農林水産委員会

2019-05-30 参議院 全213発言

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会議録情報#0
令和元年五月三十日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月二十八日
    辞任         補欠選任
     進藤金日子君     太田 房江君
     高橋 克法君     平野 達男君
     徳茂 雅之君     山田 俊男君
     藤木 眞也君     山崎 正昭君
 五月二十九日
    辞任         補欠選任
     太田 房江君     進藤金日子君
     山崎 正昭君     藤木 眞也君
 五月三十日
    辞任         補欠選任
     礒崎 陽輔君     今井絵理子君
    佐々木さやか君     谷合 正明君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         堂故  茂君
    理 事
                上月 良祐君
                藤木 眞也君
                田名部匡代君
                紙  智子君
    委 員
                礒崎 陽輔君
                今井絵理子君
                岩井 茂樹君
                進藤金日子君
                高野光二郎君
                野村 哲郎君
                平野 達男君
                山田 俊男君
                小川 勝也君
                鉢呂 吉雄君
                藤田 幸久君
                徳永 エリ君
                森 ゆうこ君
               佐々木さやか君
                里見 隆治君
                谷合 正明君
                儀間 光男君
   国務大臣
       農林水産大臣   吉川 貴盛君
   副大臣
       農林水産副大臣  高鳥 修一君
   大臣政務官
       農林水産大臣政
       務官       高野光二郎君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        大川 昭隆君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       大角  亨君
       外務大臣官房審
       議官       飯島 俊郎君
       農林水産大臣官
       房総括審議官   横山  紳君
       農林水産省消費
       ・安全局長    新井ゆたか君
       林野庁長官    牧元 幸司君
       国土交通大臣官
       房審議官     小林  靖君
       環境大臣官房審
       議官       鳥居 敏男君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改
 正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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堂故茂#1
○委員長(堂故茂君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る二十八日、徳茂雅之君及び高橋克法君が委員を辞任され、その補欠として山田俊男君及び平野達男君が選任されました。
    ─────────────
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堂故茂#2
○委員長(堂故茂君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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堂故茂#3
○委員長(堂故茂君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に藤木眞也君を指名いたします。
    ─────────────
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堂故茂#4
○委員長(堂故茂君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官大角亨君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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堂故茂#5
