牧元幸司の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
この本法律案につきましては、一昨年に林野庁が実施をいたしました国有林野の木材販売についての民間事業者からの改善提案におきまして、現行よりも長期にわたりまして樹木を伐採できる制度の創設の希望が多数寄せられましたことから、それらの提案等を踏まえまして、林政審議会でも御審議いただいた上で提出をしたものでございます。
委員御指摘のシステム販売につきましては、委員御提示の資料のこの国有林材の安定供給システム協定書案、この資料を御覧をいただきましてもお分かりのとおり、国と事業者との間のいわゆる紳士協定を締結するものでございまして、協定の規定も、それぞれの条文を御覧をいただきますと、何々に努めるものとするというふうにされております。このため、事業者にとりましては、国に対しまして複数年にわたる事業量の確保を義務付けるものではなくて、改善提案、先ほど申し上げました民間事業者から多数寄せられました改善提案の希望には応えられるものではないというふうに考えているところでございます。
このため、一定期間、国有林の一定区域内の樹木を採取できる樹木採取権を創設いたしまして、これをみなし物権とすることによりまして事業者に安定的な権利を付与し、改善提案にも応える内容としたものでございます。
なお、委員の方から、現在、例えば五年ごととかそういう形で締結をして、それを延ばしていく、延長延長でやっていくというような考え方もあるのではないかという御指摘でございますけれども、この樹木採取権の期間は、地域の林業経営者の需要の動向でございますとか、川中、川下の需要の動向、また国有林の森林資源や既存の計画等を総合的に勘案して決めるものでございます。十年を基本とはしておりますけれども、地域によってはこの十年を超える期間の設定もあり得る、こういう需要の動向等を踏まえればあり得るわけでございまして、そういう十年を超える長期の期間を前提にして、いろいろ機械の投資を行ったりとか、あるいは人材の確保をしたりというような場合もあるわけでございます。
このように、その延長延長で設定をするということにつきましては安定的な権利を設定したことにはならないということで、今回は採用しなかったところでございます。