平野達男の発言 (農林水産委員会)
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○平野達男君 いわゆる担い手に集めて規模拡大するというのは、昭和三十六年の農業基本法以来のずっと発想なんですね。それがあって、しかし、そうはいいながら農地法はなかなか賃借権進まないから、農地利用増進法を作ってバイパスを作って、かつまた、集団的に利用権設定できるように農業経営基盤強化法を作って、まだそれでも足りないから中間管理機構法を作って今日まで来ているわけです。
何が変わったかといいますと、こういう担い手の規模を拡大するというのは、農地解放によって物すごい小さな零細農家がたくさんできたわけですよ。だから、その担い手の規模拡大をするというのはそのとおりだと思うんです。
ところが、今は農地面積がどんどん減っていく、後継者はいない、そういう時代ですよ。だから、農地の流動化というのは、単に要するに効率的に農地を使うということじゃなくて、これだけ農地面積減ってきているんだから、農地を守ってもらうという新しい、当たり前の話なんですけどね、柱がやっぱり一本立ってしかるべきじゃないかと思いますよ。そういうことが今の第一条の規定の中に明確に入っていないというのは嫌みがあるんです。だから、そのことをやっぱり明確に国、政府も私らも持たないかぬのですけれども、そういう時代に入ってきているんだということは再確認をしてもらいたいと思います。
これは次に言うところの集落の話合いなんですけれども、誰かの規模拡大をしましょうという、そういう農地の話合いでやるのか、地域の農地をどうやって守るかという気持ちで話合いでやるのか、ちょっと違ってきますよ。誰かの誰かの要するに規模拡大してこの人たちを育成しましょうというのは、これは地域の課題であるというよりはむしろ農政の課題なんですよね。だけど、地域全体の農地をどうやって守っていくかという話になった瞬間に、これはまさに地域の活力の問題で農業を守っていくという、そういう話になってくるはずなんですよ。
そこで、今回の中間管理機構の法律の第二十六条で新しく第二項というのが入りました。これは努力規定ではありますけれども、図面を使って、極端に言えば一筆ごとに、誰が耕作して、年齢が何歳で、後継者がいるかいないか、将来、それから後、受け手がどうなっているかというようなところの実態をその図面に落としていくというようなことをやろうとしているわけですけれども、この狙いと意味ということについてちょっと御説明いただけますか。