○委員長(堂故茂君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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堂故茂#6
○委員長(堂故茂君) 国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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平野達男#7
○平野達男君 平野達男でございます。
 今日は、国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案、これについての審議は三日目でありますけれども、私が立たせていただきました。
 早速質問に入らせていただきたいというふうに思います。
 今回も樹木採取権とか樹木採取実施権とか新しい権利の名称がちょっと入ってきましたけれども、この樹木採取権の存続期間五十年をめぐって様々な議論があるようです。ちょっと長過ぎるのではないかとか、いろいろ議論があるんですが。
 私は、五十年というのは、一つの考え方とすれば、ちょうど五十年過ぎれば伐期を迎えるという中で、五十年もし設定することができれば、それをちゃんとずっとやれる経営体がもしあるとすれば、山の管理上も、経営体の形態としても五十年というのは一つのいい形だなというふうに思います。
 ただ、五十年の設定をするということになりますと、最近の民間企業、中小企業・小規模事業者というのは大体二十年から三十年で倒産したり、あるいは様々なことで会社が再編したりとか、そういうことがありますので、五十年でやれる会社というのはやっぱりかなり限られてくるということはあるんだろうと思います。
 私が聞きたいのはその五十年の意味ではなくて、五十年と設定するのであれば、十年も二十年も三十年も四十年も一応、理屈上はあるはずなんですね。どういう場合に三十年、四十年あるいは十年というふうにその年限を決めるのか、その考え方をちょっとまずお聞かせいただきたいということです。
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高鳥修一#8
○副大臣(高鳥修一君) 平野委員にお答えをいたします。
 樹木採取権制度は、権利の設定を受けた事業者が確実な事業量の見通しが得られ、人材や機械への投資により経営基盤が強化されることを通じて地域の意欲と能力がある林業経営者の育成を図ることを目的といたしております。
 また、樹木採取区の規模と権利の期間につきましては、現在立木を購入している林業経営者が年間に購入する面積の全国平均は約二十ヘクタールとなっていることから、林業経営者が対応できる規模として、林業機械の償却の期間等も勘案いたしまして、権利期間は十年、面積は二百から三百ヘクタール程度を基本とする考えでございます。
 こうした考えの下、個々の区域につきましては、その指定の基準を満たしつつ、地域の林業経営者の事業規模、川中、川下の需要動向、国有林の森林資源や既存の計画等を総合的に勘案をいたしまして、その面積と権利の期間を区域ごとに一体的に検討することとなっていると考えております。
 なお、樹木採取区は当面十か所程度をパイロット的に指定をいたしまして、事業の実施を通じて事業者の応募状況や申請の内容、樹木採取権者の事業量拡大などの事業の実施状況について検証するとともに、地元自治体等の評価も伺いつつ、区域の規模や権利の期間、事業の要件等が適切か判断し、次のステップにつなげていく考えでございます。
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平野達男#9
○平野達男君 まずは十年を基本としてやるということで、十年以外はないという、そういう理解でよろしいんでしょうか。当面の期間は十年を基本としてやるということで、これから公募を始めるわけですけれども、実は十年の期間を、最大十年で設定すると、そういう理解でよろしいんでしょうかということです。
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牧元幸司#10
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
 この樹木採取権の期間でございますけれども、ただいま副大臣から御答弁がございましたように十年を基本とするということでございますが、ただ、資源量とかあるいは担い手の状況等を踏まえまして、先ほど委員から御指摘がありましたように、二十年の場合もございますし、三十年の場合もあり得るというふうに考えているところでございます。
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平野達男#11
○平野達男君 じゃ、そうすると、今の場合は、今の答弁だと、十年もあれば二十年も三十年もあると。ただし、それは資源量の状況に応じてとか、それから何か地域の様々な要望に応じてとかという話になりますけれども、これはやっぱり、どういう場合に二十年、三十年というのはやっぱりある程度明確にした考え方をやっていかないと。私の理解では、十年でまずやってみると。その中でやった上で、その後、いろんな知見を積み重ねた上で二十年、三十年、四十年と、そういう形でやるのかなと思っていたんですけれども、どうもそうでもないと。
