文教科学委員会
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会
会議録情報#0
令和元年六月十八日(火曜日)
午前十時二分開会
─────────────
委員の異動
五月二十八日
辞任 補欠選任
衛藤 晟一君 こやり隆史君
小川 敏夫君 蓮 舫君
五月二十九日
辞任 補欠選任
こやり隆史君 衛藤 晟一君
五月三十日
辞任 補欠選任
今井絵理子君 礒崎 陽輔君
小野田紀美君 石井 準一君
五月三十一日
辞任 補欠選任
石井 準一君 小野田紀美君
礒崎 陽輔君 今井絵理子君
六月三日
辞任 補欠選任
今井絵理子君 礒崎 陽輔君
小野田紀美君 山田 俊男君
六月四日
辞任 補欠選任
礒崎 陽輔君 吉田 博美君
山田 俊男君 小野田紀美君
六月五日
辞任 補欠選任
吉田 博美君 今井絵理子君
六月六日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 片山さつき君
六月七日
辞任 補欠選任
片山さつき君 小野田紀美君
六月十日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 山田 俊男君
水落 敏栄君 佐藤 信秋君
六月十一日
辞任 補欠選任
佐藤 信秋君 水落 敏栄君
山田 俊男君 小野田紀美君
六月十三日
辞任 補欠選任
伊藤 孝恵君 足立 信也君
六月十四日
辞任 補欠選任
足立 信也君 伊藤 孝恵君
六月十七日
辞任 補欠選任
蓮 舫君 小川 敏夫君
伊藤 孝恵君 柳田 稔君
大島九州男君 徳永 エリ君
吉良よし子君 山添 拓君
六月十八日
辞任 補欠選任
衛藤 晟一君 北村 経夫君
柳田 稔君 伊藤 孝恵君
山添 拓君 吉良よし子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 上野 通子君
理 事
石井 浩郎君
江島 潔君
神本美恵子君
吉良よし子君
委 員
赤池 誠章君
今井絵理子君
衛藤 晟一君
小野田紀美君
大野 泰正君
北村 経夫君
橋本 聖子君
水落 敏栄君
小川 敏夫君
伊藤 孝恵君
徳永 エリ君
山本 太郎君
新妻 秀規君
浜田 昌良君
高木かおり君
松沢 成文君
山添 拓君
国務大臣
文部科学大臣 柴山 昌彦君
副大臣
法務副大臣 平口 洋君
文部科学副大臣 浮島 智子君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局人事局長 堀田 眞哉君
事務局側
常任委員会専門
員 戸田 浩史君
政府参考人
法務大臣官房司
法法制部長 小出 邦夫君
文部科学省高等
教育局長 伯井 美徳君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関
する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○理事補欠選任の件
○教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関
する調査
(視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関す
る法律案に関する件)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時二分開会
─────────────
委員の異動
五月二十八日
辞任 補欠選任
衛藤 晟一君 こやり隆史君
小川 敏夫君 蓮 舫君
五月二十九日
辞任 補欠選任
こやり隆史君 衛藤 晟一君
五月三十日
辞任 補欠選任
今井絵理子君 礒崎 陽輔君
小野田紀美君 石井 準一君
五月三十一日
辞任 補欠選任
石井 準一君 小野田紀美君
礒崎 陽輔君 今井絵理子君
六月三日
辞任 補欠選任
今井絵理子君 礒崎 陽輔君
小野田紀美君 山田 俊男君
六月四日
辞任 補欠選任
礒崎 陽輔君 吉田 博美君
山田 俊男君 小野田紀美君
六月五日
辞任 補欠選任
吉田 博美君 今井絵理子君
六月六日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 片山さつき君
六月七日
辞任 補欠選任
片山さつき君 小野田紀美君
六月十日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 山田 俊男君
水落 敏栄君 佐藤 信秋君
六月十一日
辞任 補欠選任
佐藤 信秋君 水落 敏栄君
山田 俊男君 小野田紀美君
六月十三日
辞任 補欠選任
伊藤 孝恵君 足立 信也君
六月十四日
辞任 補欠選任
足立 信也君 伊藤 孝恵君
六月十七日
辞任 補欠選任
蓮 舫君 小川 敏夫君
伊藤 孝恵君 柳田 稔君
大島九州男君 徳永 エリ君
吉良よし子君 山添 拓君
六月十八日
辞任 補欠選任
衛藤 晟一君 北村 経夫君
柳田 稔君 伊藤 孝恵君
山添 拓君 吉良よし子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 上野 通子君
理 事
石井 浩郎君
江島 潔君
神本美恵子君
吉良よし子君
委 員
赤池 誠章君
今井絵理子君
衛藤 晟一君
小野田紀美君
大野 泰正君
北村 経夫君
橋本 聖子君
水落 敏栄君
小川 敏夫君
伊藤 孝恵君
徳永 エリ君
山本 太郎君
新妻 秀規君
浜田 昌良君
高木かおり君
松沢 成文君
山添 拓君
国務大臣
文部科学大臣 柴山 昌彦君
副大臣
法務副大臣 平口 洋君
文部科学副大臣 浮島 智子君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局人事局長 堀田 眞哉君
事務局側
常任委員会専門
員 戸田 浩史君
政府参考人
法務大臣官房司
法法制部長 小出 邦夫君
文部科学省高等
教育局長 伯井 美徳君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関
する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○理事補欠選任の件
○教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関
する調査
(視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関す
る法律案に関する件)
─────────────
上
上野通子#1
○委員長(上野通子君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日までに、吉良よし子さん及び大島九州男さんが委員を辞任され、その補欠として山添拓さん及び徳永エリさんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
本日までに、吉良よし子さん及び大島九州男さんが委員を辞任され、その補欠として山添拓さん及び徳永エリさんが選任されました。
─────────────
上
上野通子#2
○委員長(上野通子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務大臣官房司法法制部長小出邦夫さん外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務大臣官房司法法制部長小出邦夫さん外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
