高鳥修一の発言 (農林水産委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○副大臣(高鳥修一君) 平野委員にお答えをいたします。
樹木採取権制度は、権利の設定を受けた事業者が確実な事業量の見通しが得られ、人材や機械への投資により経営基盤が強化されることを通じて地域の意欲と能力がある林業経営者の育成を図ることを目的といたしております。
また、樹木採取区の規模と権利の期間につきましては、現在立木を購入している林業経営者が年間に購入する面積の全国平均は約二十ヘクタールとなっていることから、林業経営者が対応できる規模として、林業機械の償却の期間等も勘案いたしまして、権利期間は十年、面積は二百から三百ヘクタール程度を基本とする考えでございます。
こうした考えの下、個々の区域につきましては、その指定の基準を満たしつつ、地域の林業経営者の事業規模、川中、川下の需要動向、国有林の森林資源や既存の計画等を総合的に勘案をいたしまして、その面積と権利の期間を区域ごとに一体的に検討することとなっていると考えております。
なお、樹木採取区は当面十か所程度をパイロット的に指定をいたしまして、事業の実施を通じて事業者の応募状況や申請の内容、樹木採取権者の事業量拡大などの事業の実施状況について検証するとともに、地元自治体等の評価も伺いつつ、区域の規模や権利の期間、事業の要件等が適切か判断し、次のステップにつなげていく考えでございます。