森ゆうこの発言 (農林水産委員会)
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○森ゆうこ君 林野庁の説明も分からなくはないんですけれども、その樹木採取権の選定について、法の趣旨に合致して確実に業務を遂行する者に権利を付与するため、いろんなこの間御質問がされて、今日も御答弁があるわけですけれども、例えば、はげ山になってしまうんじゃないか。元々が未来投資会議という、今だけ金だけ自分だけという、そういうところが良くなるような政策を考えるところの提案という、動機が不純じゃないのかという、やっぱりその不安が払拭できないんですね。
もちろん、最初のシステム販売の審査基準にもありますけれども、いろんな取組評価点、これが総合評価、今回の、今度は樹木採取権の選定に当たってこの審査基準も参考にされるものと、これの改定バージョンを使って選定をするんでしょうかということが一つと。そして、確かに、今長官御説明になったように、地域の業者さんとしっかりと連携が取れている、川中、川下の事業者とも連携が取れている、そういう方たちが選定されるんでしょう、恐らく、そうでなければ選定されないということですから。
しかし、今、例えばMアンドAというのは日常的にもう非常に多く行われているわけでありまして、一旦この樹木採取権を与えられた事業者、これは本当に地域の中でそれまで実績のある業者さん、あるいはそういう人たちの集合体かもしれない。しかし、それが全く関係のない事業者に買収をされるということは、これは当然、普通に考えられることでありまして、当然、認められたそういう、何と言ったらいいのかな、地域に貢献する子会社、そこを子会社化するわけですよね。でも、本社はそういう今だけ金だけ自分だけ、投資会社がそういうところを、まあ、うまみがあるかどうか分かりませんけれども、国によって五十年の、最長で五十年の樹木採取権が付与されるわけですから、考え方によっては投資会社がそういう会社を、採取権を与えられた会社を買収するということも当然考えられるわけで、そういうふうになった場合に、果たして性善説だけでいいのかということがどうしても拭えませんので。
そして、次の質問も一緒にしますけれども、例えば、みなし物権として不動産に関する法律の規定が準用され、抵当権の行使などが行われれば樹木採取権は売買の対象になるわけです。これが売買の対象になってどんどん何か不安定なことになっていくということについてもやはり心配な部分がございますので、今ちょっとまとめてお聞きしましたけれども、この点を、ああ、それなら大丈夫だねと安心できるような具体的な対策なり、そういうものがございましたら御答弁をいただきたいと思います。