森ゆうこの発言 (農林水産委員会)
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○森ゆうこ君 今日は、三人の参考人の先生方、大変ありがとうございます。
今回は樹木採取権という新しい権利が設定されるわけですけれども、この樹木採取権について、まず鮫島参考人と泉参考人に伺いたいと思います。
法律第八条の十六の関係なんですけれども、この樹木採取権は物権とみなされて、不動産に関する法律の規定が準用されることになるということで、民法上のその規定が準用されて、譲渡、そして抵当権、一般承継、滞納処分、強制執行、仮差押え、仮処分など、そのような権利が行使されるということで、これがちょっと私なかなか理解できませんで、先週末、林野庁に質問を投げかけておりましたところ、昨日回答が来たんですけれども。
例えば抵当権ですけれども、その樹木採取権を得た業者さんがいろんな支払が困ったときに、借りていたお金の返済が滞ったときに、それは抵当権ということで、具体的には、その樹木採取権は競売に掛けられて、そして、その抵当権者がその順位によってその自分の債権を押さえていくということが回答としてあったんですけれども。そうすると、これ、樹木採取権、一番長いので、最長で五十年と、大体十年をめどということなんですけれども、このような様々な権利の行使というのはなかなか、それで森林がどうなるんだろう、国有林がどうなるんだろうということで、まだ具体的にすとんと私、腑に落ちない部分がありまして、このような権利が行使されることによって一体国有林はどうなってしまうんだろうという疑問が解消できないまま、更に林野庁とやり取りをしてみたいなという段階なんですけれども、この新たな樹木採取権について、泉参考人、そして鮫島参考人、お考えがありましたらお聞かせいただきたいと思います。