牧元幸司の発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(牧元幸司君) お答えを申し上げます。
 まず、この樹木採取権者の選定に当たりましては、効率的かつ安定的な林業経営を行う技術的能力と経理的基礎を有する等の要件を満たす者の中から、樹木料の算定の基礎となる額の高低や事業の実施体制、また地域の産業振興に対する寄与の程度等について点数付けをいたしまして、現行のシステム販売の手法も参考にしつつ総合点で評価をする手法を検討しているところでございます。まさに、委員から配付をいただきましたような、こういうシステム販売の審査基準も参考にしながら、地域の産業振興に対する寄与の程度なども十分評価しながら選定をしていきたいということでございます。
 なお、御指摘がございました、じゃ、例えばその外国の資本等によってこういう会社が取得されてしまうのではないかというような御懸念でございますけれども、外国企業、外国資本の企業等によるMアンドA、これが、例えば、今委員から御指摘がありましたように、株式を取得するとか、そういうような場合におきましては、まず、農林水産大臣と樹木採取権実施契約を締結いたしまして、大臣が定める基準や地域管理経営計画に適合した施業を行わなければならず、これに反した伐採等が行われた場合は権利が取り消されること、また、大臣は、事業の実施状況について報告を徴求し、実施調査や必要な指示を行いまして、正当な理由なく指示に従わない場合は権利を取り消すことができるというような規定を設けておりまして、したがいまして、国の伐採ルールに従わないなど不適切な事業が実施されることはないというふうに考えております。
 また、例えば権利の承継等が行われた場合にはどうかということでございますけれども、こういった形で、例えば吸収合併とかそういう形で一般承継が行われるというような場合につきましては、これは別の業者に権利が移るということでございますので、農林水産大臣が、林業の経営能力など、当初の権利者と同水準で事業を実施できるかということを審査をするということになっているところでございます。
 具体的には、この経営管理を効率的かつ安定的に行う能力を有することなどの基準を満たすかどうかを審査をいたしまして、権利を行使する能力を有していることを確認をいたしますとともに、十分な社会的な信用を有していないなどの欠格事由に該当していないかということも確認をいたします。そして、承継前の権利者の事業の基本的な方針や樹木料と比較しまして同水準であるということも確認をいたします。これらの基準に適合しないと認めるときは、一定の期間内に別の事業者に権利を譲渡する旨を通知をすることとなりまして、この期間内に権利が譲渡されない場合は権利を取り消すこととなるということでございます。
 このような形で、承継が行われる場合は承継される者をしっかり審査をするということでございますし、繰り返しで恐縮でございますけれども、例えば子会社化するとか、そういうようなときには、しっかりルールを守らせるというような形で、そのような不適切な伐採等が行われないようにしっかり監督をすることができるというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 牧元幸司

speaker_id: 14692

日付: 2019-06-04

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会