 現場の判断で例えば三十年も四十年もありますよということだったら、何であそこでは三十年でこっちは十年ですかというときになったときに、ならないようにやっぱりせにゃいかぬということだと思うんですよ。今までの議論の中では五十年だけが議論になったんだけれども、五十年はあくまでもマキシマムですから、何年間のもので公募をするかということの考え方は、これは客観性を持たせた考え方をやっぱり用意しておく必要があると思います。
 私の理解がちょっと間違っていたと思いますが、十年をやった上でという方が私はちょっと理解がしやすいかなと思ったんですが、いずれ何年で設定するかということがいろんな種類があるということであれば、考え方はきちっと整理してやっぱり説明することが大事だと思いますけど、もう一度そこのところを答弁お願いします。
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牧元幸司#12
○政府参考人(牧元幸司君) お答え申し上げます。
 今委員から御指摘ありましたように、五十年というのはあくまでもマキシマムということでございます。具体的には十年を基本とするということでございます。
 それでは、十年を設定して、じゃ延長延長みたいなことでやるのかというと、そういうことではなくて、それは一定の資源量に応じて、例えば二十年を設定してやる場合がふさわしいところもございますし、そういう場合には例えば二十年ということを前提にして、事業体の皆様方もいろいろな設備投資、例えば機械への投資をしたりとか、あるいは人を雇ったりということができますので、そういうようなことを考えて、期間というものはあらかじめ例えば二十年なら二十年、三十年なら三十年というようなことで設定をするわけでございます。
 なお、具体的には、じゃ十年を超える場合にはどんな場合があるのかということでございますけれども、それは例えば、地域の取組として投資回収期間が長期にわたるような例えば大型の製材工場等を誘致するというような場合、そういうところに材を出していくというような場合にはこの十年を超えるような期間の設定というものも考えられるというふうに考えております。
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平野達男#13
○平野達男君 そこのところを本当にできるだけ分かりやすくやっぱり説明しておくこと、大事だと思いますよ。
 これは、地元の要するに素材生産業者にしてみましたら、やっぱり何年と期間長く設定されると、やっぱり私ら参加できないねとどうしても思っちゃうんですよね。今回の場合は、単年度じゃなくて複数契約をして、例えば基本十年だと言っていますから、単年度じゃなくて何年間の契約でもし自分が公募でそれを受託できたら、その業者にとっては非常にいいわけですよ。そこは地元の業者も非常に期待しているところがある。だけど、三十年、四十年って一体どういうことなんだろうかということに対してのその説明ということについては、やっぱりきちっと分かりやすく説明することが大事だというふうに思います。
 それから、あともう一つは、これは公募でやりますけれども、地元の小さな素材生産業者が、土木工事ではよくジョイントと言うんですけど、ジョイントということを林野の世界では使わないで、組合制度とかという言葉を使っているようですが、あるいは水平連携とかですね、そういう形でやるということもこれは可能だという理解でよろしいですね。
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牧元幸司#14
○政府参考人(牧元幸司君) 委員御指摘のように、今回の制度につきましては、地元の中小のまさに林業経営者の皆様方を育成するということを基本にしておりますので、今も委員から御指摘ございましたような、中小の皆様方が結成をされましたところの協同組合等が対象になるということは十分考えられると承知をしております。
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平野達男#15
○平野達男君 そういった点も、いろんな機会通じて、よく地元に情報発信をちょっとしていただきたいというふうに思います。
 それから、あともう一つ、伐採と植林の話がちょっといろいろ議論になっていましたが、法律の書き方が、申入れをするとか、ちょっとやや分かりづらい書き方になっているんですが、ありていに言えば、公募をするときには、植林をすることが条件ですという公募をやるという、そういう理解でよろしいですか。
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牧元幸司#16
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
 今回の樹木採取権制度におきましては、この樹木採取権の設定を受ける者につきまして、その選定要件に加えまして、伐採後の植栽作業につきまして、この権利の対象外として、運用において、国が樹木採取権者を公募する際に樹木採取権者が植栽作業を行う旨を国が申し入れまして、この申入れに応じて申請をした者の中から樹木採取権者を選定するということでございまして、まさに委員御指摘がありましたように、そういうことを条件として公募をするということでございます。
