種を止めるのに長期間を要すること、その間、生産者にはワクチン接種のための掛かり増しのコストが必要となることがございます。かつて我が国で、ワクチン接種の中止宣言から完全に中止するまで十年以上掛かったという経緯もございます。野外感染豚とワクチン接種豚との区別ができないことから接種豚のトレーサビリティーや移動制限等が必要になること、さらには風評被害が生ずる可能性もございます。そして、非清浄国となりますれば輸出入に影響が出る可能性がございます。さらには、農家の飼養衛生管理水準を向上しようとする意欲がそがれまして、アフリカ豚コレラ等の農場への侵入リスクが高まる可能性もあります。
以上のようなデメリットも考えられますが、加えて、ワクチン接種を行う場合にはこれらの影響を受ける可能性のある関係者間の合意形成が前提となります。そのために様々な今ことを想定をいたしながら考慮をしなければならないと思いますが、先ほど申し上げましたように、今のところはこういう状況にあるとは考えていないところでもございます。
進
進藤金日子#7
○進藤金日子君 ありがとうございます。
やはりワクチン接種、様々なデメリットが想定されるという御答弁いただいたわけでございますが、家畜伝染病予防法、いわゆる家伝法の大改正が行われたのは平成二十三年三月でございました。その当時は民主党政権下でございまして、当時の田名部匡代農林水産大臣政務官、これいろいろな答弁されております。
そして、ワクチン接種に関しましては、当時、紙智子委員と鹿野道彦農林水産大臣の間で質疑がなされているんです。これ、紙委員はマーカーワクチンの開発の推進、必要性について質問したわけでございますが、これに対して鹿野大臣は、ワクチン接種に関しましてこのように答弁しております。防疫指針におきましても、殺処分と移動制限による方法のみでは蔓延防止が困難であると判断される場合に限って接種家畜の殺処分を前提として実施することとしていると答弁しているわけであります。やはり非常にこれは慎重な判断だということを、当時、鹿野大臣も述べられているわけでございます。
御案内のとおり、我が国ではかつて、今大臣からも御答弁ありましたが、豚コレラ発生、これワクチン接種で克服した経緯があるわけであります。こうした中で、関係者の本当にこれは大変なコストと血のにじむような努力の結果、二〇〇六年であります、平成十八年四月一日以降にワクチン接種を全面中止することができたわけでございます。そして、ワクチンの非接種国という前提の下で、翌年の二〇〇七年、平成十九年に国際獣疫事務局、いわゆるOIEと言われているところです、このOIEの規約に従いまして、日本はこれ晴れて豚コレラ清浄国になった。これも十二年、本当にまだ最近なんですね。こういった経緯があるわけであります。
また、やはりワクチン接種というのは、これ他の豚、豚のみならず他の畜種にもこれ影響を及ぼすんじゃないかと。まさに今回の岐阜県や愛知県の豚コレラ発生を抑える手段としてこのワクチンを仮に使ったとすれば、これは我が国の畜産業全体の存亡に関わる重大事態になるんじゃないか、これやはり関係者でしっかりと認識しないといけないんじゃないかというふうに思います。
また、現実問題として、今回の豚コレラ発生をどのようにして抑えるのか。これは甘い見方は禁物でございます。これは甘い見方しちゃいけないんですが、実はこれ、今のところ岐阜県と愛知県、一部大阪府、滋賀県、長野県ありますが、そこはもう拡大していませんから、ある意味では岐阜県と愛知県に封じ込めているという見方をする関係者もいるわけであります。であれば、県や市町村との役割分担、これは法令等に基づいてきっちりと整理しているわけですから、これは大前提として極めて重要であります。
しかしながら、徹底的な封じ込めに、これ吉川大臣いつも言われておりますけど、できることは何でもやるんだと、これやはり大切です。しかし、従来の法令等に基づく役割分担の中で、往々にして県任せ、市町村任せとなってしまいますと、これはやっぱり豚コレラは終息しないんじゃないか。もちろん県にも市町村にもしっかりやるべきことは徹底してやってもらわないといけないということはこれはもう前提なわけでございますが、しかしながら、結果としてまだ終息していないということであります。
そこで、二月五日に出された対策の更なる徹底図るか、あるいはこの対策を見直すのか、さらには各種対策費用、対策費の費用負担の在り方も含めて、国がもう更に前面に立って、前に立って、豚コレラの終息を図るべきと考えるんですが、吉川大臣の御決意をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →やはりワクチン接種、様々なデメリットが想定されるという御答弁いただいたわけでございますが、家畜伝染病予防法、いわゆる家伝法の大改正が行われたのは平成二十三年三月でございました。その当時は民主党政権下でございまして、当時の田名部匡代農林水産大臣政務官、これいろいろな答弁されております。
そして、ワクチン接種に関しましては、当時、紙智子委員と鹿野道彦農林水産大臣の間で質疑がなされているんです。これ、紙委員はマーカーワクチンの開発の推進、必要性について質問したわけでございますが、これに対して鹿野大臣は、ワクチン接種に関しましてこのように答弁しております。防疫指針におきましても、殺処分と移動制限による方法のみでは蔓延防止が困難であると判断される場合に限って接種家畜の殺処分を前提として実施することとしていると答弁しているわけであります。やはり非常にこれは慎重な判断だということを、当時、鹿野大臣も述べられているわけでございます。
御案内のとおり、我が国ではかつて、今大臣からも御答弁ありましたが、豚コレラ発生、これワクチン接種で克服した経緯があるわけであります。こうした中で、関係者の本当にこれは大変なコストと血のにじむような努力の結果、二〇〇六年であります、平成十八年四月一日以降にワクチン接種を全面中止することができたわけでございます。そして、ワクチンの非接種国という前提の下で、翌年の二〇〇七年、平成十九年に国際獣疫事務局、いわゆるOIEと言われているところです、このOIEの規約に従いまして、日本はこれ晴れて豚コレラ清浄国になった。これも十二年、本当にまだ最近なんですね。こういった経緯があるわけであります。