上
上
小
小川敏夫#5
○小川敏夫君 立憲民主党の小川敏夫です。
まず、法務副大臣にお尋ねします。
大学院修了していなくても在学中に受験できるということでありました。例えば、二年コースで修了する大学院生なら二年生のときに受けることができると。そうすると、現行ですと、五月から試験受けて、在学中の二年生のときの九月にめでたく司法試験に受かったとします。現行は九月に司法試験合格して十一月に司法修習に入る、修習生に採用されるわけでありますけれども、ただ、この法律では、在学中に合格しても修了しなければ司法修習生にはなれないということであります。そうすると、九月に司法試験受かった、十一月に司法修習が始まるとしますと、まだ在学中ですので司法修習生にはなれないと。そうすると、在学中の二年生のときの秋の九月に受かったけど、司法修習生になれるのはそこから一年二か月待った先の十一月になってしまうと、現行の修習の仕組みですとですね。
この点についてはどのように手当てされているんでしょうか。
この発言だけを見る →まず、法務副大臣にお尋ねします。
大学院修了していなくても在学中に受験できるということでありました。例えば、二年コースで修了する大学院生なら二年生のときに受けることができると。そうすると、現行ですと、五月から試験受けて、在学中の二年生のときの九月にめでたく司法試験に受かったとします。現行は九月に司法試験合格して十一月に司法修習に入る、修習生に採用されるわけでありますけれども、ただ、この法律では、在学中に合格しても修了しなければ司法修習生にはなれないということであります。そうすると、九月に司法試験受かった、十一月に司法修習が始まるとしますと、まだ在学中ですので司法修習生にはなれないと。そうすると、在学中の二年生のときの秋の九月に受かったけど、司法修習生になれるのはそこから一年二か月待った先の十一月になってしまうと、現行の修習の仕組みですとですね。
この点についてはどのように手当てされているんでしょうか。
平
平口洋#6
○副大臣(平口洋君) 現時点で今回の法案を踏まえた司法試験の実施時期や司法修習の開始時期がどうなるかは決まっておりませんが、司法修習の開始時期が法科大学院課程の修了直後になるとすると、法科大学院修了後に司法試験を受験して合格した者にとっては、現行制度との比較において、法科大学院課程の修了から司法修習開始までの期間が三か月程度長くなる結果になることは確かでございます。
しかしながら、この点については、法科大学院の充実を前提に、法科大学院在学中受験資格を導入し、法曹資格者の時間的、経済的負担を最大限軽減することにより、多くの学生が在学中受験が可能となる制度設計とすることに不可避的に生じるものであり、全体としての制度設計は合理的なものであると考えております。
いずれにしましても、法改正が実現した後の司法試験の実施時期、司法修習の開始時期を含む新たな法曹養成制度の運用については、文部科学省、最高裁判所など関係機関と十分に協議してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →しかしながら、この点については、法科大学院の充実を前提に、法科大学院在学中受験資格を導入し、法曹資格者の時間的、経済的負担を最大限軽減することにより、多くの学生が在学中受験が可能となる制度設計とすることに不可避的に生じるものであり、全体としての制度設計は合理的なものであると考えております。
いずれにしましても、法改正が実現した後の司法試験の実施時期、司法修習の開始時期を含む新たな法曹養成制度の運用については、文部科学省、最高裁判所など関係機関と十分に協議してまいりたいと考えております。
小
小川敏夫#7
○小川敏夫君 余り長々と答弁されても議論がかみ合わなくなってきますけれども。
要するに、現在の司法試験ですと在学中の九月に司法試験に合格してもすぐに十一月から始まる司法修習生にはなれないと、今の仕組みですとですね。ですから、それをどうするんだと聞いているわけです。
副大臣の答弁の御趣旨はよく分からないんですけれども、それは、司法修習の開始を、現行十一月だけれども、十一月では在学生が入れないので、在学生が修了する、三月末に修了するわけですから、それを待って四月以降に司法修習の開始をずらすと、こういうふうに言っておられるわけですか。
この発言だけを見る →要するに、現在の司法試験ですと在学中の九月に司法試験に合格してもすぐに十一月から始まる司法修習生にはなれないと、今の仕組みですとですね。ですから、それをどうするんだと聞いているわけです。
副大臣の答弁の御趣旨はよく分からないんですけれども、それは、司法修習の開始を、現行十一月だけれども、十一月では在学生が入れないので、在学生が修了する、三月末に修了するわけですから、それを待って四月以降に司法修習の開始をずらすと、こういうふうに言っておられるわけですか。
平
平口洋#8
○副大臣(平口洋君) 今回の法案による法改正後の司法修習の開始時期については、最終的に最高裁において定められるべき事柄であり、具体的にどのような時期になるのかについて現時点で申し上げることは困難であります。
もっとも、在学中受験資格の導入により法科大学院を経由して司法試験を受験しようとする者の時間的、経済的負担の軽減を図るという観点からは、在学中受験資格で司法試験を受験し、これに合格した者が法科大学院修了後、現行制度よりも早い期間内に司法修習を開始できるようにすることが不可欠であると考えております。
この発言だけを見る →もっとも、在学中受験資格の導入により法科大学院を経由して司法試験を受験しようとする者の時間的、経済的負担の軽減を図るという観点からは、在学中受験資格で司法試験を受験し、これに合格した者が法科大学院修了後、現行制度よりも早い期間内に司法修習を開始できるようにすることが不可欠であると考えております。
小
小川敏夫#9
○小川敏夫君 結局、だって在学中に司法試験受かっても修了しなければ司法修習生になれないんだから、在学中に試験に受かっても司法修習の開始は、三月に法科大学院が修了するとすると四月以降でなければならないんですよ。これ論理必然的に出てくるわけで、もしそうでなければ、すなわち三月までに、合格者が卒業する前に司法修習を始めちまうとなれないんですから、そうすると、そこからまた一年待たなくちゃならないわけです。ですから、論理必然的に、在学中に司法試験受かると、そうすると、今のように十一月に司法修習が始まったのでは全く意味がない、これを大学院生が修了した三月の直後に開始するというふうに変えなければ全く意味がないんですよ。非常に簡単な理屈で。それを副大臣は、まだ決まっていないみたいなことを言って逃げておられるわけでありまして。
ただ、法案審議に入る前に、これ文部科学省、法務省から法科大学院を中核とする法曹養成制度改革についてという資料をいただきました。この資料の一番下に、現行制度から新制度に変わると、新制度は司法修習の開始は法科大学院の卒業と同時と、こういうふうになっています。ですから、決まっているんじゃないですか。論理必然的に、在学中に受験させて合格することができる、だけど、その在学生も大学院を修了しなければ司法修習生になれないというんだったら、当然、司法修習の開始は大学院を修了した直後になるわけですから。だから、この図は全くそのとおりで、当たっているわけで。