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平野達男#17
○平野達男君 あえてこういう質問したのは、申入れというのは、何か、さも申入れをするような、そういう手続にも取れるんだけれども、実際には公募するわけですから、公募の要件の中に、手を挙げるときには、これをやるときには植林もやっていただきますという一行を入れればいいはずなんですね。
 ただし、植林ですから、これは当然苗木を見なくちゃならない、それから、あと労務経費も見なくちゃなりませんね、植林の場合は、植林については。これは、普通の植林を単独で発注する場合には、苗木以外に労務経費も全部見るわけですから。そういうところも公募の中では、公募条件の中にきっちり示した上でやっぱり公募をするという、そういう形になるという理解でよろしいですね。これも確認です。
 普通の土木の発注については、こういう要件が付く場合にはかなり細かな要件を書いてこれで発注するというのが普通なんですが、そういうやり方を多分やるんだろうと思いますが、一応念のため確認をさせていただきたいということです。
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牧元幸司#18
○政府参考人(牧元幸司君) 今回のこの植栽につきましては、これはあくまでも国の責任においてしっかり行うということでございまして、国の責任においてしっかり行うということでございますので、苗木代とか労務経費とか、そういうところも当然国が負担をするということをこれは明確にお示しをして行うものでございます。
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平野達男#19
○平野達男君 分かりました。
 それから、次に、森林経営管理法のときにもいろいろ議論になりましたけれども、今、戦後の拡大造林をやった針葉樹、ヒノキ、それから杉、カラマツ、アカマツはもうかなりやられてしまいましたけれども、一斉にいわゆる主伐期、五十年以上経過しているという、主伐期を迎えているということの中で、やっぱり国有林だけじゃなくて民有林も、できるものなら、販売先があるならば切りたいというそういう要望が出てくる、くる状況をつくらにゃいかぬわけですけれども、そういうことだろうと思います。
 そういう中で、年間の伐採計画をやるときに、民有林がどれだけ切って国有林がどれだけ切るという計画というのは誰がどのような形で今決めているのか、また、そもそもそういう計画があるのかどうかも含めてちょっとお尋ねをしたいというふうに思います。
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牧元幸司#20
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
 伐採立木材積等のこの計画につきましては、森林法に基づきまして、民有林につきましては都道府県知事が地域森林計画におきまして、国有林につきましては森林管理局長が国有林の地域別の森林計画におきまして、それぞれ相互に意見を聞きながら策定をするということになっておりまして、計画の内容については事前に調整が図られているというものでございます。
 なお、この年間の国有林の伐採量につきましては、計画の範囲内におきまして、前年度との連続性、また実行体制、需給動向等を踏まえまして森林局長が決定をし、実行しているものでございます。
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平野達男#21
○平野達男君 いずれ、資源量が今どんどんどんどん増えてきていると。後でもう一回、この資源量が増えているということをちょっとお話ししますけれども、そういう中でどれだけの木を伐採していくかという中で、また植林ももちろんセットなんですけれども、これを余り切り過ぎてしまえばまた材価の下落を招くという一方で、そういうおそれがある中で、ある程度の計画性というのはやっぱり必要なんだろうと思いますが、今のお話の中ではちょっとはっきりしなかったんですが、大体の年間の伐採量の目標というのは林野庁として立てているわけではない、これからも立てる余裕はないという、そういう理解でよろしいですか。
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牧元幸司#22
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
 年間の伐採量についても計画を持って行っているところでございます。年間の伐採量につきましても、計画の中でしっかり決めてやっておるところでございます。
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平野達男#23
○平野達男君 そこは、じゃ引き続ききちっと、計画というよりも指標みたいな形だと思いますけれども、出していただくということは引き続きお願いをしたいと思います。
