小川敏夫の発言 (文教科学委員会)
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○小川敏夫君 結局、だって在学中に司法試験受かっても修了しなければ司法修習生になれないんだから、在学中に試験に受かっても司法修習の開始は、三月に法科大学院が修了するとすると四月以降でなければならないんですよ。これ論理必然的に出てくるわけで、もしそうでなければ、すなわち三月までに、合格者が卒業する前に司法修習を始めちまうとなれないんですから、そうすると、そこからまた一年待たなくちゃならないわけです。ですから、論理必然的に、在学中に司法試験受かると、そうすると、今のように十一月に司法修習が始まったのでは全く意味がない、これを大学院生が修了した三月の直後に開始するというふうに変えなければ全く意味がないんですよ。非常に簡単な理屈で。それを副大臣は、まだ決まっていないみたいなことを言って逃げておられるわけでありまして。
ただ、法案審議に入る前に、これ文部科学省、法務省から法科大学院を中核とする法曹養成制度改革についてという資料をいただきました。この資料の一番下に、現行制度から新制度に変わると、新制度は司法修習の開始は法科大学院の卒業と同時と、こういうふうになっています。ですから、決まっているんじゃないですか。論理必然的に、在学中に受験させて合格することができる、だけど、その在学生も大学院を修了しなければ司法修習生になれないというんだったら、当然、司法修習の開始は大学院を修了した直後になるわけですから。だから、この図は全くそのとおりで、当たっているわけで。
ですから、まだ決まっていないと。それは、この法律ができた後、正式に決めるんでしょうけれども、だけどプランとしてはそういう仕組みになっているじゃないですか。ですから、そういう方向でこの法案を作成して、この法案が通ったら、法科大学院在学中の人が、合格した人がすぐに司法修習生になれるように、その合格した現役生の修了を待った四月直後に司法修習を開始すると、こういうような制度設計をもう既につくっているんじゃないですか。ただ、それを、まだ決まっていないと言って、言葉が逃げているんじゃないですか。