ですから、まだ決まっていないと。それは、この法律ができた後、正式に決めるんでしょうけれども、だけどプランとしてはそういう仕組みになっているじゃないですか。ですから、そういう方向でこの法案を作成して、この法案が通ったら、法科大学院在学中の人が、合格した人がすぐに司法修習生になれるように、その合格した現役生の修了を待った四月直後に司法修習を開始すると、こういうような制度設計をもう既につくっているんじゃないですか。ただ、それを、まだ決まっていないと言って、言葉が逃げているんじゃないですか。
この発言だけを見る →ただ、法案審議に入る前に、これ文部科学省、法務省から法科大学院を中核とする法曹養成制度改革についてという資料をいただきました。この資料の一番下に、現行制度から新制度に変わると、新制度は司法修習の開始は法科大学院の卒業と同時と、こういうふうになっています。ですから、決まっているんじゃないですか。論理必然的に、在学中に受験させて合格することができる、だけど、その在学生も大学院を修了しなければ司法修習生になれないというんだったら、当然、司法修習の開始は大学院を修了した直後になるわけですから。だから、この図は全くそのとおりで、当たっているわけで。
ですから、まだ決まっていないと。それは、この法律ができた後、正式に決めるんでしょうけれども、だけどプランとしてはそういう仕組みになっているじゃないですか。ですから、そういう方向でこの法案を作成して、この法案が通ったら、法科大学院在学中の人が、合格した人がすぐに司法修習生になれるように、その合格した現役生の修了を待った四月直後に司法修習を開始すると、こういうような制度設計をもう既につくっているんじゃないですか。ただ、それを、まだ決まっていないと言って、言葉が逃げているんじゃないですか。
平
平口洋#10
○副大臣(平口洋君) 現行法上、司法修習生は、法科大学院課程を修了した者又はこれと同等の学識等を有することを判定する予備試験に合格した者であって、かつ司法試験に合格した者の中から採用することとされております。
今回導入する法科大学院在学中受験資格による司法試験を受験し、これに合格した者については、プロセスとしての法曹養成制度の理念を堅持し、法科大学院課程修了後の司法試験合格者と同様の能力、資質を有することを備えていることを確保するため、法科大学院の修了を司法修習生として採用するための要件としたものでございます。
この発言だけを見る →今回導入する法科大学院在学中受験資格による司法試験を受験し、これに合格した者については、プロセスとしての法曹養成制度の理念を堅持し、法科大学院課程修了後の司法試験合格者と同様の能力、資質を有することを備えていることを確保するため、法科大学院の修了を司法修習生として採用するための要件としたものでございます。
小
小川敏夫#11
○小川敏夫君 何か、大臣の答弁と私の質問と全くかみ合っていないですよね。
例え話しますと、私がある定食屋へ行って、今日の焼き魚定食、何の魚が出るんだいと聞いているのに、答える方は、うちの定食は野菜定食に焼き魚定食に焼き肉定食に納豆定食があります、そしてなんてことをぐだぐだぐだぐだ話しているだけで、今日は何の魚が出るんだという、その一言で済む質問について何にも答えていない。
それで、副大臣は法務省が書いた原稿を読んでいらっしゃるから、なぜ私の質問についてそうして曖昧に答弁をして逃げるのか。実に簡単なことなんですよ。すなわち、今、九月に司法試験が実施されると、十一月にめでたく、すぐに司法修習生になれると。ところが、これを今度は、在学生が九月に受かっても、すぐに始めちゃうと合格した在学生は司法修習生になれないから、その合格した在学生がすぐ入れるように翌年四月にずらすわけですよ。
そのことだけ見ると、ああそうか、そうだなと思うんだけど、実は非常に重要な問題がある。すなわち、在学中に司法試験に合格した、恐らく少数ですよ、少数の人以外のその他の大勢の合格者は、今なら、九月に司法試験に受かったら、ああよかった、早速、さあ十一月に司法修習生になれて、一年後に法曹になれる。その人たちが、今なら九月に司法修習生になれるのに、翌年四月まで待たされちゃうんですよ、そうなるでしょう。副大臣はさっき、何かそのことも意識して、副大臣が読み上げた原稿の中には三か月余り遅れることがあるかもなんてちょっと言葉がありましたけど、三か月じゃないですよ、十一月が四月に延びるんだから五か月ですよ。
それで、今現在は大体合格者が千五百人台。どうでしょう、法務省、在学中に合格する人数の見込みは大体どのくらいになると読んでいますか。
この発言だけを見る →例え話しますと、私がある定食屋へ行って、今日の焼き魚定食、何の魚が出るんだいと聞いているのに、答える方は、うちの定食は野菜定食に焼き魚定食に焼き肉定食に納豆定食があります、そしてなんてことをぐだぐだぐだぐだ話しているだけで、今日は何の魚が出るんだという、その一言で済む質問について何にも答えていない。
それで、副大臣は法務省が書いた原稿を読んでいらっしゃるから、なぜ私の質問についてそうして曖昧に答弁をして逃げるのか。実に簡単なことなんですよ。すなわち、今、九月に司法試験が実施されると、十一月にめでたく、すぐに司法修習生になれると。ところが、これを今度は、在学生が九月に受かっても、すぐに始めちゃうと合格した在学生は司法修習生になれないから、その合格した在学生がすぐ入れるように翌年四月にずらすわけですよ。
そのことだけ見ると、ああそうか、そうだなと思うんだけど、実は非常に重要な問題がある。すなわち、在学中に司法試験に合格した、恐らく少数ですよ、少数の人以外のその他の大勢の合格者は、今なら、九月に司法試験に受かったら、ああよかった、早速、さあ十一月に司法修習生になれて、一年後に法曹になれる。その人たちが、今なら九月に司法修習生になれるのに、翌年四月まで待たされちゃうんですよ、そうなるでしょう。副大臣はさっき、何かそのことも意識して、副大臣が読み上げた原稿の中には三か月余り遅れることがあるかもなんてちょっと言葉がありましたけど、三か月じゃないですよ、十一月が四月に延びるんだから五か月ですよ。
それで、今現在は大体合格者が千五百人台。どうでしょう、法務省、在学中に合格する人数の見込みは大体どのくらいになると読んでいますか。
小
小出邦夫#12
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
司法試験の合格者数につきましては、司法試験委員会が実際の試験結果に基づいて決定するということでございますので、将来、在学中受験資格により司法試験受けた者、これがどの程度合格するかというのを予測することは非常に難しいわけでございますが、ただ、今回、在学中受験を導入する趣旨は、連携法の改正によりまして法科大学院教育の充実が図られて、法科大学院在学中であったとしても司法試験受験にふさわしい一定のレベルの者が養成されていくということを前提にしておりますので、相当数の者が在学中受験をして合格し、在学中受験資格による受験をした者の合格率が低迷することはないんであろうというふうに見込んでいるところでございます。
この発言だけを見る →司法試験の合格者数につきましては、司法試験委員会が実際の試験結果に基づいて決定するということでございますので、将来、在学中受験資格により司法試験受けた者、これがどの程度合格するかというのを予測することは非常に難しいわけでございますが、ただ、今回、在学中受験を導入する趣旨は、連携法の改正によりまして法科大学院教育の充実が図られて、法科大学院在学中であったとしても司法試験受験にふさわしい一定のレベルの者が養成されていくということを前提にしておりますので、相当数の者が在学中受験をして合格し、在学中受験資格による受験をした者の合格率が低迷することはないんであろうというふうに見込んでいるところでございます。