 いずれ、今回の国有林法の改正は、今までは単年度で発注していたものを複数年度で発注するという、そういう法律だということで、これ自体は非常にいいことだと思いますので、今までちょっと何問か質問いたしましたけれども、運用については、またその考え方について明らかにすべきものは明らかにしていくということを是非やっていただきたいというふうに思います。
 その一方で、昨年に成立しました、今度は森林経営管理法なんですけれども、この進捗状況というのは今どうなっていますか。
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牧元幸司#24
○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
 昨年五月にこの森林経営管理法が成立をいたしまして、今年の四月から施行ということになっているわけでございますけれども、昨年の成立以来、その円滑な施行、また運用に向けまして、まず一つには、林野庁職員が市町村向けの説明会に直接出向きまして、この法律の具体的内容等について丁寧に説明を行ってきたところでございます。また、現場からの質問、意見なども踏まえながら事務に係る手引などの作成も行いまして、昨年十二月には都道府県、市町村に配付をしたところでございます。
 こういった取組の結果といたしまして、市町村、都道府県においては一定程度理解が進んでいるのではないかというふうに考えておりまして、例えば、事務を担う新たな組織を立ち上げました市町村でございますとか、あるいは経営管理実施権の設定を希望する民間事業者につきまして既に公募を開始した都道府県もあるというふうに承知をしております。このような形で森林経営管理法に係る取組が順次展開しつつあるというふうに考えております。
 また、四月からは林野庁内に森林集積推進室という組織も新たに設置をしたところでございます。
 引き続きまして、市町村等への指導、助言等に万全を期してまいりたいと考えております。
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平野達男#25
○平野達男君 私も、大分、市町村巡りながらこの話聞いていますけど、法律があるということについてのあれは知っていますけど、実際に、例えば森林経営管理権を設置するためにはどうすればいいかとか、なかなかこれ、まだ動いているという感じはしないんですよね、また動こうとする気配もまだ余り出ていないですね。これ、法律自体が難しいですから、元々。
 農地にしても何でもそうですけれども、権利を要するに誰かに預けるというのは、相当職員が汗かかないと、こんなのなかなかできないですね。そのためには労力も必要だし、人も必要なんですよ。だから、今、森林環境税が今年からスタートして譲与税も入ってきますが、それを使うということについては、これは使わなくちゃならないからいろんなことを考えているようですけれども、森林経営管理権と抱き合わせでというところまではなかなか行っていないという感じはちょっとするというのが今の率直なところです。
 今、これで何を言いたいかといいますと、今回国有林が、国有林の場合は全部がもう国有林ですから権利の調整も何も要らなくて、そこから数百ヘクタールの区域を切り出して、十年なら十年、あるいは何年か分かりませんけれども採取権というのを付与するという、公募でやるわけですね。国有林の周りには民有林がありますから、この民有林に林野庁と森林組合と県、市町村がセットでプロジェクトをつくって、国有林だけじゃなくて森林経営管理権を民有林にセットするという、それで十年契約、十五年契約するという、一種のハイブリッドですよね。
 この国有林のハイブリッドというか制度のハイブリッドですけど、この国有林の管理経営に関する法律の一部を改正する法律案と森林経営管理法を抱き合わせた区域設定をして、それで長期にわたる伐採それから植栽をするというような、そういう事例を是非林野庁で、この法律が成立したら、国有林だけじゃなくて民有林を入れるという、それを是非やっていただきたいと。それを一つの、森林経営管理法のこれはモデルにもなると思うんですよ。それを林野庁が入ることによって、主導したという一つの実績もつくれますから。
 それを是非やっていただきたいと思いますけれども、まず林野庁長官から、その後、大臣にも少しそのことについてお考えをちょっとお聞きしたいと思います。まず、長官の方から。
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牧元幸司#26
○政府参考人(牧元幸司君) 今回のこの国有林野の改正法案につきましても意欲と能力のある林業経営者の育成というものを目指しているわけでございますが、この意欲と能力のある林業経営者の育成は、これはもちろん民有林を中心に取り組むべきものということで考えているところでございます。
 ただ、今回は、国有林におきましても、民有林からの木材供給などの取組を補完するために、本法案によりまして、長期安定的に林業経営者が樹木を採取できるように措置をいたしまして、意欲と能力のある林業経営者の育成を支援していきたいというふうに考えているところでございます。法律の中でも、この樹木採取区の指定につきましては、国有林野事業及び民有林野に係る施策を一体的に推進することによりまして産業の振興に寄与すると認められるということを要件としているところでございます。