また、やはりワクチン接種というのは、これ他の豚、豚のみならず他の畜種にもこれ影響を及ぼすんじゃないかと。まさに今回の岐阜県や愛知県の豚コレラ発生を抑える手段としてこのワクチンを仮に使ったとすれば、これは我が国の畜産業全体の存亡に関わる重大事態になるんじゃないか、これやはり関係者でしっかりと認識しないといけないんじゃないかというふうに思います。
また、現実問題として、今回の豚コレラ発生をどのようにして抑えるのか。これは甘い見方は禁物でございます。これは甘い見方しちゃいけないんですが、実はこれ、今のところ岐阜県と愛知県、一部大阪府、滋賀県、長野県ありますが、そこはもう拡大していませんから、ある意味では岐阜県と愛知県に封じ込めているという見方をする関係者もいるわけであります。であれば、県や市町村との役割分担、これは法令等に基づいてきっちりと整理しているわけですから、これは大前提として極めて重要であります。
しかしながら、徹底的な封じ込めに、これ吉川大臣いつも言われておりますけど、できることは何でもやるんだと、これやはり大切です。しかし、従来の法令等に基づく役割分担の中で、往々にして県任せ、市町村任せとなってしまいますと、これはやっぱり豚コレラは終息しないんじゃないか。もちろん県にも市町村にもしっかりやるべきことは徹底してやってもらわないといけないということはこれはもう前提なわけでございますが、しかしながら、結果としてまだ終息していないということであります。
そこで、二月五日に出された対策の更なる徹底図るか、あるいはこの対策を見直すのか、さらには各種対策費用、対策費の費用負担の在り方も含めて、国がもう更に前面に立って、前に立って、豚コレラの終息を図るべきと考えるんですが、吉川大臣の御決意をお聞きしたいと思います。
吉
吉川貴盛#8
○国務大臣(吉川貴盛君) この豚コレラの発生予防対策につきましては、先ほども申し上げましたけれども、まずはこの飼養衛生管理基準の遵守が最も重要であると考えております。
岐阜県内の全ての養豚場に対しまして国が主導して現地指導を行うとともに、その後の現地調査で指導事項の一部について改善されていない農場がありましたことから、再度、全農場を対象に国主導による現地指導も今進めているところでもございます。
さらには、私ども農林水産省消費・安全局から岐阜県、愛知県に参りまして、両県の幹部の皆さんとも協議をしながら、この飼養衛生管理基準、さらには今後の対策等につきましても話合いも行っているところでもございます。さらに、必要でありますれば、また幹部あるいは政務二役も派遣をさせていただいて、更にこれからの次善の策というものも進めていかなければという、そういう思いでもございます。
さらに、今、進藤委員から御指摘をいただきました各種対策の費用負担の在り方などについてお答えをさせていただきたいと思いますけれども、まずは、感染イノシシからのウイルス侵入リスクの低減も重要な課題でありましたので、防護柵の設置ですとか捕獲活動の強化等を支援する対策を講じてまいりました。我が国初めての取組でもあります野生イノシシに対する経口ワクチンの散布も、県の費用負担なく今実施をしているところでもございます。
加えて、豚コレラの発生農場等への支援も重要な課題であると認識をいたしておりまして、家伝法に基づく手当金の支払を開始をいたしましたほか、経営再開に向けて、この家畜疾病経営維持資金等の低利融資ですとか家畜防疫互助基金も用意をさせていただきました。
さらには、この対策につきまして国が前面に立って、委員会で御決議をいただきました内容や、この蔓延防止と経営再開に向けまして、自治体の御意見も踏まえながら、養豚農家の皆様に寄り添った対策も今後共に検討をしながら、検討した結果はもう早期に実施をしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →岐阜県内の全ての養豚場に対しまして国が主導して現地指導を行うとともに、その後の現地調査で指導事項の一部について改善されていない農場がありましたことから、再度、全農場を対象に国主導による現地指導も今進めているところでもございます。
さらには、私ども農林水産省消費・安全局から岐阜県、愛知県に参りまして、両県の幹部の皆さんとも協議をしながら、この飼養衛生管理基準、さらには今後の対策等につきましても話合いも行っているところでもございます。さらに、必要でありますれば、また幹部あるいは政務二役も派遣をさせていただいて、更にこれからの次善の策というものも進めていかなければという、そういう思いでもございます。
さらに、今、進藤委員から御指摘をいただきました各種対策の費用負担の在り方などについてお答えをさせていただきたいと思いますけれども、まずは、感染イノシシからのウイルス侵入リスクの低減も重要な課題でありましたので、防護柵の設置ですとか捕獲活動の強化等を支援する対策を講じてまいりました。我が国初めての取組でもあります野生イノシシに対する経口ワクチンの散布も、県の費用負担なく今実施をしているところでもございます。
加えて、豚コレラの発生農場等への支援も重要な課題であると認識をいたしておりまして、家伝法に基づく手当金の支払を開始をいたしましたほか、経営再開に向けて、この家畜疾病経営維持資金等の低利融資ですとか家畜防疫互助基金も用意をさせていただきました。
さらには、この対策につきまして国が前面に立って、委員会で御決議をいただきました内容や、この蔓延防止と経営再開に向けまして、自治体の御意見も踏まえながら、養豚農家の皆様に寄り添った対策も今後共に検討をしながら、検討した結果はもう早期に実施をしてまいりたいと思っております。
進
進藤金日子#9
○進藤金日子君 ありがとうございます。
やはり今回の豚コレラ終息に向けて更に対策を徹底していくということとともに、やはり今一番不安な思いをされているのは養豚の農家の方々なんだろうと思います。そういった方々にしっかりと寄り添って、この両方の側面から是非ともお願い申し上げたい。今、大臣からは前向きな、非常に前向きな御答弁いただきましたので、是非またその対策を進めてもらいたいというふうに思っております。