小
小川敏夫#13
○小川敏夫君 例えば千五百人が合格すると、大体、例年、法科大学院を修了したその最初の受験で受かる人は大体五百人ぐらいなんですよ、これまでの例からいって。でも、今度は、法科大学院の勉強をしっかり終えた人じゃなくて、法科大学院の在学中に、まさにその一年前に受験して受かる人ですから、かなり五百人よりも減るんじゃないか。だって、法科大学院でみっちり勉強した人が初めて受かる試験だって五百人しか受からない、今度は法科大学院を修了する前に、それよりも一年前に受けるんですから、だから私は百人行くか行かないかぐらいだと思うんですがね。
それで、私が言いたいのは、結局その百人、まあこれは想像ですから実際に何人出るか分かりませんよ。だけど、これまでの趨勢からいえば、卒業した人でも五百人しか受からないんだから、今度は卒業するよりも一年前に受験した人が何人受かるかといったら、それよりも少ないに決まっている。
これを百人としましょう。そうすると、百人のその優秀な人を優遇して、それで在学中に受験をさせて、そして合格したら、その人を待つために司法修習の開始を五か月間遅らせるわけですよ。しかし、それ以外の人は五か月間遅らせられちゃうんですよ。今の制度ですと、どんなに優秀でも、卒業して、大学院を修了して、それで九月に司法試験に受かれば十一月に司法修習生になれると。ですから、大学院修了後七か月しないと司法修習生になれないと。ところが、今度は在学中に司法試験に受かれば修了と同時に入れるから七か月早まるわけですよ。ですから、百人が七か月司法修習が早く始まる、その分、七か月早く法曹になれるという百人を優遇するために、残った千四百人は全員が五か月遅れるんですよ。
百人が七か月なら七百か月、だけど、千四百人が五か月なら七千か月。トータルとすれば、一部の人を優遇するためにその十倍もの社会的なこの法曹になる期間が遅れるというロスが生まれる。こんな不公平、不合理な制度はないと思うんですが、副大臣、いかがですか。
この発言だけを見る →それで、私が言いたいのは、結局その百人、まあこれは想像ですから実際に何人出るか分かりませんよ。だけど、これまでの趨勢からいえば、卒業した人でも五百人しか受からないんだから、今度は卒業するよりも一年前に受験した人が何人受かるかといったら、それよりも少ないに決まっている。
これを百人としましょう。そうすると、百人のその優秀な人を優遇して、それで在学中に受験をさせて、そして合格したら、その人を待つために司法修習の開始を五か月間遅らせるわけですよ。しかし、それ以外の人は五か月間遅らせられちゃうんですよ。今の制度ですと、どんなに優秀でも、卒業して、大学院を修了して、それで九月に司法試験に受かれば十一月に司法修習生になれると。ですから、大学院修了後七か月しないと司法修習生になれないと。ところが、今度は在学中に司法試験に受かれば修了と同時に入れるから七か月早まるわけですよ。ですから、百人が七か月司法修習が早く始まる、その分、七か月早く法曹になれるという百人を優遇するために、残った千四百人は全員が五か月遅れるんですよ。
百人が七か月なら七百か月、だけど、千四百人が五か月なら七千か月。トータルとすれば、一部の人を優遇するためにその十倍もの社会的なこの法曹になる期間が遅れるというロスが生まれる。こんな不公平、不合理な制度はないと思うんですが、副大臣、いかがですか。
平
平口洋#14
○副大臣(平口洋君) 法科大学院修了後に司法試験を受験し合格した者にとって、現行制度との比較において、法科大学院課程の修了から司法修習開始までの期間が三、四か月程度長くなることについては、法科大学院在学中の受験資格を導入し、法曹志望者の時間的、経済的負担を最大限軽減することにより、多くの学生が在学中受験が可能となる制度設計とすることに不可避的に生ずるものであり、全体としての制度設計は合理的なものと考えております。
この発言だけを見る →小
小川敏夫#15
○小川敏夫君 十一月が四月になるんだから、三、四か月じゃなくて五か月ですよ。
全体的に合理的だと、だから。しかし、優秀な人を、少ない人数を、一割にも満たない人数を七か月早めるためにそれ以外の人が五か月遅れるという。なぜ合理的なのか、私はその合理性を疑いますけれどもね。
これは、文科大臣、この私の指摘についてはいかが思いますか。
この発言だけを見る →全体的に合理的だと、だから。しかし、優秀な人を、少ない人数を、一割にも満たない人数を七か月早めるためにそれ以外の人が五か月遅れるという。なぜ合理的なのか、私はその合理性を疑いますけれどもね。
これは、文科大臣、この私の指摘についてはいかが思いますか。
柴
柴山昌彦#16
○国務大臣(柴山昌彦君) 今の委員の立論については、おおむねそういうメリット、デメリットがあるんだろうというように思います。そして、それを踏まえて、今後最高裁において、司法試験の実施時期を踏まえつつ、鋭意検討を進められるものと考えております。
文部科学省としては、法科大学院関係者を始め関係者の御意見を伺いながら、適宜、最高裁における検討に協力をさせていただきたいと考えております。
この発言だけを見る →文部科学省としては、法科大学院関係者を始め関係者の御意見を伺いながら、適宜、最高裁における検討に協力をさせていただきたいと考えております。
小
小川敏夫#17
○小川敏夫君 この指摘は、私の指摘はかなり重いと思うんですよ。だから、そのことを踏まえて最高裁が決める、最高裁が決めるといっても、それは形の上の権限では最高裁でしょうけれども、これは常々その在り方については意見交換をして密にやっているわけですから。現に、恐らく文部科学省、法務省がつくったとき、四月に修習が始まるなんということはこれもう既に予定織り込み済みでしょうけれども、最高裁と意見交換をしないでこんなこと勝手にやるわけないんで、十分にこういう制度設計をしてきているんでしょうけれどもね。
今言ったように、多数の人が、しかも、もう卒業しちゃった人はそういう優遇試験を受けようがないんだから、あるいは予備試験の人はそもそも大学院の在学中なんということは関係ないんだから。全く本人の責任じゃない理由によって多数が五か月間も遅れるということは私は納得できないんで、もしこの法律が施行されるようであれば、その修習に関しては、そうした不合理な不利益を被る人が出ないような対応をしっかり検討していただきたいと、このように申し述べさせていただきます。
次に、テーマを変えます。
副大臣、予備試験のことについてお尋ねしますが、今の司法試験そのものは五月にやっている、私はこれ合理性があると思うんですよ。というのは、法科大学院が三月に修了するんだから。それで、法科大学院を修了した人は法曹となり得る資質を備えているはずだということで、法科大学院を三月に修了したら比較的近い時期の五月に試験を始めるというのは非常に合理性があると思うんですよ。だから、そのことはいいんだけど、ただ、予備試験の方は、受ける人は、法科大学院を三月に修了するとか、そうしたことの時期的な要素は何にもないんですよ。要するに、予備試験を受験する人は、誰でも受験できるわけです。
