小川敏夫の発言 (文教科学委員会)

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○小川敏夫君 予備試験にそれなりの期間を要するのは分かりますよ。だったら、それなりの期間を見込んで早く開始すればいいじゃないですか。仮に半年掛かるんだったら、十月から始めれば三月には終わるわけで、それで五月の司法試験は受験できるわけで。
 それからもう一つ、同一年度に実施することは困難と。同一年度に予備試験の合格者と司法試験というものを結び付ける必要は何にもないでしょう。別に、予備試験は受験資格を与えるものなんだから、試験を実施していつでも与えればいいわけで、受かった結果を受けて司法試験を受ければいいので、何か副大臣の答弁は、同一年度に両方を実施してその合格者を受験させるのはできないみたいなことを言うけど、同一年度である必要は全くないですよ。予備試験というのは、ただ単に司法試験の受験資格を付与するだけですから、年度に関わる必要は何にもない。
 すなわち、ですから、五月の試験、日数が掛かる、私は急げば一、二、三月でやれると思いますけれども、いや、三か月じゃできない、今は五月に受験を始めて九月まで掛かるんだと。半年掛かるんだったら、半年前の十月から予備試験を始めればいいじゃないですか。それで三月に合格したら五月の司法試験を受けられる、こういうふうにすることが非常に合理的だと思うんですがね。
 私は、副大臣の答弁は想像できますし、長いからもう要りません。
 私の意見を言わせていただきますと、すごくこの予備試験というものを冷遇していますよね。なるべく法科大学院に行くこと、法科大学院を大事にして、法科大学院に行く人だけをメーンに据えて、予備試験というものは別にそんなに重視しなくていいんだと。いや、むしろ予備試験を普通に対応すると、法科大学院の学生がどんどん予備試験に流れちゃって、法科大学院が経営悪化してしまうと。別の言い方すれば、法科大学院に優秀な生徒が集まらなくなって、法科大学院は経営が苦しくなっちゃうと。だから、法科大学院を維持する、大事にするために予備試験というものを非常に冷遇しているんじゃないか。
 私は、この予備試験の受験資格もまさにそうだと思いますよ。合理性を考えれば、予備試験をやって合格したらすぐ司法試験を受けられるということが非常に合理的。だけどそれをさせないのは、私は予備試験をいじめているとしか思えない。
 今度のこの改正も、予備試験対策なんじゃないかと。すなわち、優秀な学生が大学四年生で予備試験受かってしまうと、そうすると法科大学院へ行かないと。だったら、今の制度なら、大学四年で予備試験受かっても、司法試験受験するのは卒業した年、すなわち大学に入ってから五年目ですよ。今度の改正見ましたら、うまい具合に、三年勉強すれば今度はパスして法科大学院に入れるよと。二年目だから、すなわち大学に入ってから五年目で司法試験受けることができるよと。
 すなわち、優秀な学生が大学四年のときに予備試験受けて、それでいいや、法科大学院に行かないという優秀な学生を、いや、予備試験じゃなくて、法科大学院にどうしても引っ張り込もうと。予備試験なんか受けなくたって、法科大学院に来れば同じ五年目で司法試験受けられるよと。
 結局、優秀な学生を法科大学院に少しでも呼び込もうと、もう少し言葉を悪く言えば、法科大学院を支えてやろう、法科大学院からどんどん優秀な学生が逃げてしまうということがないようにしようという、そんな予備試験対策という意味で、ただ予備試験対策と表向き言えないから、こうした非常に丁寧な言葉でこういう仕組みを構築したんじゃないかと、私はうがった見方をしていますけれども、的を射ているんじゃないかというふうに自分では思っています。まあ意見は要りません。
 最後の、もう今日で質疑は最後でありますように、文科大臣にお尋ねさせていただきます。
 この法科大学院の在り方については、司法制度改革審議会の意見書というものがあって、幅広い人材を地域に満遍なく、そして、充実した法科大学院で学んだ人はおおむね七割、八割が法曹になれると、こういう制度設計であったけれども、前回質疑をさせていただきました、司法試験の合格者の数から見て、法科大学院修了者が七割、八割が合格するという制度設計が壊れるような定員の数、あるいは法科大学院を設立してしまったと。このことについては、大臣の反省の弁を前回いただきました。
 私は、今回の法改正は、そうした司法制度改革審議会の意見の趣旨が今損なわれているという状況について、今回の改正案は実質的には何も寄与していないと、それを改善するものではないと。ただ、部分的に、私に言わせれば予備試験対策だというふうに思いますけれども、部分的なことの改正でありますけれども、本質的な部分についての改正には立っていない。一言で言えば、司法制度改革審議会の意見が今損なわれていると、これを元に戻そうという大きな改正には全くなっていないわけであります。
 そこで、大臣にお尋ねいたします。
 まず、基本的なことは、司法制度改革審議会のこの意見、法科大学院の設置に関する意見というもの、これはまだ変更されずに生きているんですよね。

発言情報

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発言者: 小川敏夫

speaker_id: 21676

日付: 2019-06-18

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会