私、今回の豚コレラの件、いや、これはもう手を抜いている人は誰もいないんだろうと思います。本当にこれ、みんな一生懸命に対応していると。しかしながら終息しないんです。ですから、本当にこの苦しみはいかほどなのか。
しかしながら、この岐阜県、愛知県はもとより、我が国養豚業のために、これはもちろん岐阜県、愛知県だけのことではなくて、もちろんそこは一義的には岐阜県、愛知県なんですが、やはり我が国の養豚業全体のこれ問題になってくるということだろうと思いますし、ひいては我が国の畜産業全体の話になってくる。まさに不退転の覚悟で、責任を持って早期にこの豚コレラ終息させなければならない。これはアフリカ豚コレラの問題もあるわけですので、水際対策も含めてこれしっかりやっていかないといけない。
今御答弁いただいたわけでございますが、引き続き吉川大臣の強いリーダーシップによりまして、豚コレラの早期に終息すること、是非ともお願い申し上げたいというふうに思います。
あとは、本題のため池の方の質疑に移りたいと思います。
本法案につきましては、これは自民党内、野村部会長の下で相当議論いたしました。そして、衆議院の質疑を見てみても、各会派から非常に丁寧な質問、いい質問が出て、審議なされております。これは多様な視点から本当に質疑がなされているわけでございまして、そうした意味においても、私は、この本法案、しっかりとした内容に仕上がっているんじゃないかなというふうに評価いたしているところでございます。今回の私の質疑では、そういった中での全国の土地改良関係者から寄せられた疑問点を中心に、少し確認的な意味での質疑を行いたいというふうに思います。
まず、歴史的に我が国国民の生存基盤を支えてきたと言っても私は過言でないと思いますこの農業用ため池、これを対象にした、これは本邦初の法律なわけであります。この農業用ため池管理保全法案の制定に向けての吉川大臣の決意をお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →やはり今回の豚コレラ終息に向けて更に対策を徹底していくということとともに、やはり今一番不安な思いをされているのは養豚の農家の方々なんだろうと思います。そういった方々にしっかりと寄り添って、この両方の側面から是非ともお願い申し上げたい。今、大臣からは前向きな、非常に前向きな御答弁いただきましたので、是非またその対策を進めてもらいたいというふうに思っております。
私、今回の豚コレラの件、いや、これはもう手を抜いている人は誰もいないんだろうと思います。本当にこれ、みんな一生懸命に対応していると。しかしながら終息しないんです。ですから、本当にこの苦しみはいかほどなのか。
しかしながら、この岐阜県、愛知県はもとより、我が国養豚業のために、これはもちろん岐阜県、愛知県だけのことではなくて、もちろんそこは一義的には岐阜県、愛知県なんですが、やはり我が国の養豚業全体のこれ問題になってくるということだろうと思いますし、ひいては我が国の畜産業全体の話になってくる。まさに不退転の覚悟で、責任を持って早期にこの豚コレラ終息させなければならない。これはアフリカ豚コレラの問題もあるわけですので、水際対策も含めてこれしっかりやっていかないといけない。
今御答弁いただいたわけでございますが、引き続き吉川大臣の強いリーダーシップによりまして、豚コレラの早期に終息すること、是非ともお願い申し上げたいというふうに思います。
あとは、本題のため池の方の質疑に移りたいと思います。
本法案につきましては、これは自民党内、野村部会長の下で相当議論いたしました。そして、衆議院の質疑を見てみても、各会派から非常に丁寧な質問、いい質問が出て、審議なされております。これは多様な視点から本当に質疑がなされているわけでございまして、そうした意味においても、私は、この本法案、しっかりとした内容に仕上がっているんじゃないかなというふうに評価いたしているところでございます。今回の私の質疑では、そういった中での全国の土地改良関係者から寄せられた疑問点を中心に、少し確認的な意味での質疑を行いたいというふうに思います。
まず、歴史的に我が国国民の生存基盤を支えてきたと言っても私は過言でないと思いますこの農業用ため池、これを対象にした、これは本邦初の法律なわけであります。この農業用ため池管理保全法案の制定に向けての吉川大臣の決意をお聞かせ願いたいと思います。
吉
吉川貴盛#10
○国務大臣(吉川貴盛君) 進藤委員御指摘のとおり、農業用ため池は、農業生産上不可欠な水を供給する施設といたしまして、我が国農業の発展に歴史的に大きな役割を果たしてきております。しかしながら、江戸時代以前に築造されたり、また築造年代が不明の古い施設が多いことも事実でございまして、昨年の七月豪雨におきましては、西日本を中心に三十二か所のため池が決壊をいたしました。近年、豪雨や大規模な地震によりまして被災するケースが多発をしているところでもございます。
一方で、築造から相当な期間が経過をしまして、権利関係が不明確となっている事例ですとか管理組織が弱体化している事例など、日常の維持管理が適正に行われなくなることが危惧される状況にもあります。このため、施設の所有者、管理者や行政機関の役割分担を明らかにして、今、一刻も早く農業用ため池の適正な管理及び保全が行われる仕組みを整備するべく、本法案を提出をしたところでございます。
この発言だけを見る →一方で、築造から相当な期間が経過をしまして、権利関係が不明確となっている事例ですとか管理組織が弱体化している事例など、日常の維持管理が適正に行われなくなることが危惧される状況にもあります。このため、施設の所有者、管理者や行政機関の役割分担を明らかにして、今、一刻も早く農業用ため池の適正な管理及び保全が行われる仕組みを整備するべく、本法案を提出をしたところでございます。
進
進藤金日子#11
○進藤金日子君 ありがとうございました。
やはり昨年も、決壊によって、悲しい、一人の子の命が奪われたという本当に悲惨なことがあったわけでございます。今後、農業用ため池の決壊による災害によって、これはやっぱり一人も犠牲者を出しちゃいけない、そういう中で、この法案、しっかりと運用していかないといけないというふうに思います。
それでは、本法案について細部の確認をさせていただきます。