そうすると、私、今の仕組み非常に非合理に思うのは、司法試験が始まると同時に予備試験も一緒に始まるんですよ。それで、予備試験が受かったときには、司法試験の受験資格ができたときには司法試験は終わっているわけで、じゃ、予備試験受かったらどうするかといったら、翌年の司法試験に受かるわけですよ。ということは、予備試験受かっても、今年受かっても来年なんだなと。
でも、これ、そもそも予備試験を五月にやる必然性は何にもないんですよね。司法試験の開始と一緒にやる必然性は何にもない。本来なら、司法試験の受験資格を与える試験なんだから、司法試験の前に予備試験の結果が出るような、そういうスケジュールで予備試験を実施するのが本来の筋じゃないですか。ですから、五月に司法試験が実施されるんであれば、予備試験はその前、四月とか三月ぐらいまでには予備試験の結果が出て、予備試験が受かったらすぐ司法試験受験できるという、こういう仕組みにしないと、予備試験の受験生がいたずらに一年間を無駄にしてしまうような、そうした不利益を被る。
私は、この予備試験の在り方の、この予備試験の実施時期について、予備試験が合格したらさほどの日を置かずに司法試験を受けられると、そういうようなスケジュール感で予備試験を実施すべきじゃないかと思うんですが、いかがでしょう。
この発言だけを見る →今言ったように、多数の人が、しかも、もう卒業しちゃった人はそういう優遇試験を受けようがないんだから、あるいは予備試験の人はそもそも大学院の在学中なんということは関係ないんだから。全く本人の責任じゃない理由によって多数が五か月間も遅れるということは私は納得できないんで、もしこの法律が施行されるようであれば、その修習に関しては、そうした不合理な不利益を被る人が出ないような対応をしっかり検討していただきたいと、このように申し述べさせていただきます。
次に、テーマを変えます。
副大臣、予備試験のことについてお尋ねしますが、今の司法試験そのものは五月にやっている、私はこれ合理性があると思うんですよ。というのは、法科大学院が三月に修了するんだから。それで、法科大学院を修了した人は法曹となり得る資質を備えているはずだということで、法科大学院を三月に修了したら比較的近い時期の五月に試験を始めるというのは非常に合理性があると思うんですよ。だから、そのことはいいんだけど、ただ、予備試験の方は、受ける人は、法科大学院を三月に修了するとか、そうしたことの時期的な要素は何にもないんですよ。要するに、予備試験を受験する人は、誰でも受験できるわけです。
そうすると、私、今の仕組み非常に非合理に思うのは、司法試験が始まると同時に予備試験も一緒に始まるんですよ。それで、予備試験が受かったときには、司法試験の受験資格ができたときには司法試験は終わっているわけで、じゃ、予備試験受かったらどうするかといったら、翌年の司法試験に受かるわけですよ。ということは、予備試験受かっても、今年受かっても来年なんだなと。
でも、これ、そもそも予備試験を五月にやる必然性は何にもないんですよね。司法試験の開始と一緒にやる必然性は何にもない。本来なら、司法試験の受験資格を与える試験なんだから、司法試験の前に予備試験の結果が出るような、そういうスケジュールで予備試験を実施するのが本来の筋じゃないですか。ですから、五月に司法試験が実施されるんであれば、予備試験はその前、四月とか三月ぐらいまでには予備試験の結果が出て、予備試験が受かったらすぐ司法試験受験できるという、こういう仕組みにしないと、予備試験の受験生がいたずらに一年間を無駄にしてしまうような、そうした不利益を被る。
私は、この予備試験の在り方の、この予備試験の実施時期について、予備試験が合格したらさほどの日を置かずに司法試験を受けられると、そういうようなスケジュール感で予備試験を実施すべきじゃないかと思うんですが、いかがでしょう。
平
平口洋#18
○副大臣(平口洋君) 司法試験予備試験の実施時期については司法試験委員会の判断に委ねられているところでございますが、司法試験委員会においては、広く意見を聴取することなどした上で、様々な要素を考慮して現行の試験実施時期を決定したものと承知をいたしております。
なお、議論に際しては、予備試験は短答式試験、論文式試験、口述試験の三段階で行う試験制度になっており、実施時期が長く掛かるため、予備試験合格者が同一年度の司法試験を受験できるよう日程を組むことは困難であること、予備試験の合格発表の時期から翌年の司法試験の出願時期までそれほど期間が空いておらず、予備試験合格後、直ちに次の司法試験受験に向けた手続に移行することなどから、予備試験の合格者が受験資格を得るのが翌年の司法試験になることについても不合理ではないとなされたものと承知しております。
この発言だけを見る →なお、議論に際しては、予備試験は短答式試験、論文式試験、口述試験の三段階で行う試験制度になっており、実施時期が長く掛かるため、予備試験合格者が同一年度の司法試験を受験できるよう日程を組むことは困難であること、予備試験の合格発表の時期から翌年の司法試験の出願時期までそれほど期間が空いておらず、予備試験合格後、直ちに次の司法試験受験に向けた手続に移行することなどから、予備試験の合格者が受験資格を得るのが翌年の司法試験になることについても不合理ではないとなされたものと承知しております。
小
小川敏夫#19
○小川敏夫君 予備試験にそれなりの期間を要するのは分かりますよ。だったら、それなりの期間を見込んで早く開始すればいいじゃないですか。仮に半年掛かるんだったら、十月から始めれば三月には終わるわけで、それで五月の司法試験は受験できるわけで。
それからもう一つ、同一年度に実施することは困難と。同一年度に予備試験の合格者と司法試験というものを結び付ける必要は何にもないでしょう。別に、予備試験は受験資格を与えるものなんだから、試験を実施していつでも与えればいいわけで、受かった結果を受けて司法試験を受ければいいので、何か副大臣の答弁は、同一年度に両方を実施してその合格者を受験させるのはできないみたいなことを言うけど、同一年度である必要は全くないですよ。予備試験というのは、ただ単に司法試験の受験資格を付与するだけですから、年度に関わる必要は何にもない。
すなわち、ですから、五月の試験、日数が掛かる、私は急げば一、二、三月でやれると思いますけれども、いや、三か月じゃできない、今は五月に受験を始めて九月まで掛かるんだと。半年掛かるんだったら、半年前の十月から予備試験を始めればいいじゃないですか。それで三月に合格したら五月の司法試験を受けられる、こういうふうにすることが非常に合理的だと思うんですがね。
私は、副大臣の答弁は想像できますし、長いからもう要りません。
私の意見を言わせていただきますと、すごくこの予備試験というものを冷遇していますよね。なるべく法科大学院に行くこと、法科大学院を大事にして、法科大学院に行く人だけをメーンに据えて、予備試験というものは別にそんなに重視しなくていいんだと。いや、むしろ予備試験を普通に対応すると、法科大学院の学生がどんどん予備試験に流れちゃって、法科大学院が経営悪化してしまうと。別の言い方すれば、法科大学院に優秀な生徒が集まらなくなって、法科大学院は経営が苦しくなっちゃうと。だから、法科大学院を維持する、大事にするために予備試験というものを非常に冷遇しているんじゃないか。
私は、この予備試験の受験資格もまさにそうだと思いますよ。合理性を考えれば、予備試験をやって合格したらすぐ司法試験を受けられるということが非常に合理的。だけどそれをさせないのは、私は予備試験をいじめているとしか思えない。
