平野達男の発言 (農林水産委員会)
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○平野達男君 平野達男でございます。
今日は、国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案、これについての審議は三日目でありますけれども、私が立たせていただきました。
早速質問に入らせていただきたいというふうに思います。
今回も樹木採取権とか樹木採取実施権とか新しい権利の名称がちょっと入ってきましたけれども、この樹木採取権の存続期間五十年をめぐって様々な議論があるようです。ちょっと長過ぎるのではないかとか、いろいろ議論があるんですが。
私は、五十年というのは、一つの考え方とすれば、ちょうど五十年過ぎれば伐期を迎えるという中で、五十年もし設定することができれば、それをちゃんとずっとやれる経営体がもしあるとすれば、山の管理上も、経営体の形態としても五十年というのは一つのいい形だなというふうに思います。
ただ、五十年の設定をするということになりますと、最近の民間企業、中小企業・小規模事業者というのは大体二十年から三十年で倒産したり、あるいは様々なことで会社が再編したりとか、そういうことがありますので、五十年でやれる会社というのはやっぱりかなり限られてくるということはあるんだろうと思います。
私が聞きたいのはその五十年の意味ではなくて、五十年と設定するのであれば、十年も二十年も三十年も四十年も一応、理屈上はあるはずなんですね。どういう場合に三十年、四十年あるいは十年というふうにその年限を決めるのか、その考え方をちょっとまずお聞かせいただきたいということです。