まず、農業用ため池の届出制度についてお尋ねしたいというふうに思います。
農業用ため池は、歴史的、地域的に様々な経緯がある中で、これ、長年にわたり関係者の緻密な努力によって管理が行われているわけであります。こうした中にありまして、今大臣も御答弁ありましたが、所有者不明のため池、これ一定程度あるわけでございまして、このため池の改修等を行う際には関係する方々が非常に大きな苦労をしてきたわけであります。こうした実態を踏まえれば、まずはこのため池の所有者や管理者を特定することが重要であるというふうに考えるわけであります。
一方で、農業用ため池の届出を行うという行為は、これ、これまでにない新たな義務を課すということになるわけでございまして、率直なところ、管理者等におかれましては届出の積極的なインセンティブが働きにくいんじゃないかという懸念もあると思います。このような懸念を踏まえて、届出制度の必要性をどのように考えているか、お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →やはり昨年も、決壊によって、悲しい、一人の子の命が奪われたという本当に悲惨なことがあったわけでございます。今後、農業用ため池の決壊による災害によって、これはやっぱり一人も犠牲者を出しちゃいけない、そういう中で、この法案、しっかりと運用していかないといけないというふうに思います。
それでは、本法案について細部の確認をさせていただきます。
まず、農業用ため池の届出制度についてお尋ねしたいというふうに思います。
農業用ため池は、歴史的、地域的に様々な経緯がある中で、これ、長年にわたり関係者の緻密な努力によって管理が行われているわけであります。こうした中にありまして、今大臣も御答弁ありましたが、所有者不明のため池、これ一定程度あるわけでございまして、このため池の改修等を行う際には関係する方々が非常に大きな苦労をしてきたわけであります。こうした実態を踏まえれば、まずはこのため池の所有者や管理者を特定することが重要であるというふうに考えるわけであります。
一方で、農業用ため池の届出を行うという行為は、これ、これまでにない新たな義務を課すということになるわけでございまして、率直なところ、管理者等におかれましては届出の積極的なインセンティブが働きにくいんじゃないかという懸念もあると思います。このような懸念を踏まえて、届出制度の必要性をどのように考えているか、お聞かせいただきたいと思います。
室
室本隆司#12
○政府参考人(室本隆司君) まず、届出のインセンティブがなかなか働きにくいんではないかという御質問でございますが、ため池の防災・減災を的確に講じていくためには、やはり行政機関におきまして、そのため池に関する情報を正確に把握することがまずもって重要ではないかと考えております。
この法律案におきましては、農業用ため池の所在地、所有者、管理者、諸元、構造、こういった情報に関しまして所有者等から都道府県に届け出る仕組みを導入することとしておりますが、これは行政の一方的な必要性から行うものではなく、例えば、現在でも、施設管理者あるいはその所有者に対しましては民法上の工作物責任を負っておりまして、届出をしなくても、何か災害があって被害があれば損害賠償責任を負う場合があるということ、それから、届出を行うことによりましてため池の所在が明らかになるということで、都道府県を始め関係機関の様々な支援を受けることが可能となること、そういったことから、届出制度は農業用ため池の所有者、管理者にとっても意義のある仕組みであると考えておりまして、しっかりその辺りの趣旨を周知を図りながら進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →この法律案におきましては、農業用ため池の所在地、所有者、管理者、諸元、構造、こういった情報に関しまして所有者等から都道府県に届け出る仕組みを導入することとしておりますが、これは行政の一方的な必要性から行うものではなく、例えば、現在でも、施設管理者あるいはその所有者に対しましては民法上の工作物責任を負っておりまして、届出をしなくても、何か災害があって被害があれば損害賠償責任を負う場合があるということ、それから、届出を行うことによりましてため池の所在が明らかになるということで、都道府県を始め関係機関の様々な支援を受けることが可能となること、そういったことから、届出制度は農業用ため池の所有者、管理者にとっても意義のある仕組みであると考えておりまして、しっかりその辺りの趣旨を周知を図りながら進めてまいりたいと考えております。
進
進藤金日子#13
○進藤金日子君 やはり、そういったインセンティブが働かないというところでありますけれども、メリットもあるんだということ、そこをしっかりと周知していただくことが重要ではないかというふうに思います。
次に、本法案では、この農業用ため池の届出をすべき者を実質的に六か月間でこれ特定することとしているわけであります。六か月という期限には、やはり早急に本法案の実効性を確保しなければならないという強い意思が伝わってくるわけでございますが、実務面を考慮しますと、関係者への十分な周知を始め、都道府県、市町村の集中的な取組が重要になるというふうに考えるわけであります。
そこで、国として、こうした状況をどのように受け止めて、具体的にどのような支援を行っていくのか、お聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →次に、本法案では、この農業用ため池の届出をすべき者を実質的に六か月間でこれ特定することとしているわけであります。六か月という期限には、やはり早急に本法案の実効性を確保しなければならないという強い意思が伝わってくるわけでございますが、実務面を考慮しますと、関係者への十分な周知を始め、都道府県、市町村の集中的な取組が重要になるというふうに考えるわけであります。
そこで、国として、こうした状況をどのように受け止めて、具体的にどのような支援を行っていくのか、お聞かせ願いたいと思います。
高
高鳥修一#14
○副大臣(高鳥修一君) 進藤委員にお答えをいたします。
委員がおっしゃる集中的な取組が重要という御指摘はそのとおりであると考えております。
