山下貴司の発言 (法務委員会)

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○国務大臣(山下貴司君) せっかくのお尋ねでございますが、やはりこれは個別事件における裁判所の判断に関わる事柄でございます。法務大臣として見解を、所感を述べることは差し控えさせていただきたいと思います。
 そして、我が国の、一般論として保釈制度について申し上げれば、これ、保釈の許否の判断やそれに対する不服申立ての判断は、これは裁判所、つまり捜査機関から独立した裁判所が、法定の要件を満たすかどうか、あるいは法定に定められた裁量に基づいて行うということになっているということでございます。
 例えば罪証隠滅のおそれがある場合など除外事由に当たらない限り、保釈を許可しなければならないとされております。これは権利保釈と言われておりますが。仮にそうした除外事由に当たる、ですから権利としての保釈が認められない場合があっても、罪証隠滅や逃亡のおそれの程度のほか、被告人が受ける不利益の程度等を考慮して適当と認めるときは裁判所が保釈を許可することができるということでございます。裁判所、場合によっては裁判官でございますが、これは裁量保釈というふうに言われておりますが。
 そうしたことから、我が国の保釈制度については、法律上独立した司法審査が行われ、かつ厳格な要件及び手続が定められており、適切な制度となっているというふうに認識しております。
 各国との刑事司法制度の比較において様々な指摘があるということは承知しておりますけれども、各国の刑事司法制度、これはもう実は様々な違いがございます。それぞれの国において制度全体として機能するよう成り立っているというふうに承知しております。ですから、制度全体の在り方を考慮せずに、個々の制度の相違点だけに着目して単純に比較することは適切ではないというふうに考えております。
 なお、刑事司法制度全般につきましては適正に運用するようにしていきたいと考えております。

発言情報

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発言者: 山下貴司

speaker_id: 606

日付: 2019-03-12

院: 参議院

会議名: 法務委員会