 このため、例えば森林経営管理法に基づきまして、意欲と能力のある林業経営者が経営管理実施権を取得をしております民有林と近接する国有林におきまして樹木採取区を指定をいたしまして、路網とか土場とかを共用するといったようなことを通じまして、民有林、国有林共に効率的に施業を行えるようにするということも、これもまた御指摘のとおり想定をするということでございます。
 いずれにいたしましても、この森林経営管理法と今回の制度とがうまくマッチをして意欲と能力のある林業経営者の育成につながるように、しっかり運用していきたいと考えているところでございます。
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吉川貴盛#27
○国務大臣(吉川貴盛君) 平野先生の御指摘を踏まえて今長官から答弁をいたしましたけれども、国有林と民有林が近接した地域において両者の連携した取組を進めることは私は最も有効と考えておりますので、これからも国有林と民有林との連携をしっかりと図っていくことが大切であると考えておりますので、そのような方向をもって進めていきたいと、こう思います。
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平野達男#28
○平野達男君 是非、この法律を同時に活用した、この法律と森林経営管理法を活用したという、それを抱き合わせした地区を是非つくっていただきたいというふうに思います。それが一つの、いろんなこれからの森林経営管理法の運用についてのまたモデルにもなりますので、これは重ねて強く要望を申し上げておきたいというふうに思います。
 それからあと、次の質問なんですけれども、何といっても針葉樹の需要開拓、これは森林経営管理法のときにもかなり議論になりましたけれども、需要開拓というのをどうしていくかというのがまだ大きな課題であります。
 今、二〇一二年で森林の蓄積量は四十九億立米というふうに言われています。そのうち、人工林が三十億立米で、天然林が十九億立米、一九六六年では約十九億立米しかありませんでした。この間、約二・六倍に森林の蓄積量が増えているということです。
 ちなみに、針葉樹だけで取ったときの年間の森林の蓄積量の増加量というのが四千八百万立米だそうです。しかし、今の昨年の実績だと、森林の伐採量というのは人工林だけで一千六百八十万立米なんだそうですね。つまり、森林の資源の蓄積量の増えている、増加の半分も伐採する需要がないという。だから、このまま放っておきますと、森林の蓄積量はどんどんどんどん増えていきます。
 だから、四十九億立米ということ自体、これは二〇一二年の数字ですから、今は五十億はとっくに超えているはずです。史上空前の今の資源量になっているわけですね。この資源量をどうやってうまく使っていくのか、それからあともう一つは、使えなかった場合は、天然林の場合はこれは自然更新していくのがいいんですけれども、人工林というのは元々除伐をして主伐をするという前提で、密度もそれで植えられていますから、それがどんどんどんどん七十年、八十年、九十年たった場合にどうなるかということもちょっと気になってくるわけです。
 だから、その前に、まず人工林の需要開拓というのを、人工林というのは、杉、ヒノキ、カラマツはもう今は岩手県の方では足りないぐらいに需要が今出てきているわけですけれども、この需要開拓について今どのように取り組んでおられるのかというのを改めてちょっとお聞きしたいというふうに思います。
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高野光二郎#29
○大臣政務官(高野光二郎君) 御質問ありがとうございます。
 経済的に利用可能な人工林では、豊富な森林資源を循環利用することが重要な課題であると認識をしております。木材の安定した供給体制の構築と需要拡大を併せて取り組むことが大変重要だと考えております。
 ちなみに、二〇一七年の国産材の利用量は、前年度比九・三%増の二千九百六十六万立方メートル、自給率は三六・二%まで伸びてきております。農林水産省といたしましては、森林・林業基本計画に基づき、国産材の利用量を二〇二五年には四千万立米まで引き上げるよう努力をいたしているところでございます。
 住宅については、建築部材のうち外材比率が高い部材の外材からの代替を図るため、横架材や羽柄材や国産材のツーバイフォー部材等に関する部材開発の普及、これまで木材が余り利用されていない中大規模建築等については、それらに活用可能な木質耐火部材やCLTの利用促進による代替を図っております。施主や設計者による木材の利用促進を図るため、民間企業ネットワーク構築による木材利用の情報共有の促進、木質バイオマスのエネルギーの利用、付加価値の高い木材製品の輸出拡大など、各般の施策に取り組んでいるところでございます。
 これらを踏まえまして需要拡大を努めていきたいと考えております。
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