都道府県における、昨年十一月から新たな選定基準による防災重点ため池の再選定作業を開始しておりまして、今年五月末を目途に選定を終える予定で進められており、農業用ため池に関する情報は整備されつつございます。
一方で、届出対象となる農業用ため池の数が、現在ため池データベースに整備された約九万六千か所から大幅に増加することになり、これらの農業用ため池につきまして六か月の経過期間中に届出を促していくことが必要であることから、制度開始当初における都道府県や市町村の事務負担には十分配慮していく必要があると考えております。
このため、所有者等が届出すべき事項につきましては、これら既に整備したため池データベースの記載と整合を図りつつ、項目を絞り込むことで簡素化いたしまして、都道府県における事務負担の軽減を図ることを考えております。
また、届出に係る行政事務に要する経費につきましては、総務省と調整をいたしまして普通交付税の中で適切に措置されることとなっており、これにより地方公共団体の負担軽減が図られるものと考えております。
さらに、届出が円滑に行われるよう、ため池の所有者等に対しまして本法案の趣旨や届出内容を分かりやすく説明するパンフレット、また、行政の担当者に対しましては事務処理の内容を分かりやすくまとめたマニュアルを作成いたしまして、また、全都道府県において説明会を開催することとしており、こうした取組を通じて、本法案が成立次第、速やかに法案に係る手続の周知を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員がおっしゃる集中的な取組が重要という御指摘はそのとおりであると考えております。
都道府県における、昨年十一月から新たな選定基準による防災重点ため池の再選定作業を開始しておりまして、今年五月末を目途に選定を終える予定で進められており、農業用ため池に関する情報は整備されつつございます。
一方で、届出対象となる農業用ため池の数が、現在ため池データベースに整備された約九万六千か所から大幅に増加することになり、これらの農業用ため池につきまして六か月の経過期間中に届出を促していくことが必要であることから、制度開始当初における都道府県や市町村の事務負担には十分配慮していく必要があると考えております。
このため、所有者等が届出すべき事項につきましては、これら既に整備したため池データベースの記載と整合を図りつつ、項目を絞り込むことで簡素化いたしまして、都道府県における事務負担の軽減を図ることを考えております。
また、届出に係る行政事務に要する経費につきましては、総務省と調整をいたしまして普通交付税の中で適切に措置されることとなっており、これにより地方公共団体の負担軽減が図られるものと考えております。
さらに、届出が円滑に行われるよう、ため池の所有者等に対しまして本法案の趣旨や届出内容を分かりやすく説明するパンフレット、また、行政の担当者に対しましては事務処理の内容を分かりやすくまとめたマニュアルを作成いたしまして、また、全都道府県において説明会を開催することとしており、こうした取組を通じて、本法案が成立次第、速やかに法案に係る手続の周知を図ってまいりたいと考えております。
進
進藤金日子#15
○進藤金日子君 ありがとうございます。本当に今具体的な御答弁をいただきまして、感謝申し上げたいと思います。是非とも、今副大臣おっしゃいましたような、答弁なさいましたような内容を是非とも丁寧にやっていただきたいというふうに思います。
次に、この法案の中の第九条に言う防災工事でございますが、この防災工事には土地改良事業を除くというふうにあるわけであります。ということは、この本法案に対応した新たな事業制度が必要なんだろうというふうに考えるわけであります。
ため池防災工事という側面では、これ土地改良法に基づく事業もあるわけでございますから、この土地改良法に基づく事業と同様の工事がなされると、この根拠法が二つあるんだけれども、工事はほぼ同じじゃないかというふうに思われるわけでございます。この場合、双方の工事に関して、技術基準なり助成水準、区分して制度化するのかどうか、お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、この法案の中の第九条に言う防災工事でございますが、この防災工事には土地改良事業を除くというふうにあるわけであります。ということは、この本法案に対応した新たな事業制度が必要なんだろうというふうに考えるわけであります。
ため池防災工事という側面では、これ土地改良法に基づく事業もあるわけでございますから、この土地改良法に基づく事業と同様の工事がなされると、この根拠法が二つあるんだけれども、工事はほぼ同じじゃないかというふうに思われるわけでございます。この場合、双方の工事に関して、技術基準なり助成水準、区分して制度化するのかどうか、お聞きしたいと思います。
室
室本隆司#16
○政府参考人(室本隆司君) まず、この法律に関連して新たな事業を創設することというのは一切考えておりません。従来から豪雨対策、耐震対策、老朽化対策という防災工事を行ってまいりましたが、公共事業である農村地域防災減災事業、それから非公共事業である農業水路等長寿命化・防災減災事業と、この二本の事業で対応していくということになろうかと思っております。
そして、第九条の届出が必要な防災工事から土地改良事業を除くとしておりますが、これは、土地改良法とこの法律の二重の手続を避けるというふうな意味合いから、そのような規定を設けております。
技術基準につきましても、農水省において土地改良事業設計指針「ため池整備」という設計指針ございまして、土地改良事業と同じようにこの設計指針を参考として設計を行うこととしておりまして、基本的に、技術基準、それから事業、この二点について土地改良事業と同じ扱いになるというように考えてございます。
この発言だけを見る →そして、第九条の届出が必要な防災工事から土地改良事業を除くとしておりますが、これは、土地改良法とこの法律の二重の手続を避けるというふうな意味合いから、そのような規定を設けております。
