高野滋の発言 (文教科学委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(高野滋君) お答え申し上げます。
委員御指摘の航空法施行規則第百七十六条だと思いますが、これは、そもそも航空法の第七十九条の規定によって、航空機を空港等以外の場所で離着陸させる場合には、原則、国土交通大臣の許可が必要となるということなんですが、一方で、捜索救助のために航行を行う航空機は航空法第八十一条の二の規定により適用除外をされていると。その具体的な適用除外の機体を決めているのがその御指摘の航空法施行規則第百七十六条でございます。
御指摘のあった平成二十五年十一月の同規則百七十六条の改正でございますが、これは、ドクターヘリが消防機関等から依頼、通報を待たずに迅速に救助が可能となるように、厚生労働省とも調整の上、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法第五条第一項に規定する病院の使用する救急医療用ヘリコプターを新たに適用除外の対象としたものでございます。
一方で、こういったその救急医療用、百七十六条第三号の対象とならない民間のドクターヘリというのもあるというふうに承知をしております。こういったいわゆる民間のドクターヘリにつきましては、航空法施行規則の第百七十六条の第二号というのがございまして、これは消防機関等の依頼又は通報を受けて飛行をする場合、捜索救助をする場合は同じように航空法第七十九条の適用除外になることになっておりまして、そういった場合は航空法上の許可を必要とせずに空港等以外の場所に離着陸が可能になります。
また、もちろん、そうでない場合については航空法第七十九条ただし書の許可を受ける必要があるわけですけれども、そういった場合であっても急患の搬送など緊急性がある場合には手続自体の簡素化を図っておりまして、メールやファクス等による手続、さらに災害時には電話による手続を可能としているところでございます。
以上です。