今度のこの改正も、予備試験対策なんじゃないかと。すなわち、優秀な学生が大学四年生で予備試験受かってしまうと、そうすると法科大学院へ行かないと。だったら、今の制度なら、大学四年で予備試験受かっても、司法試験受験するのは卒業した年、すなわち大学に入ってから五年目ですよ。今度の改正見ましたら、うまい具合に、三年勉強すれば今度はパスして法科大学院に入れるよと。二年目だから、すなわち大学に入ってから五年目で司法試験受けることができるよと。
すなわち、優秀な学生が大学四年のときに予備試験受けて、それでいいや、法科大学院に行かないという優秀な学生を、いや、予備試験じゃなくて、法科大学院にどうしても引っ張り込もうと。予備試験なんか受けなくたって、法科大学院に来れば同じ五年目で司法試験受けられるよと。
結局、優秀な学生を法科大学院に少しでも呼び込もうと、もう少し言葉を悪く言えば、法科大学院を支えてやろう、法科大学院からどんどん優秀な学生が逃げてしまうということがないようにしようという、そんな予備試験対策という意味で、ただ予備試験対策と表向き言えないから、こうした非常に丁寧な言葉でこういう仕組みを構築したんじゃないかと、私はうがった見方をしていますけれども、的を射ているんじゃないかというふうに自分では思っています。まあ意見は要りません。
最後の、もう今日で質疑は最後でありますように、文科大臣にお尋ねさせていただきます。
この法科大学院の在り方については、司法制度改革審議会の意見書というものがあって、幅広い人材を地域に満遍なく、そして、充実した法科大学院で学んだ人はおおむね七割、八割が法曹になれると、こういう制度設計であったけれども、前回質疑をさせていただきました、司法試験の合格者の数から見て、法科大学院修了者が七割、八割が合格するという制度設計が壊れるような定員の数、あるいは法科大学院を設立してしまったと。このことについては、大臣の反省の弁を前回いただきました。
私は、今回の法改正は、そうした司法制度改革審議会の意見の趣旨が今損なわれているという状況について、今回の改正案は実質的には何も寄与していないと、それを改善するものではないと。ただ、部分的に、私に言わせれば予備試験対策だというふうに思いますけれども、部分的なことの改正でありますけれども、本質的な部分についての改正には立っていない。一言で言えば、司法制度改革審議会の意見が今損なわれていると、これを元に戻そうという大きな改正には全くなっていないわけであります。
そこで、大臣にお尋ねいたします。
まず、基本的なことは、司法制度改革審議会のこの意見、法科大学院の設置に関する意見というもの、これはまだ変更されずに生きているんですよね。
この発言だけを見る →それからもう一つ、同一年度に実施することは困難と。同一年度に予備試験の合格者と司法試験というものを結び付ける必要は何にもないでしょう。別に、予備試験は受験資格を与えるものなんだから、試験を実施していつでも与えればいいわけで、受かった結果を受けて司法試験を受ければいいので、何か副大臣の答弁は、同一年度に両方を実施してその合格者を受験させるのはできないみたいなことを言うけど、同一年度である必要は全くないですよ。予備試験というのは、ただ単に司法試験の受験資格を付与するだけですから、年度に関わる必要は何にもない。
すなわち、ですから、五月の試験、日数が掛かる、私は急げば一、二、三月でやれると思いますけれども、いや、三か月じゃできない、今は五月に受験を始めて九月まで掛かるんだと。半年掛かるんだったら、半年前の十月から予備試験を始めればいいじゃないですか。それで三月に合格したら五月の司法試験を受けられる、こういうふうにすることが非常に合理的だと思うんですがね。
私は、副大臣の答弁は想像できますし、長いからもう要りません。
私の意見を言わせていただきますと、すごくこの予備試験というものを冷遇していますよね。なるべく法科大学院に行くこと、法科大学院を大事にして、法科大学院に行く人だけをメーンに据えて、予備試験というものは別にそんなに重視しなくていいんだと。いや、むしろ予備試験を普通に対応すると、法科大学院の学生がどんどん予備試験に流れちゃって、法科大学院が経営悪化してしまうと。別の言い方すれば、法科大学院に優秀な生徒が集まらなくなって、法科大学院は経営が苦しくなっちゃうと。だから、法科大学院を維持する、大事にするために予備試験というものを非常に冷遇しているんじゃないか。
私は、この予備試験の受験資格もまさにそうだと思いますよ。合理性を考えれば、予備試験をやって合格したらすぐ司法試験を受けられるということが非常に合理的。だけどそれをさせないのは、私は予備試験をいじめているとしか思えない。
今度のこの改正も、予備試験対策なんじゃないかと。すなわち、優秀な学生が大学四年生で予備試験受かってしまうと、そうすると法科大学院へ行かないと。だったら、今の制度なら、大学四年で予備試験受かっても、司法試験受験するのは卒業した年、すなわち大学に入ってから五年目ですよ。今度の改正見ましたら、うまい具合に、三年勉強すれば今度はパスして法科大学院に入れるよと。二年目だから、すなわち大学に入ってから五年目で司法試験受けることができるよと。
すなわち、優秀な学生が大学四年のときに予備試験受けて、それでいいや、法科大学院に行かないという優秀な学生を、いや、予備試験じゃなくて、法科大学院にどうしても引っ張り込もうと。予備試験なんか受けなくたって、法科大学院に来れば同じ五年目で司法試験受けられるよと。
結局、優秀な学生を法科大学院に少しでも呼び込もうと、もう少し言葉を悪く言えば、法科大学院を支えてやろう、法科大学院からどんどん優秀な学生が逃げてしまうということがないようにしようという、そんな予備試験対策という意味で、ただ予備試験対策と表向き言えないから、こうした非常に丁寧な言葉でこういう仕組みを構築したんじゃないかと、私はうがった見方をしていますけれども、的を射ているんじゃないかというふうに自分では思っています。まあ意見は要りません。
最後の、もう今日で質疑は最後でありますように、文科大臣にお尋ねさせていただきます。
この法科大学院の在り方については、司法制度改革審議会の意見書というものがあって、幅広い人材を地域に満遍なく、そして、充実した法科大学院で学んだ人はおおむね七割、八割が法曹になれると、こういう制度設計であったけれども、前回質疑をさせていただきました、司法試験の合格者の数から見て、法科大学院修了者が七割、八割が合格するという制度設計が壊れるような定員の数、あるいは法科大学院を設立してしまったと。このことについては、大臣の反省の弁を前回いただきました。
私は、今回の法改正は、そうした司法制度改革審議会の意見の趣旨が今損なわれているという状況について、今回の改正案は実質的には何も寄与していないと、それを改善するものではないと。ただ、部分的に、私に言わせれば予備試験対策だというふうに思いますけれども、部分的なことの改正でありますけれども、本質的な部分についての改正には立っていない。一言で言えば、司法制度改革審議会の意見が今損なわれていると、これを元に戻そうという大きな改正には全くなっていないわけであります。
そこで、大臣にお尋ねいたします。
まず、基本的なことは、司法制度改革審議会のこの意見、法科大学院の設置に関する意見というもの、これはまだ変更されずに生きているんですよね。
柴
小
小川敏夫#21
○小川敏夫君 じゃ、最後にお尋ねします。
この審議会の意見が現在満たされていないと。では、これを満たすために文科省としてはどのような取組をこの後行っていく考えなのか、そこをお聞かせください。