技術基準につきましても、農水省において土地改良事業設計指針「ため池整備」という設計指針ございまして、土地改良事業と同じようにこの設計指針を参考として設計を行うこととしておりまして、基本的に、技術基準、それから事業、この二点について土地改良事業と同じ扱いになるというように考えてございます。
進
進藤金日子#17
○進藤金日子君 ありがとうございます。
これ、新たな制度を創設しないということになりますと、既存の制度の中で根拠法が違うものを選んでいかないといけないということになるんだろうというふうに思います。そうなりますと、どちらの法に基づいてこの事業を実施すればいいのか、現場、非常に悩むケースがあると思いますが、例えば、本法案に基づき実施する防災工事というのを、所有者不明等の要因によって土地改良事業でため池防災工事実施するのが困難なため池、これは、この今の土地改良の中では非常に難しいと。ただ、今回の法案でやりますといろいろな規定がありますから、特例は、特例というのは裁定だとかいろいろありますから、そっちでやった方がいいんだと。
まさに所有者不明等の要因によって土地改良事業でため池工事の工事を実施するのが困難なため池について本法案での基づく事業を実施する、こういったような理解でよろしいのかどうか、お聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →これ、新たな制度を創設しないということになりますと、既存の制度の中で根拠法が違うものを選んでいかないといけないということになるんだろうというふうに思います。そうなりますと、どちらの法に基づいてこの事業を実施すればいいのか、現場、非常に悩むケースがあると思いますが、例えば、本法案に基づき実施する防災工事というのを、所有者不明等の要因によって土地改良事業でため池防災工事実施するのが困難なため池、これは、この今の土地改良の中では非常に難しいと。ただ、今回の法案でやりますといろいろな規定がありますから、特例は、特例というのは裁定だとかいろいろありますから、そっちでやった方がいいんだと。
まさに所有者不明等の要因によって土地改良事業でため池工事の工事を実施するのが困難なため池について本法案での基づく事業を実施する、こういったような理解でよろしいのかどうか、お聞かせ願いたいと思います。
室
室本隆司#18
○政府参考人(室本隆司君) 進藤議員のおっしゃるとおりでございまして、これまでどおり、地元で合意形成ができて、それで老朽化対策などで申請行為ができるというものは、従来どおり土地改良事業でやっていただくということになろうかと思います。
一方で、所有者が不明であるとか、なかなか地元合意が、それを要因として地元合意が取れないといった場合には、こちらの法案で粛々と知事が公告し、探索した上で公告し、名のり出なければ知事の代執行ということで、極めて手続が、これまでできなかった手続がスムーズにいくというふうに考えてございます。
先ほど申し上げたとおり、いずれの場合でも、今、現存、ある補助事業、これを活用していただくことになろうかと思います。
この発言だけを見る →一方で、所有者が不明であるとか、なかなか地元合意が、それを要因として地元合意が取れないといった場合には、こちらの法案で粛々と知事が公告し、探索した上で公告し、名のり出なければ知事の代執行ということで、極めて手続が、これまでできなかった手続がスムーズにいくというふうに考えてございます。
先ほど申し上げたとおり、いずれの場合でも、今、現存、ある補助事業、これを活用していただくことになろうかと思います。
進
進藤金日子#19
○進藤金日子君 ありがとうございました。
これは、やはり実務を担う現場の担当者に迷いだとか混乱が生じないように分かりやすく指導、周知することが大切だと思いますので、よろしくお願い申し上げたいというふうに思います。
次に、所有者不明のため池についてお尋ねしたいと思います。
私も先ほど申し上げましたように、各地で相当苦労しているのが所有者不明のため池の管理や整備であります。こうした中で、本法案におきまして、都道府県知事の裁定によるため池の管理の仕組みを整えていただいたこと、これは本当に画期的なことなんだろうというふうに思うわけであります。
そういった中で、第十三条、裁定の申請という条文があるんですが、この中で、政令で定める方法による検索ということを書かれているんです。これ、具体的にはどのようなものを想定されているのか、お聞かせ願いたいと思います。
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次に、所有者不明のため池についてお尋ねしたいと思います。
私も先ほど申し上げましたように、各地で相当苦労しているのが所有者不明のため池の管理や整備であります。こうした中で、本法案におきまして、都道府県知事の裁定によるため池の管理の仕組みを整えていただいたこと、これは本当に画期的なことなんだろうというふうに思うわけであります。
そういった中で、第十三条、裁定の申請という条文があるんですが、この中で、政令で定める方法による検索ということを書かれているんです。これ、具体的にはどのようなものを想定されているのか、お聞かせ願いたいと思います。
室
室本隆司#20
○政府参考人(室本隆司君) まだ検討中の段階でございますが、あらあらお答えいたしますと、農業経営基盤強化促進法とか森林経営管理法と、いわゆる既に制度化されている制度と同様に、合理的な範囲で探索することを考えております。
具体的に申し上げれば、ため池の敷地について、まず登記簿を確認するということでございます。その後、ため池の占有者、地上権者などから聞き取りを行い、所有者と思われる者の住所地の市町村に照会し、住民票等、これを確認すると。所有者が死亡していることが分かった場合には本籍地の市町村に照会し、戸籍簿等からの相続人の特定といったものを規定する方向で現在検討中でございます。
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進
進藤金日子#21
○進藤金日子君 ありがとうございます。
ちょっと時間の関係もありますので、少し飛ばしまして、農業用ため池のデータベースについてお尋ねしたいというふうに思います。
