佐々木聖子の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(佐々木聖子君) 特定技能制度におきましては、特定技能外国人が特定技能に係る活動を安定的かつ継続的に行うことを確保するなどの観点から、特定技能外国人の上陸時の基準として、健康状態が良好であることを定めることとしております。
お尋ねの健康状態が良好であることをどのように確認するかということにつきましては、当該外国人が本国の病院等の検査機関において、私どもがお示しをいたしますガイドラインにあります健康診断個人票に記載した健康診断項目に係る検査を実施していただいた上で、医師により安定、継続的に就労活動を行える旨の診断がなされているかを確認することとしています。
なお、今回お示しする検査項目につきましては、特定技能外国人の送り出しを行うことが想定をされます各国の検査機関でも広く検査可能と考えられる一般的な検査項目としているところでございます。