この発言だけを見る →この審議会の意見が現在満たされていないと。では、これを満たすために文科省としてはどのような取組をこの後行っていく考えなのか、そこをお聞かせください。
柴
柴山昌彦#22
○国務大臣(柴山昌彦君) 先ほど答弁をさせていただいたとおり、今後、予備試験の在り方も含めて法務省としっかりと連携をしていきたいというように思っておりますけれども、先ほど委員が御指摘になられた、今回の改正はそもそも予備試験いじめであって法科大学院の生き残り政策ではないかということについては、ちょっと一言だけ反論をさせていただきたいと思います。
今回の改革によって、確かに、法科大学院の学生がより安んじて法科大学院を選びやすくなるということは事実だと思います。ただ、それは何も法科大学院とかあるいは文部科学省の延命策のためにやっているわけではなくて、それをすることによって、これまで受験偏重と言われた旧司法試験の教育、それから、点としての当たり外れの激しい司法試験というものではなくて、あるべきプロセス教育、先ほど委員が御指摘になったような、審議会で目指した質の高いプロセス教育を法科大学院で受けていただく方が、学生、ひいては我々日本にとってのプラスになるという目的で改革をする。それを今我々は、委員の言葉を借りれば非常に読み違いで遅まきながらの正常化になったかとは思いますけれども、目指しているということは是非御理解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今回の改革によって、確かに、法科大学院の学生がより安んじて法科大学院を選びやすくなるということは事実だと思います。ただ、それは何も法科大学院とかあるいは文部科学省の延命策のためにやっているわけではなくて、それをすることによって、これまで受験偏重と言われた旧司法試験の教育、それから、点としての当たり外れの激しい司法試験というものではなくて、あるべきプロセス教育、先ほど委員が御指摘になったような、審議会で目指した質の高いプロセス教育を法科大学院で受けていただく方が、学生、ひいては我々日本にとってのプラスになるという目的で改革をする。それを今我々は、委員の言葉を借りれば非常に読み違いで遅まきながらの正常化になったかとは思いますけれども、目指しているということは是非御理解をいただきたいと思います。
小
小川敏夫#23
○小川敏夫君 今のこの法改正についての御意見をいただきましたけれども、今後どういう取組をするのか。例えば、法科大学院をつくり過ぎたと、これについては淘汰に任せるんだというような御意見も伺いました。ただ、淘汰に任せれば結局残るのは都会の有力校だけ。そうすると、地域に満遍なく、そして様々な学校のカラーを踏まえた幅広い人材を法曹として養成するという、その審議会の理念は満たされていないわけですよ。
ですから、そうした大きなことについて文科省としてはどのような取組を今後していくのか、それについてお聞かせいただいて、時間ですので質問を終わります。
この発言だけを見る →ですから、そうした大きなことについて文科省としてはどのような取組を今後していくのか、それについてお聞かせいただいて、時間ですので質問を終わります。
柴
柴山昌彦#24
○国務大臣(柴山昌彦君) 今の地方の大学をどうするかということも極めて重要なポイントだと思っております。
改正案において法学部三年と法科大学院二年のいわゆる3プラス2の制度化をいたしますけれども、これによって、法科大学院を設置していない地方大学の法学部であってもこの手法によって他の法科大学院とも連携をすることが可能になって、地方の法曹人材の確保につながるというように考えております。
現に、今回の制度化を見据えてそうした地方大学における法曹コースを設置をするという検討が進められているということでございますので、例えば地方専願枠の設定も含めて、そうした取組を後押ししていくための様々な工夫を検討していきたいと考えております。
この発言だけを見る →改正案において法学部三年と法科大学院二年のいわゆる3プラス2の制度化をいたしますけれども、これによって、法科大学院を設置していない地方大学の法学部であってもこの手法によって他の法科大学院とも連携をすることが可能になって、地方の法曹人材の確保につながるというように考えております。
現に、今回の制度化を見据えてそうした地方大学における法曹コースを設置をするという検討が進められているということでございますので、例えば地方専願枠の設定も含めて、そうした取組を後押ししていくための様々な工夫を検討していきたいと考えております。
小
山
山本太郎#26
○山本太郎君 ありがとうございます。れいわ新選組代表、山本太郎です。
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案、いわゆる日本版ロースクールと司法試験法案の改正について、会派、国民民主党・新緑風会を代表し、お聞きしたいと思います。
法科大学院、二〇〇四年が最初の改革、日本版ロースクールは今年で十五年目に突入。本法の改正について、文科省によると、微調整のような改正、技術的修正は二回ほどあったが、今回が二〇〇二年以来初めての大改正だそうです。全く問題がなかったから長きにわたり改正がされてこなかったのか、問題はあったが手を打つのが遅れただけなのか。
本委員会の審議での文科大臣の答弁を抜粋すると、法科大学院修了者の合格率が当初目標としていた七、八割どころか二、三割と、全体として低迷する事態となった、将来的な法曹に対する需要の見込みも甘かった、一律に広く参入を認めて、教育の質の確保は競争による自然淘汰に委ねるという姿勢を取り続けてきた、率直に、正面から反省をし、認めたいと、過去の施策の失敗をお認めになっています。失敗を認めるということは勇気が要るんですけれども、これ非常に重要なことだなというふうに思うんですね。大臣の答弁には好感が持てましたし、現実を直視し変えるんだという意思を感じました。
今回の改正の目玉、大学の法学部と法科大学院を接続、法学教育期間の短縮を行える制度を導入すると。それによって法曹を目指す者の経済的、時間的負担を軽減するんだということ。
これまでの制度は、大学での法学部教育四年間プラス法科大学院教育を二年、いわゆる既修者コースか、法学部以外の大学の学部教育四年間プラス法科大学院教育三年のいわゆる未修者コースで、司法試験の受験前に六年から七年の間大学教育を受ける形だった。今回の改正は、3プラス2構想と呼ばれるもの。法学部の中に法曹専門コースを設置、法学部三年修了で法科大学院二年間の既修者コースに進学することを可能にする制度。三年プラス二年だから、教育の期間は最短で五年間だと。本法案改正の一部を紹介しただけでも、決してこれ小さな改正ではないと思うんですね。二〇〇二年当初の法科大学院設立時とは大きく変わっていることが分かると思います。
大臣、ここは短く頂戴したいんですけれども、今回のこの改正というのは、過去の失敗から学んだまさに大改革と呼んでもよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案、いわゆる日本版ロースクールと司法試験法案の改正について、会派、国民民主党・新緑風会を代表し、お聞きしたいと思います。