本法案では、都道府県知事がため池のデータベースを整備して公表することとしておりますけれども、このデータベースはこれ随時更新するということが必要になってくるわけであります。継続的に相当な事務量もこれ伴うんじゃないかと想定されるわけでございますが、このデータベースの整備等に関してどのような仕組みを考えているのか、お聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →ちょっと時間の関係もありますので、少し飛ばしまして、農業用ため池のデータベースについてお尋ねしたいというふうに思います。
本法案では、都道府県知事がため池のデータベースを整備して公表することとしておりますけれども、このデータベースはこれ随時更新するということが必要になってくるわけであります。継続的に相当な事務量もこれ伴うんじゃないかと想定されるわけでございますが、このデータベースの整備等に関してどのような仕組みを考えているのか、お聞かせ願いたいと思います。
室
室本隆司#22
○政府参考人(室本隆司君) この都道府県で整備いたしますデータベースについては、その届出情報を的確に登録、更新できるということ、これら情報を活用したため池対策に資する情報分析が行えると、そういった機能を持ち合わせる必要があるだろうと考えております。
国立研究開発法人農研機構がため池防災支援システムというのを内閣府のSIPで開発していただきましたので、この持っているデータベース機能を全国で統一的に活用できるよう現在準備を進めてございます。このシステムを活用しまして届出情報の登録、更新を行うことによって、都道府県の事務量としてはかなり軽減されるといった側面と、都道府県、市町村、国が最新の情報を日常的に共有して、適宜情報を取得、確認することが可能になるというふうに考えてございます。
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進
進藤金日子#23
○進藤金日子君 ありがとうございます。
やはり、こういったデータベースとの関連と、それで今農研機構のお話がございましたけれども、ため池防災支援システム、どう連携していくのか、極めて重要なんだと思います。そういった中で、やはり各地から出てくるのが、水土里情報というのがあるわけでございますが、そことしっかり連携してほしいんだというようなことも来るわけでございますので、是非またその辺も御検討いただきたいと思います。
各方面から提案いただいている内容につきましてはまた別途事務的に御提案させていただいて、しっかりとこの法案成立後に有効に動くように私も努力してまいりたいと思いますので、是非ともよろしくお願い申し上げたいと思います。
これで私の質疑を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
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各方面から提案いただいている内容につきましてはまた別途事務的に御提案させていただいて、しっかりとこの法案成立後に有効に動くように私も努力してまいりたいと思いますので、是非ともよろしくお願い申し上げたいと思います。
これで私の質疑を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
藤
藤田幸久#24
○藤田幸久君 私は進藤先生と違ってため池の素人でございますが、まず法案から質問させていただきたいと思います。
本法案で、市町村は、所有者不明の特定農業用のため池について施設管理権を取得することができると、特定農業用ため池に関し必要な防災工事等の実施が期待されているとありますけれども、つまり、市町村は実施主体として農業用ため池に関わる情報を正確にあるいは迅速に把握することが求められているということですが、では、その情報把握を促進する対策をどういうふうに考えているのか、農水大臣にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →本法案で、市町村は、所有者不明の特定農業用のため池について施設管理権を取得することができると、特定農業用ため池に関し必要な防災工事等の実施が期待されているとありますけれども、つまり、市町村は実施主体として農業用ため池に関わる情報を正確にあるいは迅速に把握することが求められているということですが、では、その情報把握を促進する対策をどういうふうに考えているのか、農水大臣にお伺いしたいと思います。
吉
吉川貴盛#25
○国務大臣(吉川貴盛君) 藤田委員御指摘のとおり、市町村は、現場に密着した行政機関といたしまして、所有者不明で管理者も不在となった農業用ため池の施設管理権を取得し、適正な管理を行うことを、都道府県と協力して防災工事等を実施することなど、本法案においても重要な役割を果たすことが期待をされているところでございます。
このため、市町村においては正確かつ迅速な情報把握が求められますが、都道府県が行うデータベースの整備において、市町村は、届出内容を確認するための都道府県が行う立入調査に関する協力、未届けため池を確認した場合の都道府県への通知を行う役割を法律上位置付けられておりまして、市町村と都道府県の間で十分に情報共有が図られることが何よりも重要であると考えております。
このことから、国といたしましては、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構で開発したため池防災支援システムをフルに活用いたしましてデータベースを運用することによりまして、市町村及び都道府県が最新の情報を日常的に共有できますように、ため池情報の一元的管理に向けた支援も行ってまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →このため、市町村においては正確かつ迅速な情報把握が求められますが、都道府県が行うデータベースの整備において、市町村は、届出内容を確認するための都道府県が行う立入調査に関する協力、未届けため池を確認した場合の都道府県への通知を行う役割を法律上位置付けられておりまして、市町村と都道府県の間で十分に情報共有が図られることが何よりも重要であると考えております。
