牧元幸司の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
この樹木採取権の行使に当たりまして、樹木採取権者は、農林水産大臣と五年ごとに国有林野の地域管理経営計画等に適合いたしました具体的な施業の計画等を内容に含みます契約を締結しなければ樹木の採取はできないこととしているところでございます。
これによりまして、国としてその時々における情勢あるいは計画制度との整合を図りつつ、国民共通の財産でございますところのこの国有林の公益的機能の維持増進を担保いたしますとともに、権利の期間を通じて適切に事業が実施されるように措置をしているところでございます。
なお、仮にこの事業開始後に合併などの、一般承継とか譲渡などによりましてこの権利の移転が発生した場合におきましても、これによって権利を取得した者に対しましては、林業の経営能力など当初の権利者と同水準で事業を実施できるか否かを農林水産大臣が審査をすることとしておりまして、適切に事業が実施されるように担保されていると考えているところでございます。