法科大学院、二〇〇四年が最初の改革、日本版ロースクールは今年で十五年目に突入。本法の改正について、文科省によると、微調整のような改正、技術的修正は二回ほどあったが、今回が二〇〇二年以来初めての大改正だそうです。全く問題がなかったから長きにわたり改正がされてこなかったのか、問題はあったが手を打つのが遅れただけなのか。
本委員会の審議での文科大臣の答弁を抜粋すると、法科大学院修了者の合格率が当初目標としていた七、八割どころか二、三割と、全体として低迷する事態となった、将来的な法曹に対する需要の見込みも甘かった、一律に広く参入を認めて、教育の質の確保は競争による自然淘汰に委ねるという姿勢を取り続けてきた、率直に、正面から反省をし、認めたいと、過去の施策の失敗をお認めになっています。失敗を認めるということは勇気が要るんですけれども、これ非常に重要なことだなというふうに思うんですね。大臣の答弁には好感が持てましたし、現実を直視し変えるんだという意思を感じました。
今回の改正の目玉、大学の法学部と法科大学院を接続、法学教育期間の短縮を行える制度を導入すると。それによって法曹を目指す者の経済的、時間的負担を軽減するんだということ。
これまでの制度は、大学での法学部教育四年間プラス法科大学院教育を二年、いわゆる既修者コースか、法学部以外の大学の学部教育四年間プラス法科大学院教育三年のいわゆる未修者コースで、司法試験の受験前に六年から七年の間大学教育を受ける形だった。今回の改正は、3プラス2構想と呼ばれるもの。法学部の中に法曹専門コースを設置、法学部三年修了で法科大学院二年間の既修者コースに進学することを可能にする制度。三年プラス二年だから、教育の期間は最短で五年間だと。本法案改正の一部を紹介しただけでも、決してこれ小さな改正ではないと思うんですね。二〇〇二年当初の法科大学院設立時とは大きく変わっていることが分かると思います。
大臣、ここは短く頂戴したいんですけれども、今回のこの改正というのは、過去の失敗から学んだまさに大改革と呼んでもよろしいんでしょうか。
柴
柴山昌彦#27
○国務大臣(柴山昌彦君) 大か小かということについては恐らくそれぞれ受け止め方様々かと思いますけれども、今委員がまさしく御紹介をいただいたとおり、これまでの様々な制度改正に比べれば大変大きな根本に関わる改正ではないかというふうに考えます。
この発言だけを見る →山
山本太郎#28
○山本太郎君 大臣からも大きな改正であろうというお答えをいただきました。
それにしても、失敗した施策の代表として度々語られる法科大学院、その法律の改正がなされるまでに時間が掛かり過ぎているなと正直思ってしまうんですね。それに比べて、委員会審議がちょっとインスタントじゃないかなというふうに感じるのは私だけでしょうか。
二〇〇二年の本法案審議時には、衆議院十九時間五十分、参議院十一時間三十分、合計約三十一時間。今回の審議時間は、衆議院十四時間二十分、参議院八時間、本日採決と、合計約二十二時間の見込みというふうに以前伺ったんですけれども、大失敗した案件、それについての大改革、大臣のお言葉を借りると大きな改正であろうと。なのにもかかわらず、審議時間最初よりも少ないってちょっとおかしくないかなと思うんですね。
法科大学院や司法試験の話なのに、本委員会での質疑しかやらない、連合審査もやらないで法案を通そうとしている。再三野党が法務委員会との連合審査を要求するが実現せず。二〇〇二年の法案審議の段階では、基本が法務委員会、関連する学校教育法改正の質疑は文教科学委員会、そしてほかに法務、文教の連合審査と横断的にしっかりやってきたのに、法務委員会で、文教委員会が止まっていた先月三十日、法曹養成に関する一般質疑、四時間ほどですけれどもやったそうです。それでカバーできる話では決してないと思うんですね。
今回の大改革の目玉のもう一つ、衆議院の質疑で問題になった法科大学院の在学中の司法試験受験を認めるという部分。実は与党の法務部会の議論だけで決まったということは、もう皆さん御存じのとおりだと思います。そのときの法務副大臣の答弁、法科大学院の集中改革期間の二〇一八年度のうちに法案をまとめたかった、緊急性があったから審議会での議論を省略したという内容。この答弁聞くだけでも、緊急性って何なんだよという話なんですよ。これ与党側のスケジュールじゃないかよって話なんですね。それが何より大事で重要だということしか伝わってこないという話なんです。
関係者、当事者の意見、これ聞かなくていいんですか、ちゃんとということなんですね。また置き去りにする気ですかと。当事者置き去りで大改革って、これまたろくでもないことになるんじゃないかという話なんです。大失敗した法律を大改革するのに、しっかり議論するつもりがおありになるのかなというふうに疑ってしまいます。
先へ進みたいと思います。
まず、超超基本的な質問から。法曹って何ですか。
この発言だけを見る →それにしても、失敗した施策の代表として度々語られる法科大学院、その法律の改正がなされるまでに時間が掛かり過ぎているなと正直思ってしまうんですね。それに比べて、委員会審議がちょっとインスタントじゃないかなというふうに感じるのは私だけでしょうか。
二〇〇二年の本法案審議時には、衆議院十九時間五十分、参議院十一時間三十分、合計約三十一時間。今回の審議時間は、衆議院十四時間二十分、参議院八時間、本日採決と、合計約二十二時間の見込みというふうに以前伺ったんですけれども、大失敗した案件、それについての大改革、大臣のお言葉を借りると大きな改正であろうと。なのにもかかわらず、審議時間最初よりも少ないってちょっとおかしくないかなと思うんですね。
法科大学院や司法試験の話なのに、本委員会での質疑しかやらない、連合審査もやらないで法案を通そうとしている。再三野党が法務委員会との連合審査を要求するが実現せず。二〇〇二年の法案審議の段階では、基本が法務委員会、関連する学校教育法改正の質疑は文教科学委員会、そしてほかに法務、文教の連合審査と横断的にしっかりやってきたのに、法務委員会で、文教委員会が止まっていた先月三十日、法曹養成に関する一般質疑、四時間ほどですけれどもやったそうです。それでカバーできる話では決してないと思うんですね。
今回の大改革の目玉のもう一つ、衆議院の質疑で問題になった法科大学院の在学中の司法試験受験を認めるという部分。実は与党の法務部会の議論だけで決まったということは、もう皆さん御存じのとおりだと思います。そのときの法務副大臣の答弁、法科大学院の集中改革期間の二〇一八年度のうちに法案をまとめたかった、緊急性があったから審議会での議論を省略したという内容。この答弁聞くだけでも、緊急性って何なんだよという話なんですよ。これ与党側のスケジュールじゃないかよって話なんですね。それが何より大事で重要だということしか伝わってこないという話なんです。
関係者、当事者の意見、これ聞かなくていいんですか、ちゃんとということなんですね。また置き去りにする気ですかと。当事者置き去りで大改革って、これまたろくでもないことになるんじゃないかという話なんです。大失敗した法律を大改革するのに、しっかり議論するつもりがおありになるのかなというふうに疑ってしまいます。
先へ進みたいと思います。
まず、超超基本的な質問から。法曹って何ですか。
平
平口洋#29
○副大臣(平口洋君) 法曹とは、一般の国語辞典によりますと、法律事務に従事する者、特に司法官や弁護士をいうとされておりますが、平成十三年六月の司法制度改革審議会意見書においても、法曹と同義の内容として裁判官、検察官、弁護士とされており、法曹とは裁判官、検察官及び弁護士の法曹三者を意味するものと理解しております。
この発言だけを見る →