このことから、国といたしましては、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構で開発したため池防災支援システムをフルに活用いたしましてデータベースを運用することによりまして、市町村及び都道府県が最新の情報を日常的に共有できますように、ため池情報の一元的管理に向けた支援も行ってまいりたいと思っております。
藤
藤田幸久#26
○藤田幸久君 茨城県では、平成二十七年九月の関東・東北豪雨により鬼怒川の堤防が決壊したわけでございまして、周辺に大きな被害が発生いたしました。このため茨城県では、総合治水計画を策定するために平成二十九年度予算に総合治水計画策定事業を計上いたしました。この事業では、ため池等を活用したためる対策として、流域にため池が多い水戸市の西田川をモデル河川としてシミュレーションを行ったわけです。
そこで、農業用ため池の有する洪水防止機能についてどう認識されておられるのか、また、農業用ため池の洪水防止機能を発揮するためにはどのような政府としての支援ができるのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、農業用ため池の有する洪水防止機能についてどう認識されておられるのか、また、農業用ため池の洪水防止機能を発揮するためにはどのような政府としての支援ができるのか、お伺いしたいと思います。
吉
吉川貴盛#27
○国務大臣(吉川貴盛君) この農業用ため池は、農業用水の確保だけではございませんで、洪水調節や生物の生息域の形成など多面的な機能を有していると認識をいたしております。
農業利用するため池につきましては、ため池の安全性を確保するための地震、豪雨、老朽化対策等を含む様々な支援策も講じているところでございますが、委員御指摘の、農業用のため池を洪水防止単独の目的で活用する方法といたしましては、農業用の用途を廃止し、治水目的に転用して利用することが該当すると考えられます。この場合においてため池の補強等を行う場合には治水施設の基準に適合させる必要があることから、治水部局の補助事業等により再整備を進めていただく必要がございます。
いずれにいたしましても、農林水産省といたしましては、農業用ため池を他の目的に転用する場合には地元や関係行政機関の調整が円滑に行われますように、関係省庁とも連携をしながら取り組んでまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →農業利用するため池につきましては、ため池の安全性を確保するための地震、豪雨、老朽化対策等を含む様々な支援策も講じているところでございますが、委員御指摘の、農業用のため池を洪水防止単独の目的で活用する方法といたしましては、農業用の用途を廃止し、治水目的に転用して利用することが該当すると考えられます。この場合においてため池の補強等を行う場合には治水施設の基準に適合させる必要があることから、治水部局の補助事業等により再整備を進めていただく必要がございます。
いずれにいたしましても、農林水産省といたしましては、農業用ため池を他の目的に転用する場合には地元や関係行政機関の調整が円滑に行われますように、関係省庁とも連携をしながら取り組んでまいりたいと存じます。
藤
藤田幸久#28
○藤田幸久君 次に、韓国による日本産の水産物等の輸入規制について質問いたします。
東京電力の福島第一原発の事故に伴って、韓国は、福島県を始め私の地元茨城県を含む八県からの全ての水産物について全面的に輸入を禁止するなどの輸入規制を行っています。
第一審のパネルでは、こうした韓国による規制を不当との判断を下したわけですが、先日、これを取り消す判断が上級委員会によって行われたわけです。これは大変なことであります。
日本の主張が、根幹が認められなかったということは、実質的に日本の敗訴と言わざるを得ないんではないですか。これは事実を素直に認め、なぜこういう事態に至ったのか、原因を分析し、検証し、今後の対応に生かしてもらわなければいけないと思っておりますが、政府としての今後の対応についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →東京電力の福島第一原発の事故に伴って、韓国は、福島県を始め私の地元茨城県を含む八県からの全ての水産物について全面的に輸入を禁止するなどの輸入規制を行っています。
第一審のパネルでは、こうした韓国による規制を不当との判断を下したわけですが、先日、これを取り消す判断が上級委員会によって行われたわけです。これは大変なことであります。
日本の主張が、根幹が認められなかったということは、実質的に日本の敗訴と言わざるを得ないんではないですか。これは事実を素直に認め、なぜこういう事態に至ったのか、原因を分析し、検証し、今後の対応に生かしてもらわなければいけないと思っておりますが、政府としての今後の対応についてお伺いしたいと思います。
吉
吉川貴盛#29
○国務大臣(吉川貴盛君) WTO上級委員会の報告書において、韓国の輸入規制措置がWTO協定に違反するとしたパネルの判断について、その分析が不十分であるとして取り消されたことは事実でございまして、我が国の主張が認められなかったことは、復興に向けて努力をされてきました被災地の皆様のことを思いますと誠に遺憾でございます。
一方、上級委員会におきましても、日本産食品は科学的に安全であり、韓国が定める安全性の数値基準を十分にクリアできるものであるとの第一審の事実認定は維持されているところでございます。
我が国といたしましては、韓国に対して規制措置全体の撤廃を求める立場に変わりはなく、パネルによる食品安全に関わる事実認定が維持されていることを踏まえまして、韓国との二国間協議を通じまして措置の撤廃を今後も求めていく所存でございます。
この発言だけを見る →一方、上級委員会におきましても、日本産食品は科学的に安全であり、韓国が定める安全性の数値基準を十分にクリアできるものであるとの第一審の事実認定は維持されているところでございます。
我が国といたしましては、韓国に対して規制措置全体の撤廃を求める立場に変わりはなく、パネルによる食品安全に関わる事実認定が維持されていることを踏まえまして、韓国との二国間協議を通じまして措置の撤廃を今後も求めていく所存でございます。